斡旋の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
斡旋は、労働委員会があらかじめ委嘱した候補者の中から斡旋員を指名し、労使間に入って双方の主張を確かめながら争議の解決を助ける手続です。斡旋員の資格・指名方法、解決できないときの扱い、費用弁償など、斡旋の実施に関わるルールを定めています。あわせて、当事者の合意や労働協約による別の解決方法を妨げない旨も定められています。
| 場面 | 主体 | 内容 |
|---|---|---|
| 名簿作成 | 労働委員会 | 候補者を委嘱し名簿を作成 |
| 候補者の要件 | ― | 学識経験者、管轄区域外も可 |
| 通常の指名 | 労働委員会会長 | 名簿の中から斡旋員を指名 |
| 臨時の委嘱 | 労働委員会会長 | 同意を得て名簿外も委嘱可 |
| 中労委の特例 | 中央労働委員会会長 | 地方調整委員から指名 |
| 斡旋員の職務 | 斡旋員 | 双方の主張を確認し解決に努力 |
| 未解決のとき | 斡旋員 | 手を引き委員会に報告 |
| 費用 | 斡旋員 | 政令で定める費用弁償を受ける |
| 別の方法 | 当事者双方 | 合意等で別の斡旋方法も可 |
斡旋について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。