期間の定めのある労働契約の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
期間の定めのある労働契約(有期労働契約)について、契約期間中の解雇制限、通算契約期間が5年を超えた場合の無期労働契約への転換、そして雇止めの制限という3つの場面のルールを整理しています。使用者は契約期間中はやむを得ない事由がなければ解雇できず、更新を繰り返す有期契約の雇止めにも一定の要件のもとで制限がかかり、通算5年を超えれば労働者の申込みにより無期契約に転換します。
| 場面 | 条文 | 要件 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 契約期間中の解雇 | 17条1項 | やむを得ない事由 | 期間満了まで解雇不可 |
| 短期契約の反復更新 | 17条2項 | 必要以上に短い期間の設定 | 反復更新しないよう配慮 |
| 無期労働契約への転換 | 18条 | 通算契約期間が5年超+転換の申込み | 無期契約への転換をみなし承諾 |
| 雇止め(解雇と同視) | 19条1号 | 過去に反復更新+解雇と同視できる | 客観的合理性等なければ更新とみなす |
| 雇止め(更新期待) | 19条2号 | 更新への合理的期待がある | 客観的合理性等なければ更新とみなす |
期間の定めのある労働契約について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
有期労働契約を締結していた労働者が労働契約上の地位の確認等を求める訴訟において,契約期間の満了により当該契約の終了の効果が発生するか否かを判断せずに請求を認容した原審の判断に違法があるとされた事例
私立大学の教員に係る期間1年の有期労働契約が3年の更新限度期間の満了後に期間の定めのないものとなったとはいえないとされた事例
大学の講師の職が大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号〈労働契約の内容の理解の促進〉所定の教育研究組織の職に当たるとされた事例
1 郵便関連業務に従事する期間雇用社員について満65歳に達した日以後は有期労働契約を更新しない旨の就業規則の定めが労働契約法7条にいう合理的な労働条件を定めるものであるとされた事例
2 郵政民営化法に基づき設立されて日本郵政公社の業務等を承継した株式会社がその設立時に定めた就業規則により同公社当時の労働条件を変更したものとはいえないとされた事例
3 期間雇用社員に係る有期労働契約が雇止めの時点において実質的に期間の定めのない労働契約と同視し得る状態にあったということはできないとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。