労働基準法施行規則 昭和二十二年厚生省令第二十三号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第41条

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
労働基準法施行規則 第41条
第四十一条法第七十八条の規定による認定は、様式第十五号により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。この場合においては、使用者は、同条に規定する重大な過失があつた事実を証明する書面をあわせて提出しなければならない。

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