紛争の解決の援助等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
派遣労働者と派遣元・派遣先との間で、特定の事項に関する苦情や紛争が生じた際の解決方法を定めています。まずは当事者間での自主的な解決に努め、それでも解決しない場合は個別労働関係紛争解決促進法の一部規定に代えて、都道府県労働局長による助言・指導・勧告という援助が受けられます。援助を求めた派遣労働者に対する不利益取扱いも禁止されています。
| 段階 | 対象事項 | 主体 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 自主的解決(派遣元) | 第30条の3・30条の4・31条の2第2項~5項 | 派遣元事業主 | 苦情を自主的に解決する努力 |
| 自主的解決(派遣先) | 第40条第2項・第3項 | 派遣先 | 苦情を自主的に解決する努力 |
| 特例の適用 | 上記2事項に関する紛争 | ― | 個別労働関係紛争解決促進法の一部条文は不適用 |
| 行政の援助 | 上記2事項に関する紛争 | 都道府県労働局長 | 助言・指導・勧告 |
| 不利益取扱いの禁止 | 援助を求めたこと | 派遣元・派遣先 | 不利益取扱いの禁止 |
紛争の解決の援助等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。