短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 / テーマ別まとめ

短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等/事業主等に対する国の援助等

事業主等に対する国の援助等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

国が短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等を進めるために、事業主等への相談・助言、職業訓練、職業紹介という3方向の支援を行うことを定めています。事業主自身の義務ではなく、国が講じる援助・施策の内容を示す条文です。

事業主等に対する国の援助等
条文支援の対象国等が行うこと
第19条事業主・事業主団体等相談・助言その他必要な援助
第20条短時間・有期雇用労働者等啓発活動・職業訓練への特別配慮
第21条労働者になろうとする者雇用情報提供・職業指導・職業紹介
  • 第20条の実施主体は国・都道府県・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の3者。
  • 第20条・第21条は「努めるものとする」という努力義務規定。
  • 第19条の援助は「できる」規定であり、義務ではない。
1

事業主等に対する国の援助等

事業主等に対する国の援助等について、条文は何を定めているか。

第19条事業主等に対する援助国が事業主等に相談・助言などの援助を行える1項判例なし
  • 対象は事業主本人だけでなく事業主の団体なども含む
  • 相談・助言のほか必要な援助を行うことができるとする規定
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第20条職業訓練の実施等国・都道府県等が職業訓練等に特別配慮する1項判例なし
  • 国、都道府県、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が主体
  • 対象者への職業能力開発の啓発活動に努める
  • 職業訓練の実施について特別の配慮をする
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第21条職業紹介の充実等国が職業紹介など就職支援の充実に努める1項判例なし
  • 対象は短時間・有期雇用労働者になろうとする者
  • 雇用情報の提供・職業指導・職業紹介の充実等に努める
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第19条(事業主等に対する援助) 詳細ページ
(事業主等に対する援助)
第十九条国は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等の促進その他その福祉の増進を図るため、短時間・有期雇用労働者を雇用する事業主、事業主の団体その他の関係者に対して、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項についての相談及び助言その他の必要な援助を行うことができる。
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第20条(職業訓練の実施等) 詳細ページ
(職業訓練の実施等)
第二十条国、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、短時間・有期雇用労働者及び短時間・有期雇用労働者になろうとする者がその職業能力の開発及び向上を図ることを促進するため、短時間・有期雇用労働者、短時間・有期雇用労働者になろうとする者その他関係者に対して職業能力の開発及び向上に関する啓発活動を行うように努めるとともに、職業訓練の実施について特別の配慮をするものとする。
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第21条(職業紹介の充実等) 詳細ページ
(職業紹介の充実等)
第二十一条国は、短時間・有期雇用労働者になろうとする者がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択し、及び職業に適応することを容易にするため、雇用情報の提供、職業指導及び職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めるものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。