育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 / テーマ別まとめ

時間外労働の制限

時間外労働の制限の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

この記事は、育児・介護休業法が定める『時間外労働の制限』についてまとめています。小学校入学前の子を養育する労働者や要介護状態の家族を介護する労働手、事業主に対して法定の残業時間の上限(月24時間・年150時間)を超える残業をさせないよう請求できる制度で、請求できない人の範囲や請求手続、請求等を理由とする不利益取扱いの禁止についても定めています。

時間外労働の制限
対象除外される人制限時間請求期限
子を養育する労働者(小学校入学前)勤続1年未満など省令で定める人月24時間・年150時間制限開始の1か月前まで
対象家族を介護する労働者同上(17条を準用)同左同左
  • 事業の正常な運営を妨げる場合、事業主は請求を拒める
  • 子の死亡など養育をしないこととなった事由が生じれば、請求はなかったものとみなす
  • 制限期間中に産休・育休・出生時育休・介護休業が始まれば、その前日に制限期間は終了する
  • 子が小学校就学の始期に達した場合も、そこで制限期間は終了する
  • 請求できない除外対象者の具体的な範囲は厚生労働省令で定める
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時間外労働の制限

時間外労働の制限について、条文は何を定めているか。

第17条残業を月24時間・年150時間に制限できる5項・5号判例なし
  • 子が小学校入学前の労働者が対象、勤続1年未満は請求不可
  • 請求は制限開始の1か月前までに期間を明示して行う
  • 事業の正常な運営を妨げる場合は事業主が拒める
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第18条要介護家族を介護する人にも同じ制限を準用する2項判例なし
  • 対象家族を介護する労働者にも17条〈事業主は、労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間(以下この条において単に「労働時間」という。)を延…〉の制限を準用する
  • 制限時間や請求手続は育児の場合と同じ
  • 子に関する規定は対象家族・介護と読み替える
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第18_2条制限を求めたことを理由に解雇など不利益扱いを禁止1項判例なし
  • 請求や制限適用を理由に解雇などの不利益取扱いを禁止
  • 対象は17条〈事業主は、労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間(以下この条において単に「労働時間」という。)を延…〉(18条〈前条第一項、第二項、第三項及び第四項(第二号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する…〉で準用する場合を含む)に基づく請求
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第17条 詳細ページ
第十七条事業主は、労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間(以下この条において単に「労働時間」という。)を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、制限時間(一月について二十四時間、一年について百五十時間をいう。次項及び第十八条の二において同じ。)を超えて労働時間を延長してはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
一当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
二前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
2前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は制限時間を超えて労働時間を延長してはならないこととなる一の期間(一月以上一年以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(第四項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。この場合において、この項前段に規定する制限期間については、第十六条の八第二項前段(第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。
3第一項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
4次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
一制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
二制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
三制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
5第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第18条 詳細ページ
第十八条前条第一項、第二項、第三項及び第四項(第二号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第三項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
2前条第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第18_2条 詳細ページ
第十八条の二事業主は、労働者が第十七条第一項(前条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による請求をし、又は第十七条第一項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について制限時間を超えて労働時間を延長してはならない場合に当該労働者が制限時間を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
出

一次情報

原文ママ

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