労働基準法 / テーマ別まとめ

寄宿舎

寄宿舎の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

労働基準法は、事業に附属する寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者について、労働者の私生活の自由の保護、寄宿舎規則の作成・届出、設備や安全衛生に関する措置、新設・変更時の事前届出、基準違反時の是正命令までを定めています。使用者は労働者の自治や私生活に干渉できず、規則の制定には寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意と行政官庁への届出が必要です。常時10人以上の労働者を就業させる事業や危険・有害な事業では、寄宿舎の新設・変更時に事前の計画届出も義務付けられます。

寄宿舎
条文規定事項主な内容手続
94条私生活の自由・役員選任自由侵害禁止・干渉禁止―
95条寄宿舎規則起床等5事項を規則化過半数代表の同意+届出
96条設備・安全衛生健康・風紀・生命保持の措置基準は省令
96条の2新設・変更計画危害防止基準に従う計画着工14日前までに届出
96条の3基準違反時の是正使用停止・変更等の命令行政官庁が命令
  • 95条2項の同意対象は1号〜4号(起床等・行事・食事・安全衛生)まで。5号の設備管理は対象外
  • 96条の2の対象は常時10人以上の労働者を就業させる事業、または省令で定める危険な事業・衛生上有害な事業
  • 96条の2の届出期限は工事着手の14日前まで
  • 96条の3では行政官庁は使用者だけでなく労働者にも必要事項を命じられる
  • 96条の具体的な措置基準(換気・採光等)は厚生労働省令で定められる
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寄宿舎

寄宿舎について、条文は何を定めているか。

第94条寄宿舎生活の自治使用者は寮生活の私生活に干渉できない2項判例なし
  • 寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない
  • 寮長・室長など自治に必要な役員の選任に干渉してはならない
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第95条寄宿舎生活の秩序寄宿舎規則を作り届出する4項・5号判例なし
  • 起床、就寝、外出外泊等5項目を寄宿舎規則に規定
  • 最初の4号(起床等・行事・食事・安全衛生)は労働者過半数代表の同意が必要
  • 同意書を添えて行政官庁に届出、変更時も同様
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第96条寄宿舎の設備及び安全衛生換気・採光等の設備基準を義務付け2項判例なし
  • 換気・採光・照明・保温・防湿・清潔・避難・定員収容・就寝等の措置を講じる
  • 健康・風紀・生命保持に必要な措置を講じる
  • 具体的基準は厚生労働省令で定める
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第96_2条監督上の行政措置新設・変更は事前に計画届出が必要2項判例なし
  • 常時10人以上等の事業は危害防止基準に従い計画作成
  • 工事着手14日前までに行政官庁へ届出
  • 行政官庁は着工差止め・計画変更を命じられる
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第96_3条基準違反時は使用停止等を命令できる2項判例なし
  • 安全衛生の基準に反する寄宿舎に使用停止・変更等を命令
  • 労働者にも必要事項を命じることができる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

労働基準法 第94条(寄宿舎生活の自治) 詳細ページ
(寄宿舎生活の自治)
第九十四条使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。
2使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。
労働基準法 第95条(寄宿舎生活の秩序) 詳細ページ
(寄宿舎生活の秩序)
第九十五条事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。
一起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
二行事に関する事項
三食事に関する事項
四安全及び衛生に関する事項
五建設物及び設備の管理に関する事項
2使用者は、前項第一号乃至第四号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
3使用者は、第一項の規定により届出をなすについて、前項の同意を証明する書面を添附しなければならない。
4使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなければならない。
労働基準法 第96条(寄宿舎の設備及び安全衛生) 詳細ページ
(寄宿舎の設備及び安全衛生)
第九十六条使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。
2使用者が前項の規定によつて講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。
労働基準法 第96_2条(監督上の行政措置) 詳細ページ
(監督上の行政措置)
第九十六条の二使用者は、常時十人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手十四日前までに、行政官庁に届け出なければならない。
2行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。
労働基準法 第96_3条 詳細ページ
第九十六条の三労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。
2前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。