労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 昭和六十年法律第八十八号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第59条

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第59条
第五十九条次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一第四条第一項又は第十五条の規定に違反した者
二第五条第一項の許可を受けないで労働者派遣事業を行つた者
三偽りその他不正の行為により第五条第一項の許可又は第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者
四第十四条第二項の規定による処分に違反した者

一次情報