論点1第27条労働組合法
労働委員会が不当労働行為により解雇された労働者のバツクペイを命ずるに当たり当該解雇が右労働者の属する労働組合に対し打撃を加える目的の下にされたものであるとの事情を考慮に入れて右労働者が解雇期間中他の職に就いて得た収入の控除を不要とすることの当否
裁判要旨不当労働行為によつて解雇された労働者が解雇期間中他の職に就いて収入を得ていた場合に、労働委員会が、右労働者の救済命令において解雇期間中の賃金相当額の遡及支払を命ずるに当たり、当該解雇が右労働者の属する労働組合の他の組合員に対する出勤停止処分と共に右労働組合に対し打撃を加える目的の下にされたものであるとの事情を考慮に入れて右収入の控除を不要とすることは、妥当を欠く。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和62年4月2日 昭和59(行ツ)235
- 登載
- 集民 第150号583頁
- 参照法条
- 労働組合法7条1号,労働組合法27条4項
論点2第27条労働組合法
労働組合が組合員資格を喪失した者に対する賃金の支払を命ずる救済命令を求めることができる場合
裁判要旨組合員に対する賃金カットが労働組合法七条一号及び三号所定の不当労働行為に当たる場合に、当該組合員が、賃金カット後に組合員資格を喪失しても、積極的に、権利を放棄するか又は労働組合の救済命令申立てを通じて権利の回復を図る意思のないことを表明しない限り、労働組合は、当該組合員に対する賃金の支払を命ずる救済命令を求めることができる。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和61年6月10日 昭和58(行ツ)79
- 登載
- 民集 第40巻4号793頁
- 参照法条
- 労働組合法27条4項
論点3第27条労働組合法
一 法人組織の構成部分と労働組合法二七条及び七条所定の使用者
二 法人組織の構成部分を名宛人とする救済命令の効力
三 法人組織の構成部分とこれを名宛人とする救済命令についてのA1委員会の再審査申立棄却命令の取消訴訟における当事者能力の有無
裁判要旨一 法律上独立した権利義務の帰属主体でない法人組織の構成部分は、労働組合法
二七条〈不当労働行為事件の審査の開始〉及び
七条〈不当労働行為〉所定の使用者に当たらない。
二 法律上独立した権利義務の帰属主体でない法人組織の構成部分を名宛人とする救済命令は、当該法人に対し命令の内容を実現することを義務付けるものとして、効力を有する。
三 法律上独立した権利義務の帰属主体でない法人組織の構成部分は、自己を名宛人とする救済命令についてのA1委員会の再審査申立棄却命令の取消訴訟において、当事者能力を有しない。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和60年7月19日 昭和56(行ツ)205
- 登載
- 民集 第39巻5号1266頁
- 参照法条
- 労働組合法7条,労働組合法27条,民訴法45条
論点4第27条労働組合法
不当労働行為の成立が認められる場合に救済申立てを棄却することの可否
裁判要旨公共企業体等労働委員会は、不当労働行為の成立が認められる場合であつても、それによつて生じた状態が既に是正され、正常な集団的労使関係秩序が回復されているときは、救済の必要性がないものとして、救済申立てを棄却することができる。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和58年12月20日 昭和55(行ツ)101
- 登載
- 集民 第140号685頁
- 参照法条
- 公共企業体等労働関係法25条の5,労働組合法27条
論点5第27条労働組合法
労働組合法二七条〈不当労働行為事件の審査の開始〉に基づく救済の申立があつた場合における使用者の同法七条違反の有無の判断と労働委員会の裁量権
裁判要旨労働委員会は、労働組合法
二七条〈不当労働行為事件の審査の開始〉に基づく救済の申立があつた場合において、その裁量により、使用者が同法七条に違反するかどうかを判断することができるものではない。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和53年11月24日 昭和52(行ツ)131
- 登載
- 集民 第125号709頁
- 参照法条
- 労働組合法7条,労働組合法27条,行政事件訴訟法30条
論点6第27条労働組合法
不当労働行為によつて解雇された労働者(タクシー運転手)が解雇期間中他の職に就いて得た収入を控除しないで賃金相当額全額の遡及支払を命じた労働委員会の救済命令が違法とされた事例
裁判要旨省略
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和52年5月2日 昭和50(行ツ)30
- 登載
- 集民 第120号557頁
- 参照法条
- 労働組合法7条1号,労働組合法27条4項
論点7第27条労働組合法
一、労働委員会が不当労働行為為により雇された労働者の救済命令において賃金相当額の遡及支払を命ずる場合と右労働者が解雇期間中他の職に就いて得た収入額の控除
