育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 平成三年法律第七十六号 現行施行 2025-10-01 条文取得 2026-09-07

第10条不利益取扱いの禁止

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育児休業ステップ 1 / 1 育児休業育児休業について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第10条(不利益取扱いの禁止)
(不利益取扱いの禁止)
第十条事業主は、労働者が育児休業申出等(育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。以下同じ。)をし、若しくは育児休業をしたこと又は第九条の五第二項の規定による申出若しくは同条第四項の同意をしなかったことその他の同条第二項から第五項までの規定に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

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