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実務用語集

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ひとり親控除条文での用例所得税法
所得税法第87条(所得控除の順序) 雑損控除と医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除又は基礎控除とを行う場合には、まず雑損控除を行うものとする。 所得税法第195条(従たる給与についての扶養控除等申告書) 国内において二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第二十八条第二項(給与所得)及び第百八十八条(給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算)の規定に準じて計算した金額として政令で定めるところにより計算した金額が障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額、源泉控除対象親族について控除を受ける扶養控除の額又は特定親族特別控除の額及び基礎控除の額の合計額に満たないと見込まれる場合には、その年において、次に掲げる事項を記載した申告書を、主たる給与等の支払者以外の給与等の支払者(以下この項において「従たる給与等の支払者」という。)を経由して、当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出することができる。
ガス製造事業定義規定の原文地方税法
同法第二条第九項に規定するガス製造事業
グループ国内最低課税額報告対象法人定義規定の原文法人税法施行令
法第百五十条の三第四項に規定するグループ国内最低課税額報告対象法人
グループ国際最低課税額定義規定の原文法人税法
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額
グループ国際最低課税額等報告対象法人定義規定の原文法人税法
を有する構成会社等である外国法人
グループ調整済額定義規定の原文法人税法施行令
課税額から当該過去対象会計年度に係る同号イに規定する当期グループ国内最低課税額を控除した残額(同号の対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度において既に当該過去対象会計年度に係る同号ロに規定する再計算グループ国内最低課税額とされた金額
ゴルフ場利用株式等定義規定の原文消費税法施行令
る法人の株式若しくは出資を所有すること又は当該法人に対し金銭の預託をすることが当該ゴルフ場その他の施設を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式若しくは出資に係る有価証券
ダイオキシン類定義規定の原文地方税法
同条第一項に規定するダイオキシン類
デジタルプラットフォーム定義規定の原文消費税法
不特定かつ多数の者が利用することを予定して電子計算機を用いた情報処理により構築された場であつて、当該場を介して当該場を提供する者以外の者が電気通信利用役務の提供を行うために、当該電気通信利用役務の提供に係る情報を表示することを常態として不特定かつ多数の者に電気通信回線を介して提供されるもの
デリバティブ取引損失額定義規定の原文所得税法
当該未決済デリバティブ取引の決済によつて生じた損失の額に相当する金額又は限定相続等時みなしデリバティブ取引損失額
データベース定義規定の原文国税通則法施行令
預貯金者等情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
バー等の経営者定義規定の原文所得税法
前項第六号に掲げる報酬又は料金のうち、同号に規定する施設の経営者
プラットフォーム事業者定義規定の原文消費税法
を介して行われるものであつて、その対価について当該デジタルプラットフォームを提供する事業者
ヘッジ対象有価証券損失額定義規定の原文法人税法
により生ずるおそれのある損失の額
ヘッジ対象有価証券評価差額定義規定の原文法人税法
であると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、当該売買目的外有価証券の価額と帳簿価額との差額のうち当該デリバティブ取引等に係る前条第一項に規定する利益額又は損失額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
ヘッジ対象等の明細定義規定の原文法人税法施行規則
を減少させようとする同項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭並びにそのデリバティブ取引等の種類、名称、金額、ヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする期間その他参考となるべき事項
ヘッジ対象資産等定義規定の原文法人税法施行規則
に規定する資産若しくは負債又は同項第二号に規定する金利に係る元本
ヘッジ対象資産等損失額定義規定の原文法人税法
内国法人が次に掲げる損失の額
ホステス等定義規定の原文所得税法
キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者
リスク定義規定の原文法人税法施行規則
為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該国外事業所等帰属外部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれ
リース期間定義規定の原文所得税法施行令
から残価保証額(当該リース賃貸資産の同項に規定する改正前リース取引に係る契約において定められている当該リース賃貸資産の賃貸借の期間
リース資産定義規定の原文所得税法
居住者がリース取引を行つた場合には、そのリース取引の目的となる資産
一に満たない端数の処理条文での用例所得税法施行令
所得税法施行令第341_2条(一株又は一口に満たない端数に係る規定) 法第二百二十四条の三第一項第三号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の競売に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項及び第百四十九条の十七第一項(一に満たない端数の処理)の規定並びに会社法第二百三十四条第六項(一に満たない端数の処理)において準用する同条第一項の規定とし、同号に規定する競売以外の方法による売却に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項及び第百四十九条の十七第一項の規定並びに会社法第二百三十四条第六項において準用する同条第二項の規定とする。
一の住宅定義規定の原文地方税法
専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの
一の工場定義規定の原文地方税法
市町村は、一の納税義務者が所有する償却資産で新たに建設された一の工場又は発電所若しくは変電所
一の特定商業施設定義規定の原文消費税法施行令
同項に規定する特定商業施設
一体資産の譲渡の対価の額定義規定の原文消費税法施行令
法第二十八条第一項に規定する対価の額
一括償却対象額定義規定の原文所得税法施行令
の規定にかかわらず、当該一括償却資産につき当該各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該一括償却資産の取得価額の合計額
一括償却資産定義規定の原文所得税法施行令
の全部又は特定の一部を一括したもの
一括償却資産の損金算入条文での用例法人税法施行令
法人税法施行令第150_2条(仮決算をした場合の中間申告) 法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間)に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同条第一項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第一節第一款から第三款まで(各事業年度の益金の額又は損金の額の計算等)(第二十三条第一項(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)、第百十二条第一項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)、第百十九条第一項(有価証券の取得価額)及び第百三十一条第二項(適格合併等が行われた場合における工事進行基準の適用)を除く。)及び第四款(各事業年度の所得の金額の計算の細目)並びに前節第二款(税額控除)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「損金経理に」とあるのは「決算において費用又は損失として経理することに」と、「損金経理を」とあるのは「決算において費用又は損失として経理を」と、第十九条第五項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)中「法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、同条第九項中「確定申告書」とあり、及び第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)中「法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」と、第百三十一条の二第三項(リース取引)中「費用として損金経理」とあるのは「費用として決算において費用若しくは損失として経理」と、「償却費として損金経理」とあるのは「償却費として決算において費用又は損失として経理」と、第百三十一条の八第六項第一号(損益通算の対象となる欠損金額の特例)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、同項第二号中「損金経理を」とあるのは「決算において費用又は損失として経理を」と、「損金経理の」とあるのは「その経理の」と、第百三十三条の二第一項(一括償却資産の損金算入)中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度の月数(一括償却資産を事業の用に供した日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間)にあつては、当該期間を一事業年度とみなさない場合の当該事業年度の月数)」と、第百四十八条第九項(通算法人に係る控除限度額の計算)中「法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」とする。 法人税法施行規則第27_18条(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項) 令第百三十三条の二第三項(一括償却資産の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一括貸倒引当金繰入限度額定義規定の原文法人税法
勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権の額及び最近における売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の貸倒れによる損失の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
一時所得定義規定の原文所得税法
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの
一般勤続期間定義規定の原文所得税法施行令
一般退職手当等につき第六十九条第一項各号の規定により計算した期間
一般物品定義規定の原文消費税法施行令
において免税対象物品のうち消耗品以外のもの
一般申告課税貨物定義規定の原文消費税法
又は同条第二項の規定による申告書を提出した場合当該申告に係る課税貨物
一般退職所得控除額定義規定の原文所得税法施行令
退職所得控除額から特定役員退職所得控除額を控除した残額
一般退職手当等定義規定の原文所得税法施行令
同号イに規定する一般退職手当等
一般退職手当等及び特定役員退職手当等定義規定の原文所得税法施行令
法第二百一条第一項第一号ハに規定する特定役員退職手当等
一般送配電事業定義規定の原文地方税法
電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業
三年以内の各年定義規定の原文所得税法
恒久的施設を有する非居住者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、その年の前年以前三年内の各年
三年以内の各年の控除限度超過額定義規定の原文所得税法施行令
前条第六項に規定する控除限度超過額
三年内事業年度定義規定の原文法人税法
当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度
三年内事業年度の控除限度超過額定義規定の原文法人税法施行令
前条第七項に規定する控除限度超過額
三年内納付控除対象外国法人税額定義規定の原文法人税法施行令
控除対象外国法人税の額適格分割等に係る分割法人等である他の内国法人の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額
上回る適用税率定義規定の原文法人税法施行規則
繰延税金資産又は繰延税金負債の計算に用いられた税率
上場株式等の配当等定義規定の原文地方税法
徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者(当該特定配当等が国外特定配当等、租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等
下位機関定義規定の原文国税通則法施行令
同項に規定する下位機関
下位機関の加入者定義規定の原文国税通則法施行令
同条第二項に規定する加入者
不保有合併親法人株式等定義規定の原文法人税法施行令
規定する場合に該当する場合において、当該内国法人が当該合併等の直前においてこれらの規定に規定する一に満たない端数の合計数に相当する合併親法人株式等の全部又は一部を有していないときは、当該内国法人がその有していない数に相当する合併親法人株式等
不動産定義規定の原文地方税法
再開発法第九十一条第一項の規定による補償金又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百二十六条第一項の規定による補償金で、次の各号に掲げるものを受けた者が、当該各号に定める日から二年以内に、当該清算金又は補償金を受けた不動産
不動産保存の先取特権条文での用例国税徴収法
国税徴収法第50条(第三者の権利の目的となつている財産の差押換) 質権、抵当権、先取特権(第十九条第一項各号(不動産保存の先取特権等)又は第二十条第一項各号(不動産賃貸の先取特権等)に掲げる先取特権に限る。この項を除き、以下同じ。)、留置権、賃借権その他第三者の権利(これらの先取特権以外の先取特権を除く。以下同じ。)の目的となつている財産が差し押えられた場合には、その第三者は、税務署長に対し、滞納者が他に換価の容易な財産で他の第三者の権利の目的となつていないものを有し、かつ、その財産によりその滞納者の国税の全額を徴収することができることを理由として、その財産の公売公告の日(随意契約による売却をする場合には、その売却の日)までに、その差押換を請求することができる。
不動産取得税の課税標準条文での用例地方税法
地方税法第73_13条(不動産取得税の課税標準) 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格とする。 地方税法第73_14条(不動産取得税の課税標準の特例) 住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。)をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)について千二百万円を価格から控除するものとする。
不動産所得条文での用例地方税法
地方税法第72_50条(個人の事業税の賦課の方法) 個人の行う事業に対し事業税を課する場合には、第四項に規定する場合を除き、道府県知事は、当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中の所得税の課税標準である所得のうち第七十二条の四十九の十二第一項においてその計算の例によるものとされる所得税法第二十六条及び第二十七条に規定する不動産所得及び事業所得について当該個人が税務官署に申告し、若しくは修正申告し、又は税務官署が更正し、若しくは決定した課税標準を基準として、事業税を課するものとする。ただし、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書の規定の適用を受ける第七十二条の二第十項第一号から第五号までに掲げる事業を行う個人若しくは事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う個人又は当該申告若しくは修正申告において同法第二十六条若しくは第二十七条に規定する不動産所得若しくは事業所得を同法第二十三条から第三十五条までに規定する他の種類の所得としたため、当該申告若しくは修正申告に係る課税標準が第七十二条の四十九の十二第一項の規定により算定される課税標準と異なることとなる個人の行う事業に対し事業税を課する場合には、道府県知事は、その調査によつて、当該年度の初日の属する年の前年中の所得を決定して事業税を課するものとする。 所得税法第26条(不動産所得) 不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
不動産投資会社等定義規定の原文法人税法
複数の者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を主として不動産に対する投資として運用することを目的とする会社等として政令で定める会社等
不動産等の価額定義規定の原文相続税法
のうちに不動産、立木その他政令で定める財産の価額の合計額
不動産等の割合定義規定の原文相続税法
課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合
不動産等特定災害損失額定義規定の原文地方税法
所得税法第七十条の二第四項第四号に規定する不動産等特定災害損失額
不動産等資産定義規定の原文所得税法施行令
に掲げる不動産、同条第四号に掲げる不動産の賃借権、同条第五号に掲げる地上権その他財務省令で定める資産
不動産賃貸の先取特権条文での用例国税徴収法
国税徴収法第50条(第三者の権利の目的となつている財産の差押換) 質権、抵当権、先取特権(第十九条第一項各号(不動産保存の先取特権等)又は第二十条第一項各号(不動産賃貸の先取特権等)に掲げる先取特権に限る。この項を除き、以下同じ。)、留置権、賃借権その他第三者の権利(これらの先取特権以外の先取特権を除く。以下同じ。)の目的となつている財産が差し押えられた場合には、その第三者は、税務署長に対し、滞納者が他に換価の容易な財産で他の第三者の権利の目的となつていないものを有し、かつ、その財産によりその滞納者の国税の全額を徴収することができることを理由として、その財産の公売公告の日(随意契約による売却をする場合には、その売却の日)までに、その差押換を請求することができる。
不動産関連法人定義規定の原文所得税法施行令
その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人
不服申立て条文での用例地方税法
地方税法第22条(秘密漏えいに関する罪) 地方税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は地方税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者は、これらの事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は窃用した場合においては、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 地方税法第72_108条(貨物割に係る処分に関する不服審査等の特例) 第七十二条の百第一項の規定により税関長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う貨物割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみなして、国税通則法第八章の規定を適用する。この場合において、同法第百五条第二項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税若しくは地方消費税の貨物割」と、同条第三項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、同条第四項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税若しくは地方消費税の貨物割」と、同条第五項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、同条第六項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税若しくは地方消費税の貨物割」とする。
不服申立期間条文での用例国税徴収法
国税徴収法第171条(滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例) 滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする不服申立て(国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)又は第七十七条(不服申立期間)の規定により不服申立てをすることができる期間を経過したもの及び同法第七十五条第三項又は第四項(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求を除く。)は、これらの規定にかかわらず、当該各号に定める期限まででなければ、することができない。
不申告加算金等定義規定の原文地方税法
又は重加算金
不確実な税務処理定義規定の原文法人税法施行規則
法人税又は法人税に相当する税に係る所得の金額の計算上行われた処理に不確実性がある場合におけるその処理
不納付加算税条文での用例国税通則法
国税通則法第67条(不納付加算税) 源泉徴収等による国税がその法定納期限までに完納されなかつた場合には、税務署長又は税関長は、当該納税者から、納税の告知(第三十六条第一項(納税の告知)の規定による納税の告知(同項第二号に係るものに限る。)をいう。次項において同じ。)に係る税額又はその法定納期限後に当該告知を受けることなく納付された税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収する。ただし、当該告知又は納付に係る国税を法定納期限までに納付しなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。 国税通則法第69条(加算税の税目) 過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税(以下「加算税」という。)は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。
不足税額定義規定の原文地方税法
更正による不足税額又は決定による税額
不足金額定義規定の原文地方税法
更正による納入金若しくは税金の不足額又は決定による納入金額若しくは税額
不足額の徴収条文での用例所得税法施行令
所得税法施行令第312条(年末調整による過納額の還付の方法) 法第百九十一条(過納額の還付)の規定により還付をする場合には、その還付をすべき金額に相当する金額は、同条に規定する給与等の支払者が法第百八十三条(源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整)、第百九十二条(不足額の徴収)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)又は第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により納付すべき金額から控除する。 所得税法施行令第315条(税引給与等の月割額の計算) 法第百九十二条第二項第二号(不足額の徴収)に規定する月割額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年一月からその年最後に給与等の支払を受ける日の属する月(以下この条において「給与の最終支払月」という。)の前月までの間に同号に規定する給与等の支払者から支払を受けた給与等の金額の総額から当該給与等につき法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又はされるべき所得税の額の合計額を控除した残額を、その年一月(その年の中途において当該支払者から給与等の支払を受けることとなつた場合には、最初に当該給与等の支払を受けた日の属する月)から給与の最終支払月の前月までの月数で除して計算した金額とする。
不適格財産定義規定の原文相続税法
ついて物納の撤回の申請があり、又は物納の許可があつた一の不動産を分割してその一部について物納の撤回の申請があつたとき(これらの申請のあつた財産以外の物納財産のうちにその物納の撤回により管理又は処分をするのに不適格な財産として政令で定めるもの
不適用対象会計年度定義規定の原文法人税法施行令
第百五十五条の三十一第三項の規定により当該対象会計年度
中小企業者等定義規定の原文法人税法施行令
に規定する中小企業者等
中小法人等定義規定の原文法人税法
第一項の各事業年度終了の時において次に掲げる法人
中間申告条文での用例地方税法
地方税法第72_27条(災害等による期限の延長に係る中間申告納付の特例) 第二十条の五の二第一項の規定に基づく条例の定めるところにより、又は同条第二項の規定により、申告及び納付に関する期限が延長されたことにより、前条第一項の規定による申告納付(以下この条において「中間申告納付」という。)に係る期限と当該中間申告納付に係る事業年度の次条第一項の規定による申告納付に係る期限とが同一の日となる場合には、前条第一項の規定にかかわらず、当該中間申告納付をすることを要しない。 法人税法第27条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入) 内国法人の第八十条第五項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する中間期間において生じた同項に規定する災害損失欠損金額(以下この条において「災害損失欠損金額」という。)について当該内国法人(当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。)が第八十条の規定の適用を受けた場合には、同項に規定する仮決算の中間申告書の提出により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた災害損失欠損金額(当該内国法人が通算法人である場合には、同条第十三項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされた金額)に相当する金額は、当該中間期間の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
中間申告対象期間定義規定の原文消費税法
中間申告書を提出すべき事業者が第四十二条第一項に規定する一月中間申告対象期間、同条第四項に規定する三月中間申告対象期間又は同条第六項に規定する六月中間申告対象期間
中間申告書定義規定の原文消費税法
前条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書
中間申告書の記載事項条文での用例法人税法
法人税法第71条(中間申告) 内国法人である普通法人(清算中のものにあつては、通算子法人に限る。次条及び第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)において同じ。)は、その事業年度(新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない公益法人等であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等が普通法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度及び当該普通法人が通算子法人である場合において第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該普通法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項において「通算親法人事業年度」という。)開始の日以後六月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度を除く。第七十二条第一項において同じ。)が六月を超える場合(当該普通法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある場合)には、当該事業年度(当該普通法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度)開始の日以後六月を経過した日(以下この条において「六月経過日」という。)から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が十万円以下である場合若しくは当該金額がない場合又は当該普通法人と通算親法人である協同組合等との間に通算完全支配関係がある場合は、当該申告書を提出することを要しない。 法人税法第73条(中間申告書の提出がない場合の特例) 中間申告書を提出すべき内国法人である普通法人がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その普通法人については、その提出期限において、税務署長に対し第七十一条第一項各号(前期の実績による中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。
中間申告納付定義規定の原文地方税法
第二十条の五の二第一項の規定に基づく条例の定めるところにより、又は同条第二項の規定により、申告及び納付に関する期限が延長されたことにより、前条第一項の規定による申告納付
中間納付額の還付条文での用例法人税法施行令
法人税法施行令第153条(中間納付額の還付の手続) 税務署長は、法第七十四条第一項第五号(中間納付額の控除不足額)に掲げる金額の記載がある確定申告書の提出があつた場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第七十九条第一項又は第二項(中間納付額の還付)の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。 法人税法施行令第154条(還付すべき中間納付額の充当の順序) 法第七十九条第一項又は第二項(中間納付額の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
中間親会社等定義規定の原文法人税法施行規則
法第八十二条第十一号に規定する中間親会社等
主体構造部定義規定の原文地方税法
家屋が建築された場合において、当該家屋のうち造作その他の附帯設備に属する部分でそれらの部分以外の部分
主宰受託者定義規定の原文法人税法
に規定する受託法人に係る前項の規定の適用については、同項中「協同組合等」とあるのは「協同組合等(法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、その法人課税信託の信託事務を主宰する受託者
主宰受託者の変更定義規定の原文消費税法施行令
当該法人課税信託等の受託者が二以上ある場合における当該法人課税信託等の信託事務を主宰する受託者の変更
予定利子定義規定の原文法人税法施行規則
に規定する保険料積立金に係る利子に相当する部分の金額
予定納税基準額定義規定の原文所得税法
は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額
予定納税基準額の計算条文での用例所得税法
所得税法第105条(予定納税基準額の計算の基準日等) 前条第一項の規定を適用する場合において、予定納税基準額の計算については、その年五月十五日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年六月三十日の現況によるものとする。ただし、予定納税基準額の計算は、その年五月十六日から七月三十一日までの間におけるいずれかの日において確定したところにより計算した金額が本文の規定により計算した金額を下ることとなつた場合は、その日(その日が二以上ある場合には、その計算した金額が最も小さいこととなる日)において確定したところによるものとする。 所得税法第108条(特別農業所得者に係る予定納税基準額の計算の基準日等) 前条第一項の規定を適用する場合において、前年において特別農業所得者であつたかどうかの判定又は予定納税基準額の計算については、それぞれその年五月一日又はその年九月十五日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年十月三十一日の現況によるものとする。ただし、予定納税基準額の計算は、その年九月十六日から十一月三十日までの間におけるいずれかの日において確定したところにより計算した金額が本文の規定により計算した金額を下ることとなつた場合は、その日(その日が二以上ある場合には、その計算した金額が最も小さいこととなる日)において確定したところによるものとする。
予定納税額の納付条文での用例国税通則法
国税通則法第37条(督促) 納税者がその国税を第三十五条(申告納税方式による国税の納付)又は前条第二項の納期限(予定納税に係る所得税については、所得税法第百四条第一項、第百七条第一項又は第百十五条(予定納税額の納付)(これらの規定を同法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の納期限とし、延滞税及び利子税については、その計算の基礎となる国税のこれらの納期限とする。以下「納期限」という。)までに完納しない場合には、税務署長は、その国税が次に掲げる国税である場合を除き、その納税者に対し、督促状によりその納付を督促しなければならない。 所得税法第104条(予定納税額の納付) 居住者(第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき者を除く。)は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(以下この章において「予定納税基準額」という。)が十五万円以上である場合には、第一期(その年七月一日から同月三十一日までの期間をいう。以下この章において同じ。)及び第二期(その年十一月一日から同月三十日までの期間をいう。以下この章において同じ。)において、それぞれその予定納税基準額の三分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。
予定納税額等定義規定の原文所得税法施行令
に掲げる税額
予定納税額等の通知条文での用例所得税法
所得税法第116条(予定納税額に対する督促の特例) 税務署長は、第百六条第一項(予定納税額等の通知)又は第百九条第一項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による通知に係る書面を第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により納付すべき予定納税額(前条の規定により納付すべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)の納期限の一月前までに発しなかつた場合には、その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日後でなければ、これらの規定により納付すべき予定納税額について国税通則法第三十七条(督促)の規定による督促をすることができない。 所得税法施行令第260条(予定納税額等の通知の所轄庁) 法第百六条第三項(予定納税額等の通知)及び第百九条第三項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)に規定する政令で定める税務署長は、これらの規定に規定する居住者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき更正若しくは決定をした税務署長及びこれらの事実があつたことを知つている税務署長のうち、最近の納税地を所轄する税務署長とする。
予算等定義規定の原文地方税法
機構は、毎事業年度、予算及び事業計画
予納税額定義規定の原文所得税法
次に掲げる税額の合計額(当該税額のうちに、第百二十七条第一項から第三項までの規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正を受けたことにより還付される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)
予納税額の還付条文での用例所得税法
所得税法第117条(予定納税額の滞納処分の特例) 予定納税額(その予定納税額に係る延滞税を含む。)については、滞納処分を行なう場合においても、その年分の所得税に係る確定申告期限(その日においてその年分の所得税につき第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付金がある場合には、その還付金につき充当をする日)までは、滞納処分による財産の換価は、することができない。 所得税法第122条(還付等を受けるための申告) 居住者は、その年分の所得税につき第一号から第三号までに掲げる金額がある場合には、次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるため、税務署長に対し、第百二十条第一項各号(確定所得申告)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
事務所等定義規定の原文地方税法
国内に住所及び居所を有しない個人事業者で、国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの
事実認定日定義規定の原文地方税法
市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める土地の譲渡をしようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日
事業の廃止条文での用例地方税法
地方税法第15_9条(納税の猶予の場合の延滞金の免除) 災害等による徴収の猶予若しくは第十五条の七第一項の規定による滞納処分の執行の停止をした場合又は事業の廃止等による徴収の猶予(徴収の猶予のうち災害等による徴収の猶予以外のものをいう。以下この項において同じ。)若しくは職権による換価の猶予若しくは申請による換価の猶予をした場合には、その猶予又は停止をした地方税に係る延滞金額のうち、それぞれ、当該災害等による徴収の猶予若しくは執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額又は当該事業の廃止等による徴収の猶予若しくは職権による換価の猶予若しくは申請による換価の猶予をした期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限る。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。ただし、第十五条の三第一項(第十五条の五の三第二項及び第十五条の六の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は前条第一項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、地方団体の長は、その免除をしないことができる。 地方税法第72_55条(個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務) 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で、第七十二条の四十九の十二第一項の規定により計算した個人の事業の所得の金額が第七十二条の四十九の十四第一項の規定による控除額を超えるものは、総務省令の定めるところにより、当該年度の初日の属する年(以下この項及び次項において「当該年」という。)の三月十五日までに(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から一月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、四月以内)に)、当該年の前年中の事業の所得(年の中途において事業を廃止した場合には、当該年の一月一日から事業の廃止の日までの事業の所得)並びに当該年の前年において生じた譲渡損失の金額(年の中途において事業を廃止した場合には、当該年の一月一日から事業の廃止の日までに生じた譲渡損失の金額)及び第七十二条の四十九の十二第二項及び第三項の事業専従者控除に関する事項その他当該事業の所得の計算に必要な事項を事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告しなければならない。
事業の範囲条文での用例法人税法施行規則
法人税法施行規則第4_2条(事務処理の委託を受ける業で収益事業に該当しないものの要件) 令第五条第一項第十号イ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 法人税法施行規則第4_3条(血液事業の範囲) 令第五条第一項第二十九号(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める血液事業は、献血により血液を採取し、その採取した血液(その血液から生成される安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第二条第一項(定義)に規定する血液製剤を含む。)を供給する事業とする。
事業協同組合定義規定の原文消費税法施行令
に規定する事業協同組合
事業協同組合等定義規定の原文所得税法施行令
を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会
事業場等定義規定の原文所得税法
国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所にその営む事業に係る事業場その他これに準ずるもの
事業専従者定義規定の原文地方税法
で専ら当該事業に従事するもの
事業専従者控除額定義規定の原文地方税法
前項の規定により必要経費とみなされた金額
事業年度の中間期間定義規定の原文地方税法
同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間
事業年度の危険勘案資産額定義規定の原文法人税法施行規則
令第百四十一条の四第四項に規定する危険勘案資産額
事業年度の国外所得金額定義規定の原文法人税法
恒久的施設帰属所得に係る所得の金額のうち国外源泉所得に係るものとして政令で定める金額
事業年度の国税の控除余裕額定義規定の原文法人税法施行令
前条第五項に規定する国税の控除余裕額
事業年度の地方税の控除余裕額定義規定の原文法人税法施行令
第百四十四条第六項に規定する地方税の控除余裕額
事業年度の地方税の控除限度額定義規定の原文法人税法施行令
前条に規定する合計額
事業年度の恒久的施設帰属所得金額定義規定の原文法人税法施行令
の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額
事業年度の恒久的施設帰属資本相当額定義規定の原文法人税法施行令
同項に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額
事業年度の意義条文からの整理法人税法
事業年度の所得金額定義規定の原文法人税法施行令
の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額
事業年度の投資資産定義規定の原文法人税法施行令
同項に規定する投資資産
事業年度の控除限度超過額定義規定の原文法人税法施行令
第百四十四条第七項に規定する控除限度超過額
事業年度の法人税の控除限度額定義規定の原文法人税法施行令
法第六十九条第一項に規定する控除限度額
事業年度の法人税額定義規定の原文法人税法
確定申告書に記載すべき第百四十四条の六第二項第二号に掲げる金額
事業年度の特例条文での用例法人税法施行令
法人税法施行令第71_2条(関係法人の範囲) 法第三十四条第七項(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める法人は、同条第一項の内国法人の役員の職務につき支給する給与(株式(出資を含む。以下この条において同じ。)又は新株予約権によるものに限る。)に係る第六十九条第三項第一号(定期同額給与の範囲等)に規定する株主総会等の決議をする日(同条第十六項各号又は第十七項各号に掲げる手続が行われる場合には、当該手続の終了の日。以下この条において「決議日」という。)において、当該決議日から当該株式又は新株予約権を交付する日(法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式にあつては当該特定譲渡制限付株式に係る譲渡についての制限が解除される日とし、法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権にあつては当該特定新株予約権の行使が可能となる日とする。)までの間、当該内国法人と当該内国法人以外の法人との間に当該法人による支配関係が継続することが見込まれている場合の当該法人とする。 法人税法施行令第71_3条(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等) 内国法人の役員の職務につき、所定の時期に、確定した数の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)又は新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与(法第三十四条第一項第一号(役員給与の損金不算入)に規定する定期同額給与、同条第五項に規定する業績連動給与及び第六十九条第三項各号(定期同額給与の範囲等)に掲げる給与を除く。以下この条において「確定数給与」という。)の支給として行う株式又は新株予約権の交付が正常な取引条件で行われた場合には、当該確定数給与に係る費用の額は、法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式若しくは承継譲渡制限付株式又は法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権若しくは承継新株予約権による給与を除き、その交付した株式又は新株予約権と銘柄を同じくする株式又は新株予約権の当該定めをした日における一単位当たりの価額にその交付した数を乗じて計算した金額(その交付に際してその役員から払い込まれる金銭の額及び給付を受ける金銭以外の資産(その職務につきその役員に生ずる債権を除く。)の価額を除く。次項において「交付決議時価額」という。)に相当する金額とする。
事業年度の確定申告書定義規定の原文法人税法施行令
同項に規定する確定申告書
事業年度の終了応当日定義規定の原文消費税法施行令
当該前事業年度終了の日に応当する当該前事業年度に属する各月の日
事業年度の調整国外所得金額定義規定の原文法人税法施行令
法第五十七条及び第六十四条の四並びに租税特別措置法第五十九条の二、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第六十九条第一項に規定する国外所得金額から外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額を控除した金額
事業年度及び公益法人等定義規定の原文地方税法
第二百九十四条第七項に規定する公益法人等
事業年度開始日定義規定の原文法人税法施行令
開始の日
事業所得条文での用例地方税法
地方税法第72_50条(個人の事業税の賦課の方法) 個人の行う事業に対し事業税を課する場合には、第四項に規定する場合を除き、道府県知事は、当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中の所得税の課税標準である所得のうち第七十二条の四十九の十二第一項においてその計算の例によるものとされる所得税法第二十六条及び第二十七条に規定する不動産所得及び事業所得について当該個人が税務官署に申告し、若しくは修正申告し、又は税務官署が更正し、若しくは決定した課税標準を基準として、事業税を課するものとする。ただし、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書の規定の適用を受ける第七十二条の二第十項第一号から第五号までに掲げる事業を行う個人若しくは事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う個人又は当該申告若しくは修正申告において同法第二十六条若しくは第二十七条に規定する不動産所得若しくは事業所得を同法第二十三条から第三十五条までに規定する他の種類の所得としたため、当該申告若しくは修正申告に係る課税標準が第七十二条の四十九の十二第一項の規定により算定される課税標準と異なることとなる個人の行う事業に対し事業税を課する場合には、道府県知事は、その調査によつて、当該年度の初日の属する年の前年中の所得を決定して事業税を課するものとする。 所得税法第26条(不動産所得) 不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
事業所得等定義規定の原文所得税法施行令
居住者の不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得
事業所得等の金額定義規定の原文所得税法施行令
において資産に係る控除対象外消費税額等が生じた場合には、その生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額については、その年の年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額
事業所用家屋家屋定義規定の原文地方税法
第三百四十一条第三号の家屋
事業所税条文での用例地方税法
地方税法第701_30条(事業所税) 指定都市等は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、事業所税を課するものとする。 地方税法第701_31条(用語の意義) 事業所税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
事業所税の課税標準条文での用例地方税法
地方税法第701_40条(事業所税の課税標準) 事業所税の課税標準は、資産割にあつては、課税標準の算定期間の末日現在における事業所床面積(当該課税標準の算定期間の月数が十二月に満たない場合には、当該事業所床面積を十二で除して得た面積に当該課税標準の算定期間の月数を乗じて得た面積。次項において同じ。)とし、従業者割にあつては、課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額とする。 地方税法第701_46条(法人に対して課する事業所税の申告納付) 事業所等において法人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、各事業年度終了の日から二月以内(外国法人(この法律の施行地に本店又は主たる事業所等を有しない法人をいう。)が第七百一条の三十七第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事業所等を有しないこととなる場合(同条第二項の認定を受けた場合を除く。)には、当該事業年度終了の日から二月を経過した日の前日と当該事業所等を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで)に、当該各事業年度に係る事業所税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した総務省令で定める様式による申告書を当該事業所等所在の指定都市等の長に提出するとともに、その申告した税額を当該指定都市等に納付しなければならない。
事業所等定義規定の原文地方税法
において、納税義務者が特定できないとき、又は納税義務者の所在が明らかでないときであつて当該納税義務者の第百四十四条の二第四項に規定する事業所若しくは前条第一項第五号に規定する軽油の消費若しくは譲渡について直接関係を有する事務所若しくは事業所
事業用固定資産定義規定の原文地方税法
同項第三号に規定する事業用固定資産
事業用資産定義規定の原文所得税法施行令
災害により法第七十条第三項に規定する資産
事業税の更正定義規定の原文地方税法
において、第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正
事業税額定義規定の原文地方税法
の月数を乗じて計算した額に相当する額の事業税
事業者個人事業者定義規定の原文地方税法
事業を行う個人
事業規模定義規定の原文法人税法
売上金額、収入金額その他の事業の種類に応じて政令で定めるもの
事業資産特定災害損失額定義規定の原文地方税法
所得税法第七十条の二第四項第二号に規定する事業資産特定災害損失額
事業資金額定義規定の原文法人税法施行令
事業に要する資金の額として財務省令で定める金額
二号暗号資産定義規定の原文法人税法施行令
に該当するもの
二対象会計年度定義規定の原文法人税法施行令
当該適用対象会計年度の直前の二対象会計年度
二年内事業年度定義規定の原文法人税法施行令
及び納付事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度
二次贈与定義規定の原文相続税法
が財産の贈与
二重課税排除条項定義規定の原文法人税法施行令
に規定する条約をいい、我が国以外の締約国又は締約者の居住者である法人が納付する租税を我が国の租税から控除する定め
互助会定義規定の原文所得税法施行令
地方公共団体の職員が条例の規定により組織する団体
五年内事業年度定義規定の原文法人税法施行令
法第六十二条の九第一項の内国法人が同項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度
五年経過日定義規定の原文国税通則法施行令
である当該適用者が、当該確定申告期限から五年を経過する日
五年経過日みなしデリバティブ取引損失額定義規定の原文所得税法
当該五年を経過する日に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額
五年経過日みなし信用取引等損失額定義規定の原文所得税法
当該五年を経過する日に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額
交付時価額定義規定の原文法人税法施行規則
の当該非適格合併等の時における価額
交付株式定義規定の原文法人税法施行規則
又は出資
交付要求定義規定の原文国税通則法
の規定による決定により確定されたものとみなし、その執行機関に対する通知は、国税徴収法に規定する交付要求
交付金銭等定義規定の原文所得税法施行令
国内において法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等
交換差金等定義規定の原文所得税法施行令
法第五十八条第一項に規定する交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額とが等しくない場合にその差額を補うために交付される金銭その他の資産
交換比率定義規定の原文法人税法施行令
継続的に売買の価格(他の暗号資産との交換の比率
人格のない社団等定義規定の原文地方税法
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの
人的控除差調整額定義規定の原文地方税法
との合計額
介護予防訪問入浴介護等定義規定の原文消費税法施行令
に規定する介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防認知症対応型通所介護等定義規定の原文消費税法施行令
介護保険法の規定に基づく地域密着型介護予防サービス費の支給に係る同法第八条の二第十三項から第十五項までに規定する介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護
介護納付金定義規定の原文地方税法
及び同法の規定による出産育児関係事務費拠出金、介護保険法の規定による納付金
介護納付金課税被保険者定義規定の原文地方税法
被保険者のうち、介護保険法第九条第二号に規定する第二号被保険者であるもの
介護納付金課税限度額定義規定の原文地方税法
者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、次項本文、第二十五項及び第二十六項の規定に基づき前項の介護納付金課税額を算定するものとしたならば、当該介護納付金課税額が第二十七項の規定に基づき定められる当該介護納付金課税額の限度額
仕入れ等の課税期間定義規定の原文消費税法施行令
同項に規定する仕入れ等の課税期間
仕訳帳定義規定の原文法人税法施行規則
青色申告法人は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿
他の事業年度定義規定の原文法人税法
第一項の場合において、通算法人の適用事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度
他の公益法人定義規定の原文法人税法施行規則
が当該事業年度において他の公益社団法人又は公益財団法人
他の共同相続人等定義規定の原文相続税法
により財産を取得した者は、当該相続又は遺贈により財産を取得した他の者
他の包括利益定義規定の原文法人税法施行令
最終親会社等財務会計基準においてその他の包括利益とされるものその他の財務省令で定めるもの
他の収入等定義規定の原文法人税法
特定収入等以外の収入等
他の国内源泉所得定義規定の原文所得税法施行令
に掲げる国内源泉所得
他の外国通貨定義規定の原文所得税法施行令
外国通貨で表示された預貯金でその元本及び利子をあらかじめ約定した率により当該外国通貨以外の外国通貨