二、不当労働行為によつて解雇された労働者が解雇期間中他の職に就いて得た収入を控除しないで賃金相当額全額の遡及支払を命じた労働委員会の救済命令が違法とされた事例
裁判要旨一、労働委員会が不当労働行為により解雇された労働者の救済命令において解雇期間中の得べかりし賃金相当額の遡及支払を命ずる場合に、被解雇者が右期間中他の職に就いて収入を得ていたときは、労働委員会は、解雇により被解雇者の受けた個人的被害の救済の観点のみから右他収入額を機械的にそのまま控除すべきではなく、右解雇が使用者の事業所における労働者らの組合活動一般に対して与えた侵害を除去し正常な集団的労使関係秩序を回復、確保するという観点をもあわせ考慮して、合理的裁量により、右他収入の控除の要否及びその程度を決定しなければならない。
二、不当労働行為によつて解雇された労働者がタクシー運転手であつて、解雇後比較的短期間内に他のタクシー会社に運転手として雇用されて従前の賃金額に近い収入を得ており、また、タクシー運転手の同業他桂への転職が当時比較的頻繁かつ容易であつたことなどにより、解雇による被解雇者の打撃が軽少で、当該事業所における労働者らの組合活動意思に対する制約的効果にも通常の場合とかなり異なるものがあつたなど判示の事情がある場合には、右他収入の控除を全く不問に付して賃金相当額全額の遡及支払を命じた労働委員会の救済命令は、特段の理由のない限り、裁量権行使の合理的な限度を超えるものとして、違法である。
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和52年2月23日 昭和45(行ツ)60
- 登載
- 民集 第31巻1号93頁
- 参照法条
- 労働組合法7条1号,労働組合法27条4項
論点8第27条労働組合法
非訟事件手続法による緊急命令違反を理由とする裁判の合憲性
裁判要旨非訟事件手続法による緊急命令違反を理由とする過料の裁判は、憲法三一条、三二条に違反しない。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和48年1月26日 昭和46(ク)349
- 登載
- 集民 第108号105頁
- 参照法条
- 憲法31条,憲法32条,非訟事件手続法207条,労働組合法27条,労働組合法32条
論点9第27条労働組合法
非訟事件手続法による緊急命令違反に対する過料の裁判の合憲性
裁判要旨非訟事件手続法による緊急命令違反に対する過料の裁判は、憲法三一条、三二条に違反しない。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和47年12月26日 昭和45(行ト)19
- 登載
- 集民 第107号561頁
- 参照法条
- 労働組合法27条8項,労働組合法32条,非訟事件手続法207条,憲法31条,憲法32条
論点10第27条労働組合法
不当労働行為によつて解雇された労働者が解雇期間内に他の職について収入を得た場合労働委員会はいわゆる救済命令において使用者に対し遡及賃金の支払いを命ずるにあたり右収入の額を遡及賃金額から控除することを必要とするか。
裁判要旨不当労働行為によつて解雇された労働者が解雇期間内に他の職について収入を得た場合、労働委員会は、いわゆる救済命令において使用者に対し遡及賃金の支払いを命ずるにあたり、右収入が副業的なものであつて解雇がなくても当然取得できる等特段の事情がないかぎり、これを遡及賃金額から控除することを必要とする。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和37年9月18日 昭和36(オ)519
- 登載
- 民集 第16巻9号1985頁
- 参照法条
- 労働組合法7条1号,労働組合法27条4項,中央労働委員会規則43条
論点11第27条労働組合法
一 将来の不当労働行為を事前に禁止する救済命令の適否
二 労働委員会が将来の不当労働行為を禁止する場合における当該不当労働行為の証明の程度
裁判要旨一 成否未定の将来の不当労働行為を事前に禁止する救済命令であつても、当該不当労働行為がさきになされた不当労働行為と同種若しくは類似のものであつて、審問終結当時その発生のおそれがあると認められる場合には、違法でないと解するのが相当である。
二 労働委員会が将来の不当労働行為を禁止する場合における当該不当労働行為の証明は、審問終結当時を客観的にその発生のおそれのあることの証明をもつて足るものと解すべきである。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和37年10月9日 昭和35(オ)255
- 登載
- 民集 第16巻10号2084頁
- 参照法条
- 労働組合法7条,労働組合法27条4項,労働組合法28条,労働組合法32条,労働組合法27条1項,労働組合法27条3項,中央労働委員会規則40条,中央労働委員会規則43条2項
論点12第27条労働組合法
一 不当労働行為の救済命令が労働組合法第二条の要件を欠く組合の申立に基き発せられたことを理由として、右命令の取消を求めることの許否
二 中央労働委員会規則第二五条の適用範囲
