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労働委員会/不当労働行為事件の審査の手続

不当労働行為事件の審査の手続の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

労働委員会が使用者による不当労働行為の申立てを受けてから、調査・審問を経て救済命令等を発するまでの一連の審査手続を定めています。公益委員の除斥・忌避、証拠調べ、審問廷の秩序維持、和解、再審査といった各局面の手続や期限も定められています。実務担当者は、申立てや不服申立て、再審査申立ての期限を押さえておくことが重要です。

不当労働行為事件の審査の手続
段階内容期限・回数
申立て使用者の第7条違反の申立て行為の日から1年以内
調査遅滞なく事実関係を調査期限の定めなし
除斥・忌避公益委員の除斥・忌避を申立て決定まで審査中止
審査計画の策定争点・証拠・審問回数等を決定審問開始前に策定
証拠調べ・審問証人尋問、物件提出命令等計画に基づく期間・回数
救済命令等認容・一部認容・棄却を決定事件が命令に熟したとき
命令の確定取消訴訟なしで確定27の19の期間内に未提訴
再審査の申立て都道府県労委命令に不服交付から15日以内
証人等出頭命令等への不服出頭・物件提出命令に不服命令から1週間以内
和解審査中いつでも勧告、成立で終了期限の定めなし
  • 審問手続では当事者に証拠提出・反対尋問の十分な機会を保障(27条1項)
  • 除斥・忌避の申立てがあっても急速を要する行為には審査中止の例外あり(27の5)
  • 物件提出命令は個人・事業者の秘密保護に配慮して範囲を限定できる(27の7)
  • 中労委自身の証人等出頭命令等にも1週間以内の異議申立てができる(27の10)
  • 再審査手続には27条1項、27の2から27の9まで等の規定が準用される(27の17)
  • 労働委員会は審査期間の目標を定め実施状況を公表する(27の18)
1

不当労働行為事件の審査の手続

不当労働行為事件の審査の手続について、条文は何を定めているか。

第27条不当労働行為事件の審査の開始違反の申立てを調査し審問する2項判例 21件
  • 調査後必要なら審問を行い証拠・反対尋問の機会を保障
  • 行為の日(継続行為は終了日)から1年経過で申立て不可
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第27_2条公益委員の除斥公益委員が除斥される場合を定める2項・5号判例なし
  • 当事者・配偶者本人や後見人等にあたる委員は除斥
  • 証人や代理人だった委員も除斥、当事者は除斥を申立て可
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第27_3条公益委員の忌避審査の公正を欠く委員は忌避できる2項判例なし
  • 公正を妨げる事情があれば当事者が忌避を申立て可
  • 陳述後は原則忌避不可、知らなかった等は例外
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第27_4条除斥又は忌避の申立てについての決定除斥・忌避は労働委員会が決定する3項判例なし
  • 対象の公益委員は決定に関与できないが意見は述べられる
  • 決定は書面で行い理由を付す
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第27_5条審査の手続の中止除斥・忌避申立て中は審査を中止1項判例なし
  • 決定が出るまで審査手続を中止する
  • 急速を要する行為は中止しない
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第27_6条審査の計画審問前に審査計画を定める4項・3号判例なし
  • 当事者双方の意見を聴いて争点・証拠を整理
  • 審問の期間・回数、証人数、命令交付予定時期を決定
  • 必要なら意見を聴いて計画を変更できる
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第27_7条証拠調べ証拠調べの方法とルールを定める8項・6号判例なし
  • 当事者・証人の出頭陳述、物件の提出命令ができる
  • 物件提出命令は秘密保護に配慮し範囲を限定可
  • 申立ては物件の表示・趣旨等を明示して行う
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第27_8条証人には宣誓をさせる2項判例なし
  • 証人に陳述させるときは宣誓が必須
  • 当事者に陳述させるときは宣誓させることができる
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第27_9条民事訴訟法の証人尋問規定を準用1項判例なし
  • 証人・当事者の陳述手続に民事訴訟法の関連規定を準用
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第27_10条不服の申立て出頭・物件提出命令への不服申立て6項判例なし
  • 都道府県労委の命令は1週間以内に中労委へ審査申立て可
  • 中労委の命令は1週間以内に中労委へ異議申立て可
  • 審理は書面で行い職権で審尋できる
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第27_11条審問廷の秩序維持審問の秩序を維持する権限を定める1項判例なし
  • 妨害者に退廷を命じるなど秩序維持の措置ができる
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第27_12条救済命令等事実認定に基づき救済命令等を発する4項判例なし
  • 熟した事件は認容・一部認容・棄却の命令を発する
  • 命令は書面とし写しを使用者・申立人に交付
  • 命令は交付の日から効力を生ずる
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第27_13条救済命令等の確定救済命令等が確定する条件2項判例なし
  • 取消訴訟を提起しないと救済命令等は確定する
  • 確定命令に従わない使用者は地裁へ通知される
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第27_14条和解審査中はいつでも和解を勧められる8項判例なし
  • 和解成立かつ双方申立てで審査手続は終了する
  • 適当な和解が成立すると既存の救済命令等は失効
  • 金銭等の給付を含む和解は和解調書を作成できる
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第27_15条再審査の申立て都道府県労委命令の再審査を申立て2項判例なし
  • 使用者は交付から15日以内に中労委へ再審査申立て可
  • 申立てても命令の効力は停止しない
  • 労働組合・労働者の再審査申立てにも同様の規定を準用
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第27_16条再審査と訴訟との関係確定判決後は再審査できない1項判例なし
  • 取消訴訟の確定判決で命令が支持されたら再審査不可
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第27_17条再審査の手続への準用再審査手続に一部規定を準用1項判例なし
  • 調査・審問、除斥忌避等の規定を中労委の再審査に準用
  • 除斥事由の対象に都道府県労委命令への関与も含む
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第27_18条審査の期間審査期間の目標を定め公表する1項判例なし
  • 迅速な審査のため期間の目標を設定
  • 目標達成状況など実施状況を公表
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第27条労働組合法

