育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 / テーマ別まとめ

介護休暇

介護休暇の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

介護休暇は、要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行うために、労働者が事業主へ申し出て取得できる休暇です。対象家族が1人なら年5労働日、2人以上なら年10労働日を上限とし、事業主はこの申出を拒むことができません。所定労働時間が短い労働者などを除き、1日未満の単位での取得も認められています。

介護休暇
項目内容
対象家族が1人の場合年5労働日まで
対象家族が2人以上の場合年10労働日まで
取得の単位原則、1日未満の単位でも可
年度の区切り4月1日〜翌年3月31日
事業主の対応申出を拒めない
  • 1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定める者は、1日未満単位の取得の対象外
  • 業務の性質・実施体制により1日未満単位の取得が困難と認められる業務従事者は、労使協定で除外され得る
  • 申出には対象家族が要介護状態にあることと取得日(単位取得の場合は開始・終了の日時)を明らかにする必要がある
  • 年度の区切りは、事業主が別段の定めをした場合はその定めによる
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介護休暇

介護休暇について、条文は何を定めているか。

第16_5条介護休暇の申出介護休暇の日数・単位・申出方法を定める4項判例なし
  • 対象家族が1人なら年5労働日、2人以上なら年10労働日まで取得可能
  • 所定労働時間が短い労働者以外は、1日未満の単位でも取得できる
  • 申出時は対象家族の要介護状態と取得日(単位取得なら開始・終了日時)を明示する
  • 年度は事業主が別段の定めをしない限り4月1日〜翌年3月31日
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第16_6条介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等事業主は原則として申出を拒めない2項判例なし
  • 労働者からの介護休暇の申出は拒否できない
  • 一定の労働者や、1日未満単位の取得が困難な業務従事者は労使協定で除外され得る
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第16_7条準用育児休業に関する規定を介護休暇にも準用する1項判例なし
  • 第十六条〈不利益取扱いの禁止〉(育児休業に関する規定)が介護休暇の申出・取得にも適用される
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第16_5条(介護休暇の申出) 詳細ページ
(介護休暇の申出)
第十六条の五要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(要介護状態にある対象家族が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、当該世話を行うための休暇(以下「介護休暇」という。)を取得することができる。
2介護休暇は、一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。
3第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る対象家族が要介護状態にあること及び介護休暇を取得する日(前項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得するときは介護休暇の開始及び終了の日時)を明らかにして、しなければならない。
4第一項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第16_6条(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等) 詳細ページ
(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)
第十六条の六事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
2第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照らして、第十六条の五第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(同項の規定による厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得しようとする者に限る。)」と、第六条第二項中「前項ただし書」とあるのは「第十六条の六第二項において準用する前項ただし書」と、「前条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「第十六条の五第一項」と読み替えるものとする。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第16_7条(準用) 詳細ページ
(準用)
第十六条の七第十六条の規定は、第十六条の五第一項の規定による申出及び介護休暇について準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。