労働基準法施行規則 昭和二十二年厚生省令第二十三号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第8条

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
労働基準法施行規則 第8条
第八条法第二十四条第二項但書の規定による臨時に支払われる賃金、賞与に準ずるものは次に掲げるものとする。
一一箇月を超える期間の出勤成績によつて支給される精勤手当
二一箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
三一箇月を超える期間にわたる事由によつて算定される奨励加給又は能率手当

一次情報