労働委員会が不当労働行為により解雇された労働者のバツクペイを命ずるに当たり当該解雇が右労働者の属する労働組合に対し打撃を加える目的の下にされたものであるとの事情を考慮に入れて右労働者が解雇期間中他の職に就いて得た収入の控除を不要とすることの当否

裁判要旨不当労働行為によつて解雇された労働者が解雇期間中他の職に就いて収入を得ていた場合に、労働委員会が、右労働者の救済命令において解雇期間中の賃金相当額の遡及支払を命ずるに当たり、当該解雇が右労働者の属する労働組合の他の組合員に対する出勤停止処分と共に右労働組合に対し打撃を加える目的の下にされたものであるとの事情を考慮に入れて右収入の控除を不要とすることは、妥当を欠く。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和62年4月2日 昭和59(行ツ)235
登載
集民 第150号583頁
参照法条
労働組合法7条1号,労働組合法27条4項
論点2第27条労働組合法

労働組合が組合員資格を喪失した者に対する賃金の支払を命ずる救済命令を求めることができる場合

裁判要旨組合員に対する賃金カットが労働組合法七条一号及び三号所定の不当労働行為に当たる場合に、当該組合員が、賃金カット後に組合員資格を喪失しても、積極的に、権利を放棄するか又は労働組合の救済命令申立てを通じて権利の回復を図る意思のないことを表明しない限り、労働組合は、当該組合員に対する賃金の支払を命ずる救済命令を求めることができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和61年6月10日 昭和58(行ツ)79
登載
民集 第40巻4号793頁
参照法条
労働組合法27条4項
論点3第27条労働組合法

一 法人組織の構成部分と労働組合法二七条及び七条所定の使用者
二 法人組織の構成部分を名宛人とする救済命令の効力
三 法人組織の構成部分とこれを名宛人とする救済命令についてのA1委員会の再審査申立棄却命令の取消訴訟における当事者能力の有無

裁判要旨一 法律上独立した権利義務の帰属主体でない法人組織の構成部分は、労働組合法二七条〈不当労働行為事件の審査の開始〉及び七条〈不当労働行為〉所定の使用者に当たらない。
二 法律上独立した権利義務の帰属主体でない法人組織の構成部分を名宛人とする救済命令は、当該法人に対し命令の内容を実現することを義務付けるものとして、効力を有する。
三 法律上独立した権利義務の帰属主体でない法人組織の構成部分は、自己を名宛人とする救済命令についてのA1委員会の再審査申立棄却命令の取消訴訟において、当事者能力を有しない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和60年7月19日 昭和56(行ツ)205
登載
民集 第39巻5号1266頁
参照法条
労働組合法7条,労働組合法27条,民訴法45条
論点4第27条労働組合法

