労働安全衛生法 昭和四十七年法律第五十七号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第33条機械等貸与者等の講ずべき措置等

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
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条文原文

原文ママ
労働安全衛生法 第33条(機械等貸与者等の講ずべき措置等)
(機械等貸与者等の講ずべき措置等)
第三十三条機械等で、政令で定めるものを事業を行う者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等の貸与を受けた事業を行う者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
3前項の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた者が同項の規定により講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

一次情報