労働基準法施行規則 昭和二十二年厚生省令第二十三号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第4条

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
労働基準法施行規則 第4条
第四条法第十二条第三項第一号から第四号までの期間が平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前三箇月以上にわたる場合又は雇入れの日に平均賃金を算定すべき事由の発生した場合の平均賃金は、都道府県労働局長の定めるところによる。

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