労働基準法 昭和二十二年法律第四十九号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-07

第96_3条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
寄宿舎ステップ 1 / 1 寄宿舎寄宿舎について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
労働基準法 第96_3条
第九十六条の三労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。
2前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。

一次情報