労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 昭和六十年法律第八十八号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第40_3条

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原文整理テーマ別まとめ
派遣労働者の保護等に関する措置/派遣先の講ずべき措置等ステップ 1 / 1 派遣先の講ずべき措置等派遣先の講ずべき措置等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第40_3条
第四十条の三派遣先は、前条第三項の規定により派遣可能期間が延長された場合において、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、派遣元事業主から三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(同条第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)の役務の提供を受けてはならない。

一次情報