他の市町村民税の納税義務者の特定親族定義規定の原文地方税法
同項第十二号に規定する特定親族
他の損失金額定義規定の原文所得税法施行令
当該特定非常災害により生じた損失の金額以外の法第七十二条第一項に規定する損失の金額
他の政府関係会社等定義規定の原文法人税法施行令
法第八十二条第十四号イに規定する政府関係会社等
他の株式移転完全子法人定義規定の原文法人税法
その株式移転に係る株式移転完全子法人と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人
他の株式移転完全子法人の他の子法人事業定義規定の原文法人税法施行令
当該他の株式移転完全子法人の当該株式移転前に行う事業のうちのいずれかの事業
他の株式等保有法人定義規定の原文法人税法施行令
を有するもの
他の法人定義規定の原文法人税法施行規則
令第百十九条の三第十項に規定する他の法人
他の行政機関の長定義規定の原文地方税法
第七百六十二条第一号に規定する行政機関の長
他の被合併法人等特定保有資産定義規定の原文法人税法施行令
における当該対象期間内の当該他の被合併法人等の法第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第二号に規定する特定保有資産
他の費用のうち内部取引定義規定の原文法人税法施行令
法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引
他の資産の譲渡等定義規定の原文消費税法
当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び特定課税仕入れ並びに当該課税期間における前項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等
他の通算法人定義規定の原文法人税法
当該普通法人並びに六月経過日及びその前日において当該普通法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人
他の道府県民税の納税義務者の特定親族定義規定の原文地方税法
同項第十二号に規定する特定親族
他の関係法人定義規定の原文法人税法施行令
当該関係法人及び当該関係法人が発行済株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する他の関係法人
他の電磁的記録定義規定の原文所得税法
電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
他の非営利会社等定義規定の原文法人税法施行令
法第八十二条第十四号ハに規定する非営利会社等
他の飲食料品定義規定の原文消費税法施行令
同表第一号に規定する飲食料品
他方の国定義規定の原文法人税法
恒久的施設等会社等の所在地国以外の国又は地域
他方の法人定義規定の原文法人税法施行令
当該分割法人及び分割承継法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人
他方の法人の発行済株式定義規定の原文国税通則法施行令
法第百十七条第五項第二号イに規定する発行済株式
他社会保障施策定義規定の原文地方税法
社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策
付随会社等定義規定の原文法人税法施行規則
法第八十二条第十六号ハに規定する投資会社等又は不動産投資会社等が直接又は間接に有する会社等として政令で定める会社等
付随的国際海運業定義規定の原文法人税法施行規則
令第百五十五条の十九第一項に規定する付随的国際海運業
付随的国際海運業所得等の金額定義規定の原文法人税法施行令
当期純損益金額のうち付随的国際海運業に係る金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
代替資産定義規定の原文法人税法
その所有固定資産に代替する同一種類の固定資産
代替資産等定義規定の原文法人税法施行令
同条第一項に規定する取得をした代替資産及び改良をした損壊資産等並びに同条第二項に規定する交付を受けた代替資産
代金の納付条文での用例国税徴収法
国税徴収法第107条(再公売) 税務署長は、公売に付しても入札者等がないとき、入札等の価額が見積価額に達しないとき、又は次順位買受申込者が定められていない場合において次条第二項若しくは第五項若しくは第百十五条第四項(買受代金の納付の期限等)の規定により売却決定を取り消したときは、更に公売に付するものとする。 国税徴収法第115条(買受代金の納付の期限等) 換価財産の買受代金の納付の期限は、売却決定の日(買受人が次順位買受申込者である場合にあつては、同日から起算して七日を経過した日)とする。
以外の事実定義規定の原文国税通則法
過少申告加算税の額は、同項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項に規定する納付すべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該修正申告等の基因となる当該帳簿に記載し、又は記録すべき事項に係るもの以外のもの
仮使用地定義規定の原文地方税法
の規定により管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの
仮換地等定義規定の原文地方税法
による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところにより仮換地又は一時利用地
仮決算の中間申告書定義規定の原文法人税法
第十一項に規定する仮決算の中間申告書
仮算定税額定義規定の原文地方税法
を課税標準として仮に算定した額
仮装経理法人税割額定義規定の原文地方税法
は、当該更正に係る事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるもの
仮装経理法人税額定義規定の原文法人税法
は、当該事業年度の所得に対する法人税として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額でその仮装して経理した金額に係るもの
任務終了受託者定義規定の原文地方税法
受託者が二人以上ある信託において、その一人の任務が信託法第五十六条第一項各号に掲げる事由により終了した場合には、前項の規定にかかわらず、他の受託者のうち、当該任務が終了した受託者
任意組合等定義規定の原文消費税法
に規定する有限責任事業組合又は外国の法令に基づいて設立された団体であつてこれらの組合に類似するもの
企業グループ等の範囲条文での用例法人税法施行規則
法人税法施行規則第38_3条(本邦通貨表示の金額への換算) 法第八十二条第四号(定義)、第八十二条の三第八項各号(国際最低課税額)(同条第十四項において準用する場合を含む。)及び第八十二条の十九第八項各号(国内最低課税額)(同条第十五項において準用する場合を含む。)並びに令第百五十五条の六第三項第二号及び第三号(特定多国籍企業グループ等の範囲)、第百五十五条の十八第二項第八号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百五十五条の三十五第四項各号(調整後対象租税額の計算)、第百五十五条の四十第一項第二号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)、第百五十五条の四十四第一項第二号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)、第百五十五条の五十九第八項第二号(国際最低課税残余額)、第百五十五条の六十一第二項(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)(令第百五十五条の七十第二項(共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額)において準用する場合を含む。)並びに第百五十五条の六十四第一項第二号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)(令第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額は、これらの規定に規定する七億五千万ユーロ、五千万ユーロ、千万ユーロ、百万ユーロ又は五万ユーロをそれぞれこれらの規定の適用に係る対象会計年度(法第八十二条第四号にあつては同号の直前の四対象会計年度とし、令第百五十五条の六第三項第三号にあつては同号の各対象会計年度とする。以下この条において同じ。)開始の日(当該対象会計年度が参照日(各対象会計年度開始の日を決定するための基準となる日をいう。)から最も近い特定の曜日から開始することとされる場合にあつては、当該参照日)の属する年の前年十二月における欧州中央銀行によつて公表された外国為替の売買相場の平均値により、本邦通貨表示の金額に換算した金額とする。 法人税法施行規則第38_5条(企業グループ等の範囲) 令第百五十五条の四第二項第二号(企業グループ等の範囲)(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
企業型年金加入者定義規定の原文所得税法施行令
に規定する企業型年金加入者
企業組合等定義規定の原文地方税法
指定都市等は、中小企業団体の組織に関する法律第三条第一項第六号に規定する企業組合又は同項第七号に規定する協業組合
休業手当条文での用例国税徴収法
国税徴収法第77条(社会保険制度に基づく給付の差押禁止) 社会保険制度に基づき支給される退職年金、老齢年金、普通恩給、休業手当金及びこれらの性質を有する給付(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三十八条第一項(老齢給付金の支給方法)の規定に基づいて支給される年金、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三十五条第一項(老齢給付金の支給方法)(同法第七十三条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定に基づいて支給される年金その他政令で定める退職年金を含む。)に係る債権は給料等と、退職一時金、一時恩給及びこれらの性質を有する給付(確定給付企業年金法第三十八条第二項の規定に基づいて支給される一時金及び同法第四十二条(脱退一時金の支給方法)の規定に基づいて支給される脱退一時金、確定拠出年金法第三十五条第二項(同法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて支給される一時金その他政令で定める退職一時金を含む。)に係る債権は退職手当等とそれぞれみなして、前条の規定を適用する。 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第29_2条(労働者派遣契約の解除に当たつて講ずべき措置) 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その者の都合による労働者派遣契約の解除に当たつては、当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保、労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担その他の当該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じなければならない。
会社法整備法定義規定の原文地方税法
による資本の欠損の塡補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
会社等の所在地国定義規定の原文法人税法施行令
同条第三号イに規定する所在地国
会社等の本店等定義規定の原文法人税法施行令
当該会社等の本店、支店、工場その他これらに準ずるものとして財務省令で定めるものであつて当該恒久的施設等以外のもの
会社等別利益配分額適用対象会計年度定義規定の原文法人税法施行規則
令第百五十五条の四十一第一項に規定する適用対象会計年度
会社等別利益額定義規定の原文法人税法施行令
当該構成会社等が無国籍構成会社等以外の構成会社等である場合には第百五十五条の四十一第二項第一号に規定する会社等別利益額をいい、当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合には第百五十五条の四十四第五項第一号に規定する会社等別利益額
会社等別国際最低課税額定義規定の原文法人税法
の個別計算所得金額に応じて当該構成会社等又は当該共同支配会社等に帰属する金額として政令で定めるところにより計算した金額
会社等別国際最低課税額等定義規定の原文法人税法
同条第一項に規定する会社等別国際最低課税額又は我が国を所在地国とする構成会社等若しくは共同支配会社等に係るこれに相当するものとして政令で定める金額
会社等別損失充当額損失対象会計年度定義規定の原文法人税法施行規則
令第百五十五条の四十一第二項第二号に規定する損失対象会計年度
会社等別損失額定義規定の原文法人税法施行令
当該構成会社等が無国籍構成会社等以外の構成会社等である場合には第百五十五条の四十一第二項第一号に規定する会社等別損失額をいい、当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合には第百五十五条の四十四第五項第二号に規定する会社等別損失額
会計処理の基準の変更定義規定の原文法人税法施行令
最終親会社等財務会計基準を他の会計処理の基準に変更することその他の財務省令で定める事由
会計年度等定義規定の原文消費税法施行令
の会計年度その他これに準ずる期間
会計機能通貨定義規定の原文法人税法施行令
当期純損益金額の計算において使用する通貨
住宅家財等定義規定の原文所得税法施行令
災害により法第七十二条第一項に規定する資産
住所地定義規定の原文消費税法施行令
以外の船舶の貸付け及び非居住者が行う日本船舶の譲渡又は貸付けにあつては、当該譲渡又は貸付けを行う者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
住所等定義規定の原文地方税法
自動車税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所
住所等変更確認書類定義規定の原文所得税法施行令
当該個人の変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類
余命年数定義規定の原文所得税法施行令
がその期間内に死亡した場合にはその死亡後の期間につき支給を行わないものその支給期間に係る年数(その年数がその受給権者についてのその年金の支給開始の日における別表に定める余命年数
併合審理等条文での用例国税通則法
国税通則法第90条(他の審査請求に伴うみなす審査請求) 更正決定等(源泉徴収等による国税に係る納税の告知を含む。以下この条、第百四条(併合審理等)及び第百十五条第一項第二号(不服申立ての前置等)において同じ。)について審査請求がされている場合において、当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等(その国税に係る附帯税の額を含む。以下この条、第百四条及び第百十五条第一項第二号において同じ。)についてされた他の更正決定等について税務署長、国税局長又は税関長に対し再調査の請求がされたときは、当該再調査の請求がされた税務署長、国税局長又は税関長は、その再調査の請求書等を国税不服審判所長に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人に通知しなければならない。
併合後の所有受益権定義規定の原文所得税法施行令
旧受益権に係る投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権で、当該分割又は併合の直後に当該居住者が有するもの
併合後の所有株式定義規定の原文所得税法施行令
旧株を発行した法人の株式で、当該分割又は併合の直後に当該居住者が有するもの
併合投資信託等定義規定の原文所得税法施行令
について、その旧受益権に係る投資信託等の信託の併合(当該信託の併合に係る従前の投資信託等の受益者に当該併合に係る新たな信託である投資信託等
使用してグループ国際最低課税額等報告事項等定義規定の原文法人税法施行規則
同項に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等
使用して行う機構指定納付受託者定義規定の原文地方税法
次条第一項に規定する機構指定納付受託者
使用人定義規定の原文所得税法施行令
法第九条第一項第十五号ロに規定する使用人
価格公表者定義規定の原文法人税法施行令
有価証券の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその有価証券の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者
価格等定義規定の原文地方税法
で定めるところにより、当該固定資産が所在するものとされる市町村並びにその価格及び第三百四十九条の三、第三百四十九条の三の二又は第三百四十九条の三の四の規定の適用を受ける固定資産についてはその価格にそれぞれこれらの規定に定める率を乗じて得た額
価格等の決定等定義規定の原文地方税法
総務大臣は、調査が第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査である場合であつて、実地の調査を行つた結果、価格等の決定又は決定された価格等の修正
保全差押え条文からの整理地方税法
保全差押金額定義規定の原文地方税法
確保することができないと認められるときは、地方団体の長は、当該地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる地方団体の徴収金の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分をすることを要すると認める金額
保有割合定義規定の原文法人税法施行規則
会社等に対する所有持分を有する者のその所有持分の価額が当該会社等の所有持分の価額の総額のうちに占める割合
保有有価証券定義規定の原文法人税法施行規則
内国法人の保有する有価証券
保有調整対象固定資産定義規定の原文消費税法
第三年度の課税期間の末日において有する当該調整対象固定資産
保留地予定地等定義規定の原文地方税法
の規定により当該土地区画整理事業の施行者又は当該土地改良事業を行う者が管理する土地
保税地域定義規定の原文国税通則法施行令
に規定する保税地域
保管委託取次契約定義規定の原文所得税法施行令
において当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託に係る契約(当該財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託をする場合には、当該保管の委託の取次ぎに係る契約
保証期間定義規定の原文所得税法施行令
その年に支払を受ける特定終身年金(その支払開始日において支払総額が確定していない年金のうち、終身の年金で、契約対象者の生存中支払われるほか、当該契約対象者がその支払開始日以後一定期間
保証銀行等定義規定の原文国税徴収法
銀行その他税務署長が相当と認める者
保険会社等定義規定の原文相続税法
保険業又は共済事業を行う者
保険契約者定義規定の原文所得税法施行令
と法第二百九条第二号に規定する保険契約者
保険投資会社等定義規定の原文法人税法
投資会社等又は不動産投資会社等に類するもののうち、その所在地国において保険業を行う会社等がその持分の全てを有することその他の政令で定める要件を満たすもの
保険金等定義規定の原文地方税法
新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第七項第一号イからハまでに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金
信書便定義規定の原文地方税法
第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便
信書便物定義規定の原文地方税法
通常の取扱いによる郵便又は信書便により第一項に規定する書類を発送した場合には、この法律に特別の定めがある場合を除き、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物
信用協同組合連合会定義規定の原文地方税法
中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号に規定する事業を行う協同組合連合会
信用取引等損失額定義規定の原文所得税法
当該未決済信用取引等の決済によつて生じた損失の額に相当する金額又は限定相続等時みなし信用取引等損失額
信託の受益者等定義規定の原文相続税法
受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者
信託の変更をする権限条文からの整理相続税法施行令
信託の計算書条文での用例所得税法
所得税法第227条(信託の計算書) 信託(第十三条第一項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。)の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この条において同じ。)については毎事業年度終了後一月以内に、信託会社以外の受託者については毎年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。 所得税法施行令第352_3条(支払通知書を交付すべき支払をする者に準ずる者) 法第二百二十五条第二項各号(支払通知書)に規定する政令で定めるものは、法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する信託の受託者及び法第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得の調書)に規定する配当等の支払を受ける者に該当する者とする。
信託受益権定義規定の原文相続税法
において当該特定障害者を受益者とする特定障害者扶養信託契約に基づいて当該特定障害者扶養信託契約に係る財産の信託がされることによりその信託の利益を受ける権利
信託受益権減価額定義規定の原文相続税法施行令
託受益権の価額の一部に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合には、当該障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者は、遅滞なく、その旨、当該信託受益権の価額のうち当該減少することとなつた部分の価額又は当該請求に基づき支払うべき金銭の額
信託財産責任負担債務定義規定の原文地方税法
同法第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務
信託財産限定責任負担債務定義規定の原文地方税法
信託法第百五十四条に規定する信託財産限定責任負担債務
信託金等定義規定の原文法人税法施行令
のために支出した同項第一号に規定する信託金等
信託銀行の営業所等定義規定の原文所得税法施行令
既に提出した非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等が、次に掲げる金融機関の営業所又は事務所
修業期間定義規定の原文法人税法施行規則
普通科、別科その他これらに準ずる区別された課程があり、一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間
修正後の年税額定義規定の原文所得税法
に掲げる所得税の額
修正後の純資産定義規定の原文法人税法施行令
最終親会社等財務会計基準において純資産とされるものその他の財務省令で定めるもの
修正申告条文での用例相続税法
相続税法第31条(修正申告の特則) 第二十七条若しくは第二十九条の規定による申告書又はこれらの申告書に係る期限後申告書を提出した者(相続税について決定を受けた者を含む。)は、次条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができる。 相続税法第32条(更正の請求の特則) 相続税又は贈与税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額(当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には、当該修正申告又は更正に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額)が過大となつたときは、当該各号に規定する事由が生じたことを知つた日の翌日から四月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額又は贈与税額につき更正の請求(国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をいう。第三十三条の二において同じ。)をすることができる。
修正申告書定義規定の原文地方税法
第一項の場合において、第三百二十一条の八第三十四項に規定する申告書
修正申告書の提出等定義規定の原文国税通則法施行令
法第六十一条第二項に規定する修正申告書の提出又は増額更正
修正申告等定義規定の原文国税通則法
に記載し、又は記録すべき事項に関しその修正申告書の提出又は更正
個人等定義規定の原文相続税法施行令
個人又は当該個人と第三号から第七号までに規定する関係のある者
個別基準税額定義規定の原文法人税法
個別計算所得等の金額に基準税率を乗じて計算した金額
個別法定義規定の原文所得税法施行令
期末棚卸資産の全部について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法
個別財務諸表定義規定の原文法人税法施行令
構成会社等又は共同支配会社等ごとの財産及び損益の状況を記載した計算書類
個別貸倒引当金繰入限度額定義規定の原文法人税法
において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において当該個別評価金銭債権の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
借地権定義規定の原文所得税法施行令
に規定する借地権
借地権等定義規定の原文所得税法施行令
に規定する借地権又は地役権
健康保険組合等定義規定の原文地方税法
健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合
債券現先取引定義規定の原文所得税法施行令
買い戻し、又は売り戻すことを約定して譲渡し、又は購入し、かつ、当該約定に基づき当該債券と同種及び同量の債券を買い戻し、又は売り戻す取引
債務等処理法定義規定の原文地方税法
客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社から無償で日本国有鉄道改革法等施行法附則第二十三条第一項に規定する特定地方交通線に係る鉄道施設の譲渡を受けた者、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律
債権証書の取上げ条文からの整理国税徴収法
傷害保険契約定義規定の原文所得税法施行令
の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの
償却事業年度定義規定の原文法人税法
損金経理額には、第一項の減価償却資産につき同項の内国法人が償却費として損金経理をした事業年度
償却累積額定義規定の原文所得税法施行令
第百三十条第九項の規定により取得価額に含まないものとされる金額
償却限度額定義規定の原文法人税法
に基づき政令で定めるところにより計算した金額
償却額定義規定の原文所得税法施行令
に規定する耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額
償還金等定義規定の原文所得税法
第一項の規定は、国内において次に掲げる金銭その他の資産
先入先出法定義規定の原文法人税法施行規則
同項第二号に掲げる先入先出法
先物外国為替取引定義規定の原文法人税法施行規則
の売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引をその売買契約の締結の日後の一定の時期に一定の外国為替の売買相場により実行する取引
先物外国為替契約定義規定の原文所得税法施行令
外貨建取引に伴つて受け取り、又は支払う外国通貨の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるもの
先物外国為替契約等定義規定の原文所得税法
外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるもの
光ディスク等定義規定の原文相続税法
当該記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体
免税取扱特別徴収義務者定義規定の原文地方税法
第一項の規定により免税証を提出すべき登録特別徴収義務者
免税手続カウンター定義規定の原文消費税法施行令
他の事業者が免税購入対象者に対して譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続につき、承認免税手続事業者が代理を行うための施設設備
免税販売手続定義規定の原文消費税法施行令
法第八条第一項の規定の適用を受けるための手続
免税購入対象者定義規定の原文消費税法施行令
法第八条第一項に規定する免税購入対象者
免税軽油定義規定の原文地方税法
第百四十四条の六に規定する用途に供するため、同条の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油
免税軽油使用者定義規定の原文地方税法
の引取りを行おうとする同条に規定する者
免税軽油使用者証定義規定の原文地方税法
前項の規定により免税証の交付を受けようとする免税軽油使用者は、あらかじめ、政令で定めるところにより、免税証の交付を受けようとする道府県知事に申請書を提出して免税軽油使用者であることを証する書面
免許及び免許の申請条文での用例所得税法施行令
所得税法施行令第119条(信用取引等による株式又は公社債の取得価額) 居住者が金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項(免許及び免許の申請)に規定する信用取引若しくは発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)又は同法第二十八条第八項第三号イ(通則)に掲げる取引の方法による株式又は公社債の売買を行い、かつ、これらの取引による株式又は公社債の売付けと買付けとにより当該取引の決済を行つた場合には、当該売付けに係る株式又は公社債の取得に要した経費としてその者のその年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、第百五条から前条までの規定にかかわらず、これらの取引において当該買付けに係る株式又は公社債を取得するために要した金額とする。
入札等定義規定の原文国税徴収法
差押財産について、三回公売に付しても入札又は競り売りに係る買受けの申込み
入札者等定義規定の原文国税徴収法
公売財産の入札等をしようとする者
入湯税条文での用例地方税法
地方税法第701条(入湯税) 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 地方税法第701_2条(入湯税の税率) 入湯税の税率は、入湯客一人一日について、百五十円を標準とするものとする。
全ての構成会社等の会社等別利益額定義規定の原文法人税法施行令
各対象会計年度に係る構成会社等のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
全ての構成会社等の会社等別損失額定義規定の原文法人税法施行令
各対象会計年度に係る構成会社等のロに掲げる金額からイに掲げる金額を控除した残額
全ての構成会社等の有形資産の額定義規定の原文法人税法施行令
第百五十五条の五十九第二項第一号に規定する有形資産の額
公共事業定義規定の原文地方税法
土地又は家屋を収用することができる事業
公共施設定義規定の原文地方税法
に伴い必要となる道路、水路その他の公共施設で政令で定めるもの
公共法人等定義規定の原文地方税法
法人税法第二条第五号の公共法人及び第二百九十四条第七項に規定する公益法人等で均等割のみを課されるもの
公募公社債等運用投資信託定義規定の原文法人税法
所得税法第二条第一項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託
公営住宅等定義規定の原文地方税法
公営住宅及びこれに準ずる住宅
公売の通知条文からの整理国税徴収法
公売保証金条文での用例国税徴収法
国税徴収法第100条(公売保証金) 公売財産の入札等をしようとする者(以下「入札者等」という。)は、税務署長が公売財産の見積価額の百分の十以上の額により定める公売保証金を次の各号に掲げるいずれかの方法により提供しなければならない。ただし、税務署長は、公売財産の見積価額が政令で定める金額以下である場合又は買受代金を売却決定の日に納付させるときは、公売保証金の提供を要しないものとすることができる。 国税徴収法第104_2条(次順位買受申込者の決定) 徴収職員は、入札の方法により不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶、債権又は電話加入権以外の無体財産権等(以下「不動産等」という。)の公売をした場合において、最高価申込者の入札価額(以下この条において「最高入札価額」という。)に次ぐ高い価額(見積価額以上で、かつ、最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上であるものに限る。第三項において同じ。)による入札者(前条第二項の規定によりくじで最高価申込者を定めた場合には、当該最高価申込者以外の最高の価額の入札者とする。第三項において同じ。)から次順位による買受けの申込みがあるときは、その者を次順位買受申込者として定めなければならない。
公売公告条文での用例国税徴収法
国税徴収法第50条(第三者の権利の目的となつている財産の差押換) 質権、抵当権、先取特権(第十九条第一項各号(不動産保存の先取特権等)又は第二十条第一項各号(不動産賃貸の先取特権等)に掲げる先取特権に限る。この項を除き、以下同じ。)、留置権、賃借権その他第三者の権利(これらの先取特権以外の先取特権を除く。以下同じ。)の目的となつている財産が差し押えられた場合には、その第三者は、税務署長に対し、滞納者が他に換価の容易な財産で他の第三者の権利の目的となつていないものを有し、かつ、その財産によりその滞納者の国税の全額を徴収することができることを理由として、その財産の公売公告の日(随意契約による売却をする場合には、その売却の日)までに、その差押換を請求することができる。
公売期日等定義規定の原文地方税法
国税徴収法第百十一条に規定する公売期日等
公売財産定義規定の原文国税徴収法
ただし、公売に付する財産
公的年金等定義規定の原文地方税法
又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等
公的年金等の月割額条文での用例所得税法施行令
所得税法施行令第319_5条(公的年金等の月割額) 法第二百三条の三第一号イ及び第四号(徴収税額)に規定する公的年金等の月割額として政令で定める金額は、同条に規定する公的年金等の金額をその公的年金等の金額に係る月数で除して計算した金額とする。 所得税法施行令第319_7条(公的年金等の月割額等の端数計算) 第三百十九条の五(公的年金等の月割額)の規定により計算した金額が四円の整数倍でないときは、当該金額を超える四円の整数倍である金額のうち最も少ない金額を当該計算した金額とする。
公益信託定義規定の原文相続税法
に規定する公益信託
公益信託受託事業者定義規定の原文消費税法
、別表第三に掲げる法人、第十四条第一項ただし書に規定する公益信託に係る第十五条第三項に規定する受託事業者
公益信託等定義規定の原文地方税法
同条第四項第二号に規定する公益信託等
公益充実活動等定義規定の原文法人税法施行規則
公益認定法規則第二十三条第一項第一号に規定する公益充実活動等
公益充実資金当期積立基準額定義規定の原文法人税法施行規則
当該公益充実資金に係る公益充実活動等(公益認定法規則第二十三条第一項第一号に規定する公益充実活動等
公益法人等定義規定の原文地方税法
法人税法第二条第六号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション再生組合、マンション等売却組合、マンション除却組合及び敷地分割組合、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人
公益目的支出の額定義規定の原文法人税法施行令
の整備法第百十九条第二項第一号の支出の額
公益社団法人等定義規定の原文法人税法施行令
公益社団法人若しくは公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人
公示事項定義規定の原文地方税法
公示送達は、送達すべき書類を特定するために必要な情報、その送達を受けるべき者の氏名及び地方団体の長がその書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨
公社債等定義規定の原文所得税法
前二項の規定のうち公社債又は貸付信託、投資信託若しくは特定目的信託の受益権で政令で定めるもの
公表最終価格等定義規定の原文所得税法施行令
又は最終の気配相場の価格
公表等措置定義規定の原文法人税法施行規則
暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項第九号に掲げる措置
公開模擬学力試験定義規定の原文法人税法施行令
学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため広く一般に参加者を募集し当該学力試験にその内容及び方法を擬して行われる試験
六月中間申告書定義規定の原文消費税法
第六項第一号に掲げる金額が二十四万円以下であることによりその六月中間申告対象期間につき、同項の規定による申告書
六月経過日定義規定の原文地方税法
開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日
共同住宅等定義規定の原文地方税法
をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅
共同支配会社等定義規定の原文法人税法
第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等
共同支配会社等の会社等別国際最低課税額等定義規定の原文法人税法施行令
同項第一号に規定する会社等別国際最低課税額等
共同支配会社等の個別財務諸表定義規定の原文法人税法施行規則
令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する個別財務諸表
共同支配会社等の所有持分定義規定の原文法人税法施行規則
法第八十二条第八号に規定する所有持分
共同支配会社等の範囲条文からの整理法人税法施行令
共同支配会社等の配分可能当期対象租税額定義規定の原文法人税法施行規則
同号に規定する配分可能当期対象租税額
共同支配会社等新適用者変更税額控除額定義規定の原文法人税法施行規則
当該税額控除の額のうち、適用者変更により当該構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額
共同施設税条文での用例地方税法
地方税法第703_2条(共同施設税) 市町村は、共同作業場、共同倉庫、共同集荷場、汚物処理施設その他これらに類する施設に要する費用に充てるため、当該施設に因り特に利益を受ける者に対し、共同施設税を課することができる。 地方税法第704条(水利地益税等の非課税の範囲) 地方団体は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、水利地益税及び共同施設税を課することができない。
共用土地定義規定の原文地方税法
区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地
共用部分定義規定の原文地方税法
により区分所有者又は管理者が所有する当該区分所有に係る家屋の建物の区分所有等に関する法律第二条第四項に規定する共用部分
共通仕入控除税額定義規定の原文消費税法施行令
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る課税売上割合に準ずる割合を用いて法第三十条第二項第一号ロに掲げる金額
共通費用の額定義規定の原文所得税法施行令
の計算上必要経費に算入された金額のうちに法第三十七条第一項に規定する販売費、一般管理費その他の費用で国外事業所等帰属所得に係る所得を生ずべき業務とそれ以外の業務の双方に関連して生じたものの額
内国法人定義規定の原文地方税法
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人
内国法人で報告対象会計年度定義規定の原文法人税法
この項、第七項又は第九項の規定の適用に係る対象会計年度
内国法人の加入日定義規定の原文地方税法
法人税法第十四条第八項に規定する加入日
内国法人の国外事業所等定義規定の原文法人税法施行令
法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等
内国法人の所得率定義規定の原文法人税法施行令
次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ、当該各号に定める割合
内国法人の控除対象還付法人税額定義規定の原文地方税法
を限度として、還付を受けた法人税額
内国法人の支配関係事業年度定義規定の原文法人税法
当該内国法人が当該支配関係法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日の属する事業年度
内国法人の本店等定義規定の原文法人税法
当該内国法人の本店、支店、工場その他これらに準ずるものとして政令で定めるものであつて当該国外事業所等以外のもの
内国法人の課税所得の範囲条文での用例所得税法
所得税法第176条(信託財産に係る利子等の課税の特例) 第七条第一項第四号(内国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定は、内国法人である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「内国信託会社」という。)が、その引き受けた証券投資信託(国内にある営業所に信託されたものに限る。)の信託財産に属する公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式又は出資(以下この項において「公社債等」という。)につき国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。 法人税法第6_2条(内国法人の国際最低課税額の課税) 特定多国籍企業グループ等(第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この節において同じ。)に属する構成会社等(同条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この節において同じ。)である内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の三第一項(国際最低課税額)に規定する国際最低課税額について、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税を課する。
内国法人の適格分割等定義規定の原文法人税法施行令
同号に規定する適格分割等
内国法人国外資産等定義規定の原文法人税法
及び内国法人が外国法人に第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等を通じて行う事業に係る資産又は負債
内国消費税定義規定の原文地方税法
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二条第一号に規定する内国消費税
内部取引定義規定の原文法人税法
同項第一号に規定する内部取引
円換算額定義規定の原文法人税法
に規定する期末時換算法により次条第一項に規定する円換算額
円滑化協定定義規定の原文地方税法
我が国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する我が国と当該締約国との間の条約その他の国際約束であつて我が国の租税の免除に関する事項について定めるもののうち政令で定めるもの
再更正条文での用例国税通則法
国税通則法第23条(更正の請求) 納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から五年(第二号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、十年)以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し次条又は第二十六条(再更正)の規定による更正(以下この条において「更正」という。)があつた場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。 国税通則法第29条(更正等の効力) 第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正(以下第七十二条(国税の徴収権の消滅時効)までにおいて「更正」という。)で既に確定した納付すべき税額を増加させるものは、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。
再計算グループ国内最低課税額定義規定の原文法人税法
過去対象会計年度の当期グループ国内最低課税額に満たない金額として政令で定める金額
再計算グループ繰越控除額定義規定の原文法人税法施行規則
同項第一号に規定する再計算グループ繰越控除額
再計算個別基準税額定義規定の原文法人税法施行規則
令第百五十五条の六十六第一項第一号に規定する再計算個別基準税額
再計算個別計算所得等の金額定義規定の原文法人税法施行令
構成会社等の各対象会計年度において、過去対象会計年度に係る当期純損益金額が過大又は過少であることが判明した場合に、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額に基づいた個別計算所得等の金額
再計算個別計算所得金額定義規定の原文法人税法施行令
無国籍構成会社等の過去対象会計年度に係る個別計算所得等の金額(各対象会計年度において当該過去対象会計年度に係る当期純損益金額が過大又は過少であることが判明した場合にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額に基づいた個別計算所得等の金額)のうち、当該金額が零を超える場合におけるその超える部分の金額
再計算個別計算損失金額定義規定の原文法人税法施行令
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める額
再計算国内グループ純所得の金額定義規定の原文法人税法施行令
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
再計算国内グループ調整後対象租税額定義規定の原文法人税法施行規則
同項第三号イに規定する再計算国内グループ調整後対象租税額
再計算国内調整後対象租税額定義規定の原文法人税法施行令
構成会社等の過去対象会計年度に係る国内調整後対象租税額に前項第四号に掲げる金額を加算した金額から同項第一号から第三号までに掲げる金額を減算した金額
再計算国別グループ純所得の金額定義規定の原文法人税法施行令
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
再計算国別国際最低課税額定義規定の原文法人税法
過去対象会計年度の構成会社等の所在地国に係る当期国別国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額
再計算国別調整後対象租税額定義規定の原文法人税法施行規則
同項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額
再計算国際最低課税額定義規定の原文法人税法
過去対象会計年度に係る当期国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額
再計算当期国際最低課税額定義規定の原文法人税法施行令
過去対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の再計算実効税率(当該過去対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額(無国籍構成会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額に同項第四号に掲げる金額を加算した金額から同項第一号から第三号までに掲げる金額を減算した金額
再計算調整後対象租税額定義規定の原文法人税法施行令
構成会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額に前項第四号に掲げる金額を加算した金額から同項第一号から第三号までに掲げる金額を減算した金額
再調査の請求条文での用例国税通則法
国税通則法第77条(不服申立期間) 不服申立て(第七十五条第三項及び第四項(再調査の請求後にする審査請求)の規定による審査請求を除く。第三項において同じ。)は、処分があつたことを知つた日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 国税通則法第81条(再調査の請求書の記載事項等) 再調査の請求は、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
再調査の請求人等定義規定の原文国税通則法
の規定による審査請求をした者
再調査の請求書等定義規定の原文国税通則法
第一項の規定により再調査の請求に係る事件を移送したときは、その移送をした税務署長等は、その再調査の請求に係る再調査の請求書及び関係書類その他の物件
再調査審理庁定義規定の原文国税通則法
再調査の請求がされている税務署長その他の行政機関の長
処分についての審査請求条文での用例地方税法
地方税法第19条(行政不服審査法との関係) 地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の定めるところによる。 地方税法第19_6条(審査請求があつた場合等の通知) 第十九条第三号から第八号までに掲げる処分についての審査請求があつた場合においては、その審査請求に対する裁決の権限を有する者は、関係地方団体の長に対し、審査請求があつた旨その他必要な事項を通知しなければならない。この場合においては、審査請求があつた旨その他必要な事項を官報に登載することによつて、当該通知に代えることができる。
処分等定義規定の原文相続税法
更正の請求に対する処分又は国税通則法第二十五条の規定による決定
出資不動産定義規定の原文法人税法施行令
複数の者から出資若しくは拠出を受けた不動産又は複数の者から出資若しくは拠出を受けた金銭その他の財産をもつて取得した不動産
出資及び投資口定義規定の原文所得税法施行令
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口
出資等減少分配定義規定の原文所得税法
の金銭の分配(出資総額等の減少に伴う金銭の分配として財務省令で定めるもの
出資財産定義規定の原文法人税法施行令
から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産
出資関連法人定義規定の原文相続税法施行令
と同項の個人等との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人
分割信託定義規定の原文法人税法
信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託
分割型分割定義規定の原文所得税法施行令
に規定する分割型分割
分割型分割等定義規定の原文法人税法施行令
二以上の種類の株式を発行する法人が自己を分割法人又は現物分配法人とする分割型分割又は株式分配
分割基準定義規定の原文地方税法
次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割する基準
分割対価資産定義規定の原文法人税法
に規定する分割対価資産
分割承継法人定義規定の原文地方税法
をした場合には、当該分割により事業を承継した法人
分割承継法人の分割承継事業定義規定の原文法人税法施行令
当該分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業をいい、当該分割が複数新設分割である場合にあつては、他の分割法人の分割事業
分割承継法人株式定義規定の原文所得税法施行令
の規定による分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した分割承継法人の株式
分割承継法人株式等定義規定の原文所得税法施行令
に規定する分割承継親法人株式
分割承継法人等定義規定の原文地方税法
同法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人、同条第十二号の五に規定する被現物出資法人、同条第十二号の五の三に規定する被現物分配法人又は同法第六十一条の十一第二項に規定する譲受法人
分割承継等事業年度定義規定の原文法人税法施行令
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該内国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度
分割承継親法人定義規定の原文法人税法
分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人
分割承継親法人株式定義規定の原文所得税法施行令
又は分割承継親法人の株式
分割法人定義規定の原文地方税法
分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人
分割法人の分割事業定義規定の原文法人税法施行令
当該分割法人の当該分割前に行う事業のうち、当該分割により分割承継法人において行われることとなるもの
分割法人の役員等定義規定の原文法人税法施行令
役員及び第四項第二号に規定するこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者
分割法人の特定譲渡制限付株式定義規定の原文法人税法施行規則
法第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式
分割法人の発行済株式等定義規定の原文所得税法施行令
同条第一項に規定する発行済株式等
分割法人等定義規定の原文地方税法
同法第二条第十二号の二に規定する分割法人、同条第十二号の四に規定する現物出資法人、同条第十二号の五の二に規定する現物分配法人又は同法第六十一条の十一第一項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した法人
分割等定義規定の原文地方税法
分割、現物出資、法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配又は同法第六十一条の十一第一項の規定の適用を受ける同項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡
分割等事業年度定義規定の原文法人税法
のうち、当該減価償却資産につき当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される償却限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度
分割純資産対応帳簿価額定義規定の原文法人税法
により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その所有株式の当該分割型分割の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
分配時調整外国税定義規定の原文所得税法
同項に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるもの
分配時調整外国税相当額定義規定の原文所得税法
の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうち当該居住者が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額
分配税額定義規定の原文法人税法施行規則
次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
分離元本公社債定義規定の原文所得税法施行令
公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該元本に係る部分であつた公社債
分離元本振替有価証券定義規定の原文法人税法施行令
社債、株式等の振替に関する法律第九十条第二項に規定する分離元本振替国債である有価証券
分離元本簿価定義規定の原文法人税法施行令
当該分離適格振替有価証券の当該帳簿価額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
分離利子公社債定義規定の原文所得税法
公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債
分離利息振替有価証券定義規定の原文法人税法施行令
及び同条第三項に規定する分離利息振替国債である有価証券
分離請求時定義規定の原文法人税法施行令
が行われた時
分離適格振替有価証券定義規定の原文法人税法施行令
に規定する分離適格振替国債である有価証券
判定対象会社等定義規定の原文法人税法施行令
同号イの最終親会社等の連結等財務諸表において同号イに規定する財務省令で定める方法が適用され、又は適用されることとなる会社等
判定対象会計年度定義規定の原文法人税法
特定多国籍企業グループ等の対象会計年度
判定対象委託者定義規定の原文所得税法施行令
の全部が委託者の一人
判定対象所得定義規定の原文法人税法施行令
前項第一号の規定により、同号の零を超えるもの
判定対象構成会社等定義規定の原文法人税法施行令
に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、同号に規定する構成会社等
判定対象者定義規定の原文消費税法施行令
前条第二項第一号に規定する他の者及び当該他の者と同条第一項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者
