短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 平成五年法律第七十六号 現行施行 2020-06-01 条文取得 2026-09-07

第13条通常の労働者への転換

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短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等/雇用管理の改善等に関する措置ステップ 1 / 1 雇用管理の改善等に関する措置雇用管理の改善等に関する措置について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第13条(通常の労働者への転換)
(通常の労働者への転換)
第十三条事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間・有期雇用労働者について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
一通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間・有期雇用労働者に周知すること。
二通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該配置の希望を申し出る機会を当該配置に係る事業所において雇用する短時間・有期雇用労働者に対して与えること。
三一定の資格を有する短時間・有期雇用労働者を対象とした通常の労働者への転換のための試験制度を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること。

一次情報