労働安全衛生法 昭和四十七年法律第五十七号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第119条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働安全衛生法労働安全衛生法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和51(あ)550
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和51年12月10日 棄却
登載
刑集 第30巻11号1919頁
参照法条
労働安全衛生法21条2項,労働安全衛生法27条1項,労働安全衛生法119条1号,労働安全衛生規則533条
判示事項
し尿処理施設に設置された活性汚泥槽は労働安全衛生規則五三三条の「転落することにより火傷、窒息等の危険を及ぼすおそれのある煮沸槽、ホツパー、ピツト等」に含まれるか
裁判要旨し尿処理施設に設置された活性汚泥槽は、労働安全衛生規則五三三条の「転落することにより火傷、窒息等の危険を及ぼすおそれのある煮沸槽、ホツパー、ピツト等」に含まれる。

条文原文

原文ママ
労働安全衛生法 第119条
第百十九条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
三第五十七条第一項の規定による表示をせず、若しくは虚偽の表示をし、又は同条第二項の規定による文書を交付せず、若しくは虚偽の文書を交付したとき。
四第六十一条第四項の規定に基づく厚生労働省令に違反したとき。

一次情報