労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 昭和六十年法律第八十八号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第37条派遣元管理台帳

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原文整理テーマ別まとめ
派遣労働者の保護等に関する措置/派遣元事業主の講ずべき措置等ステップ 1 / 1 派遣元事業主の講ずべき措置等派遣元事業主の講ずべき措置等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第37条(派遣元管理台帳)
(派遣元管理台帳)
第三十七条派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一協定対象派遣労働者であるか否かの別
二無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別(当該派遣労働者が有期雇用派遣労働者である場合にあつては、当該有期雇用派遣労働者に係る労働契約の期間)
三第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別
四派遣先の氏名又は名称
五事業所の所在地その他派遣就業の場所及び組織単位
六労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
七始業及び終業の時刻
八従事する業務の種類
九第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により講じた措置
十教育訓練(厚生労働省令で定めるものに限る。)を行つた日時及び内容
十一派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
十二紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
十三その他厚生労働省令で定める事項
2派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳を三年間保存しなければならない。

一次情報