特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
事業場で重大な労働災害が発生した場合や、施設等について総合的な改善措置が必要な場合に、事業者へ安全衛生に関する改善計画の作成を求める仕組みです。重大な労働災害への対応は厚生労働大臣が、それ以外の総合的な改善は都道府県労働局長が指示するという役割分担があり、いずれも計画作成前の労働者側への意見聴取と、作成後の計画順守が求められます。専門家による診断を受けるよう勧奨されることもあります。
| 項目 | 特別安全衛生改善計画 | 安全衛生改善計画 |
|---|---|---|
| 指示する主体 | 厚生労働大臣 | 都道府県労働局長 |
| 対象となる場面 | 重大な労働災害の発生時 | 総合的な改善措置が必要な時 |
| 意見聴取 | 過半数組合か過半数代表者 | 同左(準用) |
| 計画の遵守義務 | 事業者と労働者にあり | 事業者と労働者にあり(準用) |
| 内容が不適切な場合 | 変更指示ができる | 規定なし |
| 指示違反時の勧告 | できる | 規定なし |
| 勧告不服従の公表 | できる | 規定なし |
| 安全衛生診断の勧奨 | あり(80条1項) | あり(80条2項準用) |
特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。