寄宿舎の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
労働基準法は、事業に附属する寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者について、労働者の私生活の自由の保護、寄宿舎規則の作成・届出、設備や安全衛生に関する措置、新設・変更時の事前届出、基準違反時の是正命令までを定めています。使用者は労働者の自治や私生活に干渉できず、規則の制定には寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意と行政官庁への届出が必要です。常時10人以上の労働者を就業させる事業や危険・有害な事業では、寄宿舎の新設・変更時に事前の計画届出も義務付けられます。
| 条文 | 規定事項 | 主な内容 | 手続 |
|---|---|---|---|
| 94条 | 私生活の自由・役員選任 | 自由侵害禁止・干渉禁止 | ― |
| 95条 | 寄宿舎規則 | 起床等5事項を規則化 | 過半数代表の同意+届出 |
| 96条 | 設備・安全衛生 | 健康・風紀・生命保持の措置 | 基準は省令 |
| 96条の2 | 新設・変更計画 | 危害防止基準に従う計画 | 着工14日前までに届出 |
| 96条の3 | 基準違反時の是正 | 使用停止・変更等の命令 | 行政官庁が命令 |
寄宿舎について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。