判定対象配当等定義規定の原文法人税法施行令
である場合には、当該剰余金配当等
別生計親族等定義規定の原文消費税法施行令
と生計を一にしない同項第二号イに掲げる当該他の者の親族等
利子割清算基準額定義規定の原文地方税法
各道府県ごとに、当該道府県内に住所を有する個人に係る所得の金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した額で当該年度の初日の属する年の前年前三年内の各年に係るものを合算したものを三で除して得た額
利子及び配当等定義規定の原文法人税法
に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金
利子所得条文での用例所得税法
所得税法第3条(居住者及び非居住者の区分) 国家公務員又は地方公務員(これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。)は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律(第十条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第十五条(納税地)及び第十六条(納税地の特例)を除く。)の規定を適用する。 所得税法第23条(利子所得) 利子所得とは、公社債及び預貯金の利子(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。)並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る所得をいう。
利子税条文での用例相続税法
相続税法第19条(相続開始前七年以内に贈与があつた場合の相続税額) 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前七年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産(第二十一条の二第一項から第三項まで、第二十一条の三及び第二十一条の四の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産を除く。)に限る。以下この条及び第五十一条第二項において同じ。)(以下この項において「加算対象贈与財産」という。)の価額(加算対象贈与財産のうち当該相続の開始前三年以内に取得した財産以外の財産にあつては、当該財産の価額の合計額から百万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、第十五条から前条までの規定を適用して算出した金額(加算対象贈与財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、当該金額から当該財産に係る贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)をもつて、その納付すべき相続税額とする。 相続税法第20条(相次相続控除) 相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した場合において、当該相続(以下この条において「第二次相続」という。)に係る被相続人が第二次相続の開始前十年以内に開始した相続(以下この条において「第一次相続」という。)により財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)を取得したことがあるときは、当該被相続人から相続により財産を取得した者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から、当該被相続人が第一次相続により取得した財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)につき課せられた相続税額(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する相続税額を除く。第一号において同じ。)に相当する金額に次の各号に掲げる割合を順次乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
利子等定義規定の原文所得税法
に規定する剰余金の配当
利益の配当定義規定の原文所得税法
同項に規定する利益の配当
利益積立金額定義規定の原文所得税法施行令
の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額又は同条第十八号に規定する利益積立金額
利益額定義規定の原文法人税法施行令
第百二十一条の三第一項に規定する利益額
制限対象金額定義規定の原文法人税法施行令
当該被合併法人等の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産超過額が当該被合併法人等の支配関係前未処理欠損金額の合計額に満たない場合法第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額は当該合計額から当該時価純資産超過額を控除した金額
剰余金の分配定義規定の原文所得税法
同項に規定する剰余金の分配
剰余金の配当等定義規定の原文所得税法
剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配及び金銭の分配
剰余金の配当等の額定義規定の原文法人税法
から受ける前条第一項第一号に掲げる金額
剰余金配当等定義規定の原文法人税法施行令
に、当該配当等の計算の基礎となつた期間(当該配当等が同号に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配又は金銭の分配
剰余金額定義規定の原文所得税法施行令
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年において同号に規定する規約に基づいて支給される年金の額(その年金の支給開始の日以後に当該規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額
創立費定義規定の原文法人税法施行令
発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきもの
加入事業主定義規定の原文所得税法施行令
退職金共済契約を締結した事業主
加入員定義規定の原文所得税法施行令
に規定する厚生年金基金の加入員
加入日定義規定の原文法人税法
これらの完全支配関係を有することとなつた日
加入者保護信託定義規定の原文地方税法
同号に規定する加入者保護信託
加入者情報定義規定の原文国税通則法施行令
法第七十四条の十三の三に規定する加入者情報
加算対象被配賦欠損調整額定義規定の原文地方税法
被配賦欠損金控除額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額
加算対象通算対象欠損調整額定義規定の原文地方税法
通算対象欠損金額に、同項の法人の当該事業年度終了の日における第四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額
加算税定義規定の原文相続税法
に規定する加算税
加算税の税目条文での用例相続税法
相続税法第36条(相続税についての更正、決定等の期間制限の特則) 国税通則法第七十条第一項(国税の更正、決定等の期間制限)の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内に相続税について同法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求がされた場合において、当該請求に係る更正に伴い当該請求をした者の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者(当該被相続人から第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。以下この条において同じ。)に係る相続税の課税価格又は相続税額に異動を生ずるとき(当該請求が当該他の者について同法第七十条第一項の規定により同法第五十八条第一項第一号イ(還付加算金)に規定する更正決定等をすることができないこととなる日前六月以内にされた場合に限る。)は、当該相続税に係る更正若しくは決定又は当該更正若しくは決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出に伴い当該相続税に係る同法第六十九条(加算税の税目)に規定する加算税についてする賦課決定(同法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定をいう。)は、同法第七十条第一項の規定にかかわらず、当該請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第七十一条第一項(国税の更正、決定等の期間制限の特例)及び第七十二条(国税の徴収権の消滅時効)の規定の適用については、同項中「日が前条」とあるのは「日が前条及び相続税法第三十六条(相続税についての更正、決定等の期間制限の特則)」と、「同条」とあるのは「前条及び同法第三十六条」と、同条第一項中「あつた日」とあるのは「あつた日とし、相続税法第三十六条(相続税についての更正、決定等の期間制限の特則)の規定による更正決定等又は同条の期限後申告書若しくは修正申告書の提出により納付すべき相続税については、当該更正決定等又は当該提出があつた日」とする。
加算調整額定義規定の原文法人税法施行令
構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額
加算金定義規定の原文地方税法
の提出又は過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金
労働者派遣定義規定の原文地方税法
労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣
労働者派遣業定義規定の原文法人税法施行令
自己の雇用する者その他の者を、他の者の指揮命令を受けて、当該他の者のために当該他の者の行う事業に従事させる事業
動産保存の先取特権条文での用例国税徴収法
国税徴収法第50条(第三者の権利の目的となつている財産の差押換) 質権、抵当権、先取特権(第十九条第一項各号(不動産保存の先取特権等)又は第二十条第一項各号(不動産賃貸の先取特権等)に掲げる先取特権に限る。この項を除き、以下同じ。)、留置権、賃借権その他第三者の権利(これらの先取特権以外の先取特権を除く。以下同じ。)の目的となつている財産が差し押えられた場合には、その第三者は、税務署長に対し、滞納者が他に換価の容易な財産で他の第三者の権利の目的となつていないものを有し、かつ、その財産によりその滞納者の国税の全額を徴収することができることを理由として、その財産の公売公告の日(随意契約による売却をする場合には、その売却の日)までに、その差押換を請求することができる。
募集事項の決定の委任条文での用例所得税法
所得税法第228_2条(新株予約権の行使に関する調書) 個人又は法人に対し会社法第二百三十八条第二項(募集事項の決定)の決議(同法第二百三十九条第一項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。)により同法第二百三十八条第一項の新株予約権(当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額であることとされるものその他の政令で定めるものに限る。)若しくは同法第三百二十二条第一項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第二項の規定による定款の定めを含む。)により同法第二百七十七条(新株予約権無償割当て)の新株予約権又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ二十一第一項(新株予約権の有利発行の決議)の決議により同項に規定する新株予約権の発行又は割当て(当該発行又は割当てが金銭の払込みを要しないこととするものその他これに類するもので政令で定めるものに限る。)をした株式会社は、当該発行又は割当てをした当該新株予約権の行使があつた場合には、財務省令で定めるところにより、その行使をした個人又は法人の当該新株予約権の行使に関する調書を、当該行使をした日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
勤労学生控除条文での用例地方税法
地方税法第45_2条(個人の道府県民税の申告等) 第二十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第一項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の第三十四条第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)、第三十四条第四項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三十七条の二第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに第三百十七条の二第一項ただし書に規定する市町村の条例で定める者については、この限りでない。 地方税法第317_2条(市町村民税の申告等) 第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この節において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)、第三百十四条の二第四項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三百十四条の七第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。
勤労者財産形成基金給付契約定義規定の原文法人税法
同法第六条の三第二項(勤労者財産形成基金契約)に規定する信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の契約若しくは同項に規定する証券投資信託の設定の委任に関する契約に基づき締結された信託の契約又は同条第三項に規定する預貯金の預入若しくは有価証券の購入に関する契約
勤続年数定義規定の原文所得税法
政令で定める勤続年数
勤続期間定義規定の原文所得税法施行令
が退職手当等の支払者の下においてその退職手当等の支払の基因となつた退職の日まで引き続き勤務した期間
勤続期間等定義規定の原文所得税法施行令
勤続期間及び第一号イからハまでの規定により加算すべき期間又は組合員等であつた期間
区分所有者定義規定の原文地方税法
に係る同法第二条第二項に規定する区分所有者
医師会法人等定義規定の原文法人税法施行規則
に規定する指定都市の区若しくは総合区の区域を単位とし、当該区域内の医師又は歯科医師を会員とする公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人である医師会又は歯科医師会
医療費定義規定の原文地方税法
医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの
医療費控除条文での用例地方税法
地方税法第45_2条(個人の道府県民税の申告等) 第二十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第一項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の第三十四条第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)、第三十四条第四項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三十七条の二第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに第三百十七条の二第一項ただし書に規定する市町村の条例で定める者については、この限りでない。 地方税法第317_2条(市町村民税の申告等) 第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この節において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)、第三百十四条の二第四項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三百十四条の七第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。
医療費控除適用者定義規定の原文所得税法
税務署長は、前項の申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該申告書を提出した者
医療費等支払事由定義規定の原文地方税法
介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金(病院又は診療所に入院して第二号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由
十八歳以上被保険者定義規定の原文地方税法
子育て支援納付金課税総額の区分に応じ、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属する十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後である被保険者
十年内事業年度定義規定の原文地方税法
の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度
協同組合等定義規定の原文地方税法
法人税法第二条第七号に規定する協同組合等
単独新設分割定義規定の原文法人税法施行令
で一の法人のみが分割法人となるもの
単独新設現物出資定義規定の原文法人税法施行令
で一の法人のみが現物出資法人となるもの
危険勘案資産額定義規定の原文所得税法施行令
前項第一号ハ若しくはニに掲げる金額又は同項第二号に規定する居住者のその年十二月三十一日における国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額
卸売販売業者等定義規定の原文地方税法
たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者
厚生年金基金定義規定の原文所得税法施行令
に規定する厚生年金基金
原価の率定義規定の原文所得税法施行令
当該通常の販売価額の総額とその年中に販売した当該棚卸資産の対価の総額との合計額のうちにその年一月一日における当該棚卸資産の取得価額の総額とその年中に取得した当該棚卸資産の取得価額の総額との合計額の占める割合
原価法定義規定の原文法人税法
期末時において有する短期売買商品等について、当該期末時における帳簿価額をもつて当該短期売買商品等の当該期末時における評価額とする方法
参加人定義規定の原文国税通則法
前二項の規定により当該不服申立てに参加する者
参加差押え定義規定の原文国税徴収法
税務署長は、前項の交付要求
参加差押不動産定義規定の原文国税徴収法
参加差押えをした税務署長は、その参加差押えに係る不動産
参照日定義規定の原文法人税法施行規則
各対象会計年度開始の日を決定するための基準となる日
及び付随的国際海運業定義規定の原文法人税法施行令
同条第一項に規定する付随的国際海運業
及び分離利息簿価定義規定の原文法人税法施行令
当該分離適格振替有価証券の当該帳簿価額に第一号に掲げる金額のうちに第三号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
及び取崩繰延対象租税額定義規定の原文法人税法施行規則
当該対象会計年度に係る受動的所得被配分繰延対象租税額のうち当該対象会計年度において取り崩された繰延税金資産又は繰延税金負債に係る部分の金額であつて、零を超えるもの
及び固有資産等定義規定の原文地方税法
法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用
及び外貨建債務定義規定の原文法人税法
外国通貨で支払を行うべきこととされている金銭債務
及び株式分配定義規定の原文所得税法
同法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配
及び法的整理の事実定義規定の原文法人税法施行令
更生手続における評定が行われることに準ずる特別の事実
及び特定仕入れ定義規定の原文消費税法
事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等
及び特定役員退職手当等定義規定の原文所得税法
第五項に規定する特定役員退職手当等
及び特定課税仕入れ定義規定の原文地方税法
消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れのうち、同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のもの
及び短期退職手当等定義規定の原文所得税法施行令
同号ロに規定する短期退職手当等
及び第二期定義規定の原文所得税法
その年十一月一日から同月三十日までの期間
及び被災純損失金額定義規定の原文地方税法
次条第一項に規定する被災純損失金額
反射的更正定義規定の原文法人税法
に伴うもの
収入割等定義規定の原文地方税法
同項第二号に掲げる事業を行う法人の収入割、同項第三号イに掲げる法人若しくは同項第四号に掲げる事業を行う法人の収入割、付加価値割及び資本割又は同項第三号ロに掲げる法人の収入割及び所得割
収入等定義規定の原文法人税法
収入若しくは支出又は利益若しくは損失
収入超過額定義規定の原文法人税法施行令
は、その超える部分の金額
収入金額条文での用例地方税法
地方税法第72_5条(法人の事業税の非課税所得等の範囲) 道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 地方税法第72_26条(事業年度の期間が六月を超える法人等の中間申告納付) 事業を行う法人は、事業年度(新たに設立された内国法人のうち適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない第七十二条の五第一項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第七十二条の四第一項各号に掲げる法人又は第七十二条の五第一項各号に掲げる法人(収益事業を行つていないものに限る。)が第七十二条の四第一項各号及び第七十二条の五第一項各号に掲げる法人以外の法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度、当該法人が通算子法人である場合において法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項及び第七十二条の四十八第二項において「通算親法人事業年度」という。)開始の日以後六月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度及び恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合のその有することとなつた日の属する事業年度を除く。)が六月を超える場合(当該法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある場合)には、当該事業年度(当該法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度)開始の日以後六月を経過した日(以下この節において「六月経過日」という。)の前日までに当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額に当該事業年度開始の日から当該前日までの期間(以下この項から第四項まで及び第七十二条の四十八において「中間期間」という。)の月数を乗じて計算した額に相当する額の事業税(以下この条において「予定申告に係る事業税額」という。)を六月経過日から二月以内に、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。ただし、当該法人(通算親法人である協同組合等(同法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。)との間に通算完全支配関係があるもののうち所得割を申告納付すべきものを除く。)は、中間期間を一事業年度とみなして第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五又は第七十二条の二十四の六の規定により当該期間の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を計算した場合には、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額が予定申告に係る事業税額を超えないときに限り、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額を申告納付することができる。
収用等定義規定の原文法人税法施行令
に規定する収用等
収益事業の範囲条文での用例法人税法施行規則
法人税法施行規則第4_2条(事務処理の委託を受ける業で収益事業に該当しないものの要件) 令第五条第一項第十号イ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 法人税法施行規則第4_3条(血液事業の範囲) 令第五条第一項第二十九号(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める血液事業は、献血により血液を採取し、その採取した血液(その血液から生成される安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第二条第一項(定義)に規定する血液製剤を含む。)を供給する事業とする。
収益合計額定義規定の原文消費税法施行令
の合計額を加算した金額」と、同条第二項中「の合計額」とあるのは「の合計額
収益基礎額定義規定の原文法人税法施行令
が法第二十二条の二第一項又は第二項の規定により当該引渡し等事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された場合において、当該引渡し等事業年度終了の日後に生じた事情により当該資産の販売等に係る同条第四項に規定する価額又は対価の額
収益配分額定義規定の原文地方税法
第七十二条の十二第一号の各事業年度の付加価値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額
収穫価額定義規定の原文所得税法
を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額
収納関係措置期限延長届出書定義規定の原文相続税法
第二十項の規定により同項の措置をとることを命じられた申請者は、同項の期限までに当該措置をとることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該措置をとる日その他財務省令で定める事項を記載した届出書
取崩期間定義規定の原文法人税法施行規則
繰延税金負債が計上されることとなつた時からその全額が取り崩されるまでの期間として客観的な事実に基づき見込まれる期間
取崩額定義規定の原文法人税法施行規則
若しくは当該他の公益法人の同日の属する事業年度以前の各事業年度の公益認定法規則第二十三条第二項の規定により取り崩した公益充実資金の額
取引日定義規定の原文国税通則法施行令
金融機関の休日以外の日
取得事業年度定義規定の原文法人税法施行令
内国法人が償還有価証券を取得した日の属する事業年度
取得事由定義規定の原文所得税法
取得条項付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該法人が一定の事由
取得会社等定義規定の原文法人税法施行令
組織再編成により資産又は負債の移転を受けた会社等
取得価額定義規定の原文法人税法施行令
法第六十二条の八第一項に規定する取得価額
取得有価証券定義規定の原文所得税法施行令
について次に掲げる事由が生じた場合には、当該事由により取得した有価証券
取得有価証券等定義規定の原文所得税法施行令
について法第六十条の二第十一項各号に掲げる事由が生じた場合において、当該事由により取得した有価証券等
取得決議定義規定の原文所得税法
全部取得条項付種類株式(ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議
取得等法人定義規定の原文法人税法施行令
当該自己株式の取得等をした法人
取得者定義規定の原文地方税法
土地を取得した日から二年以内に当該土地の上に特例適用住宅が新築された場合(当該取得をした者
取得請求権付株式等定義規定の原文所得税法施行令
法第六十条の二第十一項第二号に規定する取得請求権付株式、取得条項付株式、全部取得条項付種類株式、新株予約権付社債、取得条項付新株予約権又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債
取得財産定義規定の原文地方税法
滞納者の次の各号に掲げる地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、第一号に定める者は同号に規定する収益が生じた財産(その財産の異動により取得した財産及びこれらの財産に基因して取得した財産
取得費等の金額定義規定の原文所得税法
前項第九号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額
取得資産定義規定の原文所得税法
と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産
取戻し対象特定収入定義規定の原文消費税法施行令
課税仕入れ等に係る特定収入により支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額のうちに課税仕入れ等に係る特定収入により支出された控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額の占める割合が百分の五を超える場合のその特定収入
取戻繰延税金負債定義規定の原文法人税法施行規則
第二項に規定する取戻繰延税金負債
取替法定義規定の原文所得税法施行令
次に掲げる金額の合計額を各年分の償却費として償却する方法
取替資産定義規定の原文所得税法施行令
事業所得を生ずべき事業の用に供される軌条、枕木その他多量に同一の目的のために使用される減価償却資産で、毎年使用に耐えなくなつたこれらの資産の一部がほぼ同数量ずつ取り替えられるもののうち財務省令で定めるもの
取立て等定義規定の原文所得税法施行令
掲げる事由に基づいてその弁済を猶予され、又は賦払により弁済されること当該貸金等の額のうち当該事由が生じた日の属する年の翌年一月一日から五年を経過する日までに弁済されることとなつている金額以外の金額(担保権の実行その他によりその取立て又は弁済
受けた資産及び負債の純資産価額定義規定の原文法人税法施行令
次に掲げる合併の区分に応じそれぞれ次に定める金額
受けた運賃等定義規定の原文消費税法施行令
同項に規定する運賃等
受ける国内定義規定の原文地方税法
この法律の施行地
受ける居住者定義規定の原文所得税法施行令
法第百九十八条第二項に規定する給与等の支払を受ける居住者
受ける特定有期年金定義規定の原文所得税法施行令
その支払開始日において支払総額が確定していない年金のうち、有期の年金で契約対象者が保証期間内に死亡した場合にはその死亡後においてもその保証期間の終了の日までその支払が継続されるもの
受ける給付付き税額控除定義規定の原文法人税法施行令
給付と税額控除を組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるもの
受ける自己債権定義規定の原文法人税法施行令
当該欠損等法人に対する債権
受け取る外国通貨の金額の円換算額定義規定の原文所得税法施行令
同条第一項に規定する円換算額
受動的所得の金額定義規定の原文法人税法施行規則
構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれる次に掲げる金額のうち、外国子会社合算税制等により当該構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされるもの
受取配当等の益金不算入条文での用例所得税法
所得税法第177条(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例) 第七条第一項第四号(課税所得の範囲)、第百七十四条(内国法人に係る所得税の課税標準)及び第百七十五条(内国法人に係る所得税の税率)の規定は、内国法人(一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)、労働者協同組合、人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等とみなされているもので政令で定めるもの(次項において「一般社団法人等」という。)を除く。以下この条において同じ。)が支払を受ける当該内国法人の同法第二十三条第五項(受取配当等の益金不算入)に規定する完全子法人株式等に該当する株式等(同条第一項に規定する株式等をいい、当該内国法人が自己の名義をもつて有するものに限る。次項において同じ。)に係る第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等については、適用しない。 法人税法第24条(配当等の額とみなす金額) 法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、当該法人のその交付の直前の当該資産の帳簿価額に相当する金額)の合計額が当該法人の資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額は、第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなす。
受益権投資目的証券投資信託定義規定の原文所得税法施行令
に係るものである場合には、信託財産を当該受託者取得目的証券投資信託の受益権に対する投資として運用することを目的とする公社債投資信託以外の証券投資信託
受益者等定義規定の原文相続税法施行令
法第九条の二第一項に規定する受益者等
受託事業者定義規定の原文消費税法
法人課税信託等の受託者について、前二項の規定により、当該法人課税信託等に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者
受託者定義規定の原文相続税法
が、信託会社その他の者で政令で定めるもの
受託者の他の営業所等定義規定の原文相続税法施行令
から当該事務の全部を当該受託者の前の営業所等以外の営業所、事務所その他これらに準ずるもので法の施行地にあるもの
受託者の営業所等定義規定の原文相続税法
の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの
受託者の法人番号定義規定の原文相続税法施行令
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号
受託者取得目的証券投資信託定義規定の原文所得税法施行令
の同項に規定する収益の分配(当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに限るものとし、当該納付に係る信託財産がその受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で財務省令で定めるもの
受託者等定義規定の原文法人税法施行令
当該信託の受託者及び受益者等
受贈者定義規定の原文相続税法
の規定の適用を受ける者から同法第百三十七条の三第一項の規定の適用に係る贈与により財産を取得した者
受贈者等定義規定の原文所得税法
当該非居住者である受贈者又は同一の被相続人から相続若しくは遺贈により財産を取得した全ての非居住者
口座振替納付に係る通知等条文での用例国税通則法施行令
国税通則法施行令第7条(口座振替納付に係る納付期日) 法第三十四条の二第二項(口座振替納付に係る通知等)に規定する政令で定める日は、同条第一項の通知が金融機関に到達した日から二取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと税務署長が認める場合には、その承認する日)とする。
口座管理機関の加入者定義規定の原文国税通則法施行令
同条に規定する加入者
口頭意見陳述定義規定の原文国税通則法
前項本文の規定による意見の陳述
各事業年度定義規定の原文地方税法
における税額控除額(当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度
各事業年度の受取賃借料定義規定の原文地方税法
受取賃借料のうち当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるもの
各事業年度の控除限度額定義規定の原文法人税法
同条第一項に規定する控除限度額
各十年内事業年度定義規定の原文法人税法施行令
法第六十四条の七第一項第二号に規定する十年内事業年度
各対象会計年度定義規定の原文地方税法
法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度
各対象会計年度の国際最低課税残余額定義規定の原文地方税法
同法第八十二条の十一第一項に規定する国際最低課税残余額
各対象株主等定義規定の原文法人税法施行令
次の各号に掲げる構成会社等
各年の控除限度額定義規定の原文所得税法
同条第一項に規定する控除限度額
各株式等定義規定の原文国税通則法施行令
法第七十四条の十三の四第一項に規定する株式等
各法人課税信託の信託資産等定義規定の原文地方税法
信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用
各法人課税信託等定義規定の原文消費税法施行令
法第十五条第一項に規定する法人課税信託等
各法人課税信託等の信託資産等定義規定の原文消費税法
信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引
各社債等定義規定の原文国税通則法施行令
法第七十四条の十三の三に規定する社債等
各種投資会社等定義規定の原文法人税法施行令
同条第十六号に規定する各種投資会社等
各種投資会社等の範囲条文での用例法人税法施行規則
法人税法施行規則第38_12条(各種投資会社等の範囲) 令第百五十五条の十三第一項第一号イ(各種投資会社等の範囲)に規定する財務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
各関連法人定義規定の原文法人税法施行令
当該合併等前二年以内適格合併に係る被合併法人である特定支配関係法人又は当該残余財産が確定した特定支配関係法人
各預貯金等定義規定の原文国税通則法施行令
法第七十四条の十三の二に規定する預貯金等
合併事業定義規定の原文法人税法施行規則
の同号に規定する合併事業
合併事業年度定義規定の原文法人税法施行令
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度
合併法人定義規定の原文所得税法
法人税法第二条第十二号に規定する合併法人
合併法人の合併事業定義規定の原文法人税法施行令
当該合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業をいい、当該合併が新設合併である場合にあつては、他の被合併法人の被合併事業
合併法人株式定義規定の原文所得税法施行令
の規定による合併法人の株式又は合併親法人の株式の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した合併法人の株式
合併法人等定義規定の原文法人税法
前項の規定により取り崩すべきこととなつた第一項の特別勘定の金額又は前項の規定に該当しないで取り崩した当該特別勘定の金額(第八項の規定により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人
合併法人等新株予約権等定義規定の原文所得税法施行令
の新株予約権又は新株予約権付社債
合併等事業年度定義規定の原文地方税法
があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度
合併等被共済者定義規定の原文所得税法施行令
に伴い被共済者となつた者として財務省令で定める者
合併親法人定義規定の原文法人税法
合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人
合併親法人株式定義規定の原文所得税法施行令
又は合併親法人の株式
合併親法人株式等定義規定の原文法人税法施行令
に規定する合併親法人株式等、同条第二項に規定する分割承継親法人若しくは親法人の株式若しくは出資又は同条第四項に規定する株式交換完全支配親法人株式等
合同運用信託等定義規定の原文所得税法
その合同運用信託又は特定公募公社債等運用投資信託
合衆国軍隊の構成員等定義規定の原文消費税法施行令
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族
合計保有割合定義規定の原文法人税法施行規則
次に掲げる割合の合計割合
合計所得金額定義規定の原文地方税法
地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額
合計課税所得金額定義規定の原文地方税法
当該納税義務者の第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額
合計配分基準額定義規定の原文法人税法施行規則
に係る配分基準額の合計額
同一の区分定義規定の原文所得税法施行令
前項に規定する区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとの当該区分
同一の資産区分定義規定の原文法人税法施行令
前項に規定する区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとの当該区分
同一銘柄有価証券定義規定の原文法人税法施行規則
と銘柄を同じくする有価証券
同居特別障害者定義規定の原文地方税法
所得割の納税義務者の有する同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者
同居直系尊属定義規定の原文地方税法
所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者
同意地域輸入促進計画定義規定の原文地方税法
第七条に規定する同意地域輸入促進計画
同族会社定義規定の原文地方税法
滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第二条第十号に規定する会社に該当する会社
同族会社等定義規定の原文相続税法
法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第百五十七条第一項第二号に掲げる法人
同族関係者の範囲条文からの整理所得税法施行令
同業個人比準法定義規定の原文所得税法施行令
居住者のその年十二月三十一日における国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額をもつて国外事業所等に帰せられるべき純資産の額とする方法
同業法人比準法定義規定の原文法人税法施行令
次に掲げる内国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて国外事業所等に帰せられるべき資本の額とする方法
名称及び登録番号定義規定の原文消費税法
第五十七条の二第四項の登録番号
吸収信託分割定義規定の原文所得税法施行令
他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割
吸収分割中信託定義規定の原文所得税法施行令
が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託
商品先物取引定義規定の原文所得税法施行令
法第二百二十四条の五第一項第一号に規定する商品先物取引
商品先物取引業者定義規定の原文所得税法
をした場合当該商品先物取引又は外国商品市場取引の委託を受けた同法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者
商品先物取引業者等定義規定の原文所得税法
を、その差金等決済に係る先物取引の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者
商品市場定義規定の原文所得税法施行令
法第二百二十四条の五第一項第二号に規定する商品市場
商品等オプション取引定義規定の原文法人税法施行規則
銀行法施行規則第十三条の二の三第一項第三号に掲げる取引
商店街振興組合定義規定の原文消費税法施行令
に規定する商店街振興組合
営業所定義規定の原文所得税法
国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの
営業所番号定義規定の原文所得税法施行令
国税庁長官は、前項の届出書の提出があつた場合には、当該届出書に係る金融機関の営業所等の全部又は一部につき、当該金融機関の営業所等ごとの番号
営業所等定義規定の原文相続税法
次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営業所、事務所その他これらに準ずるもの
四月経過日等定義規定の原文法人税法施行令
を経過する日
回収不能額等定義規定の原文所得税法施行令
又は返還すべきこととなつたもの
固定資産の評価条文での用例地方税法
地方税法第388条(固定資産税に係る総務大臣の任務) 総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(以下「固定資産評価基準」という。)を定め、これを告示しなければならない。この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定めることができる。 地方税法第394条(道府県知事又は総務大臣によつて評価される固定資産の申告) 第三百八十九条第一項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が評価すべき固定資産の所有者で固定資産税の納税義務があるものは、総務省令の定めるところによつて、毎年一月一日現在における当該固定資産について、固定資産課税台帳に登録されるべき事項及びこれに記載をされている事項その他固定資産の評価に必要な事項を一月三十一日までに、道府県知事又は総務大臣に申告しなければならない。
固定資産税額等定義規定の原文地方税法
第五項の資産割額は、第四項第一号の資産割総額を固定資産税額又は固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額
固定資産評価基準定義規定の原文地方税法
総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続
固定資産評価補助員条文での用例地方税法
地方税法第353条(徴税吏員等の固定資産税に関する調査に係る質問検査権) 市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号、第三百九十六条第一項、第三百九十六条の二第一項第六号並びに第三百九十七条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。 地方税法第405条(固定資産評価補助員) 市町村長は、必要があると認める場合においては、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、固定資産評価補助員を選任して、これに固定資産評価員の職務を補助させることができる。
固有事業者定義規定の原文消費税法
法人課税信託等の受託者について、第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託等に係る固有資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者
固有事業者の固有事業年度等定義規定の原文消費税法施行令
個人事業者である固有事業者のその年又は法人である固有事業者のその事業年度
固有六月期間定義規定の原文消費税法施行令
に、第三項第二号ハに定める当該六月の期間
固有課税期間定義規定の原文消費税法
前項の固有事業者が、同項に規定する初日の属する当該固有事業者の課税期間
国内グループ国際最低課税残余額定義規定の原文法人税法
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税残余額(第八十二条の三第一項(国際最低課税額)に規定するグループ国際最低課税額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額を控除した残額
国内グループ純所得の金額定義規定の原文法人税法施行令
法第八十二条の十九第二項第一号に規定する国内グループ純所得の金額
国内不動産等定義規定の原文法人税法
適格現物出資次のいずれかに該当する現物出資(被現物出資法人である外国法人に国内にある不動産その他の政令で定める資産
国内便宜者定義規定の原文国税通則法
第一項の場合において、同項の納税者が第二項の規定による納税管理人の届出をしなかつたときは、当該納税者に係る国税の納税地を所轄する国税局長又は税務署長は、この法律の施行地に住所又は居所を有する者で特定事項の処理につき便宜を有するもの
国内利益超過額定義規定の原文法人税法施行令
第二項第一号に規定する国内利益超過額
国内損失超過額定義規定の原文法人税法施行令
当該損失対象会計年度の我が国に係る国別損失額から我が国に係る国別利益額を控除した残額
国内最低課税額定義規定の原文法人税法
次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める金額
国内業務定義規定の原文所得税法施行令
国内において行う業務
国内源泉所得定義規定の原文所得税法
次に掲げるもの
国内調整後対象租税額定義規定の原文法人税法施行令
法第八十二条の十九第五項第一号イに規定する国内調整後対象租税額
国内資産等定義規定の原文法人税法
若しくは負債
国別利益超過額定義規定の原文法人税法施行令
第二項第一号に規定する国別利益超過額
国別実効税率定義規定の原文法人税法施行規則
に規定する国別実効税率
国別損失超過額定義規定の原文法人税法施行令
当該損失対象会計年度に係る国別損失額から国別利益額を控除した残額
国別損失額定義規定の原文法人税法施行令
同項第一号に規定する国別損失額
国外一般公社債等の利子等定義規定の原文地方税法
租税特別措置法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの
国外事業所等定義規定の原文所得税法
国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるもの
国外事業所等帰属外部取引定義規定の原文法人税法施行規則
に帰せられる取引
国外事業所等所在地国定義規定の原文所得税法施行令
当該国外事業所等が所在する国又は地域
国外居住扶養親族等定義規定の原文所得税法施行令
に規定する特定親族
国外居住配偶者定義規定の原文所得税法施行令
又は当該記載がされる控除対象配偶者若しくは配偶者特別控除に係る配偶者
国外所得金額条文での用例所得税法
所得税法第95条(外国税額控除) 居住者が各年において外国所得税(外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第九項において同じ。)を納付することとなる場合には、第八十九条から第九十三条まで(税率等)の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、その年において生じた国外所得金額(国外源泉所得に係る所得のみについて所得税を課するものとした場合に課税標準となるべき金額に相当するものとして政令で定める金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国所得税の額(居住者の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国所得税の額、居住者の所得税に関する法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として外国所得税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国所得税の額その他政令で定める外国所得税の額を除く。以下この条において「控除対象外国所得税の額」という。)をその年分の所得税の額から控除する。 所得税法第165_6条(非居住者に係る外国税額の控除) 恒久的施設を有する非居住者が各年において外国所得税(第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第六項において同じ。)を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する第八十九条から第九十二条まで(税率及び配当控除)の規定及び前条の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、その年において生じた国外所得金額(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額のうち国外源泉所得に係るものとして政令で定める金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国所得税の額(第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得につき課される外国所得税の額に限るものとし、非居住者の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国所得税の額その他政令で定める外国所得税の額を除く。以下この条において「控除対象外国所得税の額」という。)をその年分の所得税の額から控除する。
国外業務定義規定の原文所得税法施行令
国外において行う業務
国外源泉所得定義規定の原文所得税法
第百六十一条第一項第一号に掲げる所得のうち次のいずれかに該当するもの
国外特定配当等定義規定の原文地方税法
社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等、同法第八条の三第四項第二号に規定する国外投資信託等の配当等、同法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等又は同法第四十一条の十二の二第一項第二号に規定する国外割引債の償還金に係る差益金額に係るもの
国外私募公社債等運用投資信託等の配当等定義規定の原文地方税法
租税特別措置法第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの
国外納付者定義規定の原文国税通則法
国税を納付しようとする者でこの法律の施行地外の地域に住所又は居所を有するもの
国外転出定義規定の原文国税通則法施行令
同条第一項に規定する国外転出
国外転出時みなしデリバティブ取引利益額定義規定の原文所得税法
当該国外転出の時における第三項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める利益の額に相当する金額
国外転出時みなしデリバティブ取引損失額定義規定の原文所得税法
当該国外転出の時における第三項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める損失の額に相当する金額
国外転出時みなし信用取引等利益額定義規定の原文所得税法
当該国外転出の時における第二項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める利益の額に相当する金額
国外転出時みなし信用取引等損失額定義規定の原文所得税法
当該国外転出の時における第二項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める損失の額に相当する金額
国外転出時評価額定義規定の原文所得税法施行令
に規定する国外転出時評価額
国家資格定義規定の原文法人税法施行令
資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、若しくは当該資格に係る名称を使用することができないこととされているもの又は法令において一定の場合には当該資格を有する者を使用し、若しくは当該資格を有する者に当該資格に係る行為を依頼することが義務付けられているもの
国庫補助金等定義規定の原文所得税法
の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの
国民健康保険事業費納付金定義規定の原文地方税法
国民健康保険法の規定による国民健康保険事業費納付金
国民健康保険税条文での用例地方税法
地方税法第703_4条(国民健康保険税) 国民健康保険を行う市町村(一部事務組合又は広域連合を設けて国民健康保険を行う場合には、当該一部事務組合又は広域連合に加入している市町村)は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する次に掲げる費用に充てるため、国民健康保険の被保険者(以下この節において「被保険者」という。)である世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)に対し、国民健康保険税を課することができる。 地方税法第703_5条(国民健康保険税の減額) 市町村は、国民健康保険税の納税義務者並びにその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第三百十三条第三項、第四項又は第五項の規定を適用せず、また、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとする。以下この項中山林所得金額の算定について同じ。)及び山林所得金額の合算額が、低所得者世帯の負担能力を考慮して政令で定める金額を超えない場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとする。
国税の徴収の所轄庁条文での用例相続税法