不当労働行為の成立が認められる場合に救済申立てを棄却することの可否

裁判要旨公共企業体等労働委員会は、不当労働行為の成立が認められる場合であつても、それによつて生じた状態が既に是正され、正常な集団的労使関係秩序が回復されているときは、救済の必要性がないものとして、救済申立てを棄却することができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和58年12月20日 昭和55(行ツ)101
登載
集民 第140号685頁
参照法条
公共企業体等労働関係法25条の5,労働組合法27条
論点5第27条労働組合法

労働組合法二七条〈不当労働行為事件の審査の開始〉に基づく救済の申立があつた場合における使用者の同法七条違反の有無の判断と労働委員会の裁量権

裁判要旨労働委員会は、労働組合法二七条〈不当労働行為事件の審査の開始〉に基づく救済の申立があつた場合において、その裁量により、使用者が同法七条に違反するかどうかを判断することができるものではない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和53年11月24日 昭和52(行ツ)131
登載
集民 第125号709頁
参照法条
労働組合法7条,労働組合法27条,行政事件訴訟法30条
論点6第27条労働組合法

不当労働行為によつて解雇された労働者(タクシー運転手)が解雇期間中他の職に就いて得た収入を控除しないで賃金相当額全額の遡及支払を命じた労働委員会の救済命令が違法とされた事例

裁判要旨省略
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和52年5月2日 昭和50(行ツ)30
登載
集民 第120号557頁
参照法条
労働組合法7条1号,労働組合法27条4項
論点7第27条労働組合法

一、労働委員会が不当労働行為為により雇された労働者の救済命令において賃金相当額の遡及支払を命ずる場合と右労働者が解雇期間中他の職に就いて得た収入額の控除

二、不当労働行為によつて解雇された労働者が解雇期間中他の職に就いて得た収入を控除しないで賃金相当額全額の遡及支払を命じた労働委員会の救済命令が違法とされた事例

裁判要旨一、労働委員会が不当労働行為により解雇された労働者の救済命令において解雇期間中の得べかりし賃金相当額の遡及支払を命ずる場合に、被解雇者が右期間中他の職に就いて収入を得ていたときは、労働委員会は、解雇により被解雇者の受けた個人的被害の救済の観点のみから右他収入額を機械的にそのまま控除すべきではなく、右解雇が使用者の事業所における労働者らの組合活動一般に対して与えた侵害を除去し正常な集団的労使関係秩序を回復、確保するという観点をもあわせ考慮して、合理的裁量により、右他収入の控除の要否及びその程度を決定しなければならない。
二、不当労働行為によつて解雇された労働者がタクシー運転手であつて、解雇後比較的短期間内に他のタクシー会社に運転手として雇用されて従前の賃金額に近い収入を得ており、また、タクシー運転手の同業他桂への転職が当時比較的頻繁かつ容易であつたことなどにより、解雇による被解雇者の打撃が軽少で、当該事業所における労働者らの組合活動意思に対する制約的効果にも通常の場合とかなり異なるものがあつたなど判示の事情がある場合には、右他収入の控除を全く不問に付して賃金相当額全額の遡及支払を命じた労働委員会の救済命令は、特段の理由のない限り、裁量権行使の合理的な限度を超えるものとして、違法である。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和52年2月23日 昭和45(行ツ)60
登載
民集 第31巻1号93頁
参照法条
労働組合法7条1号,労働組合法27条4項
論点8第27条労働組合法

非訟事件手続法による緊急命令違反を理由とする裁判の合憲性

裁判要旨非訟事件手続法による緊急命令違反を理由とする過料の裁判は、憲法三一条、三二条に違反しない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和48年1月26日 昭和46(ク)349
登載
集民 第108号105頁
参照法条
憲法31条,憲法32条,非訟事件手続法207条,労働組合法27条,労働組合法32条
論点9第27条労働組合法

非訟事件手続法による緊急命令違反に対する過料の裁判の合憲性

裁判要旨非訟事件手続法による緊急命令違反に対する過料の裁判は、憲法三一条、三二条に違反しない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和47年12月26日 昭和45(行ト)19
登載
集民 第107号561頁
参照法条
労働組合法27条8項,労働組合法32条,非訟事件手続法207条,憲法31条,憲法32条
論点10第27条労働組合法

