短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 平成五年法律第七十六号 現行施行 2020-06-01 条文取得 2026-09-07

第9条通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止

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短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等/雇用管理の改善等に関する措置ステップ 1 / 1 雇用管理の改善等に関する措置雇用管理の改善等に関する措置について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第9条(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止)
(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止)
第九条事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。

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