相続税法第48_3条(延納又は物納に関する事務の引継ぎ) 国税通則法第四十三条第三項(国税の徴収の所轄庁)の規定により国税局長が延納又は物納に関する事務の引継ぎを受けた場合におけるこの章の規定の適用については、同章中「税務署長」とあるのは、「国税局長」とする。 国税通則法第39条(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例) 税務署長は、消費税等(消費税を除く。以下この条において同じ。)の課される物品が強制換価手続により換価された場合において、国税に関する法律の規定によりその物品につき消費税等(その滞納処分費を含む。以下この項、次項及び第四十三条第一項(国税の徴収の所轄庁)において同じ。)の納税義務が成立するときは、その売却代金のうちからその消費税等を徴収することができる。
国税の徴収権定義規定の原文国税通則法
国税の徴収を目的とする国の権利
国税の徴収権の消滅時効条文での用例相続税法
相続税法第36条(相続税についての更正、決定等の期間制限の特則) 国税通則法第七十条第一項(国税の更正、決定等の期間制限)の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内に相続税について同法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求がされた場合において、当該請求に係る更正に伴い当該請求をした者の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者(当該被相続人から第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。以下この条において同じ。)に係る相続税の課税価格又は相続税額に異動を生ずるとき(当該請求が当該他の者について同法第七十条第一項の規定により同法第五十八条第一項第一号イ(還付加算金)に規定する更正決定等をすることができないこととなる日前六月以内にされた場合に限る。)は、当該相続税に係る更正若しくは決定又は当該更正若しくは決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出に伴い当該相続税に係る同法第六十九条(加算税の税目)に規定する加算税についてする賦課決定(同法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定をいう。)は、同法第七十条第一項の規定にかかわらず、当該請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第七十一条第一項(国税の更正、決定等の期間制限の特例)及び第七十二条(国税の徴収権の消滅時効)の規定の適用については、同項中「日が前条」とあるのは「日が前条及び相続税法第三十六条(相続税についての更正、決定等の期間制限の特則)」と、「同条」とあるのは「前条及び同法第三十六条」と、同条第一項中「あつた日」とあるのは「あつた日とし、相続税法第三十六条(相続税についての更正、決定等の期間制限の特則)の規定による更正決定等又は同条の期限後申告書若しくは修正申告書の提出により納付すべき相続税については、当該更正決定等又は当該提出があつた日」とする。 国税通則法第29条(更正等の効力) 第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正(以下第七十二条(国税の徴収権の消滅時効)までにおいて「更正」という。)で既に確定した納付すべき税額を増加させるものは、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。
国税の控除余裕額定義規定の原文所得税法施行令
その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の国税の控除限度額(法第九十五条第一項に規定する控除限度額
国税不服審判所条文での用例国税徴収法
国税徴収法第173条(不動産の売却決定等の取消の制限) 第百七十一条第一項第三号(公売等に関する不服申立ての期限の特例)に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分に関する不服申立てがあつた場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するときは、税務署長、国税局長若しくは税関長又は国税不服審判所長は、その不服申立てを棄却することができる。 国税通則法第11条(災害等による期限の延長) 国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる。
国税不服審判所長等定義規定の原文国税通則法
再調査審理庁又は国税不服審判所長若しくは国税庁長官
国税庁等定義規定の原文国税通則法
国税庁、国税局若しくは税務署
国税庁長官等定義規定の原文国税通則法施行令
を提供しようとする者は、これを供託して、その供託書の正本その他の財務省令で定める書類をその提供先の国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長
国税等定義規定の原文地方税法
強制換価手続において地方団体の徴収金が国税、他の地方団体の徴収金又は公課
国立大学法人等定義規定の原文地方税法
国立大学法人及び大学共同利用機関法人
国際最低課税残余法人税等施行日定義規定の原文法人税法
の規定が最も早く施行されたと国際的に認められる日として財務省令で定める日から各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税に関する法令の規定が最も早く施行されたと国際的に認められる日として財務省令で定める日
国際最低課税残余額定義規定の原文法人税法
特定多国籍企業グループ等(第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等
国際最低課税額定義規定の原文地方税法
同法第八十二条の三第一項に規定する国際最低課税額
国際最低課税額等定義規定の原文法人税法
同条第一項第一号ロに規定する国際最低課税額等
国際機関関係会社等定義規定の原文法人税法
国際機関のみによつて保有される会社等
国際海運業定義規定の原文法人税法施行令
第一号に規定する事業
国際海運業及び付随的国際海運業定義規定の原文法人税法施行令
第二号に規定する事業
国際海運業所得条文での用例法人税法施行令
法人税法施行令第155_33条(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例) 構成会社等(最終親会社等に限る。以下この項において同じ。)が当該構成会社等の所在地国の配当控除所得課税規定(課税標準の計算について、会社等が支払う利益の配当の額を当該会社等の所得の金額から控除することとしている租税に関する法令の規定をいう。以下この項において同じ。)の適用を受ける場合における当該構成会社等の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額については、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(第百五十五条の十九から第百五十五条の三十一まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)が零を超える場合には、当該特例適用前個別計算所得等の金額から次に掲げる要件のいずれかを満たす持分保有者(当該構成会社等に対する所有持分を直接に有する者をいう。以下この項において同じ。)に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該構成会社等の所得の金額から控除されるものであつて、当該対象会計年度終了の日から一年以内に支払われるものに限る。)と第百五十五条の三十五第十項(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める金額との合計額を控除する。 法人税法施行令第155_46条(国別グループ純所得の金額から控除する金額) 第百五十五条の三十八(国別グループ純所得の金額から控除する金額)の規定は、法第八十二条の三第四項第一号イ(2)(i)及び(ii)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第百五十五条の三十八第一項中「同号の」とあるのは「同号に規定する共同支配会社等(共同支配親会社等以外の導管会社等を除く。以下この条において同じ。)及び当該共同支配会社等の」と、「構成会社等(最終親会社等」とあるのは「他の共同支配会社等(共同支配親会社等」と、「、当該構成会社等」とあるのは「、当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等」と、同項第一号中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等又は当該他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の十九第一項(国際海運業所得)」とあるのは「第百五十五条の十九第五項(国際海運業所得)において準用する同条第一項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第一項」と、同項第二号中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等又は当該他の共同支配会社等」と、同条第二項中「構成会社等が」とあるのは「同項の共同支配会社等又は同項の他の共同支配会社等が」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等又は当該他の共同支配会社等」と、同条第三項中「構成会社等が第百五十五条の三十二第一項」とあるのは「同項の共同支配会社等が第百五十五条の三十二第三項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、同条第四項中「構成会社等が第百五十五条の三十三第一項」とあるのは「同項の共同支配会社等が第百五十五条の三十三第二項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と読み替えるものとする。
国際海運業所得等の金額定義規定の原文法人税法施行令
当期純損益金額のうち国際海運業に係る金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
国際航空機定義規定の原文地方税法
第百条の許可を受けた者が運航するもののうち総務省令で定めるもの
国際運輸業所得条文からの整理所得税法施行令
土地の所有者等定義規定の原文地方税法
特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地所在の市町村において、当該土地の所有者又は取得者
土地家屋等定義規定の原文所得税法施行令
外国法人が有する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋
土地等定義規定の原文所得税法施行令
土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物
土地課税台帳等定義規定の原文地方税法
で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳
土砂等定義規定の原文法人税法施行規則
に規定する砂防設備である遊砂地(流出した土砂、土石又は泥流
圧縮基礎割合定義規定の原文法人税法施行令
第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合
地上権定義規定の原文相続税法施行令
法第二十三条に規定する地上権
地上階数定義規定の原文地方税法
政令で定めるところにより計算した地上階数
地区等定義規定の原文消費税法施行令
前項第一号に定める地区又は同項第二号に定める地域
地域医師等定義規定の原文法人税法施行規則
当該医師会法人等の組織されている区域の医師又は歯科医師
地方団体の債権定義規定の原文地方税法
地方自治法第二百四十条第一項に規定する債権
地方法人税控除限度額条文での用例法人税法施行令
法人税法施行令第195_2条(地方法人税控除限度額) 法第百四十四条の二第二項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する地方法人税控除限度額として政令で定める金額は、地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)第三条第三項(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(第百九十七条第五項及び第六項(繰越控除限度額)において「地方法人税の控除限度額」という。)とする。
地方税の徴収権定義規定の原文地方税法
地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利
地方税の控除余裕額定義規定の原文所得税法施行令
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額
地方税控除限度額条文での用例所得税法施行令
所得税法施行令第223条(地方税控除限度額) 法第九十五条第二項(外国税額控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十九第三項(道府県民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の九の二第四項(市町村民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額との合計額とする。 所得税法施行令第292_10条(地方税控除限度額) 法第百六十五条の六第二項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令第七条の十九第三項(道府県民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の九の二第四項(市町村民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額との合計額とする。
地方税等定義規定の原文国税徴収法
強制換価手続において国税が他の国税、地方税又は公課
地方税関係帳簿定義規定の原文地方税法
第七十四条の十七、第百四十四条の三十二第三項、第百四十四条の三十六又は附則第十二条の二の八第五項の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿
地方税関係手続用電子情報処理組織定義規定の原文地方税法
第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織
地方税関係手続用電子情報処理組織行政機関の長定義規定の原文地方税法
地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者
地方税関係書類定義規定の原文地方税法
第七十四条の二第三項若しくは第四項、第七十四条の六第二項、第百四十四条の三十二第六項、第百四十四条の三十五第七項、第四百六十五条第三項若しくは第四項又は第四百六十九条第二項の規定により保存することとされている書類
地方税関係法令定義規定の原文地方税法
のうち、この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則
地方税関係申告等定義規定の原文地方税法
第七百六十二条第一号イに掲げる通知
地震保険料控除条文での用例地方税法
地方税法第45_2条(個人の道府県民税の申告等) 第二十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第一項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の第三十四条第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)、第三十四条第四項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三十七条の二第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに第三百十七条の二第一項ただし書に規定する市町村の条例で定める者については、この限りでない。 地方税法第317_2条(市町村民税の申告等) 第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この節において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)、第三百十四条の二第四項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三百十四条の七第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。
地震等損害定義規定の原文地方税法
他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する所得税法第九条第一項第九号に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害
埋立地等定義規定の原文地方税法
第二十三条第一項の規定により使用する埋立地若しくは干拓地
執行機関定義規定の原文国税通則法施行令
の規定による同項に規定する執行機関
基づいて期限後申告等定義規定の原文消費税法施行令
法第五十九条の二第一項に規定する期限後申告等
基づく利益定義規定の原文所得税法
当該物品の当該売戻しをした場合の当該金額から当該物品の買入れに要した金額を控除した残額
基づく差益定義規定の原文所得税法
これらの契約に基づく満期保険金、満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金の金額からこれらの契約に基づき支払つた保険料又は掛金の額の合計額を控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額
基づく年金定義規定の原文所得税法施行令
同条第一項に規定する年金
基づく更正定義規定の原文消費税法
同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正
基づく給付補塡金定義規定の原文所得税法
当該契約に基づく給付金のうちその給付を受ける金銭の額から当該契約に基づき払い込んだ掛金の額の合計額を控除した残額に相当する部分
基づく資格定義規定の原文消費税法施行令
法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、若しくは当該資格に係る名称を使用することができないこととされているもの又は法令において一定の場合には当該資格を有する者を使用し、若しくは当該資格を有する者に当該資格に係る行為を依頼することが義務付けられているもの
基地内輸出物品販売場定義規定の原文消費税法施行令
合衆国軍隊の構成員等が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項に規定する施設及び区域内にある輸出物品販売場
基準年度の価格定義規定の原文地方税法
に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格
基準日等定義規定の原文法人税法
次の各号に掲げる配当等の額の区分に応じ当該各号に定める日
基準日等後適格合併定義規定の原文法人税法施行令
までの期間内に行われた同条第二項の内国法人を合併法人とする適格合併
基準時定義規定の原文法人税法施行令
第十二項第三号に規定する基準時
基準期間相当期間定義規定の原文消費税法施行令
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間
基準面積定義規定の原文地方税法
の合計面積が、第五百九十九条第一項第三号の特別土地保有税にあつてはその者が七月一日前一年以内に取得した土地の合計面積が、それぞれ次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める面積
基礎控除条文での用例相続税法
相続税法第15条(遺産に係る基礎控除) 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。 相続税法第16条(相続税の総額) 相続税の総額は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に相当する金額の合計額からその遺産に係る基礎控除額を控除した残額を当該被相続人の前条第二項に規定する相続人の数に応じた相続人が民法第九百条(法定相続分)及び第九百一条(代襲相続人の相続分)の規定による相続分に応じて取得したものとした場合におけるその各取得金額(当該相続人が、一人である場合又はない場合には、当該控除した残額)につきそれぞれその金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。
基礎控除後の総所得金額等定義規定の原文地方税法
前項の所得割額は、第四項各号の所得割総額を第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額
基礎控除額定義規定の原文相続税法
の合計額から、三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額
基礎課税限度額定義規定の原文地方税法
、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、第八項本文、第九項及び第十項の規定に基づき前項の基礎課税額を算定するものとしたならば、当該基礎課税額が第十一項の規定に基づき定められる当該基礎課税額の限度額
報告対象免税軽油定義規定の原文地方税法
免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行つた免税軽油
報告書定義規定の原文地方税法
第一項、第三項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書
報酬委員会定義規定の原文法人税法施行令
の報酬委員会
報酬等定義規定の原文所得税法
に規定する報酬若しくは料金、契約金若しくは賞金
報酬等の計算期間定義規定の原文所得税法
前項第三号に掲げる支払の日又は支払金額同号の報酬等の支払をした個人がその年において業務を営んでいた期間その他の当該報酬等の支払をした者の区分に応じ政令で定める期間
報酬諮問委員会定義規定の原文法人税法施行令
取締役会の諮問に応じ、当該内国法人の業務執行役員の個人別の給与の内容を調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を取締役会に述べることができる三以上の委員から構成される合議体
場合移行対象会計年度以後繰延税金負債定義規定の原文法人税法施行規則
当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債のうち、移行対象会計年度以後の各対象会計年度に計上されたもの
売却決定期日条文での用例国税徴収法
国税徴収法第113条(不動産等の売却決定) 税務署長は、不動産等を換価に付するときは、公売期日等から起算して七日を経過した日(不動産を換価に付するときは、第百六条の二(調査の嘱託)(第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定による調査に通常要する日数を勘案して財務省令で定める日。以下「売却決定期日」という。)において最高価申込者に対して売却決定を行う。 民事執行法第69条(売却決定期日) 執行裁判所は、売却決定期日を開き、売却の許可又は不許可を言い渡さなければならない。
売掛債権等定義規定の原文所得税法施行令
売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権
売掛金等定義規定の原文所得税法施行令
同条第一項及び第四項に規定する資産並びに同条第三項に規定する山林は、非居住者の有するこれらの資産及び山林のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとし、同条第二項に規定する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権
売渡し等定義規定の原文地方税法
たばこ税の課税標準は、第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等
売買目的外有価証券定義規定の原文法人税法
売買目的有価証券以外の有価証券
売買目的該当有価証券定義規定の原文法人税法施行令
前項第二号に定める事実売買目的有価証券(その事実が生じた時において取得するものとした場合に売買目的有価証券に該当することとなるもの
変動差額比較法定義規定の原文法人税法施行規則
令第百二十一条の九の二第一項に規定する変動差額比較法
変動所得の損失の金額定義規定の原文所得税法施行令
の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額
変更届出期限定義規定の原文法人税法施行令
は、当該変更後の法第三十四条第一項第二号イに規定する定めの内容に関する届出は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日
変更担保提供関係書類提出期限延長届出書定義規定の原文相続税法
書の規定により担保の変更を求められた者は、担保提供関係書類の全部又は一部を第五項に規定する期限までに提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類を提出する日その他財務省令で定める事項を記載した届出書
変更決定定義規定の原文消費税法
若しくは同条第二項に規定する変更する決定
外国子会社定義規定の原文法人税法施行規則
を支払う外国法人が同項に規定する外国子会社
外国子会社合算税制等定義規定の原文法人税法施行令
の規定又は我が国以外の国若しくは地域の法令におけるこれらの規定に相当する規定
外国市場デリバティブ取引定義規定の原文所得税法
同法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引
外国所得税定義規定の原文所得税法
外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるもの
外国投資信託定義規定の原文所得税法
同条第二十四項に規定する外国投資信託
外国法人の所得率定義規定の原文法人税法施行令
次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ、当該各号に定める割合
外国法人の本店等定義規定の原文法人税法
当該外国法人の本店、支店、工場その他これらに準ずるものとして政令で定めるものであつて当該恒久的施設以外のもの
外国法人の課税所得の範囲条文での用例所得税法
所得税法第180条(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例) 第七条第一項第五号(外国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定は、恒久的施設を有する外国法人で政令で定める要件を備えているもののうち第百六十一条第一項第四号から第七号まで、第十号、第十一号、第十三号又は第十四号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(同項第五号に規定する対価にあつては、第十三条第一項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する信託で国内にある営業所に信託されたものの信託財産に帰せられるものに係るものに限る。)でその外国法人の恒久的施設に帰せられるもの(第百六十一条第一項第四号に掲げる国内源泉所得にあつては、同号に規定する事業に係る恒久的施設以外の恒久的施設に帰せられるものに限る。以下この項において「対象国内源泉所得」という。)の支払を受けるものが、政令で定めるところにより、当該支払を受けるものが当該要件を備えていること及びその支払を受けることとなる国内源泉所得が対象国内源泉所得に該当することにつきその法人税の納税地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の証明書の交付を受け、その証明書を当該国内源泉所得の支払をする者に提示した場合には、その証明書が効力を有している間に支払を受ける当該国内源泉所得については、適用しない。 所得税法第180_2条(信託財産に係る利子等の課税の特例) 第七条第一項第五号(外国法人の課税所得の範囲)、第百七十八条(外国法人に係る所得税の課税標準)及び第百七十九条(外国法人に係る所得税の税率)の規定は、外国法人である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「外国信託会社」という。)が、その引き受けた第百七十六条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する証券投資信託の信託財産に属する同項に規定する公社債等につき第百六十一条第一項第八号(同号ハを除く。)又は第九号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該国内源泉所得については、適用しない。
外国法人国外資産等定義規定の原文法人税法
又は負債
外国法人税定義規定の原文法人税法
外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるもの
外国法人税の額定義規定の原文法人税法施行令
に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額は、同項に規定する外国法人税の額
外国法人課税所得定義規定の原文所得税法
国内源泉所得のうち第百六十一条第一項第四号から第十一号まで又は第十三号から第十六号までに掲げるもの
外国源泉税等の額定義規定の原文法人税法施行規則
に規定する外国源泉税等の額
外国税額の控除条文での用例所得税法
所得税法第165_2条(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等) 非居住者が第百六十五条の六第一項から第三項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合には、その減額された金額のうちその減額されることとなつた日の属する年分における同項から同条第三項までの規定による控除の適用に係る部分に相当する金額として政令で定める金額は、その者の当該年分の恒久的施設帰属所得につき前条第一項の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。この場合において、その減額された金額から当該政令で定める金額を控除した金額は、その者の当該年分の同項の規定により準じて計算する雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 所得税法第165_4条(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入) 非居住者が第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国所得税の額につき同条又は第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国所得税の額は、その者の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
外国税額控除条文での用例所得税法
所得税法第44_3条(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等) 居住者が第九十五条第一項から第三項まで(外国税額控除)の規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合には、その減額された金額のうちその減額されることとなつた日の属する年分における同条の規定による外国税額控除の適用に係る部分に相当する金額として政令で定める金額は、その者の当該年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。この場合において、その減額された金額から当該政令で定める金額を控除した金額は、その者の当該年分の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 所得税法第46条(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入) 居住者が第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する控除対象外国所得税の額につき同条又は第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国所得税の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
外国組合契約定義規定の原文所得税法施行令
外国における前三号に掲げる契約に類する契約
外国証券投資信託定義規定の原文所得税法施行令
信託契約期間を定めないこと(当該投資信託が証券投資信託に該当する投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項に規定する外国投資信託
外国試験研究機関等定義規定の原文所得税法施行令
、国際機関に置かれる試験研究機関若しくは外国の大学若しくはその附属の試験研究機関
外国貨物定義規定の原文地方税法
関税法第二条第一項第三号に規定する外国貨物
外国転出時課税の規定定義規定の原文所得税法
外国における第六十条の二第一項に規定する国外転出に相当する事由その他政令で定める事由が生じた場合に同項から同条第三項までの規定に相当する当該外国の法令の規定によりその有している有価証券等又は契約を締結している未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の譲渡又は決済があつたものとみなして外国所得税を課することとされている場合における当該外国の法令の規定
外国預託証券定義規定の原文相続税法施行令
株主との間に締結した契約に基づき株券の預託を受けた者が外国において発行する有価証券で、その株式に係る権利を表示するもの
外航船舶定義規定の原文地方税法
主として遠洋区域を航行区域とする船舶として総務省令で定めるもの
外貨債権定義規定の原文法人税法施行規則
外国通貨をもつて支払を受けることができる債権
外貨元本額定義規定の原文法人税法施行規則
その取引の当事者がその取引の元本として定めた外国通貨の金額
外貨建債務定義規定の原文法人税法施行令
及び短期外貨建債務(同項第一号に規定する外貨建債務
外貨建債権定義規定の原文法人税法
外国通貨で支払を受けるべきこととされている金銭債権
外貨建取引定義規定の原文所得税法
外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引
外貨建取引の換算条文での用例法人税法
法人税法第61_5条(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等) 内国法人がデリバティブ取引(金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値との差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を行つた場合において、当該デリバティブ取引のうち事業年度終了の時において決済されていないもの(第六十一条の八第二項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)の規定の適用を受ける場合における同項に規定する先物外国為替契約等に基づくものその他財務省令で定める取引(次項において「為替予約取引等」という。)を除く。以下この項において「未決済デリバティブ取引」という。)があるときは、その時において当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額(次項において「みなし決済損益額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。 法人税法第61_10条(為替予約差額の配分) 内国法人が事業年度終了の時において有する外貨建資産等(第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券を除く。第四項までにおいて同じ。)について、その取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たつて第六十一条の八第二項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)の規定の適用を受けたときは、当該外貨建資産等に係る先物外国為替契約等の締結の日(その日が当該外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引を行つた日前である場合には、当該外貨建取引を行つた日)の属する事業年度から当該外貨建資産等の決済による本邦通貨の受取又は支払をする日の属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、為替予約差額(当該外貨建資産等の金額を先物外国為替契約等により確定させた円換算額と当該金額を当該外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額との差額をいう。)のうち当該各事業年度に配分すべき金額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「為替予約差額配分額」という。)は、益金の額又は損金の額に算入する。
外貨建取引の金額の円換算額定義規定の原文所得税法
外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額
外貨建取引等定義規定の原文法人税法施行令
次に掲げる事由
外貨建有価証券定義規定の原文法人税法
償還、払戻しその他これらに準ずるものが外国通貨で行われる有価証券として財務省令で定めるもの
外貨建資産定義規定の原文所得税法施行令
外国通貨で表示される株式、債券その他の資産
外貨建資産割合定義規定の原文所得税法施行令
の額が当該信託財産の総額のうちに占める割合
外貨建資産等定義規定の原文法人税法
内国法人が事業年度終了の時において次に掲げる資産及び負債
大法人定義規定の原文法人税法
次に掲げる法人
大深度定義規定の原文所得税法施行令
に掲げる深さのうちいずれか深い方の深さ
大規模の償却資産定義規定の原文地方税法
の合計額が次の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額を超えるもの
大規模の償却資産の価額定義規定の原文地方税法
第三百四十九条の二、第三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の四の規定により固定資産税の課税標準となるべき額
大規模小売店舗定義規定の原文消費税法施行令
に規定する大規模小売店舗
大通算法人定義規定の原文法人税法
通算法人である普通法人又は当該普通法人の各事業年度終了の日において当該普通法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうち、いずれかの法人が次に掲げる法人に該当する場合における当該普通法人
失効事業年度定義規定の原文法人税法
の属する事業年度
契約の譲渡定義規定の原文所得税法
前条第四項に規定する譲渡
契約分割後建設工事等定義規定の原文所得税法施行令
に係る契約が締結されたことにより前項の非居住者又は外国法人の国内における当該分割後の契約に係る建設工事等
契約日定義規定の原文法人税法
により親法人株式(その内国法人との間に当該内国法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人に該当することが当該合併等に係る契約をする日
契約日等定義規定の原文法人税法
を交付しようとする場合において、契約日に親法人株式を有していたとき、又は契約日後に当該内国法人を合併法人とする適格合併その他の政令で定める事由により親法人株式の移転を受けたときは、当該契約日又は当該移転を受けた日
契約締結時等定義規定の原文相続税法
受益者等が存しない信託について、当該信託の契約が締結された時その他の時として政令で定める時
子法人事業定義規定の原文法人税法施行令
前に行う事業のうちのいずれかの主要な事業
子法人固有計算額定義規定の原文消費税法施行令
」と、「同項」とあるのは「同条第三項」と、「金額(」とあるのは「金額
学校法人等定義規定の原文地方税法
学校法人又は私立学校法第百五十二条第五項の法人
学校等定義規定の原文法人税法施行規則
に規定する各種学校
宅地等の価額定義規定の原文地方税法
都市再開発法第七十二条の権利変換計画において定められ、又は同法第百十八条の二十三第一項の規定により確定した価額
宅地開発定義規定の原文地方税法
宅地以外の土地の区画形質を変更することにより当該土地を宅地とすること又は宅地以外の土地を宅地に転用すること
宅地開発税条文での用例地方税法
地方税法第703_3条(宅地開発税) 市町村は、宅地開発(宅地以外の土地の区画形質を変更することにより当該土地を宅地とすること又は宅地以外の土地を宅地に転用することをいう。以下本条において同じ。)に伴い必要となる道路、水路その他の公共施設で政令で定めるもの(以下本条において「公共施設」という。)の整備に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第五条の規定により都市計画区域として指定されたもの(以下本項において「都市計画区域」という。)のうち同法第七条第一項に規定する市街化区域(当該都市計画区域について同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない場合にあつては、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第三条第一項の規定により住宅地造成事業規制区域として指定された区域)内において公共施設の整備が必要とされる地域として当該市町村の条例で定める区域内で権原に基づき宅地開発を行う者に対し、当該宅地開発に係る宅地の面積(公共の用に供される部分の面積を除く。)を課税標準として、宅地開発税を課することができる。 地方税法第705条(水利地益税等の賦課期日及び納期) 水利地益税及び共同施設税の賦課期日及び納期並びに宅地開発税及び国民健康保険税の納期(次条第二項及び第三項、第七百十八条の七第一項及び第二項並びに第七百十八条の八第一項の規定による特別徴収の方法による場合の納期を除く。)は、当該地方団体の条例で定める。
完全子法人定義規定の原文法人税法
のうち、その現物分配の直前において現物分配法人により発行済株式等の全部を保有されていた法人
完全子法人株式定義規定の原文所得税法施行令
の規定による完全子法人の株式の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した完全子法人の株式
完全子法人株式対応帳簿価額定義規定の原文法人税法
により完全子法人の株式その他の資産の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その所有株式の当該株式分配の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
完全支配関係定義規定の原文地方税法
とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係
完全支配関係内みなし配当等の額定義規定の原文法人税法施行令
が生じたことに基因して法第二十四条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額
完全支配関係発生日定義規定の原文法人税法施行令
当該通算親法人による完全支配関係を有することとなる日
定期同額給与定義規定の原文法人税法
で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与
定期同額給与の範囲等条文での用例法人税法施行令
法人税法施行令第71_2条(関係法人の範囲) 法第三十四条第七項(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める法人は、同条第一項の内国法人の役員の職務につき支給する給与(株式(出資を含む。以下この条において同じ。)又は新株予約権によるものに限る。)に係る第六十九条第三項第一号(定期同額給与の範囲等)に規定する株主総会等の決議をする日(同条第十六項各号又は第十七項各号に掲げる手続が行われる場合には、当該手続の終了の日。以下この条において「決議日」という。)において、当該決議日から当該株式又は新株予約権を交付する日(法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式にあつては当該特定譲渡制限付株式に係る譲渡についての制限が解除される日とし、法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権にあつては当該特定新株予約権の行使が可能となる日とする。)までの間、当該内国法人と当該内国法人以外の法人との間に当該法人による支配関係が継続することが見込まれている場合の当該法人とする。 法人税法施行令第71_3条(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等) 内国法人の役員の職務につき、所定の時期に、確定した数の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)又は新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与(法第三十四条第一項第一号(役員給与の損金不算入)に規定する定期同額給与、同条第五項に規定する業績連動給与及び第六十九条第三項各号(定期同額給与の範囲等)に掲げる給与を除く。以下この条において「確定数給与」という。)の支給として行う株式又は新株予約権の交付が正常な取引条件で行われた場合には、当該確定数給与に係る費用の額は、法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式若しくは承継譲渡制限付株式又は法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権若しくは承継新株予約権による給与を除き、その交付した株式又は新株予約権と銘柄を同じくする株式又は新株予約権の当該定めをした日における一単位当たりの価額にその交付した数を乗じて計算した金額(その交付に際してその役員から払い込まれる金銭の額及び給付を受ける金銭以外の資産(その職務につきその役員に生ずる債権を除く。)の価額を除く。次項において「交付決議時価額」という。)に相当する金額とする。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護等定義規定の原文消費税法施行令
る定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス
定期給与定義規定の原文法人税法
その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与
定義等条文での用例法人税法施行令
法人税法施行令第155_22条(銀行等に係る個別計算所得等の金額の計算) 銀行等(構成会社等のうち、銀行法第二条第一項(定義等)に規定する銀行、保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれらに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。次項において同じ。)が、各対象会計年度においてその発行する特定金融商品(銀行業又は保険業に関する規制に従つて会社等が発行する金融商品のうち、一定の事実が生じた場合に株式への転換が行われるものその他の財務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)に係る金銭等(金銭その他の財産をいう。同項において同じ。)の分配を行うことにより純資産の額が減少した場合には、当該対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、その減少した部分の金額のうち当期純損益金額に係る費用の額としていない金額を当該対象会計年度の特例適用前個別計算所得等の金額から減算し、又は第百五十五条の十八第二項(第十三号に係る部分に限る。)(個別計算所得等の金額の計算)に規定する加算調整額にはその減少した部分の金額のうち当期純損益金額に係る費用の額としている金額を含まないものとする。
実施事業収入の額定義規定の原文法人税法施行令
が同項第二号の規定により同号に規定する公益目的財産残額の計算上当該公益目的支出の額から控除される同号の収入の額
家事関連費条文での用例所得税法施行令
所得税法施行令第96条(家事関連費) 法第四十五条第一項第一号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。 所得税法施行令第98条(必要経費に算入されない貨物割に係る延滞税等の範囲) 法第四十五条第一項第六号(家事関連費等の必要経費不算入等)に規定する政令で定めるものは、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百第二項(貨物割の賦課徴収等)に規定する貨物割に係る延滞税及び加算税並びに同法附則第九条の四第二項(譲渡割の賦課徴収の特例等)に規定する譲渡割に係る延滞税、利子税及び加算税とする。
家屋等定義規定の原文所得税法施行令
により臨時に生ずる費用、同項に規定する資産
家屋課税台帳等定義規定の原文地方税法
又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳
寄附者名簿定義規定の原文地方税法
各事業年度に当該法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類
寄附金の損金不算入条文での用例法人税法
法人税法第25_2条 内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人から受けた受贈益の額(第三十七条(寄附金の損金不算入)の規定の適用がないものとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第七項に規定する寄附金の額に対応するものに限る。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。 法人税法第62_8条(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等) 内国法人が非適格合併等(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割、適格現物出資に該当しない現物出資若しくは事業の譲受けのうち、政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により当該非適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人その他政令で定める法人(以下この条において「被合併法人等」という。)から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該内国法人が当該非適格合併等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産(適格合併に該当しない合併にあつては、第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する新株等)の価額の合計額(当該非適格合併等において当該被合併法人等から支出を受けた第三十七条第七項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に相当する金額を含み、当該被合併法人等に対して支出をした同項に規定する寄附金の額に相当する金額を除く。第三項において「非適格合併等対価額」という。)が当該移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額(当該資産(営業権にあつては、政令で定めるものに限る。)の取得価額(第六十一条の十一第七項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用がある場合には、同項の規定の適用がないものとした場合の取得価額)の合計額から当該負債の額(次項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)の合計額を減算した金額をいう。第三項において同じ。)を超えるときは、その超える部分の金額のうち政令で定める部分の金額は、資産調整勘定の金額とする。
寄附金控除条文での用例所得税法
所得税法第87条(所得控除の順序) 雑損控除と医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除又は基礎控除とを行う場合には、まず雑損控除を行うものとする。 所得税法施行令第215条(法人の設立のための寄附金の要件) 法第七十八条第二項第二号(寄附金控除)に規定する政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。
寄附金税額控除条文での用例地方税法
地方税法第45_2条(個人の道府県民税の申告等) 第二十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第一項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の第三十四条第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)、第三十四条第四項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三十七条の二第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに第三百十七条の二第一項ただし書に規定する市町村の条例で定める者については、この限りでない。 地方税法第317_2条(市町村民税の申告等) 第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この節において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)、第三百十四条の二第四項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三百十四条の七第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。
寄附金税額控除額定義規定の原文地方税法
及び第十一項の規定により控除すべき金額
寄附金額定義規定の原文法人税法施行令
の規定によりその収益事業に係る同項に規定する寄附金の額とみなされる金額
寡婦控除条文での用例所得税法
所得税法第85条(扶養親族等の判定の時期等) 第七十九条第一項(障害者控除)又は第八十条から第八十二条まで(寡婦控除等)の場合において、居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し、又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)の現況による。ただし、その居住者の子がその当時既に死亡している場合におけるその子がその居住者の第二条第一項第三十一号イ(定義)に規定する政令で定める子に該当するかどうかの判定は、当該死亡の時の現況による。 所得税法第87条(所得控除の順序) 雑損控除と医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除又は基礎控除とを行う場合には、まず雑損控除を行うものとする。
審査庁定義規定の原文地方税法
」とあるのは「地方税法第四百三十二条第一項の審査の申出を受けた固定資産評価審査委員会
審査請求人等定義規定の原文国税通則法
審査請求人若しくは原処分庁
審査請求書定義規定の原文国税通則法
前項の書面
審査請求書の記載事項等条文での用例国税通則法
国税通則法第91条(審査請求書の補正) 国税不服審判所長は、審査請求書が第八十七条(審査請求書の記載事項等)又は第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)の規定に違反する場合には、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを求めなければならない。この場合において、不備が軽微なものであるときは、国税不服審判所長は、職権で補正することができる。 国税通則法施行令第32条(審査請求書の添付書類等) 国税に関する法律に基づく処分について審査請求をしようとする者は、法第八十七条第二項(審査請求書の記載事項等)に規定する審査請求書(以下この条及び次条において「審査請求書」という。)に、法第八十七条第一項第三号の趣旨及び理由を計数的に説明する資料を添付するように努めなければならない。
審理のための質問、検査等条文での用例国税通則法
国税通則法第97_3条(審理関係人による物件の閲覧等) 審理関係人は、次条第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、担当審判官に対し、第九十六条第一項若しくは第二項(証拠書類等の提出)又は第九十七条第一項第二号(審理のための質問、検査等)の規定により提出された書類その他の物件の閲覧(電磁的記録にあつては、記録された事項を財務省令で定めるところにより表示したものの閲覧)又は当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、担当審判官は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。 国税通則法第103条(証拠書類等の返還) 国税不服審判所長は、裁決をしたときは、速やかに、第九十六条第一項又は第二項(証拠書類等の提出)の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び第九十七条第一項第二号(審理のための質問、検査等)の規定による提出要求に応じて提出された帳簿書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
審理員定義規定の原文地方税法
この場合において、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者
審理手続の終結条文での用例国税通則法