不当労働行為によつて解雇された労働者が解雇期間内に他の職について収入を得た場合労働委員会はいわゆる救済命令において使用者に対し遡及賃金の支払いを命ずるにあたり右収入の額を遡及賃金額から控除することを必要とするか。

裁判要旨不当労働行為によつて解雇された労働者が解雇期間内に他の職について収入を得た場合、労働委員会は、いわゆる救済命令において使用者に対し遡及賃金の支払いを命ずるにあたり、右収入が副業的なものであつて解雇がなくても当然取得できる等特段の事情がないかぎり、これを遡及賃金額から控除することを必要とする。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和37年9月18日 昭和36(オ)519
登載
民集 第16巻9号1985頁
参照法条
労働組合法7条1号,労働組合法27条4項,中央労働委員会規則43条
論点11第27条労働組合法

一 将来の不当労働行為を事前に禁止する救済命令の適否
二 労働委員会が将来の不当労働行為を禁止する場合における当該不当労働行為の証明の程度

裁判要旨一 成否未定の将来の不当労働行為を事前に禁止する救済命令であつても、当該不当労働行為がさきになされた不当労働行為と同種若しくは類似のものであつて、審問終結当時その発生のおそれがあると認められる場合には、違法でないと解するのが相当である。
二 労働委員会が将来の不当労働行為を禁止する場合における当該不当労働行為の証明は、審問終結当時を客観的にその発生のおそれのあることの証明をもつて足るものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和37年10月9日 昭和35(オ)255
登載
民集 第16巻10号2084頁
参照法条
労働組合法7条,労働組合法27条4項,労働組合法28条,労働組合法32条,労働組合法27条1項,労働組合法27条3項,中央労働委員会規則40条,中央労働委員会規則43条2項
論点12第27条労働組合法

一 不当労働行為の救済命令が労働組合法第二条の要件を欠く組合の申立に基き発せられたことを理由として、右命令の取消を求めることの許否
二 中央労働委員会規則第二五条の適用範囲

裁判要旨一 使用者は、不当労働行為の救済命令が労働組合法第二条の要件を欠く組合の申立に基き発せられたことのみを理由として、右命令の取消を求めることはできない。
二 不当労働行為の救済命令発付の前提としてなされる申立組合の資格認定については、中央労働委員会規則第二五条の適用はない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和32年12月24日 昭和31(オ)58
登載
民集 第11巻14号2336頁
参照法条
労働組合法2条,労働組合法5条,労働組合法27条,中央労働委員会規則25条
論点13第27条労働組合法

労働組合の組合員から組合費のチェック・オフを行ってこれを併存する別組合に交付したことが不当労働行為に当たる場合に右組合費相当額を組合員にではなくその所属組合に支払うことを命ずる救済命令が違法とされた事例

裁判要旨甲労働組合の内部抗争によりそれぞれ甲組合と同一名称を名乗る乙組合と丙組合とが併存するに至った後に、使用者が、甲組合とのいわゆるチェック・オフ協定に基づき、乙組合の組合員から組合費のチェック・オフを行い、これを丙組合に交付したことが不当労働行為に当たる場合であっても、右組合費相当額を、組合員個人に対してではなく、乙組合に支払うことを命ずる救済命令は、乙組合との間にチェック・オフ協定の締結もなく、組合員からのその旨の委任もない以上、救済命令に関する労働委員会の裁量権の合理的行使の限界を超えるものとして、違法である。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成7年2月23日 平成3(行ツ)91
登載
民集 第49巻2号281頁
参照法条
労働組合法7条3号,労働組合法27条4項,労働組合法27条12項,労働基準法24条1項
論点14第27条労働組合法

労働組合が自然消滅した場合におけるその組合への金員の支払を命じていた救済命令の拘束力の消長と右命令の取消しを求める訴えの利益

裁判要旨組合員が存在しなくなったことなどにより労働組合が自然消滅した場合には、その組合が清算法人として存続していたとしても、使用者に対し右組合への金員の支払を命じていた救済命令の拘束力は失われ、その結果、右命令の取消しを求める訴えの利益は失われる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成7年2月23日 平成4(行ツ)120
登載
民集 第49巻2号393頁
参照法条
労働組合法27条4項,労働組合法27条6項,労働委員会規則45条1項,行政事件訴訟法9条,民法73条
論点15第27条労働組合法

