事業の許可の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
労働者派遣事業を行うには厚生労働大臣の許可を受けなければならず、欠格事由に該当する者や許可基準に適合しない者は許可を受けられません。許可には有効期間があり(原則3年、更新後は5年)、事業所の新設・変更・廃止の際には届出が必要です。基準違反や欠格事由への該当があれば許可の取消しや事業停止が行われることがあり、他人に名義を貸して事業を行わせることも禁止されています。
| 項目 | 内容 | 数値・期限 |
|---|---|---|
| 許可の主体 | 厚生労働大臣の許可が必要 | ― |
| 有効期間 | 許可の日から起算 | 3年 |
| 更新後の有効期間 | 更新前の満了日の翌日から | 5年 |
| 欠格事由 | 罰金刑・破産手続開始等 | 5年経過で解消(一部) |
| 許可基準 | 雇用管理能力等に適合 | 4つの基準 |
| 許可証 | 事業所ごとに交付 | 亡失時は再交付 |
| 許可条件 | 必要最小限度に限定 | 変更も可能 |
| 取消し・停止命令 | 欠格事由該当・違反等 | 期間を定め停止も |
| 名義貸し | 他人に事業を行わせ禁止 | ― |
事業の許可について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。