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快適な職場環境の形成のための措置

快適な職場環境の形成のための措置の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

事業者は、職場の作業環境や作業方法、労働者の疲労回復のための施設整備などを継続的・計画的に行い、快適な職場環境の形成に努める義務を負います。国はそのための指針を示し、事業者に必要な援助を行う立場にあります。この3条は努力義務であり、罰則を伴う強制規定ではない点が実務上のポイントです。

快適な職場環境の形成のための措置
条文対象内容主体
71条の2作業環境快適な状態に維持管理事業者(努力義務)
71条の2作業方法方法の改善事業者(努力義務)
71条の2疲労回復施設・設備の設置整備事業者(努力義務)
71条の2その他必要な措置全般事業者(努力義務)
71条の3指針公表・指導等厚生労働大臣
71条の4援助金融・技術・資料提供等国
  • 71条の2の四号は、一号〜三号以外で快適な職場環境形成に必要な措置を指す包括規定です。
  • 71条の3第2項の指導等は、同条第1項の指針に従って行われるものです。
  • 71条の4の援助は「金融上の措置、技術上の助言、資料の提供その他の必要な援助」に限定列挙ではなく例示です。
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快適な職場環境の形成のための措置

快適な職場環境の形成のための措置について、条文は何を定めているか。

第71_2条事業者の講ずる措置事業者は快適職場づくりを継続的に進める1項・4号判例なし
  • 作業環境を快適な状態に保つ措置を講じる
  • 作業方法そのものを改善する措置を講じる
  • 疲労回復のための施設・設備を整える
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第71_3条快適な職場環境の形成のための指針の公表等国が指針を示し必要な指導を行う2項判例なし
  • 厚生労働大臣が実施のための指針を公表する
  • 指針に沿って事業者や団体に必要な指導等を行う
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第71_4条国の援助国は資金・技術面で事業者を援助する1項判例なし
  • 金融上の措置、技術上の助言、資料提供などで支援する
  • 事業者の措置が適切かつ有効に進むよう努める
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

労働安全衛生法 第71_2条(事業者の講ずる措置) 詳細ページ
(事業者の講ずる措置)
第七十一条の二事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
一作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
二労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
三作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
四前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置
労働安全衛生法 第71_3条(快適な職場環境の形成のための指針の公表等) 詳細ページ
(快適な職場環境の形成のための指針の公表等)
第七十一条の三厚生労働大臣は、前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
2厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。
労働安全衛生法 第71_4条(国の援助) 詳細ページ
(国の援助)
第七十一条の四国は、事業者が講ずる快適な職場環境を形成するための措置の適切かつ有効な実施に資するため、金融上の措置、技術上の助言、資料の提供その他の必要な援助に努めるものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。