昇給に関する考課査定に基づく賃金上の差別的取扱いの是正を求める救済申立てと労働組合法二七条二項の定める期間の遵守

裁判要旨昇給に関する考課査定に基づく賃金上の差別的取扱いの是正を求める救済申立てが右査定に基づく賃金の最後の支払の時から一年以内にされたときは、右救済申立ては、労働組合法二七条二項〈不当労働行為事件の審査の開始〉の定める期間内にされたものとして適法である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成3年6月4日 平成1(行ツ)36
登載
民集 第45巻5号984頁
参照法条
労働組合法27条2項,労働委員会規則34条1項3号
論点16第27条労働組合法

ポストノーティス命令が憲法一九条に違反するものとはいえないとされた事例

裁判要旨使用者に対し、陳謝文という題の下に、使用者が労働組合の組合員に対し仕事上の差別取扱いをしたことが労働委員会により不当労働行為であると認定された旨及び使用者が労働組合とその組合員に対し右不当労働行為を行つたことについて深く陳謝すると共に今後このような行為を繰り返さないことを約する旨の文言を墨書した白色木板を掲示するよう命じたポストノーティス命令は、使用者に対し陳謝の意思表明を強制するものではなく、憲法一九条に違反するものとはいえない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成3年2月22日 昭和63(行ツ)140
登載
集民 第162号123頁
参照法条
憲法19条,労働組合法27条4項
論点17第27条労働組合法

ポストノーティス命令が憲法一九条に違反するという主張が失当とされた事例

裁判要旨医療法人に対し、誓約書という題の下に、「当社団が行つた次の行為は、神奈川県地方労働委員会により不当労働行為と認定されました。当社団は、ここに深く反省するとともに今後再びかかる行為を繰り返さないことを誓約します。」との文言を墨書した白色木板を当該法人経営の病院入口に掲示するよう命じたポストノーティス命令は、当該法人に対し反省等の意思表明を強制するものではなく、右命令について憲法一九条違反をいう主張は失当である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成2年3月6日 昭和63(行ツ)102
登載
集民 第159号229頁
参照法条
憲法19条,労働組合法27条4項
論点18第27条労働組合法

労働組合からの申立てを受けて労働委員会が発した救済命令の取消しを求める訴えの利益が,使用者に雇用されている当該労働組合の組合員がいなくなるなどの発令後の事情変更によっても失われないとされた事例

裁判要旨所有する船舶の一部につき船舶運航代理業者を傭船者とする裸傭船契約と自らを傭船者とする定期傭船契約を締結するとともに労働協約の更新を拒否するなどした使用者の行為が不当労働行為に当たるとの労働組合からの申立てを受けた労働委員会が,当該使用者に対し,(1)上記各契約に係る船舶を自らの運航業務に使用する場合は当該労働組合の組合員の乗り組んでいる当該船舶を使用しなければならない旨,(2)当該労働組合が上記各契約等について団体交渉を申し入れたときはこれに誠実に応じなければならない旨,(3)労働協約締結に関する団体交渉が実質的かつ公正に行われ具体的な結論が出されるまでは従前の労働協約に従って当該労働組合との労使関係を営まなければならない旨,(4)当該労働組合の組合員である特定の従業員に所定の手当を支払わなければならない旨,(5)労働委員会が不当労働行為と認定した行為を繰り返さないよう留意すること等を記載した文書を当該労働組合に手交しなければならない旨を命ずる救済命令を発した場合において,当該使用者が船舶の運航事業を営む会社として存続し,当該労働組合も多数の船員等を組合員とする産業別労働組合として存続しているという事実関係の下では,当該使用者が上記救済命令の取消しを求める訴えの利益は,当該使用者に雇用されている当該労働組合の組合員がいなくなり,裸傭船契約の対象とされていない当該使用者の所有船舶がなくなるという発令後の事情変更によっても,失われない。
(補足意見がある。)
裸傭船契約 :船舶所有者と船舶借入人との間の船体に係る賃貸借契約であり,船舶借入人が船長及び海員を配乗して船舶を運航し運航費用等を負担することを内容とするもの
定期傭船契約:傭船者が船舶所有者又は船舶借入人から船舶賃貸と労務供給の双方を受けることを内容とする契約
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成24年4月27日 平成22(行ヒ)46
登載
民集 第66巻6号3000頁
参照法条
行政事件訴訟法9条1項,労働組合法27条の12第1項,労働組合法27条の12第4項,労働組合法(平成20年法律第26号による改正前のもの)19条の13第1項,労働組合法(平成20年法律第26号による改正前のもの)19条の13第4項前段,労働委員会規則45条1項
論点19第27条労働組合法

