労働基準法 昭和二十二年法律第四十九号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-06

第96条寄宿舎の設備及び安全衛生

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原文整理テーマ別まとめ
寄宿舎ステップ 1 / 1 寄宿舎寄宿舎について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
労働基準法 第96条(寄宿舎の設備及び安全衛生)
(寄宿舎の設備及び安全衛生)
第九十六条使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。
2使用者が前項の規定によつて講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。

一次情報