裁判要旨一 使用者は、不当労働行為の救済命令が労働組合法第二条の要件を欠く組合の申立に基き発せられたことのみを理由として、右命令の取消を求めることはできない。
二 不当労働行為の救済命令発付の前提としてなされる申立組合の資格認定については、中央労働委員会規則第二五条の適用はない。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和32年12月24日 昭和31(オ)58
- 登載
- 民集 第11巻14号2336頁
- 参照法条
- 労働組合法2条,労働組合法5条,労働組合法27条,中央労働委員会規則25条
論点13第27条労働組合法
労働組合の組合員から組合費のチェック・オフを行ってこれを併存する別組合に交付したことが不当労働行為に当たる場合に右組合費相当額を組合員にではなくその所属組合に支払うことを命ずる救済命令が違法とされた事例
裁判要旨甲労働組合の内部抗争によりそれぞれ甲組合と同一名称を名乗る乙組合と丙組合とが併存するに至った後に、使用者が、甲組合とのいわゆるチェック・オフ協定に基づき、乙組合の組合員から組合費のチェック・オフを行い、これを丙組合に交付したことが不当労働行為に当たる場合であっても、右組合費相当額を、組合員個人に対してではなく、乙組合に支払うことを命ずる救済命令は、乙組合との間にチェック・オフ協定の締結もなく、組合員からのその旨の委任もない以上、救済命令に関する労働委員会の裁量権の合理的行使の限界を超えるものとして、違法である。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成7年2月23日 平成3(行ツ)91
- 登載
- 民集 第49巻2号281頁
- 参照法条
- 労働組合法7条3号,労働組合法27条4項,労働組合法27条12項,労働基準法24条1項
論点14第27条労働組合法
労働組合が自然消滅した場合におけるその組合への金員の支払を命じていた救済命令の拘束力の消長と右命令の取消しを求める訴えの利益
裁判要旨組合員が存在しなくなったことなどにより労働組合が自然消滅した場合には、その組合が清算法人として存続していたとしても、使用者に対し右組合への金員の支払を命じていた救済命令の拘束力は失われ、その結果、右命令の取消しを求める訴えの利益は失われる。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成7年2月23日 平成4(行ツ)120
- 登載
- 民集 第49巻2号393頁
- 参照法条
- 労働組合法27条4項,労働組合法27条6項,労働委員会規則45条1項,行政事件訴訟法9条,民法73条
論点15第27条労働組合法
昇給に関する考課査定に基づく賃金上の差別的取扱いの是正を求める救済申立てと労働組合法二七条二項の定める期間の遵守
裁判要旨昇給に関する考課査定に基づく賃金上の差別的取扱いの是正を求める救済申立てが右査定に基づく賃金の最後の支払の時から一年以内にされたときは、右救済申立ては、労働組合法
二七条二項〈不当労働行為事件の審査の開始〉の定める期間内にされたものとして適法である。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成3年6月4日 平成1(行ツ)36
- 登載
- 民集 第45巻5号984頁
- 参照法条
- 労働組合法27条2項,労働委員会規則34条1項3号
論点16第27条労働組合法
ポストノーティス命令が憲法一九条に違反するものとはいえないとされた事例
裁判要旨使用者に対し、陳謝文という題の下に、使用者が労働組合の組合員に対し仕事上の差別取扱いをしたことが労働委員会により不当労働行為であると認定された旨及び使用者が労働組合とその組合員に対し右不当労働行為を行つたことについて深く陳謝すると共に今後このような行為を繰り返さないことを約する旨の文言を墨書した白色木板を掲示するよう命じたポストノーティス命令は、使用者に対し陳謝の意思表明を強制するものではなく、憲法一九条に違反するものとはいえない。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成3年2月22日 昭和63(行ツ)140
- 登載
- 集民 第162号123頁
- 参照法条
- 憲法19条,労働組合法27条4項
論点17第27条労働組合法
ポストノーティス命令が憲法一九条に違反するという主張が失当とされた事例
裁判要旨医療法人に対し、誓約書という題の下に、「当社団が行つた次の行為は、神奈川県地方労働委員会により不当労働行為と認定されました。当社団は、ここに深く反省するとともに今後再びかかる行為を繰り返さないことを誓約します。」との文言を墨書した白色木板を当該法人経営の病院入口に掲示するよう命じたポストノーティス命令は、当該法人に対し反省等の意思表明を強制するものではなく、右命令について憲法一九条違反をいう主張は失当である。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成2年3月6日 昭和63(行ツ)102
- 登載
- 集民 第159号229頁
- 参照法条
- 憲法19条,労働組合法27条4項
