主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ労働基準法施行規則 第8条
第八条法第二十四条第二項但書の規定による臨時に支払われる賃金、賞与に準ずるものは次に掲げるものとする。
一一箇月を超える期間の出勤成績によつて支給される精勤手当
二一箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
三一箇月を超える期間にわたる事由によつて算定される奨励加給又は能率手当
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 労働基準法施行規則 第8条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。