労働組合法7条3号〈不当労働行為 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。〉の不当労働行為を理由とする救済申立てと労働組合の組合員の申立て適格

裁判要旨労働組合の組合員は,使用者が労働組合法7条3号の不当労働行為を行ったことを理由とする救済申立てについて,申立て適格を有する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成16年7月12日 平成15(行ヒ)109
登載
集民 第214号739頁
参照法条
労働組合法7条3号,労働組合法27条
論点20第27条労働組合法

救済を申し立てなかった労働者がその所属する労働組合の救済申立てに係る救済命令の取消訴訟に行政事件訴訟法22条1項に基づく参加をすることの許否

裁判要旨自ら救済を申し立てなかった労働者がその所属する労働組合の救済申立てに係る救済命令の取消訴訟に行政事件訴訟法22条1項に基づく参加をすることは,当該救済命令の内容が当該労働者に対する賃金相当額の支払を命じるものであるなど当該労働者個人の雇用関係上の権利にかかわるものであっても,許されない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成14年9月26日 平成13(行ニ)5
登載
集民 第207号327頁
参照法条
行政事件訴訟法22条1項,労働組合法27条
論点21第27条労働組合法

使用者が誠実に団体交渉に応ずべき義務に違反する不当労働行為をした場合において,当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときに,労働委員会が使用者に対して誠実に団体交渉に応ずべき旨を命ずることを内容とする救済命令を発することの可否

裁判要旨使用者が誠実に団体交渉に応ずべき義務に違反する不当労働行為をした場合には,当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても,労働委員会は,使用者に対して誠実に団体交渉に応ずべき旨を命ずることを内容とする救済命令を発することができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 令和4年3月18日 令和3(行ヒ)171
登載
民集 第76巻3号283頁
参照法条
労働組合法7条2号,労働組合法27条の12第1項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