論点18第27条労働組合法
労働組合からの申立てを受けて労働委員会が発した救済命令の取消しを求める訴えの利益が,使用者に雇用されている当該労働組合の組合員がいなくなるなどの発令後の事情変更によっても失われないとされた事例
裁判要旨所有する船舶の一部につき船舶運航代理業者を傭船者とする裸傭船契約と自らを傭船者とする定期傭船契約を締結するとともに労働協約の更新を拒否するなどした使用者の行為が不当労働行為に当たるとの労働組合からの申立てを受けた労働委員会が,当該使用者に対し,(1)上記各契約に係る船舶を自らの運航業務に使用する場合は当該労働組合の組合員の乗り組んでいる当該船舶を使用しなければならない旨,(2)当該労働組合が上記各契約等について団体交渉を申し入れたときはこれに誠実に応じなければならない旨,(3)労働協約締結に関する団体交渉が実質的かつ公正に行われ具体的な結論が出されるまでは従前の労働協約に従って当該労働組合との労使関係を営まなければならない旨,(4)当該労働組合の組合員である特定の従業員に所定の手当を支払わなければならない旨,(5)労働委員会が不当労働行為と認定した行為を繰り返さないよう留意すること等を記載した文書を当該労働組合に手交しなければならない旨を命ずる救済命令を発した場合において,当該使用者が船舶の運航事業を営む会社として存続し,当該労働組合も多数の船員等を組合員とする産業別労働組合として存続しているという事実関係の下では,当該使用者が上記救済命令の取消しを求める訴えの利益は,当該使用者に雇用されている当該労働組合の組合員がいなくなり,裸傭船契約の対象とされていない当該使用者の所有船舶がなくなるという発令後の事情変更によっても,失われない。
(補足意見がある。)
裸傭船契約 :船舶所有者と船舶借入人との間の船体に係る賃貸借契約であり,船舶借入人が船長及び海員を配乗して船舶を運航し運航費用等を負担することを内容とするもの
定期傭船契約:傭船者が船舶所有者又は船舶借入人から船舶賃貸と労務供給の双方を受けることを内容とする契約
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成24年4月27日 平成22(行ヒ)46
- 登載
- 民集 第66巻6号3000頁
- 参照法条
- 行政事件訴訟法9条1項,労働組合法27条の12第1項,労働組合法27条の12第4項,労働組合法(平成20年法律第26号による改正前のもの)19条の13第1項,労働組合法(平成20年法律第26号による改正前のもの)19条の13第4項前段,労働委員会規則45条1項
論点19第27条労働組合法
労働組合法7条3号〈不当労働行為 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。〉の不当労働行為を理由とする救済申立てと労働組合の組合員の申立て適格
裁判要旨労働組合の組合員は,使用者が労働組合法7条3号の不当労働行為を行ったことを理由とする救済申立てについて,申立て適格を有する。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成16年7月12日 平成15(行ヒ)109
- 登載
- 集民 第214号739頁
- 参照法条
- 労働組合法7条3号,労働組合法27条
論点20第27条労働組合法
救済を申し立てなかった労働者がその所属する労働組合の救済申立てに係る救済命令の取消訴訟に行政事件訴訟法22条1項に基づく参加をすることの許否
裁判要旨自ら救済を申し立てなかった労働者がその所属する労働組合の救済申立てに係る救済命令の取消訴訟に行政事件訴訟法22条1項に基づく参加をすることは,当該救済命令の内容が当該労働者に対する賃金相当額の支払を命じるものであるなど当該労働者個人の雇用関係上の権利にかかわるものであっても,許されない。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成14年9月26日 平成13(行ニ)5
- 登載
- 集民 第207号327頁
- 参照法条
- 行政事件訴訟法22条1項,労働組合法27条
論点21第27条労働組合法
使用者が誠実に団体交渉に応ずべき義務に違反する不当労働行為をした場合において,当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときに,労働委員会が使用者に対して誠実に団体交渉に応ずべき旨を命ずることを内容とする救済命令を発することの可否
裁判要旨使用者が誠実に団体交渉に応ずべき義務に違反する不当労働行為をした場合には,当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても,労働委員会は,使用者に対して誠実に団体交渉に応ずべき旨を命ずることを内容とする救済命令を発することができる。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 令和4年3月18日 令和3(行ヒ)171
- 登載
- 民集 第76巻3号283頁
- 参照法条
- 労働組合法7条2号,労働組合法27条の12第1項