労働組合法 昭和二十四年法律第百七十四号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第8条損害賠償

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原文整理テーマ別まとめ
労働組合ステップ 1 / 1 労働組合労働組合について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働組合法未払賃金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和53(行ツ)29
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和58年6月13日 棄却
登載
民集 第37巻5号636頁
参照法条
労働組合法8条,労働関係調整法7条
判示事項
ロツクアウトが違法とされた事例
裁判要旨A原子力研究所の労働組合が、D研究所における動力試験炉の連続運転に関する交替制の勤務体制の変更に反対して、二四時間を三分した勤務時間帯の一つに勤務すべき組合員につき連日ストライキを実施し、これにより動力試験炉の運転が完全に停止することとなつたため、A原子力研究所はこれに対抗して右動力試験炉の管理部門に所属する組合員に対しロックアウトを行つたが、右勤務体制の変更は労働協約に違反し労働条件を不利益に変更するものであり、これに関する労使間の交渉経過からみて労働組合の態度のみを一方的に非難することはできず、また、右ストライキは目的、態様において不当又は不公正なものとはいえず、これにより同研究所の被る損失、打撃の程度もさほど大きなものではないなど、判示の事実関係のもとにおいては、使用者側が、ロックアウトの開始時においても、その後においても、著しく不利な圧力を受けるような場合であつたとはいえず、右ロックアウトは、労使間の勢力の均衡を回復するための対抗防衛手段として相当性を欠き、違法である。
労働組合法賃金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和51(オ)541
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和55年4月11日 棄却
登載
民集 第34巻3号330頁
参照法条
労働組合法8条,労働関係調整法7条
判示事項
一 ロックアウトが違法とされた事例 二 ロックアウトの一部を部分ロックアウトとして可分的に効力を判断することが許されないとされた事例
裁判要旨一 一般放送事業等を営む株式会社の労働組合が十数波にわたる時限ないし指名ストライキ及び放送業務の中枢部門における新勤務拒否闘争等の争議行為を行つたが、会社はこれらのストライキの一部を事前に予測して応急措置を講ずることができ、また、新勤務拒否闘争によつて具体的な放送業務の障害又は放送事故は発生せず、そのような事故等の発生する具体的な緊迫した危険もなかつたなど、判示の事実関係のもとでは、ロックアウト突入当時の会社の全部門の観点からみれば、いまだ労使の勢力の均衡が破れて使用者側が著しく不利な圧力を受けている情勢にあつたということはできず、右争議行為に対して会社が本柱社屋全体についてした全面ロックアウトは、組合の争議行為に対する対抗防衛手段として相当性を欠き、違法である。
二 会社が本社社屋の重要部分をバリケード及び有刺鉄線で囲んで組合員の立入りを禁止したなど判示の事実関係のもとでは、本社社屋全体について一体不可分のロックアウトがされたものというべきであるから、本件ロックアウトの一部を部分ロックアウトとして可分的にその効力を判断することは許されない。
労働組合法賃金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和44(オ)1256
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和50年4月25日 棄却
登載
民集 第29巻4号481頁
参照法条
労働組合法8条,労働関係調整法7条,民法536条2項,民法623条
判示事項
一、いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)の正当性 二、いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)とその期間中における使用者の賃金支払義務
裁判要旨一、いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)は、個々の具体的な労働争議における労使間の交渉態度、経過組合側の争議行為の態様、それによつて使用者側の受ける打撃の程度等に関する具体的諸事情に照らし、衡平の見地から見て労働者側の争議行為に対する対抗防衛手段として相当と認められる場合には、使用者の正当な争議行為として是認される。
二、いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)をした使用者は、それが正当な争議行為として是認される場合には、その期間中における対象労働者に対する賃金支払義務を免れる。

条文原文

原文ママ
労働組合法 第8条(損害賠償)
(損害賠償)
第八条使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。

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