労働組合法 第27条(不当労働行為事件の審査の開始) 詳細ページ
(不当労働行為事件の審査の開始)
第二十七条労働委員会は、使用者が第七条の規定に違反した旨の申立てを受けたときは、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは、当該申立てが理由があるかどうかについて審問を行わなければならない。この場合において、審問の手続においては、当該使用者及び申立人に対し、証拠を提出し、証人に反対尋問をする充分な機会が与えられなければならない。
2労働委員会は、前項の申立てが、行為の日(継続する行為にあつてはその終了した日)から一年を経過した事件に係るものであるときは、これを受けることができない。
労働組合法 第27_2条(公益委員の除斥) 詳細ページ
(公益委員の除斥)
第二十七条の二公益委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、審査に係る職務の執行から除斥される。
一公益委員又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者又は法人である当事者の代表者であり、又はあつたとき。
二公益委員が事件の当事者の四親等以内の血族、三親等以内の姻族又は同居の親族であり、又はあつたとき。
三公益委員が事件の当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四公益委員が事件について証人となつたとき。
五公益委員が事件について当事者の代理人であり、又はあつたとき。
2前項に規定する除斥の原因があるときは、当事者は、除斥の申立てをすることができる。
労働組合法 第27_3条(公益委員の忌避) 詳細ページ
(公益委員の忌避)
第二十七条の三公益委員について審査の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、これを忌避することができる。
2当事者は、事件について労働委員会に対し書面又は口頭をもつて陳述した後は、公益委員を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
労働組合法 第27_4条(除斥又は忌避の申立てについての決定) 詳細ページ
(除斥又は忌避の申立てについての決定)
第二十七条の四除斥又は忌避の申立てについては、労働委員会が決定する。
2除斥又は忌避の申立てに係る公益委員は、前項の規定による決定に関与することができない。ただし、意見を述べることができる。
3第一項の規定による決定は、書面によるものとし、かつ、理由を付さなければならない。
労働組合法 第27_5条(審査の手続の中止) 詳細ページ
(審査の手続の中止)
第二十七条の五労働委員会は、除斥又は忌避の申立てがあつたときは、その申立てについての決定があるまで審査の手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為についてはこの限りでない。
労働組合法 第27_6条(審査の計画) 詳細ページ
(審査の計画)
第二十七条の六労働委員会は、審問開始前に、当事者双方の意見を聴いて、審査の計画を定めなければならない。
2前項の審査の計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一調査を行う手続において整理された争点及び証拠(その後の審査の手続における取調べが必要な証拠として整理されたものを含む。)
二審問を行う期間及び回数並びに尋問する証人の数
三第二十七条の十二第一項の命令の交付の予定時期
3労働委員会は、審査の現状その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、当事者双方の意見を聴いて、審査の計画を変更することができる。
4労働委員会及び当事者は、適正かつ迅速な審査の実現のため、審査の計画に基づいて審査が行われるよう努めなければならない。
労働組合法 第27_7条(証拠調べ) 詳細ページ
(証拠調べ)
第二十七条の七労働委員会は、当事者の申立てにより又は職権で、調査を行う手続においては第二号に掲げる方法により、審問を行う手続においては次の各号に掲げる方法により証拠調べをすることができる。
一事実の認定に必要な限度において、当事者又は証人に出頭を命じて陳述させること。
二事件に関係のある帳簿書類その他の物件であつて、当該物件によらなければ当該物件により認定すべき事実を認定することが困難となるおそれがあると認めるもの(以下「物件」という。)の所持者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出された物件を留め置くこと。
2労働委員会は、前項第二号の規定により物件の提出を命ずる処分(以下「物件提出命令」という。)をするかどうかを決定するに当たつては、個人の秘密及び事業者の事業上の秘密の保護に配慮しなければならない。
3労働委員会は、物件提出命令をする場合において、物件に提出を命ずる必要がないと認める部分又は前項の規定により配慮した結果提出を命ずることが適当でないと認める部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。
4調査又は審問を行う手続に参与する使用者委員及び労働者委員は、労働委員会が第一項第一号の規定により当事者若しくは証人に出頭を命ずる処分(以下「証人等出頭命令」という。)又は物件提出命令をしようとする場合には、意見を述べることができる。
5労働委員会は、職権で証拠調べをしたときは、その結果について、当事者の意見を聴かなければならない。
6物件提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一物件の表示
二物件の趣旨
三物件の所持者
四証明すべき事実
7労働委員会は、物件提出命令をしようとする場合には、物件の所持者を審尋しなければならない。
8労働委員会は、物件提出命令をする場合には、第六項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を明らかにしなければならない。
労働組合法 第27_8条 詳細ページ
第二十七条の八労働委員会が証人に陳述させるときは、その証人に宣誓をさせなければならない。
2労働委員会が当事者に陳述させるときは、その当事者に宣誓をさせることができる。
労働組合法 第27_9条 詳細ページ
第二十七条の九民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九十六条、第百九十七条及び第二百一条第二項から第四項までの規定は、労働委員会が証人に陳述させる手続に、同法第二百十条の規定において準用する同法第二百一条第二項の規定は、労働委員会が当事者に陳述させる手続について準用する。
