争議行為の制限禁止等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
労働関係調整法は、安全保持施設の正常な維持・運行を止める行為を争議行為としても禁止し、公益事業における争議行為には事前通知や緊急調整後の禁止期間などの制限を課しています。あわせて、これらの制限に違反した場合の罰金の定めや、調停・仲裁の公正な進行を妨げる者への対応も規定しています。
| 条文 | 制限の内容 | 期限・期間 | 違反時の罰金 |
|---|---|---|---|
| 36条 | 安全保持施設の停廃・妨害は禁止 | 常時 | 規定なし |
| 37条 | 公益事業の争議は事前通知が必要 | 10日前までに通知 | 10万円以下(39条) |
| 38条 | 緊急調整の公表後は争議行為禁止 | 公表から50日間 | 20万円以下(40条) |
争議行為の制限禁止等について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 精神病院の薬剤師、看護人らが争議行為として投配薬、看護等の業務を放棄することは、労働関係調整法第三六条〈工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又はこれを妨げる行為は、争議行為としてでもこれをなすことは…〉に違反するか。
二 精神病院従業員の争議行為の正当性の限界。
一 旧労働関係調整法(昭和二一年法律第二五号)第四〇条の「調整」の意義
二 旧労働関係調整法(昭和二一年法律第二五号)第四〇条により労働者を解雇するについて労働委員会の同意を要する場合
三 単一労働組合の解散とその一構成分子である支部、使用者間の団体協約の効力
四 労働組合解散後の団体協約中解雇承認条項のいわゆる予後効の問題
五 違法な争議行為の一事例。
六 労働基準法第一〇六条違反と就業規則の効力。
七 違法な争議行為を理由に就業規則により労働者を解雇することの当否。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。