労働組合法 昭和二十四年法律第百七十四号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第6条交渉権限

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労働組合ステップ 1 / 1 労働組合労働組合について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
労働組合法 第6条(交渉権限)
(交渉権限)
第六条労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。

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