国税通則法第95条(反論書等の提出) 審査請求人は、第九十三条第三項(答弁書の送付)の規定により送付された答弁書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下この条及び第九十七条の四第二項第一号ロ(審理手続の終結)において「反論書」という。)を提出することができる。この場合において、担当審判官が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
審理関係人定義規定の原文国税通則法
審査請求人、参加人及び次条第一項に規定する原処分庁
対して学校給食定義規定の原文消費税法施行令
同条第一項に規定する学校給食
対して行う地方税関係通知定義規定の原文地方税法
同号ロに掲げる通知
対して行う譲渡等取引定義規定の原文法人税法施行規則
第一項第一号に規定する譲渡若しくは貸付け又は同項第二号イからハまでに掲げる役務の提供
対し資産の譲渡等及び特定仕入れ定義規定の原文消費税法施行令
法第四条第一項に規定する特定仕入れ
対価の返還等定義規定の原文消費税法
の全部若しくは一部の返還又は当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に係る買掛金その他の債務の額の全部若しくは一部の減額
対価の返還等の金額定義規定の原文消費税法施行令
資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該資産の譲渡等の対価の額の全部若しくは一部の返還又は当該資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額をした金額
対価額定義規定の原文法人税法施行令
にその有していない数を乗じて計算した金額
対応事業年度定義規定の原文法人税法施行令
同条第一項第二号イに規定する対応事業年度
対象不足税額定義規定の原文地方税法
において、第五百三十三条第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前の申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足税額
対象不足税額等定義規定の原文地方税法
による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、市町村長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額
対象不足金額定義規定の原文地方税法
において、第百四十四条の四十四第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足金額
対象不足金額等定義規定の原文地方税法
とき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額又は当該修正申告により増加した税額
対象事業年度定義規定の原文地方税法
の各事業年度
対象会計年度定義規定の原文法人税法
第八十二条第三号(定義)に規定する多国籍企業グループ等の同条第十号に規定する最終親会社等の同条第一号に規定する連結等財務諸表の作成に係る期間
対象外所得等の金額定義規定の原文法人税法施行規則
に規定する減算調整額のうちに次に掲げる金額
対象導管会社等定義規定の原文法人税法施行規則
令第百五十五条の三十五第七項に規定する導管会社等
対象居住者定義規定の原文所得税法
給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者
対象書類定義規定の原文国税通則法施行令
交付に係る法第九十七条の三第一項に規定する書類
対象構成会社等定義規定の原文法人税法
第八十二条の三第二項に規定する構成会社等に係るグループ国際最低課税額がある場合当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等
対象法人定義規定の原文法人税法
それぞれイからハまでに規定する法人
対象租税の範囲条文での用例法人税法施行令
法人税法施行令第155_57条(財務省令への委任) 第百五十五条の三十六から前条までに定めるもののほか、第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲)に規定する適格分配時課税制度を有する所在地国に係る法第八十二条の三第二項第一号イ及び第四項第一号イ(国際最低課税額)に規定する当期国別国際最低課税額並びに同条第二項第一号ロ及び第四項第一号ロに規定する再計算国別国際最低課税額の計算の特例その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。 法人税法施行規則第38_27条(対象租税の範囲) 令第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
対象規定定義規定の原文法人税法
には、その有することとなつた日に当該外国法人が設立されたものとみなして、次に掲げる規定その他政令で定める規定
対象資産定義規定の原文国税通則法施行令
に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約
対象配偶者定義規定の原文所得税法
のこれらの申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされた配偶者
対象電磁的記録定義規定の原文国税通則法施行令
又は交付に係る同項に規定する電磁的記録
専担者売買商品定義規定の原文法人税法施行令
で行う取引に専ら従事する者が短期売買目的でその取得の取引を行つたもの
専担者売買有価証券定義規定の原文法人税法施行令
で行う取引に専ら従事する者が短期売買目的でその取得の取引を行つたもの
専攻科定義規定の原文所得税法施行令
に規定する専攻科
専有部分定義規定の原文地方税法
区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、当該区分所有に係る家屋の建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分
導管ガス供給業定義規定の原文地方税法
第二条第五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業
小型船舶定義規定の原文国税徴収法
の規定により登録を受けた小型船舶
小売定価定義規定の原文地方税法
たばこ事業法第三十三条第一項又は第二項の認可を受けた小売定価
小規模企業共済契約定義規定の原文所得税法施行令
に規定する契約
小規模企業共済等掛金控除条文での用例地方税法
地方税法第45_2条(個人の道府県民税の申告等) 第二十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第一項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の第三十四条第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)、第三十四条第四項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三十七条の二第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに第三百十七条の二第一項ただし書に規定する市町村の条例で定める者については、この限りでない。 地方税法第317_2条(市町村民税の申告等) 第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この節において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)、第三百十四条の二第四項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三百十四条の七第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。
少額短期保険業者定義規定の原文所得税法施行令
に規定する生命保険会社若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者
居住地国定義規定の原文所得税法施行令
非居住者が住所を有し、一定の期間を超えて居所を有し、又は国籍その他これに類するものを有することにより当該住所、居所又は国籍その他これに類するものを有する国又は地域
居住用不動産定義規定の原文相続税法
その年において贈与によりその者との婚姻期間が二十年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの
居住用賃貸建物の仕入れ等の日定義規定の原文消費税法
当該居住用賃貸建物の課税仕入れの日(当該居住用賃貸建物が第十二条の四第一項に規定する自己建設高額特定資産である場合にあつては、当該自己建設高額特定資産の同項に規定する建設等が完了した日)をいい、第一項に規定する課税賃貸割合とは、当該事業者が調整期間に行つた当該居住用賃貸建物の貸付けの対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額
居住用賃貸建物の貸付けの対価の額定義規定の原文消費税法
第二十八条第一項に規定する対価の額
居住用賃貸部分定義規定の原文消費税法施行令
について同項の規定の適用を受けることとなる事業者が、当該居住用賃貸建物をその構造及び設備の状況その他の状況により当該部分とそれ以外の部分
居住用超高層建築物定義規定の原文地方税法
区分所有に係る家屋のうち、建築基準法第二十条第一項第一号に規定する建築物であつて、複数の階に人の居住の用に供する専有部分を有し、かつ、当該専有部分の個数が二個以上のもの
居住者定義規定の原文国税通則法施行令
所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者
居住者の事業場等定義規定の原文所得税法
当該居住者の事業に係る事業場その他これに準ずるものとして政令で定めるものであつて当該国外事業所等以外のもの
居住者期間定義規定の原文所得税法施行令
その者がその年において居住者であつた期間
届出等条文での用例法人税法施行規則
法人税法施行規則第36_4条(電子情報処理組織による申告) 法第七十五条の四第一項(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(事前届出等)の規定の例による。 法人税法施行規則第38_48条(電子情報処理組織による申告) 法第八十二条の七第一項(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(事前届出等)の規定の例による。
山林の災害定義規定の原文地方税法
震災、風水害、火災その他政令で定める災害
山林所得定義規定の原文所得税法
山林の伐採又は譲渡による所得
山林所得金額の計算上生じた損失の部分の金額定義規定の原文所得税法施行令
第百九十八条第六号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額
工事の請負条文での用例所得税法
所得税法第66条(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期) 居住者が、長期大規模工事(工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。)のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が一年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。)の請負をしたときは、その着手の日の属する年からその目的物の引渡しの日の属する年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上、その長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額のうち、当該各年分の収入金額及び費用の額として政令で定める工事進行基準の方法により計算した金額を、総収入金額及び必要経費に算入する。 法人税法第63条 内国法人が、長期大規模工事(工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。)のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が一年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。)の請負をしたときは、その着手の日の属する事業年度からその目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、その長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額のうち、当該各事業年度の収益の額及び費用の額として政令で定める工事進行基準の方法により計算した金額を、益金の額及び損金の額に算入する。
工事進行基準の方法定義規定の原文消費税法施行令
法第十七条第一項に規定する工事進行基準の方法
差押不動産定義規定の原文国税徴収法
は、当該換価執行決定の取消しをした税務署長は、当該換価執行決定に基づき行つた換価手続を当該差押えによる換価手続とみなして、当該差押えに係る不動産
差押調書条文での用例国税徴収法
国税徴収法第54条(差押調書) 徴収職員は、滞納者の財産を差し押さえたときは、差押調書を作成し、その財産が次に掲げる財産であるときは、その謄本を滞納者に交付しなければならない。 国税徴収法第186条(政令への委任) この法律に定めるもののほか、差押調書、交付要求書その他この法律の規定により作成する書類に記載すべき事項、この法律の規定により利害関係人その他の者に通知すべき事項及びこの法律の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。
差押財産定義規定の原文国税徴収法
差押の効力は、差し押えた財産
差益金額定義規定の原文地方税法
又は同法第四十一条の十二の二第三項に規定する特定割引債の償還金に係る差益金額
差金等決済定義規定の原文所得税法施行令
の同項に規定する差金等決済
差額負債調整勘定の金額定義規定の原文法人税法
第三項の負債調整勘定の金額
市以外の市で人口定義規定の原文地方税法
官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口その他これに準ずるものとして政令で定める人口
市場暗号資産定義規定の原文法人税法
活発な市場が存在する暗号資産として政令で定めるもの
市町村のたばこ消費基礎人口定義規定の原文地方税法
公表された最近の国勢調査の結果による当該市町村の二十歳以上の人口及び当該市町村以外の市町村に居住する者であつて当該市町村において従業し、又は当該市町村へ通学する者のうち二十歳以上のものの人口の合計
市町村徴収金定義規定の原文地方税法
の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税若しくは森林環境税又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金若しくは森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金
市町村法定外普通税定義規定の原文地方税法
若しくは第五条第三項の規定により課する普通税
帰属割合定義規定の原文法人税法
所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合
帰属割合の計算等条文での用例法人税法施行規則
法人税法施行規則第38_30条(帰属割合の計算等) 令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(2)(帰属割合の計算等)に規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める同項第一号イ(2)の内国法人の連結財務諸表(同号イ(2)に規定する連結財務諸表をいう。以下この条及び第三十八条の四十二(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)において同じ。)とする。
帳簿の備付け条文での用例地方税法
地方税法第748条(地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等) 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係帳簿(第七十四条の十七、第百四十四条の三十二第三項、第百四十四条の三十六又は附則第十二条の二の八第五項の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿をいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。 地方税法第749条(地方税関係帳簿等の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等) 前条第一項各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下この章において同じ。)による保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
帳簿代用書類定義規定の原文法人税法施行規則
第一項第三号に掲げる書類のうち、別表二十四に定める記載事項の全部又は一部の帳簿への記載に代えて当該記載事項が記載されている書類を整理し、その整理されたものを保存している場合における当該書類
帳簿価額定義規定の原文法人税法施行令
この条の規定を適用する前の帳簿価額
帳簿価額相当額定義規定の原文所得税法
からその信託財産に属する資産及び負債をその該当しないこととなつた時の直前の帳簿価額を基礎として政令で定める金額
帳簿書類の備付け等条文での用例法人税法施行規則
法人税法施行規則第66条(取引に関する帳簿及びその記載事項等) 法第百五十条の二第一項(帳簿書類の備付け等)に規定する普通法人等(次条第二項及び第六十七条の二(関連者間取引に係る書類の整理保存の特例)において「普通法人等」という。)は、現金出納帳その他必要な帳簿を備え、その取引(内国法人である公益法人等又は人格のない社団等にあつては、その行う収益事業に係る取引とし、外国法人にあつては法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得(人格のない社団等にあつては、当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものに限る。)に影響を及ぼす取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)とする。)に関する事項を整然と、かつ、明瞭に記録し、その記録に基づいて決算を行わなければならない。 法人税法施行規則第67条(帳簿書類の整理保存等) 法第百五十条の二第一項(帳簿書類の備付け等)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
帳簿書類の整理保存条文での用例法人税法施行規則
法人税法施行規則第26_3条(欠損金に係る帳簿書類の保存) 内国法人が法第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定の適用を受けようとする場合(当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人が法第六十四条の七第一項(欠損金の通算)の規定により当該内国法人の法第五十七条第一項の欠損金額について同項の規定の適用を受けようとする場合を含む。)には、当該内国法人は、同項の欠損金額が生じた事業年度の第五十九条第一項各号(帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類(法第五十七条第二項の規定により当該内国法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものにあつては、当該帳簿書類又はその写し)を整理し、第五十九条第二項に規定する起算日から十年間、これを納税地(同条第一項第三号に掲げる書類又はその写しにあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。 法人税法施行規則第67_2条(関連者間取引に係る書類の整理保存の特例) 内国法人である普通法人等は、当該事業年度において当該普通法人等に係る関連者との間で関連者間取引(関連者を第五十九条の二第一項(関連者間取引に係る書類の整理保存の特例)の関連者と、当該普通法人等を同項の青色申告法人と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる取引(法第二十二条第三項第二号(各事業年度の所得の金額の計算の通則)に掲げる費用の額の基因となるものに限る。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を行つた場合において、当該関連者間取引に関して受領し、又は作成した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類(自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものは当該写しを、これらの書類の作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合には当該電磁的記録を、それぞれ含む。)で、前条第二項その他法人税に関する法令の規定により保存しなければならないこととされているものに当該みなした場合における第五十九条の二第一項各号に掲げる当該関連者間取引の区分に応じ当該各号に定める事項の記載又は記録がないときは、その記載又は記録がない事項(次項において「特定事項」という。)を明らかにする書類(以下この条において「特定事項記載書類」という。)を当該事業年度の法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに取得し、又は作成し、当該特定事項記載書類を整理し、第五十九条第二項(帳簿書類の整理保存)に規定する起算日から七年間、これを納税地又は当該関連者間取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
平均課税対象金額定義規定の原文所得税法
変動所得の金額(前年分又は前前年分の変動所得の金額がある場合には、その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の二分の一に相当する金額を超える場合のその超える部分の金額)と臨時所得の金額との合計額
平均超過使用時間定義規定の原文法人税法施行規則
当該個々の機械及び装置が当該機械及び装置の通常の経済事情における一日当たりの平均的な使用時間を超えて当該事業年度において使用された場合におけるその超えて使用された時間の合計時間を当該個々の機械及び装置の当該事業年度において通常使用されるべき日数で除して計算した時間
年の国税の控除余裕額定義規定の原文所得税法施行令
前条第四項に規定する国税の控除余裕額
年の国税の控除限度額定義規定の原文所得税法施行令
法第九十五条第一項に規定する控除限度額
年の地方税の控除限度額定義規定の原文所得税法施行令
前条に規定する合計額
年分の恒久的施設帰属所得金額定義規定の原文所得税法施行令
の規定を適用しないで計算した場合のその年分の法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額
年分の所得総額定義規定の原文所得税法施行令
の規定を適用しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
年分の調整国外所得金額定義規定の原文所得税法施行令
法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する法第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条の規定を適用しないで計算した場合のその年分の法第百六十五条の六第一項に規定する国外所得金額
年度別みなし繰延税金資産相当額定義規定の原文法人税法施行規則
の個別計算損失金額の合計額から当該全ての構成会社等の個別計算所得金額の合計額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額
年度別利益配分額定義規定の原文法人税法施行令
次条第二項第三号に規定する年度別利益配分額
年度別損失充当額定義規定の原文法人税法施行令
次条第二項第二号に規定する年度別損失充当額
年度別損失充当額会社等別損失額定義規定の原文法人税法施行令
各対象会計年度に係る無国籍構成会社等の前号ロに掲げる金額から同号イに掲げる金額を控除した残額
年末調整条文での用例国税通則法施行令
国税通則法施行令第40条(課税標準等の端数計算の特例) 法第百十八条第二項(課税標準の端数計算の特例)に規定する政令で定める国税は、所得税法第四編第一章から第五章まで(源泉徴収)(同法第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)及び第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)(同法第二百一条第一項(退職所得の受給に関する申告書が提出された場合の徴収税額)の規定の適用を受ける場合に限る。)を除く。)の規定により徴収する所得税とする。 所得税法第120条(確定所得申告) 居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第八十七条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第八十九条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるとき(第三号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合、第四号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同号に規定する源泉徴収税額がある場合又は第五号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた予納税額がある場合を除く。)は、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該申告書を提出するときは、次に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。
年金保険者定義規定の原文地方税法
市町村は、第七百六条第二項及び第三項、第七百十八条の七第一項及び第二項並びに第七百十八条の八第一項の規定により特別徴収の方法によつて国民健康保険税を徴収しようとする場合においては、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者
年金受取人定義規定の原文所得税法施行令
法第二百七条に規定する契約に基づく年金の支払を受ける者
年金基金定義規定の原文法人税法
次に掲げる会社等
年金給付契約定義規定の原文地方税法
新個人年金保険契約等平成二十四年一月一日以後に締結した第一号イからハまでに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもの
年金給付等積立金の運用等定義規定の原文法人税法施行令
有価証券の売買その他の方法による年金給付等積立金の運用及び当該運用に係る年金給付等積立金の管理の受託
店頭デリバティブ取引定義規定の原文所得税法
金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引
店頭商品デリバティブ取引定義規定の原文所得税法
商品先物取引法第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引
店頭売買有価証券登録原簿定義規定の原文法人税法施行令
の店頭売買有価証券登録原簿
店頭売買登録銘柄定義規定の原文法人税法施行令
株式で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したもの
店頭管理銘柄株式定義規定の原文法人税法施行規則
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場が廃止され、又は前号に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消された株式のうち、認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い指定したもの
延払条件付譲渡定義規定の原文所得税法
次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき当該条件により行われる譲渡
延滞税条文での用例相続税法
相続税法第19条(相続開始前七年以内に贈与があつた場合の相続税額) 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前七年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産(第二十一条の二第一項から第三項まで、第二十一条の三及び第二十一条の四の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産を除く。)に限る。以下この条及び第五十一条第二項において同じ。)(以下この項において「加算対象贈与財産」という。)の価額(加算対象贈与財産のうち当該相続の開始前三年以内に取得した財産以外の財産にあつては、当該財産の価額の合計額から百万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、第十五条から前条までの規定を適用して算出した金額(加算対象贈与財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、当該金額から当該財産に係る贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)をもつて、その納付すべき相続税額とする。 相続税法第20条(相次相続控除) 相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した場合において、当該相続(以下この条において「第二次相続」という。)に係る被相続人が第二次相続の開始前十年以内に開始した相続(以下この条において「第一次相続」という。)により財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)を取得したことがあるときは、当該被相続人から相続により財産を取得した者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から、当該被相続人が第一次相続により取得した財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)につき課せられた相続税額(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する相続税額を除く。第一号において同じ。)に相当する金額に次の各号に掲げる割合を順次乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
延滞税及び加算税定義規定の原文地方税法
その賦課徴収について消費税の例によることとされる貨物割について納付される延滞税及び課される加算税
延滞税等定義規定の原文地方税法
貨物割に係る延滞税及び加算税並びに消費税に係る延滞税及び加算税並びにこれらの延滞税の免除に係る金額
延納相続税額定義規定の原文相続税法
許可をする場合において、延納年割額は、延納税額を延納期間に相当する年数で除して計算した金額(課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合が十分の五以上である場合には、延納税額を不動産等の価額に対応するものとして政令で定める部分の税額
延納税額定義規定の原文所得税法
その延納の許可に係る所得税の額
建物の耐用年数定義規定の原文相続税法
所得税法の規定に基づいて定められている耐用年数に準ずるものとして政令で定める年数
建物等定義規定の原文国税徴収法
土地及びその上にある建物又は立木
建設工事等定義規定の原文所得税法施行令
前項の場合において、二以上に分割をして建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供
建設機械定義規定の原文国税徴収法
の規定により登記を受けた建設機械
建設等定義規定の原文所得税法施行令
自己の建設、製作又は製造
引き取る課税石油ガス及び自動車用の石油ガス容器定義規定の原文国税通則法
同法第二条第三号に規定する自動車用の石油ガス容器
引き受けた特定受益証券発行信託定義規定の原文法人税法施行令
同条第二十九号ハに規定する特定受益証券発行信託
引き受けた集団投資信託定義規定の原文所得税法
第百七十六条第三項に規定する集団投資信託
引渡し年定義規定の原文所得税法施行令
の翌年以後の年(その工事の目的物の引渡しの日の属する年
引渡し等事業年度定義規定の原文法人税法施行令
につき、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて、法第二十二条の二第一項又は第二項に規定する事業年度
引渡事業年度定義規定の原文法人税法施行令
後の事業年度(その工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度
引渡金額定義規定の原文所得税法施行令
同項に規定する掛金の総額及び掛金に相当するものとして同項に規定する政令で定める金額並びにこれらの運用による利益の額の範囲内の金額
引継退職給付金定義規定の原文所得税法施行令
当該被共済者が、当該退職後財務省令で定める期間内に、当該退職給付金
強制換価手続定義規定の原文地方税法
、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続、企業価値担保権の実行手続又は破産手続
当事者間の完全支配の関係定義規定の原文法人税法
完全支配関係一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係
当事者間の支配の関係定義規定の原文法人税法
の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係
当事者間の関係定義規定の原文法人税法施行規則
当該内国法人が当該内国法人との間に特定関係(一の者が法人の事業の経営に参加し、事業を実質的に支配し、又は株式若しくは出資を有する場合における当該一の者と法人との間の関係
当初年金受取人定義規定の原文所得税法施行令
その年に支払を受ける当該年金(当該年金の支払開始の日における当該年金の支払を受ける者
当初申告所得金額定義規定の原文法人税法
の規定による申告書に当該通算事業年度の所得の金額として記載された金額
当初申告書定義規定の原文地方税法
があつたとき(当該増額更正に係る市町村民税について第三百二十一条の八第一項、第二項又は第三十一項に規定する申告書
当初申告特定欠損金額定義規定の原文法人税法
それぞれ当該申告書に添付された書類に当該各対応事業年度において生じた欠損金額又は特定欠損金額として記載された金額
当初申告税額控除超過額相当額定義規定の原文法人税法
それぞれ当該対象事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額
当初申告非特定損金算入限度額定義規定の原文法人税法
それぞれ当該申告書に添付された書類に当該各十年内事業年度に係る特定損金算入限度額又は非特定損金算入限度額として記載された金額
当初益金算入額定義規定の原文法人税法施行令
をした場合において、当該資産の販売等に係る収益の額につき同条第一項又は第二項の規定により当該引渡し等事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額
当初計上額定義規定の原文法人税法
非適格合併等の時に同項の規定により当該資産調整勘定の金額とするものとされた金額
当初適用者定義規定の原文法人税法施行規則
税額控除につき最初にその適用を受けることができることとなつた者
当局間合意定義規定の原文法人税法施行令
又はこれらに相当する情報を相互に提供するための財務大臣と我が国以外の国又は地域の権限ある当局との間のグループ国際最低課税額等報告事項等及びグループ国内最低課税額報告事項等又はこれらに相当する情報の提供時期、提供方法その他の細目に関する合意
当期グループ国内最低課税額定義規定の原文法人税法施行令
法第八十二条の十九第二項第一号イに規定する当期グループ国内最低課税額
当期保有日数定義規定の原文法人税法施行令
その当期末額面合計額からその前期末額面合計額を控除した金額をその当期末額面合計額で除して計算した割合に取得後日数割合(当該事業年度の日数を二で除して計算した数
当期国際最低課税額定義規定の原文法人税法施行規則
法第八十二条の三第二項第四号イに規定する当期国際最低課税額
当期日数割合定義規定の原文法人税法施行令
当該事業年度の日数をその日数と翌期以降の日数との合計数で除して計算した割合
当期末額面合計額定義規定の原文法人税法施行令
その時におけるその償還有価証券の償還金額の合計額
当期純損益金額定義規定の原文法人税法
第八十二条第二十六号に規定する当期純損益金額
役務被提供者定義規定の原文法人税法施行規則
次に掲げるもののいずれかに該当する事業活動で、当該事業活動に要する費用の全部又は一部をその役務の提供を受ける者
役員等勤続年数定義規定の原文所得税法
としての政令で定める勤続年数
役員等勤続期間定義規定の原文所得税法施行令
法第三十条第五項に規定する政令で定める勤続年数は、退職手当等に係る調整後勤続期間のうち、その退職手当等の支払を受ける居住者が同項に規定する役員等として勤務した期間
役員給与の損金不算入条文での用例法人税法施行令
法人税法施行令第69条(定期同額給与の範囲等) 法第三十四条第一項第一号(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める給与は、次に掲げる給与とする。 法人税法施行令第70条(過大な役員給与の額) 法第三十四条第二項(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
後入先出法定義規定の原文法人税法施行規則
第三十八条の三十二第二項第一号に掲げる後入先出法
後期高齢者支援金等定義規定の原文地方税法
の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等、同法の規定による後期高齢者支援金等
後期高齢者支援金等課税限度額定義規定の原文地方税法
その他の事情に照らし、前項、この項本文、次項本文、第十七項及び第十八項の規定に基づき前項の後期高齢者支援金等課税額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等課税額が第十九項の規定に基づき定められる当該後期高齢者支援金等課税額の限度額
後行処分定義規定の原文地方税法
その審査請求に係る処分に続いて行われるべき処分
従たる給与等の支払者定義規定の原文所得税法
は配偶者特別控除の額、源泉控除対象親族について控除を受ける扶養控除の額又は特定親族特別控除の額及び基礎控除の額の合計額に満たないと見込まれる場合には、その年において、次に掲げる事項を記載した申告書を、主たる給与等の支払者以外の給与等の支払者
従業員等の数定義規定の原文法人税法施行令
の同条第一項に規定する従業員等の数として財務省令で定めるところにより計算した数
徴収の所轄庁定義規定の原文国税通則法
の規定により徴収の権限を有する国税局長、税務署長又は税関長
徴収の猶予定義規定の原文地方税法
地方団体の長は、前二項の規定による徴収の猶予
徴収の猶予期間定義規定の原文地方税法
の翌日から一月を経過する日までの期間
徴収の猶予期間の延長定義規定の原文地方税法
地方団体の長は、前項の規定による徴収の猶予をした期間の延長
徴収税額条文での用例地方税法
地方税法第319_2条(個人の市町村民税の普通徴収の手続) 個人の市町村民税を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において納税者に交付する納税通知書には、所得割額及び均等割額の合算額から第三百二十一条の四第一項の給与所得に係る特別徴収税額(二以上の特別徴収義務者に徴収させている場合においては、その合計額とする。次項において同じ。)並びに第三百二十一条の七の四第一項の年金所得に係る特別徴収税額及び第三百二十一条の七の八第一項の年金所得に係る仮特別徴収税額の合算額を控除した額並びにこれらの算定の基礎を記載しなければならない。 地方税法第321_4条(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等) 市町村は、前条の規定により特別徴収の方法によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合には、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。)のうち所得税法第百八十三条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例により特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。この場合においては、当該市町村の長は、前条第一項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額又はこれに同条第二項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得以外の所得に係る所得割額(同条第四項に規定する場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額)を合算した額(以下この条から第三百二十一条の七までにおいて「給与所得に係る特別徴収税額」という。)を特別徴収の方法によつて徴収する旨(第七項から第十一項までにおいて「通知事項」という。)を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。
徴収金定義規定の原文地方税法
同法第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金
徴税吏員定義規定の原文地方税法
地方団体の長がその職務を定めて指定する徴税吏員
心身障害者定義規定の原文所得税法施行令
法第九条第一項第三号ハに規定する政令で定める共済制度は、地方公共団体の条例において精神又は身体に障害のある者
必要経費条文での用例地方税法
地方税法第19_14条(原告が行うべき証拠の申出) 第十九条第一号、第三号、第五号若しくは第六号に掲げる処分又は加算金の決定に係る行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分の取消しの訴えにおいては、その訴えを提起した者が必要経費又は損金の額の存在その他これに類する自己に有利な事実につきその処分の基礎とされた事実と異なる旨を主張しようとするときは、相手方当事者である地方団体がその処分の基礎となつた事実を主張した日以後遅滞なくその異なる事実を具体的に主張し、併せてその事実を証明すべき証拠の申出をしなければならない。ただし、当該訴えを提起した者が、その責めに帰することができない理由によりその主張又は証拠の申出を遅滞なくすることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。 国税通則法第116条(原告が行うべき証拠の申出) 国税に関する法律に基づく処分(更正決定等及び納税の告知に限る。以下この項において「課税処分」という。)に係る行政事件訴訟法第三条第二項(処分の取消しの訴え)に規定する処分の取消しの訴えにおいては、その訴えを提起した者が必要経費又は損金の額の存在その他これに類する自己に有利な事実につき課税処分の基礎とされた事実と異なる旨を主張しようとするときは、相手方当事者である国が当該課税処分の基礎となつた事実を主張した日以後遅滞なくその異なる事実を具体的に主張し、併せてその事実を証明すべき証拠の申出をしなければならない。ただし、当該訴えを提起した者が、その責めに帰することができない理由によりその主張又は証拠の申出を遅滞なくすることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
恒久的施設帰属外部取引定義規定の原文法人税法施行規則
法第百四十六条の二第一項に規定する外国法人の恒久的施設に帰せられる取引
恒久的施設帰属所得定義規定の原文所得税法
前条第一項第一号に掲げる非居住者の同号イに掲げる国内源泉所得
恒久的施設帰属資本相当額定義規定の原文所得税法施行令
法第百六十五条の三第一項に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額
恒久的施設等の有形資産定義規定の原文法人税法施行規則
同号に規定する有形資産
恒久的施設等純損益金額定義規定の原文法人税法施行令
がある場合当該個別財務諸表に係る当該最終親会社等財務会計基準に基づき計算された恒久的施設等の当期純利益金額又は当期純損失金額として財務省令で定める金額
恒久的施設閉鎖事業年度定義規定の原文法人税法
恒久的施設を有しない外国法人になつた日の属する事業年度
意見の聴取条文での用例国税通則法
国税通則法第97_2条(審理手続の計画的遂行) 担当審判官は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第九十五条の二から前条第一項まで(口頭意見陳述等)に定める審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、審理関係人を招集し、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。 国税通則法施行令第35条(通話者等の確認) 担当審判官は、法第九十七条の二第二項(審理手続の計画的遂行)の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。
所在地国定義規定の原文法人税法
同条第七号に規定する所在地国
所在地国の配当控除所得課税規定定義規定の原文法人税法施行規則
同条第一項に規定する配当控除所得課税規定
所在地国所得等の金額定義規定の原文法人税法施行令
第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を減算した金額
所在地国等財務会計基準定義規定の原文法人税法施行規則
同条第二項第一号に規定する所在地国等財務会計基準
所得の計算条文での用例地方税法
地方税法第72_15条(報酬給与額の算定の方法) 前条の各事業年度の報酬給与額は、次の各号に掲げる金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの(政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支出されるもので政令で定めるものに限る。)の合計額による。 地方税法第72_16条(純支払利子の算定の方法) 第七十二条の十四の各事業年度の純支払利子は、各事業年度の支払利子の額(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの(政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。)の合計額から当該合計額を限度として各事業年度の受取利子の額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)の合計額を控除した金額による。
所得の金額定義規定の原文所得税法
に規定する資産に係る所得の金額
所得の金額のうち国外源泉所得定義規定の原文所得税法施行令
法第百六十五条の六第一項に規定する国外源泉所得
所得割定義規定の原文地方税法
道府県は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、道府県民税の均等割及び所得割(第二号に該当する者にあつては、第五十条の二の規定により課する所得割
所得割の基準課税標準定義規定の原文地方税法
を基準として算定した所得割の課税標準である所得
所得割の税率条文での用例地方税法
地方税法第50_4条(分離課税に係る所得割の税率) 分離課税に係る所得割の税率は、百分の四とする。 地方税法第71_49条(株式等譲渡所得割の税率) 株式等譲渡所得割の税率は、百分の五とする。
所得割の課税標準条文での用例地方税法
地方税法第32条(所得割の課税標準) 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 地方税法第50_3条(分離課税に係る所得割の課税標準) 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。
所得割等定義規定の原文地方税法
第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人の付加価値割、資本割及び所得割又は同号ロに掲げる法人の所得割
所得控除条文での用例所得税法
所得税法第57_2条(給与所得者の特定支出の控除の特例) 居住者が、各年において特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が第二十八条第二項(給与所得)に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額を超えるときは、その年分の同項に規定する給与所得の金額は、同項及び同条第四項の規定にかかわらず、同条第二項の残額からその超える部分の金額を控除した金額とする。 所得税法第120条(確定所得申告) 居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第八十七条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第八十九条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるとき(第三号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合、第四号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同号に規定する源泉徴収税額がある場合又は第五号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた予納税額がある場合を除く。)は、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該申告書を提出するときは、次に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。
所得税定義規定の原文国税通則法
の規定により納付すべき所得税
所得税の申告書定義規定の原文地方税法
所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書及び同項第三十九号に規定する修正申告書
所得税等定義規定の原文所得税法施行令
同条第一項第二号から第六号までに規定する租税又は延滞金若しくは加算金
所得税額の控除条文での用例法人税法
法人税法第40条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入) 内国法人が第六十八条第一項(所得税額の控除)に規定する所得税の額につき同項又は第七十八条第一項(所得税額等の還付)若しくは第百三十三条第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 法人税法第70_2条(税額控除の順序) この款の規定による法人税の額からの控除については、まず第六十九条の二(分配時調整外国税相当額の控除)の規定による控除をし、次に前条の規定による控除をした後において、第六十八条(所得税額の控除)及び第六十九条(外国税額の控除)の規定による控除をするものとする。
所得税額等の還付条文での用例法人税法
法人税法第40条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入) 内国法人が第六十八条第一項(所得税額の控除)に規定する所得税の額につき同項又は第七十八条第一項(所得税額等の還付)若しくは第百三十三条第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 法人税法第41条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入) 内国法人(通算法人を除く。)が控除対象外国法人税の額(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)につき第六十九条又は第七十八条第一項(所得税額等の還付)若しくは第百三十三条第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国法人税の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
所得等の金額定義規定の原文法人税法
第一号から第六号までに掲げる金額の合計額から第七号に掲げる金額を減算した金額
所得金額定義規定の原文法人税法
第五十七条第一項、この項から第四項まで、第六十二条の五第五項、第六十四条の五及び第六十四条の七第六項の規定を適用しないものとして計算した場合における所得の金額
所有割合定義規定の原文法人税法施行令
その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当する場合にはその株主グループ(前項に規定する株主グループ
所有受益権定義規定の原文法人税法
当該内国法人が有する第二条第二十九号ハに規定する特定受益証券発行信託の受益権
所有持分条文での用例法人税法施行令
法人税法施行令第155_3条(定義) この章において、「連結等財務諸表」、「企業グループ等」、「多国籍企業グループ等」、「特定多国籍企業グループ等」、「導管会社等」、「恒久的施設等」、「所在地国」、「所有持分」、「支配持分」、「最終親会社等」、「中間親会社等」、「構成会社等」、「除外会社等」、「共同支配会社等」、「各種投資会社等」、「無国籍会社等」、「無国籍構成会社等」、「無国籍共同支配会社等」、「個別計算所得等の金額」、「個別計算所得金額」、「個別計算損失金額」、「対象租税」、「調整後対象租税額」、「基準税率」、「過去対象会計年度」、「自国内最低課税額に係る税」、「グループ国際最低課税額等報告事項等」又は「グループ国内最低課税額報告事項等」とは、それぞれ法第八十二条第一号から第十一号まで、第十三号から第十八号まで、第二十二号又は第二十六号から第三十五号まで(定義)に規定する連結等財務諸表、企業グループ等、多国籍企業グループ等、特定多国籍企業グループ等、導管会社等、恒久的施設等、所在地国、所有持分、支配持分、最終親会社等、中間親会社等、構成会社等、除外会社等、共同支配会社等、各種投資会社等、無国籍会社等、無国籍構成会社等、無国籍共同支配会社等、個別計算所得等の金額、個別計算所得金額、個別計算損失金額、対象租税、調整後対象租税額、基準税率、過去対象会計年度、自国内最低課税額に係る税、グループ国際最低課税額等報告事項等又はグループ国内最低課税額報告事項等をいう。 法人税法施行令第155_17条(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例) 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この条において「対象各種投資会社等」という。)に対する所有持分を他の構成会社等である適用株主等が直接又は間接に有する場合における当該対象各種投資会社等及び当該適用株主等の前条第一項第一号に定める金額につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象各種投資会社等及び当該適用株主等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る同号に定める金額(前条第十二項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項及び第七項において同じ。)については、次に定めるところによる。
所有持分の評価益の額定義規定の原文法人税法施行令
時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額
所有株式定義規定の原文法人税法
当該内国法人が有する株式
所轄の税務署長定義規定の原文所得税法
第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで又は第二百二十七条から前条までに規定する税務署長
所轄税務署長定義規定の原文所得税法
の支払を受けるものが、政令で定めるところにより、当該支払を受けるものが当該要件を備えていること及びその支払を受けることとなる国内源泉所得が対象国内源泉所得に該当することにつきその法人税の納税地の所轄税務署長
所轄税務署長等定義規定の原文法人税法施行令
又はこれに相当する事項として同法第六十六条の四の四第一項若しくは第二項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局
所長等定義規定の原文地方税法
を有する法人で、その事業所等の二分の一以上に当たる事業所等につき、当該事業所等の所長、主任その他の当該事業所等に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人
手続の続行条文での用例国税通則法
国税通則法第105条(不服申立てと国税の徴収との関係) 国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となつた処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。ただし、その国税の徴収のため差し押さえた財産(国税徴収法第八十九条の二第四項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する特定参加差押不動産を含む。)の滞納処分(その例による処分を含む。以下この条において同じ。)による換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき、又は不服申立人(不服申立人が処分の相手方でないときは、不服申立人及び処分の相手方)から別段の申出があるときを除き、その不服申立てについての決定又は裁決があるまで、することができない。 行政事件訴訟法第25条(執行停止) 処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
