労働関係調整法 昭和二十一年法律第二十五号 現行施行 2016-04-01 条文取得 2026-09-07

第18条

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原文整理テーマ別まとめ
調停ステップ 1 / 1 調停調停について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
労働関係調整法 第18条
第十八条労働委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に、調停を行う。
一関係当事者の双方から、労働委員会に対して、調停の申請がなされたとき。
二関係当事者の双方又は一方から、労働協約の定めに基づいて、労働委員会に対して調停の申請がなされたとき。
三公益事業に関する事件につき、関係当事者の一方から、労働委員会に対して、調停の申請がなされたとき。
四公益事業に関する事件につき、労働委員会が職権に基づいて、調停を行う必要があると決議したとき。
五公益事業に関する事件又はその事件が規模が大きいため若しくは特別の性質の事業に関するものであるために公益に著しい障害を及ぼす事件につき、厚生労働大臣又は都道府県知事から、労働委員会に対して、調停の請求がなされたとき。

一次情報