労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 / テーマ別まとめ

派遣労働者の保護等に関する措置/労働者派遣契約

労働者派遣契約の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

労働者派遣契約の締結にあたって定めるべき事項や、派遣先が行うべき通知・情報提供の手続き、契約解除の制限とその後に必要な雇用安定の措置についてまとめています。実務担当者が契約書の記載漏れや解除時の対応を確認する際の拠り所として使えます。

労働者派遣契約
場面主体内容
締結時派遣元・派遣先業務内容や就業場所等を書面で定める
締結時派遣元許可を受けている旨を明示
締結時派遣先抵触日を通知
締結時派遣先派遣労働者の特定を避ける努力
締結時派遣先比較対象労働者の待遇情報を提供
解除派遣先国籍・信条等を理由に解除禁止
解除派遣元派遣先の法令違反時は停止・解除可
解除-効力は将来に向かってのみ生じる
解除後派遣先雇用安定のため措置を講じる
  • 契約で定める事項は10号あり、内容の差異に応じて人数も定める必要がある(26条1項)
  • 海外派遣の契約では派遣先責任者の選任等を追加で定める(26条2項)
  • 抵触日の通知がないと派遣元はその事業所との契約を締結できない(26条5項)
  • 待遇情報の提供がないと派遣元は該当業務の契約を締結できない(26条9項)
  • 派遣労働者を特定する行為の禁止は紹介予定派遣を除く努力義務(26条6項)
  • 雇用安定の措置は派遣先の都合による解除の場合に必要(29条の2)
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労働者派遣契約

労働者派遣契約について、条文は何を定めているか。

第26条契約の内容等契約締結時に定めるべき事項と手続き11項・13号判例なし
  • 業務内容、就業場所、指揮命令者、期間などを契約で定める
  • 派遣元は許可を受けている旨をあらかじめ明示する
  • 派遣先は抵触日の通知や比較対象労働者の待遇情報提供を行う
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第27条契約の解除等国籍・信条等を理由に解除できない1項判例なし
  • 国籍、信条、性別、社会的身分等を理由に契約を解除してはならない
  • 労働組合の正当な行為をしたことを理由とする解除も禁止
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第28条派遣先の法令違反時は派遣元が停止・解除できる1項判例なし
  • 派遣先がこの法律等に違反した場合、派遣元は派遣を停止できる
  • 派遣元は労働者派遣契約を解除することもできる
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第29条契約解除の効力は将来に向かってのみ生じる1項判例なし
  • 契約解除は将来に向かってのみ効力を生じ、さかのぼらない
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第29_2条労働者派遣契約の解除に当たつて講ずべき措置自己都合解除では雇用安定の措置が必要1項判例なし
  • 派遣先の都合による解除では新たな就業機会の確保に努める
  • 休業手当等の支払費用を確保するための費用負担も必要
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第26条(契約の内容等) 詳細ページ
(契約の内容等)
第二十六条労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。
一派遣労働者が従事する業務の内容
二派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所並びに組織単位(労働者の配置の区分であつて、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分に関して直接の権限を有するものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)
三労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
四労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
五派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
六安全及び衛生に関する事項
七派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
八派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十六条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。第二十九条の二において同じ。)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
九労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項
十前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2前項に定めるもののほか、派遣元事業主は、労働者派遣契約であつて海外派遣に係るものの締結に際しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者が次に掲げる措置を講ずべき旨を定めなければならない。
一第四十一条の派遣先責任者の選任
二第四十二条第一項の派遣先管理台帳の作成、同項各号に掲げる事項の当該台帳への記載及び同条第三項の厚生労働省令で定める条件に従つた通知
三その他厚生労働省令で定める当該派遣就業が適正に行われるため必要な措置
3派遣元事業主は、第一項の規定により労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、第五条第一項の許可を受けている旨を明示しなければならない。
4派遣元事業主から新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣(第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。次項において同じ。)の役務の提供を受けようとする者は、第一項の規定により当該労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣の役務の提供が開始される日以後当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする者の事業所その他派遣就業の場所の業務について同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。
5派遣元事業主は、新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から前項の規定による通知がないときは、当該者との間で、当該者の事業所その他派遣就業の場所の業務に係る労働者派遣契約を締結してはならない。
6労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。
7労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、第一項の規定により労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、派遣元事業主に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金その他の待遇に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報を提供しなければならない。
8前項の「比較対象労働者」とは、当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする者に雇用される通常の労働者であつて、その業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が、当該労働者派遣に係る派遣労働者と同一であると見込まれるものその他の当該派遣労働者と待遇を比較すべき労働者として厚生労働省令で定めるものをいう。
9派遣元事業主は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から第七項の規定による情報の提供がないときは、当該者との間で、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務に係る労働者派遣契約を締結してはならない。
10派遣先は、第七項の情報に変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、派遣元事業主に対し、当該変更の内容に関する情報を提供しなければならない。
11労働者派遣の役務の提供を受けようとする者及び派遣先は、当該労働者派遣に関する料金の額について、派遣元事業主が、第三十条の四第一項の協定に係る労働者派遣以外の労働者派遣にあつては第三十条の三の規定、同項の協定に係る労働者派遣にあつては同項第二号から第五号までに掲げる事項に関する協定の定めを遵守することができるものとなるように配慮しなければならない。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第27条(契約の解除等) 詳細ページ
(契約の解除等)
第二十七条労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと等を理由として、労働者派遣契約を解除してはならない。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第28条 詳細ページ
第二十八条労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、この法律又は第四節の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。第三十一条及び第四十条の六第一項第五号において同じ。)に違反した場合においては、当該労働者派遣を停止し、又は当該労働者派遣契約を解除することができる。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第29条 詳細ページ
第二十九条労働者派遣契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第29_2条(労働者派遣契約の解除に当たつて講ずべき措置) 詳細ページ
(労働者派遣契約の解除に当たつて講ずべき措置)
第二十九条の二労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その者の都合による労働者派遣契約の解除に当たつては、当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保、労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担その他の当該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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