手続委託型輸出物品販売場定義規定の原文消費税法施行令
においてのみ行われる輸出物品販売場
払戻し定義規定の原文法人税法
を有する法人の出資の払戻し
払戻し等定義規定の原文法人税法
を発行した法人の第二十四条第一項第四号に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の一部の分配
払費用定義規定の原文所得税法施行令
個人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出する日の属する年の十二月三十一日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)においてまだ提供を受けていない役務に対応するもの
払込み等定義規定の原文法人税法施行令
換えに払込みをした金銭の額及び給付をした金銭以外の資産の価額の合計額が払い込むべき金銭の額又は給付すべき金銭以外の資産の価額を定める時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額に比して有利な金額である場合における当該払込み又は当該給付
扶養控除条文での用例地方税法
地方税法第45_2条(個人の道府県民税の申告等) 第二十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第一項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の第三十四条第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)、第三十四条第四項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三十七条の二第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに第三百十七条の二第一項ただし書に規定する市町村の条例で定める者については、この限りでない。 地方税法第317_2条(市町村民税の申告等) 第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この節において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)、第三百十四条の二第四項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三百十四条の七第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。
扶養控除等申告書定義規定の原文所得税法
給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書又は給与所得者の特定親族特別控除申告書
扶養親族等の判定の時期等条文での用例所得税法施行令
所得税法施行令第218条(二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属) 法第八十五条第四項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、同項に規定する居住者又は他の居住者の提出するその年分の法第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)に規定する申請書、確定申告書又は法第百九十四条第一項若しくは第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)、第百九十五条第一項若しくは第三項(従たる給与についての扶養控除等申告書)、第百九十五条の二第一項(給与所得者の配偶者控除等申告書)若しくは第二百三条の六第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定による申告書(法第百九十四条第二項、第百九十五条第二項又は第二百三条の六第二項の規定により提出した法第百九十四条第一項、第百九十五条第一項又は第二百三条の六第一項の申告書を含む。以下この条において「申告書等」という。)に記載されたところによる。ただし、本文又は次項の規定により、当該配偶者が当該同一生計配偶者又は扶養親族のいずれかとされた後において、当該居住者又は他の居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、その区分を変更することを妨げない。 所得税法施行令第218_2条(二以上の居住者がある場合の生計を一にする配偶者の所属) 法第八十五条第五項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する場合において、同項に規定する居住者の配偶者が同項に規定する生計を一にする配偶者(以下この条において「特別控除対象配偶者」という。)又は特定親族のいずれに該当するかは、同項に規定する居住者又は他の居住者の提出するその年分の前条第一項に規定する申告書等又は法第百九十五条の三第一項(給与所得者の特定親族特別控除申告書)の規定による申告書(以下この条において「申告書等」という。)に記載されたところによる。ただし、本文又は次項の規定により、当該居住者の配偶者が当該特別控除対象配偶者又は特定親族のいずれかとされた後において、当該居住者又は他の居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、その区分を変更することを妨げない。
承継信託定義規定の原文法人税法
信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託
承継信託受益権定義規定の原文所得税法施行令
によりその承継信託の受益権を取得した場合には、その信託の分割のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による承継信託の受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した承継信託の受益権
承継市町村定義規定の原文地方税法
は、当該消滅市町村の地域が新たに属することとなつた市町村
承継新株予約権定義規定の原文法人税法
に際し当該合併等に係る被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の当該特定新株予約権を有する者に対し交付される当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の譲渡制限付新株予約権
承継相続人定義規定の原文地方税法
の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(同法第五十九条の規定により当該義務を承継した相続人
承継繰延消費税額等定義規定の原文法人税法施行令
から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた繰延消費税額等
承継譲渡制限付株式定義規定の原文法人税法
付されたとき(合併又は分割型分割に際し当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の当該特定譲渡制限付株式を有する者に対し交付される当該合併又は分割型分割に係る合併法人又は分割承継法人の譲渡制限付株式その他の政令で定める譲渡制限付株式
承継財産定義規定の原文地方税法
分割承継法人の当該分割をした法人から承継した財産
承認免税手続事業者定義規定の原文消費税法施行令
第七項に規定する承認免税手続事業者
承認規定定義規定の原文地方税法
に附帯して締結した新契約又は同日以後に確定給付企業年金法第三条第一項第一号その他政令で定める規定
承認送信事業者定義規定の原文消費税法施行令
第四項に規定する承認送信事業者
投資会社等定義規定の原文法人税法
複数の者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を運用することを目的とする会社等として政令で定める会社等
投資信託等定義規定の原文所得税法施行令
居住者が、その有する投資信託又は特定受益証券発行信託
投資収益の額定義規定の原文法人税法施行令
当該適格持分を有することにより受ける収益の額のうち財務省令で定める金額
投資口定義規定の原文相続税法
同条第十四項に規定する投資口
投資資産定義規定の原文法人税法
保険料として収受した金銭その他の資産を保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるために運用する場合のその運用資産として財務省令で定めるもの
抱合株式定義規定の原文法人税法施行令
に規定する抱合株式
担保のための仮登記定義規定の原文地方税法
として、仮登記担保契約に関する法律第一条に規定する仮登記担保契約に基づく仮登記又は仮登録
担保の処分条文での用例国税通則法施行令
国税通則法施行令第20条(国税庁長官等が徴した担保の処分庁) 法第五十三条(国税庁長官等が徴した担保の処分)に規定する政令で定める税務署長は、同条の担保として提供された財産の所在地の所轄税務署長その他国税庁長官又は国税局長が徴した担保の処分につき便宜を有する税務署長とする。
担保の変更等条文からの整理国税通則法
担保の提供条文での用例相続税法
相続税法第39条(延納手続) 前条第一項の規定による延納の許可を申請しようとする者は、その延納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由、延納を求めようとする税額及び期間、分納税額及びその納期限その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に担保の提供に関する書類として財務省令で定めるもの(以下この条及び第四十七条第二項において「担保提供関係書類」という。)を添付し、当該納期限までに、又は納付すべき日に、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 地方税法第15_2条(徴収猶予の申請手続等) 徴収の猶予(前条第一項の規定によるものに限る。)の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細、当該徴収の猶予を受けようとする金額及びその期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、当該該当する事実を証するに足りる書類、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。
担保の提供等定義規定の原文地方税法
地方団体の長は、第一項の規定による担保の提供又は第五項の規定による抵当権の設定
担保の種類条文での用例国税徴収法
国税徴収法第158条(保全担保) 納税者が消費税等(消費税を除く。)を滞納した場合において、その後その者に課すべきその国税の徴収を確保することができないと認められるときは、税務署長は、その国税の担保として、金額及び期限を指定して、その者に国税通則法第五十条各号(担保の種類)に掲げるものの提供を命ずることができる。 国税通則法第50条(担保の種類) 国税に関する法律の規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。
担保不動産等定義規定の原文国税通則法施行令
法第五十条第三号から第五号までに掲げる担保
担保振替株式等定義規定の原文国税通則法施行令
法第五十条第二号に掲げる担保のうち振替株式等
担保提供関係書類定義規定の原文相続税法
納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由、延納を求めようとする税額及び期間、分納税額及びその納期限その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に担保の提供に関する書類として財務省令で定めるもの
担保提供関係書類提出期限延長届出書定義規定の原文相続税法
しようとする者は、担保提供関係書類の全部又は一部を第一項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類を提出する日その他財務省令で定める事項を記載した届出書
担保提供関係書類補完期限延長届出書定義規定の原文相続税法
提出を求められた当該申請者は、前項の経過した日の前日までに当該担保提供関係書類の訂正又は提出をすることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類の訂正又は提出をする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書
持分保有者定義規定の原文法人税法施行規則
前項の他方の会社等の持分を有する者
指定保税地域等定義規定の原文消費税法施行令
に規定する指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場及び総合保税地域
指定市定義規定の原文地方税法
第七条第三項に規定する指定市
指定提供会社等定義規定の原文法人税法
特定多国籍企業グループ等の最終親会社等以外のいずれか一の構成会社等で、当該特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項及び次項に規定するグループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項を当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令を執行する当局に提供するものとして当該最終親会社等が指定したもの
指定提供法人定義規定の原文法人税法施行規則
特定多国籍企業グループ等の最終親会社等以外のいずれか一のグループ国際最低課税額等報告対象法人で、当該特定多国籍企業グループ等の法第百五十条の三第一項の規定により提供する事項に相当する事項を当該グループ国際最低課税額等報告対象法人の納税地の所轄税務署長に提供するものとして当該最終親会社等が指定したもの
指定日定義規定の原文地方税法
四十九条の四、第三百四十九条の五及び第七百四十条から前条までの規定は、一月二日以後四月一日以前において地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により指定された市に所在する大規模の償却資産に対して課する固定資産税については、当該指定された日
指定療養介護医療定義規定の原文地方税法
療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者等から提供を受ける療養介護医療
指定納付受託者等定義規定の原文地方税法
地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者又は第七百四十七条の八第一項に規定する機構指定納付受託者
指定道府県定義規定の原文地方税法
を包括する道府県
指定都市定義規定の原文地方税法
所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、百分の六(所得割の納税義務者が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市
指定都市等定義規定の原文地方税法
第七百一条の三十一第一項第一号の指定都市等
振替社債等定義規定の原文国税徴収法
に規定する社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの
据置配当の額定義規定の原文法人税法施行令
生命保険契約に基づき契約者配当の額を当該生命保険契約の終了の際等に一時に支払うこととなつている場合におけるその支払に充てられるべき金額
採掘等定義規定の原文消費税法施行令
前二号に掲げる棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産(自己の採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為
控除対象扶養親族定義規定の原文地方税法
扶養親族のうち、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める者
控除対象特定非営利活動法人定義規定の原文地方税法
第一項第四号の規定による市町村の条例の定めは、当該寄附金を受け入れる特定非営利活動法人
控除対象通算対象所得調整額定義規定の原文地方税法
通算対象所得金額に、同項の法人の当該通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額
控除対象還付対象欠損調整額定義規定の原文地方税法
還付対象欠損金額に、同項の法人の当該還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間後最初に終了する事業年度終了の日における第十四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額
控除対象還付法人税額定義規定の原文地方税法
を限度として、還付を受けた法人税額
控除対象配賦欠損調整額定義規定の原文地方税法
配賦欠損金控除額に、同項の法人の当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における第十四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額
控除未済金額定義規定の原文消費税法
ら当該課税期間における第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除して控除しきれない金額があり、かつ、当該控除しきれない金額を前項第一号に掲げる金額から控除してなお控除しきれない金額
控除適用医療費の額等定義規定の原文所得税法
の額その他の財務省令で定める事項
控除限度調整額定義規定の原文法人税法施行令
第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額のうちに同号イに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
控除限度超過額定義規定の原文所得税法施行令
その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の国税の控除限度額と地方税の控除限度額との合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額
控除限度額定義規定の原文所得税法
に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額
控除限度額の計算条文での用例法人税法施行令
法人税法施行令第150_2条(仮決算をした場合の中間申告) 法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間)に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同条第一項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第一節第一款から第三款まで(各事業年度の益金の額又は損金の額の計算等)(第二十三条第一項(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)、第百十二条第一項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)、第百十九条第一項(有価証券の取得価額)及び第百三十一条第二項(適格合併等が行われた場合における工事進行基準の適用)を除く。)及び第四款(各事業年度の所得の金額の計算の細目)並びに前節第二款(税額控除)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「損金経理に」とあるのは「決算において費用又は損失として経理することに」と、「損金経理を」とあるのは「決算において費用又は損失として経理を」と、第十九条第五項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)中「法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、同条第九項中「確定申告書」とあり、及び第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)中「法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」と、第百三十一条の二第三項(リース取引)中「費用として損金経理」とあるのは「費用として決算において費用若しくは損失として経理」と、「償却費として損金経理」とあるのは「償却費として決算において費用又は損失として経理」と、第百三十一条の八第六項第一号(損益通算の対象となる欠損金額の特例)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、同項第二号中「損金経理を」とあるのは「決算において費用又は損失として経理を」と、「損金経理の」とあるのは「その経理の」と、第百三十三条の二第一項(一括償却資産の損金算入)中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度の月数(一括償却資産を事業の用に供した日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間)にあつては、当該期間を一事業年度とみなさない場合の当該事業年度の月数)」と、第百四十八条第九項(通算法人に係る控除限度額の計算)中「法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」とする。 法人税法施行令第195_2条(地方法人税控除限度額) 法第百四十四条の二第二項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する地方法人税控除限度額として政令で定める金額は、地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)第三条第三項(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(第百九十七条第五項及び第六項(繰越控除限度額)において「地方法人税の控除限度額」という。)とする。
提出して免税証定義規定の原文地方税法
免税軽油の引取りであることを証する書面
提出すべき者定義規定の原文国税通則法施行令
同条第二項に規定する調書を提出すべき者
提出期限定義規定の原文所得税法
を、同日の属する年の翌年三月十五日
換価の猶予定義規定の原文地方税法
れかに該当すると認められる場合において、その者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金(徴収の猶予又は第十五条の六第一項の規定による換価の猶予
換価の猶予の要件等条文での用例国税徴収法
国税徴収法第152条(換価の猶予に係る分割納付、通知等) 税務署長は、第百五十一条第一項(換価の猶予の要件等)若しくは前条第一項の規定による換価の猶予又は第三項において読み替えて準用する国税通則法第四十六条第七項(納税の猶予の要件等)若しくは第四項において準用する同条第七項の規定による換価の猶予の期間の延長をする場合には、その猶予に係る金額(その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度とする。)をその猶予をする期間内の各月(税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の税務署長が指定する月。以下この項において同じ。)に分割して納付させるものとする。この場合においては、滞納者の財産の状況その他の事情からみて、その猶予をする期間内の各月に納付させる金額が、それぞれの月において合理的かつ妥当なものとなるようにしなければならない。 国税通則法第63条(納税の猶予等の場合の延滞税の免除) 第四十六条第一項若しくは第二項第一号、第二号若しくは第五号(同項第一号又は第二号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)(災害等による納税の猶予)の規定による納税の猶予(以下この項において「災害等による納税の猶予」という。)若しくは国税徴収法第百五十三条第一項(滞納処分の停止)の規定による滞納処分の執行の停止をした場合又は第四十六条第二項第三号、第四号若しくは第五号(同項第三号又は第四号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)若しくは第三項の規定による納税の猶予(以下この項において「事業の廃止等による納税の猶予」という。)若しくは同法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条の二第一項(換価の猶予の要件等)の規定による換価の猶予をした場合には、その猶予又は停止をした国税に係る延滞税のうち、それぞれ、その災害等による納税の猶予若しくは当該執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額又はその事業の廃止等による納税の猶予若しくは当該換価の猶予をした期間(当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間に限る。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。ただし、第四十九条第一項(納税の猶予の取消し)(同法第百五十二条第三項又は第四項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において準用する場合を含む。)又は同法第百五十四条第一項(滞納処分の停止の取消し)の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、国税局長、税務署長又は税関長は、その免除をしないことができる。
換価代金定義規定の原文地方税法
納税者又は特別徴収義務者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、地方団体の徴収金の交付要求をしたときは、その地方団体の徴収金は、その手続により配当すべき金銭
換価代金等定義規定の原文国税徴収法
前条第一項第一号又は第二号に掲げる金銭
換価代金等の交付条文での用例国税徴収法
国税徴収法第132条(換価代金等の交付期日) 税務署長は、前条の規定により配当計算書の謄本を交付するときは、その謄本に換価代金等の交付期日を附記して告知しなければならない。 国税徴収法第133条(換価代金等の交付) 税務署長は、換価代金等の交付期日に配当計算書に従つて換価代金等を交付するものとする。
換価代金等の交付期日条文での用例国税徴収法
国税徴収法第132条(換価代金等の交付期日) 税務署長は、前条の規定により配当計算書の謄本を交付するときは、その謄本に換価代金等の交付期日を附記して告知しなければならない。 国税徴収法第133条(換価代金等の交付) 税務署長は、換価代金等の交付期日に配当計算書に従つて換価代金等を交付するものとする。
換価同意行政機関等定義規定の原文国税徴収法
換価執行決定は、第一項の参加差押えをした税務署長による換価の執行に係る同意をした行政機関等
換価執行決定定義規定の原文国税徴収法
の規定による催告をしてもなお換価に付されないときは、同項の滞納処分をした行政機関等の同意を得て、参加差押不動産につき換価の執行をする旨の決定
換価執行税務署長定義規定の原文国税徴収法
換価執行決定をした税務署長
換価財産定義規定の原文国税徴収法
換価に付した財産
換地処分等定義規定の原文法人税法施行令
に規定する換地処分等
損壊資産等定義規定の原文法人税法
その損壊をした所有固定資産又は代替資産となるべき資産
損失の額条文での用例所得税法
所得税法第77条(地震保険料控除) 居住者が、各年において、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この項において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この項において「地震保険料」という。)を支払つた場合には、その年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(その年において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額とし、その金額が五万円を超える場合には五万円とする。)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 所得税法第168_2条(非居住者の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認) 税務署長は、第百六十四条第一項第一号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得を有する非居住者の行為又は計算で、これを容認した場合には、当該国内源泉所得に係る各種所得の金額の計算上控除する金額の増加、当該国内源泉所得に係る所得に対する所得税の額から控除する金額の増加、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に係る利益の額の減少又は損失の額の増加その他の事由によりその非居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その非居住者の所得税に関する更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その非居住者の各年分の第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第五号まで(確定所得申告)、第百二十二条第一項第一号から第三号まで(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第一号、第三号、第五号若しくは第七号(確定損失申告)に掲げる金額を計算することができる。
損失対象会計年度定義規定の原文法人税法施行令
年度別損失充当額国別利益額が国別損失額を下回る調整対象会計年度
損失額定義規定の原文法人税法施行令
の同号に規定する損失の額として政令で定める金額
損害保険契約定義規定の原文相続税法
同条第四項に規定する損害保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約
損害保険契約等定義規定の原文所得税法
次に掲げる契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約
損益通算条文での用例法人税法
法人税法第64_13条(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益) 通算法人(第六十四条の十第四項から第六項まで(通算制度の取りやめ等)の規定により通算承認の効力を失うもの(当該通算法人が通算子法人である場合には、第六十四条の五(損益通算)の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人及び他の通算法人を合併法人とする合併が行われたこと又は当該通算法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該通算承認の効力を失うものを除く。)に限る。)が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合には、当該通算法人の通算終了直前事業年度(その効力を失う日の前日の属する事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の時に有する時価評価資産(次の各号に掲げる要件のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める資産をいう。)の評価益の額(その時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)又は評価損の額(その時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該通算終了直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。 所得税法施行令第198条(損益通算の順序) 法第六十九条第一項(損益通算)の政令で定める順序による控除は、次に定めるところによる。
損金算入対応受取配当等の額定義規定の原文法人税法
の規定にかかわらず、その受ける剰余金の配当等の額のうちその損金の額に算入された部分の金額として政令で定める金額
損金算入欠損金額定義規定の原文法人税法
において生じた欠損金額で同項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
損金算入額定義規定の原文法人税法施行令
の規定の適用を受ける内国法人の第一号に掲げる金額
損金経理事業年度定義規定の原文法人税法施行令
損金経理額には、一括償却資産につき第一項の内国法人が損金経理をした事業年度
損金経理額定義規定の原文法人税法
の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額
支払う外国通貨の金額の円換算額定義規定の原文法人税法施行令
同項に規定する円換算額
支払つた給与等金額定義規定の原文消費税法施行令
同項に規定する給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるもの
支払利子配賦額定義規定の原文法人税法施行令
イに掲げる金額にロに掲げる金額がロ及びハに掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
支払対価の額定義規定の原文消費税法
対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額
支払対価の額及び適用税率定義規定の原文消費税法施行令
法第五十七条の四第一項第四号に規定する適用税率
支払年金対応額定義規定の原文所得税法施行令
当該計算した金額にその支払を受ける年金の額に係る月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
支払期間定義規定の原文所得税法施行令
その年に支払を受ける有期年金(その支払開始日において支払総額が確定していない年金のうち、有期の年金で契約対象者がその期間
支払済みの他の退職手当等定義規定の原文地方税法
に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの
支払総額見込額定義規定の原文所得税法施行令
当該有期年金の契約年額に当該支払期間に係る月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
支払者定義規定の原文所得税法
座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、政令で定めるところにより、当該公社債等の利子等につきこれらの規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該公社債等の利子等の支払をする者
支払調書及び支払通知書条文での用例所得税法
所得税法第41_2条(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額) 居住者が株式を無償又は有利な価額により取得することができる権利として政令で定める権利を発行法人から与えられた場合において、当該居住者又は当該居住者の相続人その他の政令で定める者が当該権利をその発行法人に譲渡したときは、当該譲渡の対価の額から当該権利の取得価額を控除した金額を、その発行法人が支払をする事業所得に係る収入金額、第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の収入金額、第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等の収入金額、一時所得に係る収入金額又は雑所得(第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等に係るものを除く。)に係る収入金額とみなして、この法律(第二百二十四条の三(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)、第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)及び第二百二十八条(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)の規定を適用する。 所得税法第224_3条(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知) 株式等の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価(その株式等が特定信託受益権(資金決済に関する法律第二条第九項(定義)に規定する特定信託受益権をいう。第四号及び次条において同じ。)に該当する場合にあつては金銭に限るものとし、その額の全部又は一部が第四十一条の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する給与等の収入金額又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く。第二百二十五条第一項第十号(支払調書及び支払通知書)及び第二百二十八条第二項(名義人受領の配当所得等の調書)において同じ。)の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)を当該各号に掲げる者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下この項において「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
支払開始日余命年数定義規定の原文所得税法施行令
当該契約対象者についての支払開始日における別表に定める余命年数
支配事業年度開始日定義規定の原文法人税法施行令
に規定する政令で定めるものは、同項に規定する欠損等法人が同項に規定する支配日の属する事業年度開始の日
支配日定義規定の原文法人税法
を有することとなつたもののうち、当該特定支配関係を有することとなつた日
支配日以後事業年度定義規定の原文法人税法施行令
欠損等法人の支配日の属する事業年度以後の事業年度
支配日以後期間定義規定の原文法人税法施行令
欠損等法人の支配日以後の期間を一年ごとに区分した期間
支配株主定義規定の原文法人税法施行令
当該株式移転の直前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がある場合における当該他の者及び当該他の者による支配関係があるもの
支配関係事業年度定義規定の原文法人税法施行令
当該被合併法人等の法第五十七条第三項第一号に規定する支配関係事業年度
支配関係事業年度開始日定義規定の原文法人税法施行規則
に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日
支配関係法人定義規定の原文法人税法
当該内国法人との間に支配関係がある法人
救急医療等確保事業用資産取得未済残額定義規定の原文法人税法施行令
保事業用資産の取得価額は、零(当該救急医療等確保事業用資産の取得価額が第一項第五号に定める金額から当該内国法人が実施期間内において既に取得をした各救急医療等確保事業用資産の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額を控除した残額
新事業定義規定の原文法人税法施行令
資金借入れ等により行われることが見込まれる事業
新償却方法適用資産定義規定の原文所得税法施行令
において、同年四月一日以後に取得された減価償却資産
新受託事業者定義規定の原文消費税法施行令
第一項の規定の適用については、同項中「の受託事業者」とあるのは「の受託事業者
新受託者定義規定の原文地方税法
第五十六条第一項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、新たな受託者
新市町村定義規定の原文地方税法
の徴収を目的とする権利は、当該区域又は地域によつて、当該区域又は地域が新たに属することとなつた市町村
新承認定義規定の原文消費税法施行令
この場合において、第七項の規定により新たに承認免税手続事業者の承認
新投資口予約権定義規定の原文所得税法施行令
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権
新規登録定義規定の原文地方税法
道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録
新規設立法人の新設開始日定義規定の原文消費税法施行令
法第十二条の三第一項に規定する新設開始日
新設分割子法人定義規定の原文消費税法
の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人
新設分割子法人の分割等定義規定の原文消費税法施行令
同項に規定する分割等
新設分割親法人定義規定の原文消費税法
分割等があつた場合において、当該分割等を行つた法人
新設分割親法人等定義規定の原文消費税法施行令
同条第三項の新設分割親法人及び当該新設分割親法人と同項に規定する政令で定める特殊な関係にある者
新設大規模償却資産定義規定の原文地方税法
の用に供するもののうち、その価額の合計額が、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度間のうちいずれか一の年度において、前条第一項の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額を超えることとなるもの
新設法人定義規定の原文消費税法
のうち、当該事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が千万円以上である法人
新設現物出資定義規定の原文法人税法施行令
現物出資前(当該現物出資が法人を設立する現物出資
新設開始日定義規定の原文消費税法
のうち、その基準期間がない事業年度開始の日
新適用者定義規定の原文法人税法施行規則
税額控除につき適用者変更によりその適用を受けることができることとなつた者
新適用者変更税額控除額定義規定の原文法人税法施行規則
当該適用者変更税額控除額のうち適用者変更により構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額
新選定対象資産定義規定の原文所得税法施行令
において、同号イに掲げる減価償却資産
旅券情報等定義規定の原文消費税法施行令
第三項第一号から第三号までの規定により同項第一号イ及びロに規定する情報
旅客会社等定義規定の原文地方税法
附則第二条第一項に規定する新会社
既存住宅定義規定の原文地方税法
新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるもの
旧リース期間定額法定義規定の原文所得税法施行令
当該リース賃貸資産の改定取得価額を改定リース期間の月数で除して計算した金額にその年における当該改定リース期間の月数を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法
旧事業定義規定の原文法人税法
当該欠損等法人が当該支配日の直前において営む事業
旧事業の事業規模定義規定の原文法人税法施行令
同項第二号に規定する事業規模
旧使用人定義規定の原文法人税法
をし、かつ、当該支配日の直前において当該欠損等法人の業務に従事する使用人
旧債務等処理法定義規定の原文地方税法
附則第十六条の規定による改正前の債務等処理法
旧償却方法適用資産定義規定の原文所得税法施行令
平成十九年三月三十一日以前に取得された減価償却資産
旧加入員期間の各月の旧報酬標準給与定義規定の原文法人税法施行令
廃止前厚生年金基金令第十六条第一号に規定する報酬標準給与
旧効力厚生年金保険法定義規定の原文所得税法施行令
の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法
旧効力確定給付企業年金法定義規定の原文所得税法施行令
の規定による改正前の確定給付企業年金法
旧厚生年金保険法定義規定の原文所得税法施行令
の規定による改正前の厚生年金保険法
旧厚生年金基金定義規定の原文法人税法施行規則
に規定する旧厚生年金基金
旧受益権定義規定の原文法人税法
当該内国法人が有していた集団投資信託の受益権
旧商法定義規定の原文地方税法
第六十四条の規定による改正前の商法
旧国共済法定義規定の原文相続税法施行令
の規定による改正前の国家公務員共済組合法
旧国外リース期間定額法定義規定の原文所得税法施行令
改正前リース取引に係る国外リース資産の取得価額から見積残存価額を控除した残額を、当該改正前リース取引に係る契約において定められている当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数で除し、これにその年における当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法
旧市町村定義規定の原文地方税法
、又は市町村の廃置分合があつた場合で当該廃置分合により新たに設置された市町村の地域の全部若しくは一部が従来属していた市町村がなお存続するときは、当該境界変更があつた区域又は新たに設置された市町村の地域の全部若しくは一部が従来属していた市町村
旧承認定義規定の原文消費税法施行令
を受けたときは、従前の承認免税手続事業者の承認
旧有限会社法定義規定の原文地方税法
第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法
旧相続税法定義規定の原文所得税法施行令
の規定による改正前の相続税法
旧相続税法対象年金定義規定の原文所得税法施行令
の規定の適用があるもの
旧確定給付企業年金法定義規定の原文相続税法施行令
の規定による改正前の確定給付企業年金法
旧簡易生命保険契約定義規定の原文地方税法
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法第三条に規定する簡易生命保険契約
旧納税地定義規定の原文国税通則法
以後にその納税地に異動があつた場合において、その異動に係る納税地で現在の納税地以外のもの
旧職域加算年金給付定義規定の原文所得税法施行令
に定める金額に相当する給付
旧選定対象資産定義規定の原文所得税法施行令
第百二十条の二第一項第三号に掲げる減価償却資産のうち平成二十八年三月三十一日以前に取得されたもの
明細書定義規定の原文所得税法
に第一項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類、控除対象外国所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類
時価ヘッジ処理条文での用例法人税法施行令
法人税法施行令第121_6条(時価ヘッジ処理における売買目的外有価証券の評価額と円換算額等) 当該事業年度において法第六十一条の七第一項又は第二項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)の規定の適用を受ける法第六十一条の三第一項第二号(売買目的外有価証券の原価法により評価した金額)に規定する売買目的外有価証券(以下この目において「売買目的外有価証券」という。)のその適用を受けた後における帳簿価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 法人税法施行令第121_7条(時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等) 法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)に規定するヘッジ対象有価証券損失額(以下この目において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた内国法人(同項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した法人に限る。)は、期末時(当該事業年度終了の時(同条第二項の場合には、同項に規定する適格分割等の直前の時)までにそのデリバティブ取引等によりそのヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする売買目的外有価証券の譲渡がなく、かつ、そのデリバティブ取引等の決済をしていない場合のその時をいう。以下第百二十一条の九の二までにおいて同じ。)及び決済時(当該事業年度においてそのデリバティブ取引等の決済(その売買目的外有価証券の譲渡があつた日の属する事業年度以後の各事業年度におけるそのデリバティブ取引等の決済を除く。以下この項において同じ。)をした場合のその決済の時をいう。以下この条、次条及び第百二十一条の九の二(オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)において同じ。)において、その期末時又は決済時におけるそのデリバティブ取引等に係る法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する利益額又は損失額とヘッジ対象有価証券評価差額とを比較する方法により、そのデリバティブ取引等がそのヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために有効であるか否かの判定(以下この目において「有効性判定」という。)を行わなければならない。
時価法定義規定の原文法人税法
事業年度終了の時において有する有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄の同じものについて、その時における価額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて当該有価証券のその時における評価額とする方法
時価法選定特定譲渡制限付暗号資産定義規定の原文法人税法施行令
特定譲渡制限付暗号資産であつて法第六十一条第三項に規定する時価評価金額をもつてその事業年度終了の時における評価額とするもの
時価等定義規定の原文地方税法
遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、遊休土地の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額
時価純資産超過額定義規定の原文法人税法施行令
以上である場合において、当該時価純資産価額から当該簿価純資産価額を減算した金額
時価評価定義規定の原文法人税法施行令
第百十九条の三第四項に規定する時価評価
時価評価事業年度定義規定の原文法人税法
第六十四条の十一第一項に規定する通算開始直前事業年度、第六十四条の十二第一項に規定する通算加入直前事業年度又は第六十四条の十三第一項に規定する通算終了直前事業年度
時価評価調整減算額定義規定の原文法人税法施行令
当該対象会計年度開始の時において資産を時価により評価した価額がその当初資産帳簿価額を下回る場合におけるその下回る部分の金額又は当該対象会計年度開始の時において負債を時価により評価した価額がその当初負債帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額
時価評価資産定義規定の原文法人税法
次の各号に掲げる要件のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める資産
時価評価資産の評価益の額定義規定の原文法人税法施行令
同項に規定する評価益の額
時価評価金額定義規定の原文法人税法
内国法人が期末時において短期売買商品等(時価法により評価した金額
時価評価除外法人定義規定の原文法人税法
に掲げる法人
時価評価額定義規定の原文法人税法施行規則
に掲げる金額に相当する金額
普通法人定義規定の原文地方税法
法人税法第二条第九号に規定する普通法人
普通預金契約等定義規定の原文所得税法施行令
の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする場合において、その預入等が普通預金その他の財務省令で定める預貯金等に係る契約
普通預金等定義規定の原文所得税法施行令
普通預金その他の財務省令で定めるもの
暗号資産定義規定の原文法人税法
に規定する暗号資産
暗号資産の評価の方法条文での用例所得税法施行令
所得税法施行令第119_3条(暗号資産の評価の方法の選定) 暗号資産の評価の方法は、その種類ごとに選定しなければならない。 所得税法施行令第119_5条(暗号資産の法定評価方法) 法第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する政令で定める方法は、第百十九条の二第一項第一号(暗号資産の評価の方法)に掲げる総平均法により算出した取得価額による評価の方法とする。
暗号資産信用取引定義規定の原文法人税法
他の者から信用の供与を受けて行う暗号資産の売買
更新料定義規定の原文所得税法施行令
又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価
更新資産定義規定の原文所得税法施行令
青色申告書を提出する居住者が、その有する第一項の承認に係る減価償却資産の一部についてこれに代わる新たな資産
更正、決定等の期間制限条文での用例相続税法
相続税法第36条(相続税についての更正、決定等の期間制限の特則) 国税通則法第七十条第一項(国税の更正、決定等の期間制限)の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内に相続税について同法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求がされた場合において、当該請求に係る更正に伴い当該請求をした者の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者(当該被相続人から第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。以下この条において同じ。)に係る相続税の課税価格又は相続税額に異動を生ずるとき(当該請求が当該他の者について同法第七十条第一項の規定により同法第五十八条第一項第一号イ(還付加算金)に規定する更正決定等をすることができないこととなる日前六月以内にされた場合に限る。)は、当該相続税に係る更正若しくは決定又は当該更正若しくは決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出に伴い当該相続税に係る同法第六十九条(加算税の税目)に規定する加算税についてする賦課決定(同法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定をいう。)は、同法第七十条第一項の規定にかかわらず、当該請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第七十一条第一項(国税の更正、決定等の期間制限の特例)及び第七十二条(国税の徴収権の消滅時効)の規定の適用については、同項中「日が前条」とあるのは「日が前条及び相続税法第三十六条(相続税についての更正、決定等の期間制限の特則)」と、「同条」とあるのは「前条及び同法第三十六条」と、同条第一項中「あつた日」とあるのは「あつた日とし、相続税法第三十六条(相続税についての更正、決定等の期間制限の特則)の規定による更正決定等又は同条の期限後申告書若しくは修正申告書の提出により納付すべき相続税については、当該更正決定等又は当該提出があつた日」とする。 相続税法第37条(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則) 税務署長は、贈与税について、国税通則法第七十条(国税の更正、決定等の期間制限)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正若しくは決定(以下この項及び第四項において「更正決定」という。)又は賦課決定(同法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定をいう。以下この条において同じ。)を当該各号に定める期限又は日から六年を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第七十一条第一項(国税の更正、決定等の期間制限の特例)の規定の適用については、同項中「日が前条」とあるのは「日が前条及び相続税法第三十七条第一項から第四項まで(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)」と、「同条」とあるのは「前条及び同法第三十七条第一項から第四項まで」とする。
更正の請求定義規定の原文国税通則法
には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間において、その該当することを理由として同項の規定による更正の請求
更正の請求の特例条文での用例所得税法
所得税法第151_4条(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例) 居住者が相続又は遺贈により取得した第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等の譲渡をした場合において、当該譲渡の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第六十条の三第六項前段(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)(同条第七項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用があつたこと又は第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)の規定による修正申告書の提出若しくは第百五十三条の五(遺産分割等があつた場合の更正の請求の特例)の規定による更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項、次項及び第百五十三条の四(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の更正の請求の特例)において同じ。)があつたことにより、次の各号に掲げる場合に該当し、かつ、当該居住者の当該譲渡の日の属する年分の所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号(修正申告)の事由が生じた場合には、当該居住者(その相続人を含む。)は、それぞれ次の各号に定める日から四月以内に、当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。 所得税法第153条(前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例) 確定申告書に記載すべき第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第五号まで(確定所得申告)、第百二十二条第一項第一号から第三号まで(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号まで(確定損失申告)に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた居住者(その相続人を含む。)は、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求(次条から第百五十三条の六まで(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例等)、第百五十九条(更正等による源泉徴収税額等の還付)及び第百六十条(更正等による予納税額の還付)において「更正の請求」という。)をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同法第二十三条第三項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
