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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第10条(不利益取扱いの禁止)
(不利益取扱いの禁止)
第十条事業主は、労働者が育児休業申出等(育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。以下同じ。)をし、若しくは育児休業をしたこと又は第九条の五第二項の規定による申出若しくは同条第四項の同意をしなかったことその他の同条第二項から第五項までの規定に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第10条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
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