仲裁の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
労働関係調整法第4章は、労働委員会が労働争議を仲裁する際の手続を定めている。仲裁は関係当事者双方の申請、または労働協約の定めに基づく申請があったときに開始され、仲裁委員会が仲裁裁定を書面で作成する。仲裁裁定は労働協約と同一の効力を持つ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始要件 | 双方申請、または協約に基づく一方申請 |
| 仲裁委員の人数 | 3人以上の奇数 |
| 定足数 | 仲裁委員の過半数が出席 |
| 議決要件 | 出席委員の過半数の賛成 |
| 裁定の効力 | 労働協約と同一の効力 |
仲裁について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。