更正又は決定の手続条文での用例所得税法
所得税法第154条(更正又は決定をすべき事項に関する特例) 所得税に係る更正又は決定については、国税通則法第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)に規定する事項のほか、第百二十条第一項第六号又は第七号(確定所得申告)に掲げる事項についても行うことができる。この場合において、当該事項につき更正又は決定をするときは、同法第二十八条第二項及び第三項(更正又は決定の手続)中「税額等」とあるのは、「税額等並びに所得税法第百二十条第一項第六号又は第七号(確定所得申告)に掲げる事項」とする。
更正又は決定の通知条文での用例地方税法
地方税法第72_44条(法人の事業税の不足税額及びその延滞金の徴収) 道府県の徴税吏員は、第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正により増加した税額又は決定した税額(第七十二条の二十八の規定による申告書を提出すべき法人がその申告書を提出しなかつたことによる決定の場合には、当該税額に係る中間納付額を控除した税額)をいう。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)があるときは、第七十二条の四十二の規定による更正又は決定の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。 地方税法第72_89条(譲渡割の期限後申告及び修正申告納付) 前条第一項及びこの条第三項の規定により申告書を提出すべき事業者は、当該申告書の提出期限後においても、第七十二条の九十三第五項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、前条第一項及びこの条第三項の規定により申告書を提出し、並びにその申告に係る譲渡割額を納付することができる。
更正及び決定条文での用例所得税法
所得税法第168条(更正及び決定) 前編第八章(居住者に係る更正及び決定)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての更正又は決定について準用する。 所得税法施行令第295条(更正及び決定) 法第百六十八条(更正及び決定)において準用する法第二編第八章(更正及び決定)の規定の適用に係る事項については、前編第八章(更正及び決定)の規定を準用する。
更正決定定義規定の原文相続税法
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正若しくは決定
更正決定等定義規定の原文地方税法
前項の規定により国税に関する法律に基づく処分とみなされた処分に係る貨物割又は消費税に係る国税通則法第五十八条第一項第一号イに規定する更正決定等
更正請求書定義規定の原文地方税法
一項の規定に該当する場合において、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書
更生手続開始の決定等定義規定の原文法人税法施行令
に掲げる事実
更生期間定義規定の原文法人税法施行令
更生手続開始の決定があつた場合における会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に規定する更生会社又は更生協同組織金融機関の当該更生手続開始の決定の時から当該更生手続開始の決定に係る更生手続の終了の時までの期間
書面等定義規定の原文地方税法
書面、書類、文書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物
書面等以外地方税関係申告等定義規定の原文地方税法
地方税関係申告等のうち、地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもの
最後事業年度定義規定の原文法人税法
被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度
最終仕入原価法定義規定の原文所得税法施行令
期末棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その年十二月三十一日から最も近い日において取得したものの一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法
最終親会社等定義規定の原文法人税法施行令
同項に規定する最終親会社等
最終親会社等の名称及び納税者番号定義規定の原文法人税法施行規則
その所在地国における租税の申告、納付その他の手続を行うために用いる番号、記号その他の符号でその手続をすべき者を特定することができるもの
最終親会社等届出事項定義規定の原文法人税法
特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に関する情報として財務省令で定める事項
最終親会社等財務会計基準定義規定の原文法人税法施行令
特定連結等財務諸表に係る会計処理の基準
最高価申込者等定義規定の原文国税徴収法
の規定により最高価申込者及び次順位買受申込者
最高入札価額定義規定の原文国税徴収法
の公売をした場合において、最高価申込者の入札価額
月の事業年度の終了応当日定義規定の原文消費税法施行令
当該事業年度終了の日に応当する当該事業年度に属する各月の日
月の翌月以降の月割額定義規定の原文地方税法
前項の規定により特別徴収義務者が給与の支払をする際毎月徴収すべき額
有価証券の取得価額条文での用例所得税法施行令
所得税法施行令第109条(有価証券の取得価額) 第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による有価証券の評価額の計算の基礎となる有価証券の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 法人税法施行令第150_2条(仮決算をした場合の中間申告) 法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間)に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同条第一項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第一節第一款から第三款まで(各事業年度の益金の額又は損金の額の計算等)(第二十三条第一項(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)、第百十二条第一項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)、第百十九条第一項(有価証券の取得価額)及び第百三十一条第二項(適格合併等が行われた場合における工事進行基準の適用)を除く。)及び第四款(各事業年度の所得の金額の計算の細目)並びに前節第二款(税額控除)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「損金経理に」とあるのは「決算において費用又は損失として経理することに」と、「損金経理を」とあるのは「決算において費用又は損失として経理を」と、第十九条第五項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)中「法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、同条第九項中「確定申告書」とあり、及び第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)中「法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」と、第百三十一条の二第三項(リース取引)中「費用として損金経理」とあるのは「費用として決算において費用若しくは損失として経理」と、「償却費として損金経理」とあるのは「償却費として決算において費用又は損失として経理」と、第百三十一条の八第六項第一号(損益通算の対象となる欠損金額の特例)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、同項第二号中「損金経理を」とあるのは「決算において費用又は損失として経理を」と、「損金経理の」とあるのは「その経理の」と、第百三十三条の二第一項(一括償却資産の損金算入)中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度の月数(一括償却資産を事業の用に供した日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間)にあつては、当該期間を一事業年度とみなさない場合の当該事業年度の月数)」と、第百四十八条第九項(通算法人に係る控除限度額の計算)中「法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」とする。
有価証券の空売り定義規定の原文法人税法
に規定する有価証券の空売り
有価証券の空売り等条文での用例法人税法
法人税法第61_6条(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ) 内国法人が次に掲げる損失の額(以下この条において「ヘッジ対象資産等損失額」という。)を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合(次条第一項の規定の適用がある場合を除くものとし、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである旨その他財務省令で定める事項を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合に限る。次項において同じ。)において、当該デリバティブ取引等を行つた時から事業年度終了の時までの間において当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする第一号に規定する資産若しくは負債又は第二号に規定する金銭につき譲渡若しくは消滅又は受取若しくは支払がなく、かつ、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、当該デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額(当該デリバティブ取引等の決済によつて生じた利益の額又は損失の額(第五項において「決済損益額」という。)、第六十一条第七項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定するみなし決済損益額、第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するみなし決済損益額、前条第一項に規定するみなし決済損益額及び第六十一条の九第二項(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する為替換算差額をいう。)のうち当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「有効決済損益額」という。)は、第六十一条第七項、第六十一条の四第一項、前条第一項及び第六十一条の九第二項の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。 法人税法施行令第119_16条(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の翌事業年度における処理等) 内国法人が法第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
有価証券の記録等条文での用例所得税法施行令
所得税法施行令第48条(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等) 金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申込書又は非課税貯蓄相続申込書の提出を受けた場合には、これらの申込書を提出して預入等がされた預貯金等に関する通帳、証書、証券その他の書類(第三十七条第一項又は第二項(有価証券の記録等)の規定により金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、又は保管の取次ぎをする預貯金等に係るものを除く。)に、その預貯金等が法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものである旨の記載をし、かつ、これらの申込書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
有価証券の評価の方法条文での用例所得税法施行令
所得税法施行令第106条(有価証券の評価の方法の選定) 有価証券の評価の方法は、その種類ごとに選定しなければならない。 所得税法施行令第109条(有価証券の取得価額) 第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による有価証券の評価額の計算の基礎となる有価証券の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
有効性判定定義規定の原文法人税法施行令
において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、そのデリバティブ取引等がそのヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であるか否かの判定
有効性割合定義規定の原文法人税法施行令
前条各号に定める割合
有効決済損益額定義規定の原文法人税法
のうち当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
有形固定資産定義規定の原文法人税法施行令
最終親会社等財務会計基準において有形固定資産とされるものその他の財務省令で定めるもの
有形資産の額定義規定の原文法人税法施行令
の額としてその帳簿価額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額
有期の年金で契約対象者定義規定の原文所得税法施行令
年金の支払の基礎となる損害保険契約等においてその者の生存が支払の条件とされている者
期中一括貸倒引当金勘定定義規定の原文法人税法
において、当該一括評価金銭債権について第二項の貸倒引当金勘定に相当するもの
期中個別貸倒引当金勘定定義規定の原文法人税法
において、当該個別評価金銭債権について同項の貸倒引当金勘定に相当するもの
期中損金経理額定義規定の原文法人税法
により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に減価償却資産を移転する場合において、当該減価償却資産について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額
期中特別勘定定義規定の原文法人税法
において、その取得又は改良に充てるための国庫補助金等の額に相当する金額の範囲内で第一項の特別勘定に相当するもの
期中評価換え等定義規定の原文法人税法施行令
同条第五項第四号に規定する期中評価換え等
期末保有有価証券定義規定の原文法人税法
当該売買目的外有価証券を原価法(事業年度終了の時において有する有価証券
期末帳簿価額定義規定の原文法人税法
には、当該短期売買商品等に係る評価益(当該短期売買商品等の時価評価金額が当該短期売買商品等のその期末時における帳簿価額
期末時定義規定の原文法人税法
内国法人が事業年度終了の時
期末時換算資産等定義規定の原文法人税法
に規定する円換算額への換算をする第六十一条の九第一項各号に掲げる資産又は負債
期末暗号資産定義規定の原文所得税法施行令
において有する同項に規定する暗号資産
期末有価証券定義規定の原文所得税法施行令
において有する有価証券
期末棚卸資産定義規定の原文所得税法
において有する棚卸資産
期末退職給与の要支給額定義規定の原文所得税法施行令
により計算される退職給与の額の合計額
期末額面合計額定義規定の原文法人税法施行令
当該事業年度の前事業年度終了の時におけるその償還有価証券と銘柄を同じくする償還有価証券の償還金額の合計額
期間の更新等定義規定の原文所得税法施行令
に規定する政令で定める利子は、次に掲げる債権のうち、その発生の日からその債務を履行すべき日までの期間(期間の更新その他の方法
期間の計算及び期限の特例条文からの整理地方税法
期限の特例条文での用例国税徴収法
国税徴収法第173条(不動産の売却決定等の取消の制限) 第百七十一条第一項第三号(公売等に関する不服申立ての期限の特例)に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分に関する不服申立てがあつた場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するときは、税務署長、国税局長若しくは税関長又は国税不服審判所長は、その不服申立てを棄却することができる。 国税通則法施行令第2条(期限の特例) 法第十条第二項(期限の特例)に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。
期限内申告条文での用例相続税法
相続税法第33条(納付) 期限内申告書又は第三十一条第二項の規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。 相続税法第49条(相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等) 相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した者は、当該相続又は遺贈により財産を取得した他の者(以下この項において「他の共同相続人等」という。)がある場合には、当該被相続人に係る相続税の期限内申告書、期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求に必要となるときに限り、次に掲げる金額(他の共同相続人等が二人以上ある場合にあつては、全ての他の共同相続人等の当該金額の合計額)について、政令で定めるところにより、当該相続に係る被相続人の死亡の時における住所地その他の政令で定める場所の所轄税務署長に開示の請求をすることができる。
期限内申告書定義規定の原文国税通則法施行令
法第六十五条第三項第二号に規定する期限内申告書
期限内申告書等定義規定の原文国税通則法施行令
法第六十一条第二項に規定する納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する期限内申告書又は期限後申告書
期限延長定義規定の原文所得税法
の規定による納付に関する期限の延長
期限後申告条文での用例相続税法
相続税法第30条(期限後申告の特則) 第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限後において第三十二条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたため新たに第二十七条第一項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、期限後申告書を提出することができる。 相続税法第31条(修正申告の特則) 第二十七条若しくは第二十九条の規定による申告書又はこれらの申告書に係る期限後申告書を提出した者(相続税について決定を受けた者を含む。)は、次条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができる。
期限後申告等定義規定の原文地方税法
記録又は第七百五十条第一項の規定により提供が行われた同項の表の第一号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録に記録された事項に関し第七十四条の二十四第三項第一号に規定する申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は更正若しくは決定
未使用欠損金額定義規定の原文法人税法施行令
が第二号に掲げる欠損金額
未償却残額定義規定の原文消費税法施行令
当該資産につきその使用を開始した時から当該貸付けの終了の時までの期間を基礎として当該資産につき採用している償却の方法により償却を行つたものとした場合に計算される当該貸付けの終了の時における価額
未分配所得国内最低課税額定義規定の原文法人税法
当該内国法人に係る個別計算所得金額のうち他の構成会社等に分配されなかつた部分に対応する国内最低課税額として政令で定める金額
未決済デリバティブ取引定義規定の原文所得税法
に規定するデリバティブ取引
未納貨物割等定義規定の原文地方税法
の還付を受けるべき者につき第七十二条の百又は第七十二条の百一の規定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税で納付すべきこととなつているもの
未経過使用可能期間定義規定の原文所得税法施行令
青色申告書を提出する居住者は、その有する減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間
未経過延納年割額定義規定の原文相続税法
前項の未経過延納税額とは、物納の撤回に係る相続税につきその納期限又は納付すべき日に第三十八条第一項の規定による延納の許可があつたものとした場合における各延納年割額のうち、物納の撤回の承認をする日後に納付の期限が到来することとなる延納年割額
本店所在地国定義規定の原文法人税法施行令
外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域
本店等定義規定の原文法人税法
に規定する本店等
本店等の所在地定義規定の原文法人税法施行規則
の名称、所在地国、本店若しくは主たる事務所の所在地又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
本店配賦経費定義規定の原文法人税法
の規定の適用を受ける場合において、同号に規定する政令で定めるところにより配分した金額
本算定税額定義規定の原文地方税法
市町村は、前項の規定により固定資産税を賦課した後において第三百八十九条第一項の規定による通知が行われ、当該通知に基づいて算定した当該年度分の固定資産税額
条約相手国等定義規定の原文地方税法
又は租税条約の我が国以外の締約国若しくは締約者
条約等定義規定の原文法人税法
当該所在地国と当該他方の国との間の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための国際約束又はこれに類するもの
果樹等定義規定の原文所得税法施行令
自己が成熟させた第六条第九号ロ及びハに掲げる生物
株主に対する剰余金の配当条文での用例所得税法
所得税法第57_4条(株式交換等に係る譲渡所得等の特例) 居住者が、各年において、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した法人の行つた株式交換(当該法人の株主に法人税法第二条第十二号の六の三(定義)に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)又は株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式若しくは出資(当該株式交換完全親法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人のうちいずれか一の法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、当該株式の交付を受けた場合又はその旧株を発行した法人の行つた特定無対価株式交換(当該法人の株主に株式交換完全親法人の株式その他の資産が交付されなかつた株式交換で、当該法人の株主に対する株式交換完全親法人の株式の交付が省略されたと認められる株式交換として政令で定めるものをいう。)により当該旧株を有しないこととなつた場合には、第二十七条(事業所得)、第三十三条(譲渡所得)、第三十五条(雑所得)又は第五十九条(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用については、これらの旧株の譲渡又は贈与がなかつたものとみなす。
株主グループ定義規定の原文法人税法施行令
前項に規定する株主グループ
株主均等割合保有関係定義規定の原文法人税法施行令
の総数のうちに占める割合と当該者が保有する当該株式交換完全親法人の株式の数の当該株式交換完全親法人の発行済株式等の総数のうちに占める割合とが等しい場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係
株主法人定義規定の原文相続税法施行令
株主又は社員が法人である場合の当該法人
株主等定義規定の原文地方税法
以後の事業年度における第三項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済通算適用前欠損調整額(当該他の法人に同法第二条第十四号に規定する株主等
株主等別未分配額定義規定の原文法人税法施行令
同項に規定する株主等別未分配額
株式の国外転出時評価額定義規定の原文所得税法施行令
有価証券等をその種類及び銘柄の異なるごとに区分し、当該個人の国外転出の時における法第六十条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を当該国外転出の時において有するその有価証券等の単位数で除して計算した金額
株式交換完全子法人定義規定の原文所得税法施行令
同条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人
株式交換完全子法人の子法人事業定義規定の原文法人税法施行令
当該株式交換完全子法人の当該株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業
株式交換完全支配親法人定義規定の原文法人税法
株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人
株式交換完全支配親法人株式定義規定の原文所得税法施行令
に規定する政令で定める関係がある法人の株式
株式交換完全親法人定義規定の原文所得税法
に規定する株式交換完全親法人
株式交換完全親法人の親法人事業定義規定の原文法人税法施行令
当該株式交換完全親法人の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業
株式交換等定義規定の原文地方税法
同法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等
株式係数定義規定の原文法人税法施行規則
会社法施行規則第二十五条第五項に規定する株式係数
株式分配定義規定の原文所得税法施行令
第一項第四号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配
株式報酬費用額定義規定の原文法人税法施行令
を交付する場合には、当該費用の額で当該構成会社等の所在地国の法人税又は法人税に相当する租税に関する法令の規定において損金の額に算入される金額
株式無償割当て後の所有株式定義規定の原文所得税法施行令
旧株を発行した法人の株式で、当該株式無償割当ての直後に当該居住者が有するもの
株式移転完全子法人定義規定の原文所得税法施行令
同条第十二号の六の五に規定する株式移転完全子法人
株式移転完全子法人の子法人事業定義規定の原文法人税法施行令
当該株式移転完全子法人の当該株式移転前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業
株式移転完全親法人定義規定の原文所得税法
につき、その旧株を発行した法人の行つた株式移転(当該法人の株主に法人税法第二条第十二号の六の六に規定する株式移転完全親法人
株式移転後の初回配当定義規定の原文法人税法施行令
の月数のうちにその内国法人がその元本を所有していた期間の月数(株式移転により設立された株式移転完全親法人が当該株式移転に係る株式移転完全子法人からその設立の日後最初にされる剰余金の配当
株式等定義規定の原文相続税法施行令
の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資
株式等の買集め定義規定の原文所得税法施行令
金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所
株式等保有法人定義規定の原文法人税法
の通算開始直前事業年度終了の時において当該内国法人の株式又は出資を有する内国法人
棚卸資産の取得価額条文での用例所得税法
所得税法第47条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法) 居住者の棚卸資産につき第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条から第五十条までにおいて同じ。)において有する棚卸資産(以下この項において「期末棚卸資産」という。)の価額は、棚卸資産の取得価額の平均額をもつてその年十二月三十一日において有する棚卸資産の評価額とする方法その他の政令で定める評価の方法のうちからその者が当該期末棚卸資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。 法人税法第29条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法) 内国法人の棚卸資産につき第二十二条第三項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となる当該事業年度終了の時において有する棚卸資産(以下この項において「期末棚卸資産」という。)の価額は、棚卸資産の取得価額の平均額をもつて事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額とする方法その他の政令で定める評価の方法のうちからその内国法人が当該期末棚卸資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
棚卸資産の評価の方法条文での用例所得税法施行令
所得税法施行令第100条(棚卸資産の評価の方法の選定) 第九十九条第一項(棚卸資産の評価の方法)に規定する棚卸資産の評価の方法は、居住者の営む事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分ごとに選定しなければならない。 所得税法施行令第102条(棚卸資産の法定評価方法) 法第四十七条第一項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により評価しなかつた場合における政令で定める方法は、第九十九条第一項第一号ホ(棚卸資産の評価の方法)に掲げる最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法とする。
業務の範囲条文での用例法人税法
法人税法第142_5条(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入) 銀行法第四十七条第二項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店に係る同法第十条第二項第八号(業務の範囲)に規定する外国銀行又は金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)である外国法人の各事業年度において、その有する資本に相当するものに係る負債につき支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)がある場合には、当該利子の額のうち当該外国法人の前条第一項に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 個人情報の保護に関する法律第50条(変更の認定等) 第四十七条第一項の認定(同条第二項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第一項及び第百五十五条第一項第五号において同じ。)を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなければならない。ただし、個人情報保護委員会規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
業務執行役員定義規定の原文法人税法
業務を執行する役員として政令で定めるもの
業務執行組合員定義規定の原文消費税法
ただし、当該任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である場合において、その旨を記載した届出書を当該任意組合等の業務を執行する政令で定める者
業績悪化改定事由定義規定の原文法人税法施行令
当該事業年度において当該内国法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由
構成会社等定義規定の原文法人税法
第八十二条第十三号に規定する構成会社等
構成会社等の所在地国の配当控除所得課税規定定義規定の原文法人税法施行令
課税標準の計算について、会社等が支払う利益の配当の額を当該会社等の所得の金額から控除することとしている租税に関する法令の規定
構成会社等の特定費用定義規定の原文法人税法施行令
俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の財務省令で定める費用
構成会社等の適用対象会計年度定義規定の原文法人税法施行規則
同項に規定する適用対象会計年度
構築物の価格定義規定の原文地方税法
償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格
標準税率定義規定の原文地方税法
第七十二条の二十四の七第九項の規定により同条第一項から第五項までに規定する標準税率
権利の行使定義規定の原文所得税法施行令
同条第二項第三号に規定する行使
権利以外の固定資産等定義規定の原文所得税法
固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの
権利移転の登記の嘱託条文での用例国税徴収法
国税徴収法第123条(権利移転に伴う費用の負担) 第百二十条第二項(有価証券の裏書等の代位)の規定による手続に関する費用及び第百二十一条(権利移転の登記の嘱託)の規定による嘱託に係る登記の登録免許税その他の費用は、買受人の負担とする。 国税徴収法第125条(換価に伴い消滅する権利の登記のまつ消の嘱託) 税務署長は、第百二十一条(権利移転の登記の嘱託)の規定により権利の移転の登記を嘱託する場合において、換価に伴い消滅する権利に係る登記があるときは、あわせてそのまつ消を関係機関に嘱託しなければならない。
権利金定義規定の原文法人税法施行令
若しくは地役権の設定により土地を使用させ、又は借地権の転貸その他他人に借地権に係る土地を使用させる行為をした内国法人については、その使用の対価として通常権利金その他の一時金
権限の委任条文での用例国税通則法施行令
国税通則法施行令第12条(税関長が徴収する場合の読替規定) 法第四十三条第一項ただし書(国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長が徴収する場合又は同条第四項若しくは法第四十四条第一項(更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例)の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合における第七条の三(納付受託者の納付に係る納付期日)及び第七条の四(権限の委任)の規定の適用については、第七条の三中「国税庁長官」とあるのは「財務大臣」と、第七条の四中「国税局長」とあるのは「税関長」と、同条ただし書中「国税庁長官」とあるのは「財務大臣」とする。 国税通則法施行令第33_3条(映像等の送受信による通話の方法による審査請求に係る口頭意見陳述等) 担当審判官は、口頭意見陳述(法第九十五条の二第二項(口頭意見陳述)に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人(法第九十二条の二(審理手続の計画的進行)に規定する審理関係人をいう。以下この条及び第三十八条第二項(権限の委任等)において同じ。)があるとき、その他相当と認めるときは、財務省令で定めるところにより、担当審判官及び審理関係人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審理を行うことができる。
機構指定納付受託者定義規定の原文地方税法
を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち機構が総務省令で定めるところにより指定するもの
機用品定義規定の原文地方税法
関税法第二条第一項第九号又は第十号に規定する船用品又は機用品
欠損事業年度定義規定の原文地方税法
又は当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度若しくは中間期間(同法第八十条第七項又は第八項に規定する欠損事業年度
欠損等法人定義規定の原文法人税法
を有するもの
欠損等法人の非従事事業定義規定の原文法人税法
当該旧使用人が当該支配日以後その業務に実質的に従事しない事業
欠損調整額定義規定の原文地方税法
通算適用前欠損金額に、同項の法人の最初通算事業年度(法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度
欠損過去対象会計年度定義規定の原文法人税法施行規則
後の対象会計年度
欠損金の繰戻しによる還付条文での用例法人税法
法人税法第10条 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該普通法人又は協同組合等が解散したものとみなして、第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定その他政令で定める規定を適用する。 法人税法第27条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入) 内国法人の第八十条第五項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する中間期間において生じた同項に規定する災害損失欠損金額(以下この条において「災害損失欠損金額」という。)について当該内国法人(当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。)が第八十条の規定の適用を受けた場合には、同項に規定する仮決算の中間申告書の提出により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた災害損失欠損金額(当該内国法人が通算法人である場合には、同条第十三項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされた金額)に相当する金額は、当該中間期間の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
欠損金の繰越し条文での用例法人税法
法人税法第58条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例) 内国法人の各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定の適用については、当該欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について震災、風水害、火災その他政令で定める災害により生じた損失の額で政令で定めるもの(次項及び第三項において「災害損失金額」という。)を超える部分の金額は、ないものとする。 法人税法第60_3条 第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人(以下この項及び次項において「欠損等法人」という。)の同条第一項に規定する適用事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日から同日以後三年を経過する日(その経過する日が同条第一項に規定する支配日以後五年を経過する日後となる場合にあつては、同日)までの期間(当該期間に終了する各事業年度において、第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)、第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)、第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)又は第六十四条の十三第一項(第一号に係る部分に限る。)(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用を受ける場合には、当該適用事業年度開始の日からその適用を受ける事業年度終了の日までの期間。以下この項及び次項において「適用期間」という。)において生ずる特定資産(当該欠損等法人が当該支配日の属する事業年度開始の日において有する資産及び当該欠損等法人が当該適用事業年度開始の日以後に行われる第五十七条の二第一項に規定する他の者を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資又は同項第三号に規定する関連者を被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人とする適格組織再編成等(適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下この条において同じ。)により移転を受けた資産のうち、政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他の事由(以下この項において「譲渡等特定事由」という。)による損失の額として政令で定める金額(当該譲渡等特定事由が生じた日の属する事業年度の適用期間において生ずる特定資産の譲渡、評価換えその他の事由による利益の額として政令で定める金額がある場合には、当該金額を控除した金額。第三項において「譲渡等損失額」という。)は、当該欠損等法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
欠損金の通算条文での用例法人税法
法人税法第64_5条(損益通算) 通算法人の所得事業年度(通算前所得金額(第五十七条第一項(欠損金の繰越し)、第五十九条第三項及び第四項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)、第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)、この条並びに第六十四条の七第六項(欠損金の通算)の規定を適用しないものとして計算した場合における所得の金額をいう。以下この条において同じ。)の生ずる事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)終了の日(以下この項及び次項において「基準日」という。)において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の基準日に終了する事業年度において通算前欠損金額(第五十九条第三項及び第四項、第六十二条の五第五項、この条並びに第六十四条の七第六項の規定を適用しないものとして計算した場合における欠損金額をいう。以下この条において同じ。)が生ずる場合には、当該通算法人の当該所得事業年度の通算対象欠損金額は、当該所得事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 法人税法施行令第117_4条(評価損益の計上のない民事再生等の場合の欠損金額の範囲) 法第五十九条第三項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する欠損金額で政令で定めるものは、第一号に掲げる金額から第二号(同項に規定する適用年度(以下この条において「適用年度」という。)が法第六十四条の七第一項第一号から第三号まで(欠損金の通算)の規定の適用を受ける事業年度である場合には、第三号)に掲げる金額を控除した金額とする。
死亡等定義規定の原文相続税法
法務大臣は、死亡又は失踪
死亡等事実定義規定の原文所得税法施行令
に規定する納税管理人を解任し、又は当該納税管理人につき死亡、解散その他財務省令で定める事実
残余財産受益者等定義規定の原文地方税法
同法第百八十二条第二項に規定する残余財産受益者等
残存使用可能期間定義規定の原文法人税法施行令
につき当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累積額が当該資産の取得価額の百分の九十五に相当する金額に達している場合において、その内国法人が当該事業年度開始の日から当該資産が使用不能となるものと認められる日までの期間
残存期間年数定義規定の原文所得税法施行令
当該居住者に係る支払開始日におけるその残存期間に係る年数をいい、当該年数に一年未満の端数を生じたときは、これを切り上げた年数
民事再生等評価換え定義規定の原文法人税法施行令
法第二十五条第三項又は第三十三条第四項に規定する事実が生じた日の属する事業年度において、法第二十五条第三項に規定する資産の同項に規定する評価益の額として政令で定める金額又は法第三十三条第四項に規定する資産の同項に規定する評価損の額として政令で定める金額をこれらの規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入すること
民間都市開発推進機構定義規定の原文法人税法施行令
に規定する民間都市開発推進機構
水利地益税条文での用例地方税法
地方税法第703条(水利地益税) 道府県又は市町村は、水利に関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標準として、水利地益税を課することができる。 地方税法第704条(水利地益税等の非課税の範囲) 地方団体は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、水利地益税及び共同施設税を課することができない。
水利地益税等定義規定の原文地方税法
水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税
求める交付の方法定義規定の原文国税通則法施行令
次項各号に掲げる交付の方法
決定の手続等条文での用例国税通則法施行令
国税通則法施行令第31_3条(映像等の送受信による通話の方法による再調査の請求に係る口頭意見陳述等) 再調査審理庁(法第八十一条第三項(再調査の請求書の記載事項等)に規定する再調査審理庁をいう。以下この条及び第三十七条第一項(不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等)において同じ。)は、口頭意見陳述(法第八十四条第二項(決定の手続等)に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する再調査の請求人又は参加人(法第百九条第三項(参加人)に規定する参加人をいう。以下同じ。)があるとき、その他相当と認めるときは、財務省令で定めるところにより、再調査審理庁並びに再調査の請求人及び参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審理を行うことができる。
決済していない未決済信用取引等定義規定の原文所得税法
第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等
決済損益額定義規定の原文所得税法
その未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の決済があつた場合には、当該決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額
決済時の有効性判定定義規定の原文法人税法施行令
同項に規定する有効性判定
決議日等定義規定の原文法人税法施行令
第十二項第一号に規定する決議日等
法人の市町村民税の申告書定義規定の原文地方税法
、同法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書
法人の旧納税地定義規定の原文国税通則法
次項に規定する旧納税地
法人の最初通算事業年度定義規定の原文地方税法
法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度
法人の最大株主等定義規定の原文法人税法
当該法人以外の当該法人の株主等のうちその有する当該法人の株式の数が最も多い者
法人の株主等定義規定の原文地方税法
株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者
法人の株式無償割当て定義規定の原文所得税法施行令
法人がその法人の株主等に対して新たに払込みをさせないで自己の株式の割当てをすること
法人の特定無対価合併定義規定の原文法人税法
当該法人の株主等に合併法人の株式その他の資産が交付されなかつた合併で、当該法人の株主等に対する合併法人の株式の交付が省略されたと認められる合併として政令で定めるもの
法人の発行済株式等定義規定の原文法人税法施行令
同号に規定する発行済株式等
法人の納税地条文での用例法人税法
法人税法第150_3条(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供) 特定多国籍企業グループ等(第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この条において同じ。)に属する構成会社等(第八十二条第十三号に規定する構成会社等(以下この条において「構成会社等」という。)をいい、その所在地国(第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。以下この条において同じ。)が我が国であるものに限る。)である内国法人又は当該特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等(第八十二条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その所在地国が我が国であるものに限る。第四項において同じ。)を有する構成会社等である外国法人(以下この条において「グループ国際最低課税額等報告対象法人」という。)は、当該特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る次に掲げる事項(次項、第三項及び第九項並びに第百六十条(罰則)において「グループ国際最低課税額等報告事項等」という。)を、当該各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法(財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその提供を行う法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法をいう。以下この条及び第百六十二条(罰則)において同じ。)により、当該グループ国際最低課税額等報告対象法人の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。 法人税法施行令第16条(特殊な場合の外国法人の納税地) 法第十七条第三号(外国法人の納税地)に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。
法人の行つた特定無対価株式交換定義規定の原文所得税法
当該法人の株主に株式交換完全親法人の株式その他の資産が交付されなかつた株式交換で、当該法人の株主に対する株式交換完全親法人の株式の交付が省略されたと認められる株式交換として政令で定めるもの
法人の道府県民税の申告書定義規定の原文地方税法
、同法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書
法人番号定義規定の原文所得税法
同項に規定する法人番号
法人税の課税標準定義規定の原文地方税法
が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る所得割の課税標準である所得が、当該法人の当該所得割の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の申告若しくは修正申告又は更正若しくは決定において課税標準とされた所得
法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額定義規定の原文地方税法
同法第八十二条の十九第一項に規定する国内最低課税額
法人税割額定義規定の原文地方税法
にあつては、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額
法人税等定義規定の原文国税通則法
法人税、地方法人税又は消費税
法人税額定義規定の原文地方税法
修正申告書の提出があつた場合には、当該申告書に係る法人税額をいい、更正又は決定があつた場合には、当該更正又は決定に係る法人税額
法人税額等定義規定の原文法人税法施行令
第二項第一号イに掲げる金額、同項第二号イに規定する当該通算事業年度の所得金額若しくは同号ロに規定する当該通算事業年度の欠損金額、非課税国外所得金額又は加算前国外所得金額
法人税額等の損金不算入条文からの整理法人税法
法人課税信託定義規定の原文相続税法
法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託
法人課税信託等定義規定の原文消費税法
前条第一項ただし書に規定する法人課税信託又は同項ただし書に規定する公益信託
法人課税信託等の旧受託事業者定義規定の原文消費税法施行令
当該法人課税信託等の受託者の変更又は第三項に規定する主宰受託者の変更前の受託者である同条第三項に規定する受託事業者
法定外目的税定義規定の原文地方税法
又は第四条第六項若しくは第五条第七項の規定により課する目的税
法定外税定義規定の原文地方税法
この場合において、承継市町村が第五条第三項の規定によつて課する普通税又は同条第七項の規定によつて課する目的税
法定申告期限定義規定の原文国税徴収法
に規定する法定申告期限
法定相続分条文での用例相続税法
相続税法第16条(相続税の総額) 相続税の総額は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に相当する金額の合計額からその遺産に係る基礎控除額を控除した残額を当該被相続人の前条第二項に規定する相続人の数に応じた相続人が民法第九百条(法定相続分)及び第九百一条(代襲相続人の相続分)の規定による相続分に応じて取得したものとした場合におけるその各取得金額(当該相続人が、一人である場合又はない場合には、当該控除した残額)につきそれぞれその金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。
法定納期限定義規定の原文所得税法施行令
に規定する法定納期限
法定耐用年数定義規定の原文所得税法施行令
てその償却費の額を計算することについて納税地の所轄国税局長の承認を受けたときは、当該資産のその承認を受けた日の属する年分以後の各年分の償却費の額の計算については、その承認に係る未経過使用可能期間をもつて前条に規定する財務省令で定める耐用年数
法第六十九条第九項の内国法人の適格合併等定義規定の原文法人税法施行令
同項に規定する適格合併等
派遣労働者定義規定の原文地方税法
労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者
派遣船員定義規定の原文地方税法
船員職業安定法第六条第十四項に規定する派遣船員
海外旅行期間定義規定の原文所得税法施行令
法第七十六条第六項第四号に規定する政令で定めるものは、外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの期間
消滅市町村定義規定の原文地方税法
においては、当該廃置分合により消滅した市町村
消耗品定義規定の原文消費税法施行令
通常生活の用に供する物品のうち食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品
消費税定義規定の原文国税通則法
に課される消費税
消費税申告書定義規定の原文消費税法
前条第一項の規定による申告書
消費税額定義規定の原文消費税法
当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に百分の七・八を乗じて算出した金額
消費等定義規定の原文地方税法
に売渡しをし、又は消費その他の処分
消費者等定義規定の原文地方税法
たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者
消防用設備等定義規定の原文地方税法
第十七条第一項に規定する防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるものに設置される同項に規定する消防用設備等で政令で定めるもの
添付書面条文での用例国税通則法施行令
