労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 昭和六十年法律第八十八号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第42条派遣先管理台帳

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原文整理テーマ別まとめ
派遣労働者の保護等に関する措置/派遣先の講ずべき措置等ステップ 1 / 1 派遣先の講ずべき措置等派遣先の講ずべき措置等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第42条(派遣先管理台帳)
(派遣先管理台帳)
第四十二条派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一協定対象派遣労働者であるか否かの別
二無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別
三第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別
四派遣元事業主の氏名又は名称
五派遣就業をした日
六派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
七従事した業務の種類
八派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
九紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
十教育訓練(厚生労働省令で定めるものに限る。)を行つた日時及び内容
十一その他厚生労働省令で定める事項
2派遣先は、前項の派遣先管理台帳を三年間保存しなければならない。
3派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項を派遣元事業主に通知しなければならない。

一次情報