労働組合法 第27_10条(不服の申立て) 詳細ページ
(不服の申立て)
第二十七条の十都道府県労働委員会の証人等出頭命令又は物件提出命令(以下この条において「証人等出頭命令等」という。)を受けた者は、証人等出頭命令等について不服があるときは、証人等出頭命令等を受けた日から一週間以内(天災その他この期間内に審査の申立てをしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に、その理由を記載した書面により、中央労働委員会に審査を申し立てることができる。
2中央労働委員会は、前項の規定による審査の申立てを理由があると認めるときは、証人等出頭命令等の全部又は一部を取り消す。
3中央労働委員会の証人等出頭命令等を受けた者は、証人等出頭命令等について不服があるときは、証人等出頭命令等を受けた日から一週間以内(天災その他この期間内に異議の申立てをしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に、その理由を記載した書面により、中央労働委員会に異議を申し立てることができる。
4中央労働委員会は、前項の規定による異議の申立てを理由があると認めるときは、証人等出頭命令等の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。
5審査の申立て又は異議の申立ての審理は、書面による。
6中央労働委員会は、職権で審査申立人又は異議申立人を審尋することができる。
労働組合法 第27_11条(審問廷の秩序維持) 詳細ページ
(審問廷の秩序維持)
第二十七条の十一労働委員会は、審問を妨げる者に対し退廷を命じ、その他審問廷の秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。
労働組合法 第27_12条(救済命令等) 詳細ページ
(救済命令等)
第二十七条の十二労働委員会は、事件が命令を発するのに熟したときは、事実の認定をし、この認定に基づいて、申立人の請求に係る救済の全部若しくは一部を認容し、又は申立てを棄却する命令(以下「救済命令等」という。)を発しなければならない。
2調査又は審問を行う手続に参与する使用者委員及び労働者委員は、労働委員会が救済命令等を発しようとする場合は、意見を述べることができる。
3第一項の事実の認定及び救済命令等は、書面によるものとし、その写しを使用者及び申立人に交付しなければならない。
4救済命令等は、交付の日から効力を生ずる。
労働組合法 第27_13条(救済命令等の確定) 詳細ページ
(救済命令等の確定)
第二十七条の十三使用者が救済命令等について第二十七条の十九第一項の期間内に同項の取消しの訴えを提起しないときは、救済命令等は、確定する。
2使用者が確定した救済命令等に従わないときは、労働委員会は、使用者の住所地の地方裁判所にその旨を通知しなければならない。この通知は、労働組合及び労働者もすることができる。
労働組合法 第27_14条(和解) 詳細ページ
(和解)
第二十七条の十四労働委員会は、審査の途中において、いつでも、当事者に和解を勧めることができる。
2救済命令等が確定するまでの間に当事者間で和解が成立し、当事者双方の申立てがあつた場合において、労働委員会が当該和解の内容が当事者間の労働関係の正常な秩序を維持させ、又は確立させるため適当と認めるときは、審査の手続は終了する。
3前項に規定する場合において、和解(前項の規定により労働委員会が適当と認めたものに限る。次項において同じ。)に係る事件について既に発せられている救済命令等は、その効力を失う。
4労働委員会は、和解に金銭の一定額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を内容とする合意が含まれる場合は、当事者双方の申立てにより、当該合意について和解調書を作成することができる。
5前項の和解調書は、強制執行に関しては、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号に掲げる債務名義とみなす。
6前項の規定による債務名義についての執行文の付与は、労働委員会の会長が行う。民事執行法第二十九条後段の送達も、同様とする。
7前項の規定による執行文付与に関する異議についての裁判は、労働委員会の所在地を管轄する地方裁判所においてする。
8第四項の和解調書の送達及び第六項後段の送達に関して必要な事項は、政令で定める。
労働組合法 第27_15条(再審査の申立て) 詳細ページ
(再審査の申立て)
第二十七条の十五使用者は、都道府県労働委員会の救済命令等の交付を受けたときは、十五日以内(天災その他この期間内に再審査の申立てをしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に中央労働委員会に再審査の申立てをすることができる。ただし、この申立ては、救済命令等の効力を停止せず、救済命令等は、中央労働委員会が第二十五条第二項の規定による再審査の結果、これを取り消し、又は変更したときは、その効力を失う。
2前項の規定は、労働組合又は労働者が中央労働委員会に対して行う再審査の申立てについて準用する。
労働組合法 第27_16条(再審査と訴訟との関係) 詳細ページ
(再審査と訴訟との関係)
第二十七条の十六中央労働委員会は、第二十七条の十九第一項の訴えに基づく確定判決によつて都道府県労働委員会の救済命令等の全部又は一部が支持されたときは、当該救済命令等について、再審査することができない。
労働組合法 第27_17条(再審査の手続への準用) 詳細ページ
(再審査の手続への準用)
第二十七条の十七第二十七条第一項、第二十七条の二から第二十七条の九まで、第二十七条の十第三項から第六項まで及び第二十七条の十一から第二十七条の十四までの規定は、中央労働委員会の再審査の手続について準用する。この場合において、第二十七条の二第一項第四号中「とき」とあるのは「とき又は事件について既に発せられている都道府県労働委員会の救済命令等に関与したとき」と読み替えるものとする。
労働組合法 第27_18条(審査の期間) 詳細ページ
(審査の期間)
第二十七条の十八労働委員会は、迅速な審査を行うため、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況その他の審査の実施状況を公表するものとする。
出

一次情報

原文ママ

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