国税通則法施行令第37_2条(代理人等の権限の証明等) 法第百七条第一項(代理人)(法第百九条第三項(参加人)において準用する場合を含む。)の代理人の権限は、第三十一条の二(再調査の請求書の添付書面)及び第三十二条第三項(審査請求書の添付書類等)の規定の適用がある場合のほか、書面で証明しなければならない。法第百七条第二項ただし書(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特別の委任についても、同様とする。 商業登記法第148条(省令への委任) この法律に定めるもののほか、登記簿の調製、登記申請書の様式及び添付書面その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
添付書類定義規定の原文地方税法
により行うこととされ、又は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類
添付書類記載事項定義規定の原文地方税法
又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項
清算人等の第二次納税義務条文からの整理地方税法
清算受託者定義規定の原文地方税法
同法第百七十七条に規定する清算受託者
減価償却資産の償却の方法条文での用例所得税法施行令
所得税法施行令第85条(非事業用資産の減価の額の計算) 法第三十八条第二項(譲渡所得の基因となる資産の減価の額)に規定する資産の同項第二号に掲げる期間に係る減価の額は、当該資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額につき、当該資産と同種の減価償却資産に係る第百二十九条(減価償却資産の耐用年数等)に規定する耐用年数に一・五を乗じて計算した年数により第百二十条第一項第一号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する旧定額法に準じて計算した金額に、当該資産の当該期間に係る年数を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該資産と同種の減価償却資産が第百三十四条第一項第一号イ又はハ(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)に掲げる減価償却資産に該当する場合には、当該計算した金額は、当該同種の減価償却資産の同号イ又はハに掲げる区分に応じ当該イ又はハに定める金額を限度とする。 所得税法施行令第120_3条(減価償却資産の特別な償却の方法) 居住者は、その有する第六条第一号から第八号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(次条又は第百二十二条(特別な償却率による償却の方法)の規定の適用を受けるもの並びに第百二十条第一項第一号ロ及び第六号(減価償却資産の償却の方法)並びに前条第一項第一号ロ及び第六号に掲げる減価償却資産を除く。)の償却費の額を当該資産の区分に応じて定められている第百二十条第一項第一号から第五号まで又は前条第一項第一号から第五号までに定める償却の方法に代え当該償却の方法以外の償却の方法(同項第三号イに掲げる減価償却資産(第三項において「鉱業用建築物」という。)にあつては、定率法その他これに準ずる方法を除く。以下この項において同じ。)により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する年分以後の各年分の償却費の額の計算については、その承認を受けた償却の方法を選定することができる。
減価償却資産の償却限度額条文での用例法人税法施行令
法人税法施行令第61条(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例) 内国法人がその有する次の各号に掲げる減価償却資産につき当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額(当該前事業年度までの各事業年度において第四十八条第五項第三号(減価償却資産の償却の方法)に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には当該帳簿価額が減額された金額を含むものとし、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。次項及び次条第一項において同じ。)の累積額(当該事業年度において第四十八条第五項第四号に規定する期中評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。次項及び次条第一項において同じ。)と当該減価償却資産につき当該各号に規定する償却の方法により計算した当該事業年度の償却限度額に相当する金額との合計額が当該各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該減価償却資産については、第五十八条(減価償却資産の償却限度額)及び前条の規定にかかわらず、当該償却限度額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもつて当該事業年度の償却限度額とする。 法人税法施行令第61_2条(堅固な建物等の償却限度額の特例) 内国法人がその有する次に掲げる減価償却資産(前条第一項第一号の規定の適用を受けるものに限る。)につき当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累積額が当該資産の取得価額の百分の九十五に相当する金額に達している場合において、その内国法人が当該事業年度開始の日から当該資産が使用不能となるものと認められる日までの期間(以下この条において「残存使用可能期間」という。)につき納税地の所轄税務署長の認定を受けたときは、当該資産については、第五十八条(減価償却資産の償却限度額)及び前二条の規定にかかわらず、当該資産の取得価額の百分の五に相当する金額から一円を控除した金額をその認定を受けた残存使用可能期間の月数で除し、これに当該事業年度以後の各事業年度に属する当該残存使用可能期間の月数を乗じて計算した金額をもつて当該各事業年度の償却限度額とみなす。
減価償却資産の取得価額条文での用例所得税法施行令
所得税法施行令第128条(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した非事業用資産で業務の用に供されたものの取得価額) 昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産で不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供していないものを当該業務の用に供した場合には、当該資産の第百二十六条第一項(減価償却資産の取得価額)に規定する取得価額は、当該資産に係る法第六十一条第三項(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)に規定する政令で定めるところにより計算した金額と当該資産につき昭和二十八年一月一日から当該業務の用に供された日までの間に支出された設備費及び改良費の額との合計額とする。 所得税法施行令第135条(非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例) 居住者がその有する家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産で不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供していないものを当該業務の用に供した場合(次条の規定に該当する場合を除く。)には、当該業務の用に供した後における当該資産の償却費の額は、当該業務の用に供した日に当該資産の譲渡があつたものとみなして法第三十八条第二項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定を適用した場合に当該資産の取得費とされる金額に相当する金額を同日における当該資産の償却後の価額として計算するものとし、当該資産の第百二十六条(減価償却資産の取得価額)及び第百二十七条第二項(資本的支出の取得価額の特例)の規定に準じて計算した取得価額と当該償却後の価額との差額に相当する金額は、第百三十四条(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)及び前条の規定の適用については、当該資産の償却費としてその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額とみなすものとする。
減価償却資産の範囲条文での用例所得税法施行令
所得税法施行令第120_3条(減価償却資産の特別な償却の方法) 居住者は、その有する第六条第一号から第八号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(次条又は第百二十二条(特別な償却率による償却の方法)の規定の適用を受けるもの並びに第百二十条第一項第一号ロ及び第六号(減価償却資産の償却の方法)並びに前条第一項第一号ロ及び第六号に掲げる減価償却資産を除く。)の償却費の額を当該資産の区分に応じて定められている第百二十条第一項第一号から第五号まで又は前条第一項第一号から第五号までに定める償却の方法に代え当該償却の方法以外の償却の方法(同項第三号イに掲げる減価償却資産(第三項において「鉱業用建築物」という。)にあつては、定率法その他これに準ずる方法を除く。以下この項において同じ。)により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する年分以後の各年分の償却費の額の計算については、その承認を受けた償却の方法を選定することができる。 法人税法施行令第48_4条(減価償却資産の特別な償却の方法) 内国法人は、その有する第十三条第一号から第八号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(次条又は第五十条(特別な償却率による償却の方法)の規定の適用を受けるもの並びに第四十八条第一項第一号ロ及び第六号並びに第四十八条の二第一項第一号ロ及び第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産を除く。)の償却限度額を当該資産の区分に応じて定められている第四十八条第一項第一号から第五号まで又は第四十八条の二第一項第一号から第五号までに定める償却の方法に代え当該償却の方法以外の償却の方法(同項第三号イに掲げる減価償却資産(第三項において「鉱業用建築物」という。)にあつては、定率法その他これに準ずる方法を除く。以下この項において同じ。)により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の償却限度額の計算については、その承認を受けた償却の方法を選定することができる。
減損損失の額定義規定の原文法人税法施行令
資産について減損が生じたことによる損失の額として財務省令で定めるもの
減算調整額定義規定の原文法人税法施行令
構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額
減額控除対象外国所得税額定義規定の原文所得税法施行令
居住者の減額に係る年において外国所得税の額の減額がされた金額のうち、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額
減額控除対象外国法人税額定義規定の原文法人税法施行令
の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額
満たす持分保有者定義規定の原文法人税法施行令
当該構成会社等に対する所有持分を直接に有する者
満了時円換算額定義規定の原文法人税法施行規則
その契約の期間の満了に伴つて受け取り、又は支払うこととなる外貨元本額の円換算額
満期保有目的等有価証券定義規定の原文法人税法施行令
前項第一号イに掲げる事実第百十九条の二第二項に規定する満期保有目的等有価証券
満期保有目的該当有価証券定義規定の原文法人税法施行令
前項第一号ロに掲げる事実満期保有目的等有価証券(その事実が生じた時において取得するものとした場合に満期保有目的等有価証券に該当することとなるもの
満期保険金等定義規定の原文所得税法施行令
法第百七十四条第八号に規定する保険契約若しくは旧簡易生命保険契約又はこれらに類する共済に係る契約に基づく満期保険金、満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金
満期返戻金等定義規定の原文所得税法施行令
次に掲げるもの
源泉徴収を要しない年金条文からの整理所得税法
源泉徴収票条文での用例所得税法
所得税法第203条(退職所得の受給に関する申告書) 国内において退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第二百二十六条第二項(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票を添付しなければならない。 所得税法第226条(源泉徴収票) 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
源泉徴収税額等の還付条文での用例所得税法
所得税法第46条(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入) 居住者が第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する控除対象外国所得税の額につき同条又は第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国所得税の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。 所得税法第117条(予定納税額の滞納処分の特例) 予定納税額(その予定納税額に係る延滞税を含む。)については、滞納処分を行なう場合においても、その年分の所得税に係る確定申告期限(その日においてその年分の所得税につき第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付金がある場合には、その還付金につき充当をする日)までは、滞納処分による財産の換価は、することができない。
源泉徴収義務条文での用例国税通則法施行令
国税通則法施行令第40条(課税標準等の端数計算の特例) 法第百十八条第二項(課税標準の端数計算の特例)に規定する政令で定める国税は、所得税法第四編第一章から第五章まで(源泉徴収)(同法第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)及び第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)(同法第二百一条第一項(退職所得の受給に関する申告書が提出された場合の徴収税額)の規定の適用を受ける場合に限る。)を除く。)の規定により徴収する所得税とする。 所得税法第185条(賞与以外の給与等に係る徴収税額) 次条に規定する賞与以外の給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
源泉控除対象配偶者等定義規定の原文所得税法
に規定する特定親族その他財務省令で定める者
準外航船舶定義規定の原文地方税法
又は外航船舶以外の船舶のうち主として遠洋区域を航行区域とする船舶で外航船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの
準支払者定義規定の原文所得税法施行令
に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者
準用規定条文での用例法人税法
法人税法第84条(退職年金等積立金の額の計算) 退職年金業務等(確定給付年金資産管理運用契約に係る信託、生命保険若しくは生命共済の業務、確定給付年金基金資産運用契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ若しくは有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第五十九条(積立金の積立て)(同法第九十一条の二十五(準用規定)において準用する場合を含む。)に規定する積立金及びこれに類するものとして政令で定める積立金をいう。以下この項、次項第七号及び第三項において同じ。)の運用及び当該運用に係る確定給付年金積立金の管理の受託の業務、確定拠出年金資産管理契約に係る信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の業務、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第三項(定義)に規定する個人型年金を実施する業務、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十一条第二項第二号(設立及び業務)に掲げる業務、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条の二第一項第三号(組合の業務)に規定する退職等年金給付組合積立金の積立ての業務、同法第三十八条の二第二項第四号(地方公務員共済組合連合会)に規定する退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関する事務に係る業務、日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項第八号(業務)に掲げる業務、勤労者財産形成給付契約に係る信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の業務、勤労者財産形成基金給付契約に係る信託、生命保険、生命共済、損害保険、預貯金の受入れ若しくは有価証券の購入及び当該購入に係る有価証券の保管の受託の業務又はこれらに類する政令で定める契約に係る退職年金に関する業務で政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を行う内国法人の各事業年度の退職年金等積立金の額は、当該事業年度開始の時における退職年金等積立金額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額とする。 法人税法施行令第167条(退職等年金給付調整積立金に係る退職年金等積立金額の計算) 前条第一項の規定は、法第八十四条第二項第十一号(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前条第一項中「同号イに規定する組合」とあるのは「同項第十一号に規定する地方公務員共済組合連合会」と、同項第一号中「第二十四条の二(退職等年金給付組合積立金の積立て)」とあるのは「第三十八条の八の二第一項(退職等年金給付調整積立金)」と、「退職等年金給付組合積立金(」とあるのは「退職等年金給付調整積立金(」と、「「退職等年金給付組合積立金」とあるのは「「退職等年金給付調整積立金」と、「第十六条の二第一項第一号」とあるのは「第二十一条の三(準用規定)において準用する同令第十六条の二第一項第一号」と、「厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金」とあるのは「厚生年金保険給付調整積立金等資金及び退職等年金給付調整積立金等資金」と、同項第二号から第四号までの規定中「退職等年金給付組合積立金」とあるのは「退職等年金給付調整積立金」と、「地方公務員等共済組合法施行令」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令第二十一条の三において準用する同令」と読み替えるものとする。
滞納処分の執行等定義規定の原文国税徴収法
滞納処分の執行及び租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収
災害損失欠損金額定義規定の原文法人税法
第十一項に規定する災害損失欠損金額
災害損失金額定義規定の原文法人税法
の規定の適用については、当該欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について震災、風水害、火災その他政令で定める災害により生じた損失の額で政令で定めるもの
災害等定義規定の原文地方税法
前年中に災害又は盗難若しくは横領
災害等による期限の延長条文での用例国税徴収法
国税徴収法第171条(滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例) 滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする不服申立て(国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)又は第七十七条(不服申立期間)の規定により不服申立てをすることができる期間を経過したもの及び同法第七十五条第三項又は第四項(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求を除く。)は、これらの規定にかかわらず、当該各号に定める期限まででなければ、することができない。 国税通則法施行令第3条(災害等による期限の延長) 国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわたり災害その他やむを得ない理由により、法第十一条(災害等による期限の延長)に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。
災害等延長期間定義規定の原文相続税法
に規定する災害その他やむを得ない理由が生じた日から同条の規定により延長された期限までの期間
災害等延長期間等定義規定の原文相続税法
の規定により納付があつたものとされた日までの期間(第四十二条第二十八項第一号の規定により読み替えて適用する同条第六項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第二十八項第二号に規定する政令で定める期間
災害関連支出の金額定義規定の原文地方税法
損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額
炭化水素油定義規定の原文地方税法
燃料炭化水素油にあつては、第百四十四条の三十二第一項第四号の規定により消費の承認を受け、又は同条第六項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたもの
為替予約取引等定義規定の原文法人税法
の規定の適用を受ける場合における同項に規定する先物外国為替契約等に基づくものその他財務省令で定める取引
為替予約差額定義規定の原文法人税法
当該外貨建資産等の金額を先物外国為替契約等により確定させた円換算額と当該金額を当該外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額との差額
為替予約差額配分額定義規定の原文法人税法
のうち当該各事業年度に配分すべき金額として政令で定めるところにより計算した金額
為替換算差額定義規定の原文法人税法
を有する場合には、当該外貨建資産等の金額を期末時換算法により換算した金額と当該外貨建資産等のその時の帳簿価額との差額に相当する金額
無体財産権の提供等定義規定の原文法人税法施行令
の譲渡又は提供
無体財産権等定義規定の原文国税徴収法
前三款の規定の適用を受けない財産
無国籍共同支配会社等定義規定の原文法人税法施行規則
同条第二十二号に規定する無国籍共同支配会社等
無国籍共同支配会社等実効税率定義規定の原文法人税法施行規則
同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率
無国籍構成会社等定義規定の原文法人税法施行規則
法第八十二条第十八号に規定する無国籍構成会社等
無国籍構成会社等の再計算個別計算所得金額定義規定の原文法人税法施行規則
同条第三項に規定する再計算個別計算所得金額
無国籍構成会社等実効税率定義規定の原文法人税法施行規則
同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率
無対価分割定義規定の原文法人税法
分割対価資産がない分割
無対価株式交換定義規定の原文法人税法施行令
株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係(当該株式交換が株式交換完全子法人の株主に株式交換完全親法人の株式その他の資産が交付されないもの
無形資産等定義規定の原文法人税法
又は内国法人の工業所有権、著作権その他の政令で定める資産
無申告加算税条文での用例相続税法
相続税法第19条(相続開始前七年以内に贈与があつた場合の相続税額) 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前七年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産(第二十一条の二第一項から第三項まで、第二十一条の三及び第二十一条の四の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産を除く。)に限る。以下この条及び第五十一条第二項において同じ。)(以下この項において「加算対象贈与財産」という。)の価額(加算対象贈与財産のうち当該相続の開始前三年以内に取得した財産以外の財産にあつては、当該財産の価額の合計額から百万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、第十五条から前条までの規定を適用して算出した金額(加算対象贈与財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、当該金額から当該財産に係る贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)をもつて、その納付すべき相続税額とする。 相続税法第20条(相次相続控除) 相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した場合において、当該相続(以下この条において「第二次相続」という。)に係る被相続人が第二次相続の開始前十年以内に開始した相続(以下この条において「第一次相続」という。)により財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)を取得したことがあるときは、当該被相続人から相続により財産を取得した者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から、当該被相続人が第一次相続により取得した財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)につき課せられた相続税額(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する相続税額を除く。第一号において同じ。)に相当する金額に次の各号に掲げる割合を順次乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
無申告加算税等定義規定の原文国税通則法
又は重加算税
無記名公社債等定義規定の原文所得税法施行令
の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券
無記名株式等の剰余金の配当定義規定の原文所得税法
同項に規定する剰余金の配当
牛馬等定義規定の原文所得税法施行令
に掲げる生物
物上保証定義規定の原文消費税法施行令
その所有する資産に他の者の債務を担保するために質権又は抵当権を設定すること
物損等の事実定義規定の原文法人税法施行令
次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたもの
物納の撤回条文での用例相続税法
相続税法第46条(物納の撤回) 税務署長は、第四十二条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により物納の許可をした不動産のうちに賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となつている不動産がある場合において、当該物納の許可を受けた者が、その後物納に係る相続税を、金銭で一時に納付し、又は次条第三項の規定による延納の許可を受けて納付するときは、当該不動産については、その収納後においても、当該物納の許可を受けた日の翌日から起算して一年以内にされたその者の申請により、その物納の撤回の承認をすることができる。ただし、当該不動産が換価されていたとき、又は公用若しくは公共の用に供されており若しくは供されることが確実であると見込まれるときは、この限りでない。 相続税法第47条(物納の撤回に係る延納) 税務署長は、前条第一項の物納の許可を受けた者が同項の規定による物納の撤回の承認を受けようとする場合において、当該物納の許可を受けた者の申請により、当該撤回に係る相続税額につき、当該相続税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額として政令で定める額を限度として、延納の許可をすることができる。
物納の許可の取消し条文での用例相続税法施行令
相続税法施行令第25_6条(物納の許可の取消しに係る有益費の納付等) 法第四十八条第二項の規定により物納の許可の取消しを受けた者は、その取消しに係る財産につき国が支出した有益費がある場合には、その費用の額(法第五十三条第七項の規定により当該財産に係る有益費の額に相当する金額として控除した金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に相当する金銭を納付しなければならない。この場合において、当該財産を管理していた財務局長又は福岡財務支局長は、その取消しを受けた者に、一月以内の期限を指定し、書面でその費用の額に相当する金銭の納付を告知するものとする。 国税徴収法第151_2条 税務署長は、前条の規定によるほか、滞納者がその国税を一時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その国税の納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日)から六月以内にされたその者の申請に基づき、一年以内の期間を限り、その納付すべき国税(国税通則法第四十六条第一項から第三項まで(納税の猶予の要件等)の規定の適用を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。
物納手続条文での用例相続税法
相続税法第42条(物納手続) 前条第一項の規定による物納の許可を申請しようとする者は、その物納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、物納を求めようとする税額、物納に充てようとする財産の種類及び価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に物納の手続に必要な書類として財務省令で定めるもの(以下この章において「物納手続関係書類」という。)を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 相続税法施行令第19_2条(物納手続関係書類提出期限延長届出書等の提出) 法第四十二条第四項に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出しようとする者は、当該物納手続関係書類提出期限延長届出書を同条第一項の申請書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
物納手続関係書類定義規定の原文相続税法
に、又は納付すべき日に、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、物納を求めようとする税額、物納に充てようとする財産の種類及び価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に物納の手続に必要な書類として財務省令で定めるもの
物納手続関係書類提出期限延長届出書定義規定の原文相続税法
しようとする者は、物納手続関係書類の全部又は一部を第一項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該物納手続関係書類を提出する日その他財務省令で定める事項を記載した届出書
物納手続関係書類補完期限延長届出書定義規定の原文相続税法
提出を求められた当該申請者は、前項の経過した日の前日までに当該物納手続関係書類の訂正又は提出をすることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該物納手続関係書類の訂正又は提出をする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書
物納財産定義規定の原文相続税法
この場合において、物納に充てる財産
特例切捨欠損金額定義規定の原文法人税法施行令
以下である場合又は当該移転時価資産価額が当該移転簿価資産価額を超え、かつ、その超える部分の金額が当該内国法人の法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額につき第百十三条第五項の規定により当該各号に掲げる欠損金額とされた金額
特例切捨欠損金額及び実現済額定義規定の原文法人税法施行令
当該事業年度前の対象期間内の日の属する各事業年度の特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額の合計額
特例控除対象寄附金定義規定の原文地方税法
第一項の場合において、第二項に規定する特例控除対象寄附金
特例決算期間定義規定の原文地方税法
同項第一号に規定する特例決算期間
特例申告者定義規定の原文消費税法
が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者(当該課税貨物につき特例申告書を提出する者
特例申告貨物定義規定の原文消費税法施行令
に規定する特例申告に係る課税貨物
特別の関係条文での用例相続税法
相続税法第64条(同族会社等の行為又は計算の否認等) 同族会社等の行為又は計算で、これを容認した場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、その認めるところにより、課税価格を計算することができる。 相続税法第65条(特別の法人から受ける利益に対する課税) 持分の定めのない法人(持分の定めのある法人で持分を有する者がないものを含む。次条において同じ。)で、その施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属等について設立者、社員、理事、監事若しくは評議員、当該法人に対し贈与若しくは遺贈をした者又はこれらの者の親族その他これらの者と前条第一項に規定する特別の関係がある者に対し特別の利益を与えるものに対して財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、次条第四項の規定の適用がある場合を除くほか、当該財産の贈与又は遺贈があつた時において、当該法人から特別の利益を受ける者が、当該財産(第十二条第一項第三号又は第二十一条の三第一項第三号に掲げる財産を除く。)の贈与又は遺贈により受ける利益の価額に相当する金額を当該財産の贈与又は遺贈をした者から贈与又は遺贈により取得したものとみなす。
特別利益定義規定の原文相続税法施行令
の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して当該法人から受ける特別の利益
特別勘定の金額定義規定の原文法人税法施行令
に規定する特別勘定の金額
特別土地保有税の税額条文での用例地方税法
地方税法第596条(特別土地保有税の税額) 特別土地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 地方税法第597条(政令への委任) 前四条に定めるもののほか、市町村の廃置分合若しくは境界変更又は都市計画法第五条の規定による都市計画区域の指定若しくは変更があつた場合の第五百九十五条の基準面積の特例、前条の規定による特別土地保有税の税額の算定の細目その他前四条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
特別土地保有税の課税標準条文での用例地方税法
地方税法第593条(特別土地保有税の課税標準) 特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価額とする。 地方税法第599条(特別土地保有税の申告納付) 特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村に納付しなければならない。
特別徴収対象年金給付定義規定の原文地方税法
市町村は、同一の特別徴収対象被保険者について老齢等年金給付が二以上ある場合においては、政令で定めるところにより、一の老齢等年金給付
特別徴収票条文での用例地方税法
地方税法第50_7条(退職所得申告書) 退職手当等の支払を受ける者は、その支払を受ける時までに、第三百二十八条の七第一項の規定による申告書と併せて、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。この場合において、第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第五十条の九の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。 地方税法第50_9条(特別徴収票) 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票二通を作成し、その退職の日以後一月以内に、第三百二十八条の十四の特別徴収票とあわせて、一通を市町村長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
特別徴収税額定義規定の原文地方税法
を合算した額
特別控除対象配偶者定義規定の原文所得税法施行令
に規定する場合において、同項に規定する居住者の配偶者が同項に規定する生計を一にする配偶者
特別療養費定義規定の原文地方税法
国民健康保険法第五十四条の三第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第八十二条第一項に規定する特別療養費
特別車両料金等定義規定の原文所得税法施行令
その年中の運賃及び料金(特別車両料金その他の客室の特別の設備の利用についての料金として財務省令で定めるもの
特別関係定義規定の原文相続税法施行令
その者若しくはその親族その他その者と法第六十四条第一項に規定する特別の関係
特定の株価指数定義規定の原文所得税法施行令
金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場に上場されている株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数
特定プラットフォーム事業者定義規定の原文消費税法
のうち同項の規定により国税庁長官の指定を受けた者
特定一般社団法人等定義規定の原文相続税法施行令
法第六十六条の二第二項第三号に規定する特定一般社団法人等
特定一般社団法人等の純資産額定義規定の原文相続税法
その有する財産の価額の合計額からその有する債務の価額の合計額を控除した金額として政令で定める金額
特定事務定義規定の原文消費税法施行令
検査、検定、試験、審査及び講習
特定事実定義規定の原文国税通則法施行令
次に掲げる事実その他これに類する事実
特定事業場定義規定の原文地方税法
水質汚濁防止法第二条第六項に規定する特定事業場
特定事業場の設置者であつた者定義規定の原文地方税法
同法第十四条の三第二項に規定する特定事業場の設置者であつた者
特定事業年度定義規定の原文消費税法施行令
た残額を当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額(当該新設分割子法人の当該事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した法第十二条第三項の新設分割親法人の各事業年度
特定事由定義規定の原文法人税法施行令
一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債の前項第一号に規定するデリバティブ取引等を行つた時における価額とその期末時又は決済時における価額との差額(そのデリバティブ取引等を行つた内国法人が、金利の変動、外国為替の売買相場の変動等の特定の事由
特定事項定義規定の原文国税通則法
の規定による納税管理人の届出をしなかつたときは、当該納税者に係る国税の納税地を所轄する国税局長又は税務署長は、当該納税者に対し、第一項に規定する国税に関する事項のうち納税管理人に処理させる必要があると認められるものとして財務省令で定めるもの
特定事項記載書類定義規定の原文法人税法施行規則
を明らかにする書類
特定介護医療共済契約定義規定の原文所得税法施行令
七十六条第五項第三号に掲げる契約の内容と同条第七項第二号に掲げる生命共済契約等の内容とが一体となつて効力を有する一の共済に係る契約のうち、同号に掲げる契約の内容を主たる内容とする共済に係る契約として農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるもの
特定保険契約定義規定の原文地方税法
保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの(保険期間が五年に満たない保険契約で政令で定めるもの
特定信託定義規定の原文相続税法施行令
をする委託者は、当該特定信託以外の特定信託
特定修正申告書定義規定の原文地方税法
為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が、当該所得税についての調査があつたことにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書及び所得税の納税義務者が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書
特定債権定義規定の原文法人税法
が当該他の者及び関連者以外の者から当該欠損等法人に対する債権で政令で定めるもの
特定公益目的保有財産定義規定の原文法人税法施行規則
までに掲げるもの
特定共同支配会社等定義規定の原文法人税法
特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国を所在地国とする次に掲げる共同支配会社等
特定内国法人定義規定の原文地方税法
で、この法律の施行地外にその事業が行われる場所で政令で定めるものを有するもの
特定協同組合等定義規定の原文法人税法施行令
その所在地国の租税に関する法令において、組合員のその事業の利用分量の割合に応じて行つた利益の配当に相当する金額が、その所得の金額の計算上損金の額に算入される組合のうち、その組合員の事業に必要な物資の供給を行うものとして財務省令で定めるもの
特定卸供給事業定義規定の原文地方税法
及び同項第十五号の三に規定する特定卸供給事業
特定参加差押え定義規定の原文国税徴収法
換価執行決定に係る参加差押え
特定収入のうち法令等定義規定の原文消費税法施行令
法令、交付要綱等又は第一項第六号ロに規定する文書
特定収入等定義規定の原文法人税法
同号イ又はロに掲げる収入等
特定受益証券発行信託定義規定の原文法人税法施行令
に規定する政令で定める金額は、同項に規定する特定受益証券発行信託
特定受託事業者定義規定の原文消費税法施行令
前項に規定する場合に該当する法人課税信託に係る受託事業者
特定同一世帯所属者定義規定の原文地方税法
国民健康保険法第六条第八号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するもの
特定同族会社定義規定の原文法人税法施行令
に規定する特定同族会社
特定同族会社の特別税率条文での用例国税徴収法
国税徴収法第38条(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務) 納税者が生計を一にする親族その他納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社(当該納税者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第六十七条第二項(特定同族会社の特別税率)に規定する会社に該当する会社をいい、これに類する法人を含む。)で政令で定めるものに事業を譲渡し、かつ、その譲受人が同一又は類似の事業を営んでいる場合において、その納税者が当該事業に係る国税を滞納し、その国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その譲受人は、譲受財産の価額の限度において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。ただし、その譲渡が滞納に係る国税の法定納期限より一年以上前にされている場合は、この限りでない。 国税徴収法第40条(偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務) 偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた株式会社、合資会社又は合同会社がその国税(その附帯税を含む。以下この条において同じ。)を納付していない場合において、その株式会社、合資会社又は合同会社に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるとき(合資会社にあつては、第三十三条(合名会社等の社員の第二次納税義務)の無限責任社員に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限る。)は、その偽りその他不正の行為をしたその株式会社の役員又はその合資会社若しくは合同会社の業務を執行する有限責任社員(その役員又は有限責任社員を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合にその株式会社、合資会社又は合同会社が法人税法第六十七条第二項(特定同族会社の特別税率)に規定する会社に該当する場合におけるその役員又は有限責任社員に限る。以下この条において「特定役員等」という。)は、その偽りその他不正の行為により免れ、若しくは還付を受けた国税の額又はその株式会社、合資会社若しくは合同会社の財産のうち、その偽りその他不正の行為があつた時以後に、その特定役員等が移転を受けたもの及びその特定役員等が移転をしたもの(その株式会社、合資会社又は合同会社の取引の内容その他の事情を勘案して、当該取引の相手方との間で通常の取引の条件に従つて行われたと認められるその株式会社、合資会社又は合同会社の各事業年度の収益に係る売上原価、販売費又は一般管理費の額の基因となる取引その他の政令で定める取引として移転をしたものを除く。)の価額のいずれか低い額を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
特定商業施設定義規定の原文消費税法施行令
次の各号に掲げる販売場の区分に応じ当該各号に定める場所又は施設
特定国内源泉所得定義規定の原文法人税法
に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるもの
特定国外事業者定義規定の原文消費税法
国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを国内に有しない国外事業者
特定地方税関係通知等定義規定の原文地方税法
他の行政機関の長に対して行う地方税関係通知のうち地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもので総務省令で定めるもの及び相続税法第五十八条第二項の規定による通知
特定外国子会社合算税制等定義規定の原文法人税法施行規則
が生ずることとなる税率として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した割合が基準税率を下回るもの
特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額定義規定の原文法人税法
構成会社等に係るグループ国際最低課税額と共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額とを合計した金額
特定多国籍企業グループ等の最終親会社等定義規定の原文法人税法
第八十二条第十号に規定する最終親会社等
特定多国籍企業グループ等報告事項等定義規定の原文法人税法施行規則
それぞれ令第百五十五条の三第二項各号(定義)に規定する特定財務会計基準、会社等、収入等、設立国、年金基金、共同支配親会社等、当期純損益金額、特定連結等財務諸表、移行対象会計年度又は特定多国籍企業グループ等報告事項等
特定工事定義規定の原文消費税法施行令
法第十七条第一項に規定する長期大規模工事又は同条第二項に規定する工事
特定役員定義規定の原文法人税法施行令
社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者
特定役員等勤続年数定義規定の原文所得税法施行令
特定役員等勤続期間(特定役員退職手当等につき第六十九条第一項第一号及び第三号の規定により計算した期間
特定役員等勤続期間定義規定の原文所得税法施行令
特定役員退職手当等につき第六十九条第一項第一号及び第三号の規定により計算した期間
特定役員退職所得控除額定義規定の原文所得税法施行令
次に掲げる金額の合計額
特定役員退職手当等定義規定の原文所得税法
第三十条第五項に規定する特定役員退職手当等
特定徴収金定義規定の原文地方税法
地方税に係る地方団体の徴収金のうち、納税義務者又は特別徴収義務者が総務省令で定める方法により納付し、又は納入するもの
特定所在地国定義規定の原文法人税法施行令
法第八十二条の十一第三項の特定多国籍企業グループ等が特定多国籍企業グループ等に該当する対象会計年度のうち同項第一号に規定する各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税に関する法令の規定が最も早く施行されたと国際的に認められる日として財務省令で定める日以後最初に開始した対象会計年度において、同項の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が所在地国とする国又は地域のうち当該国又は地域を所在地国とする構成会社等の有形資産の額の合計額が最も多いもの
特定扶養親族定義規定の原文地方税法
控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者
特定投資収益額定義規定の原文法人税法施行令
保険料として収受した金銭を運用することによつて得られる収益の額又は利益の額のうち、当該収益又は当該利益を得たことにより保険契約者に対する債務の額が増加するものであつて、当該増加する部分の額を当期純損益金額に係る費用の額又は損失の額としている場合における増加する部分の額に対応する当該収益の額又は利益の額
特定投資損失額定義規定の原文法人税法施行令
保険料として収受した金銭を運用することによつて生じた費用の額又は損失の額のうち、当該費用又は当該損失が生じたことにより保険契約者に対する債務の額が減少するものであつて、当該減少する部分の額を当期純損益金額に係る収益の額又は利益の額としている場合における減少する部分の額に対応する当該費用の額又は損失の額
特定損金算入限度額定義規定の原文法人税法
を乗じて計算した金額
特定支配事業年度定義規定の原文法人税法
の属する事業年度
特定支配後増加利益剰余金額定義規定の原文法人税法施行令
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額
特定支配日定義規定の原文法人税法施行令
当該他の法人の設立の時から当該内国法人が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日
特定支配関係定義規定の原文法人税法施行令
前項第二号に規定する特定支配関係
特定支配関係法人定義規定の原文法人税法施行令
同条第三項の内国法人及び当該被合併法人等との間に支配関係がある法人
特定新株予約権定義規定の原文法人税法
であつて次に掲げる要件に該当するもの
特定新規設立法人定義規定の原文消費税法
が五十億円を超える場合における当該新規設立法人
特定更正定義規定の原文地方税法
を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてされた当該所得税に係る更正及び所得税の決定があつた後にされた当該所得税に係る更正
特定書面等地方税関係通知定義規定の原文地方税法
のうち、地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもので総務省令で定めるもの
特定月定義規定の原文地方税法
と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月
特定条件定義規定の原文法人税法施行令
当該暗号資産につき、譲渡についての制限その他の財務省令で定める条件
特定条件通知定義規定の原文法人税法施行令
特定条件が付され、又は付される予定である旨の通知
特定株式の発行法人の役員定義規定の原文所得税法
法人税法第二条第十五号に規定する役員
特定構成会社等定義規定の原文法人税法
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国を所在地国とする次に掲げる構成会社等
特定欠損金額定義規定の原文法人税法
次に掲げる金額
特定法人定義規定の原文地方税法
次に掲げる法人
特定無申告加算税等定義規定の原文国税通則法
若しくは第六十八条第二項の重加算税
特定物納定義規定の原文相続税法
前項の規定による物納
特定物納対象税額定義規定の原文相続税法
の延納税額からその納期限が到来している分納税額を控除した残額
特定目的会社等定義規定の原文法人税法施行規則
に規定する資産の流動化又はこれに類する行為を行うもの
特定相続人定義規定の原文国税通則法施行令
に規定する五年経過日までに死亡した場合には、当該相続人の相続人
特定短期繰延税金負債定義規定の原文法人税法施行規則
第三十八条の三十二第三項第一号に規定する特定短期繰延税金負債
特定短期繰延税金負債短期繰延税金負債定義規定の原文法人税法施行規則
その計上された対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までにその全額が取り崩されることが客観的な事実に基づき見込まれる繰延税金負債
特定管理方法定義規定の原文所得税法施行令
当該社債の譲渡についての制限を付すことその他の金融庁長官が定める要件を満たす方法
特定納付方法定義規定の原文国税通則法
の定めるところにより証券で納付すること又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出た場合に財務省令で定める方法
特定納税管理人定義規定の原文国税通則法
が指定日までに第二項の規定による納税管理人の届出をしなかつたときは、前項の規定により納税管理人となることを求めた国内便宜者のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者を、特定事項を処理させる納税管理人
特定納税義務者定義規定の原文地方税法
であつて当該納税義務者に対して課すべき当該道府県法定外普通税の課税標準の合計が当該道府県法定外普通税の課税標準の合計の十分の一を継続的に超えると見込まれる者として総務省令で定めるもの
特定納税者定義規定の原文国税通則法
第三項の国税局長又は税務署長は、同項の納税者
特定組織再編成事業年度定義規定の原文法人税法
の属する事業年度
特定組織再編成組織再編成定義規定の原文法人税法施行令
合併、分割その他の財務省令で定める事由
特定繰延税金負債定義規定の原文法人税法施行規則
にあつては当該総勘定元帳科目ごとに、当該取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により集計繰延税金負債区分ごとに算出するものにあつては当該集計繰延税金負債区分ごとに、当該取戻繰延税金負債を個別法により算出するものにあつては当該繰延税金負債
特定繰延税金資産定義規定の原文法人税法施行規則
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額
特定自己発行暗号資産定義規定の原文法人税法施行令
同条第二項第一号ロに規定する特定自己発行暗号資産
特定要件定義規定の原文消費税法施行令
法第十二条第三項に規定する特定要件
特定親族定義規定の原文地方税法
で控除対象扶養親族に該当しないもの
特定親族特別控除条文での用例地方税法
地方税法第45_2条(個人の道府県民税の申告等) 第二十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第一項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の第三十四条第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)、第三十四条第四項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三十七条の二第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに第三百十七条の二第一項ただし書に規定する市町村の条例で定める者については、この限りでない。 地方税法第317_2条(市町村民税の申告等) 第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この節において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)、第三百十四条の二第四項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三百十四条の七第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。
特定課税仕入れ定義規定の原文消費税法施行令
法第五条第一項に規定する特定課税仕入れ
特定課税仕入れの対価の額定義規定の原文消費税法
対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額
特定調整後対象租税額定義規定の原文法人税法
当該無国籍構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額に基準税率を乗じて計算した金額
特定譲渡定義規定の原文地方税法
で、当該土地の譲渡に係る事実認定日がこれらの号に定める日後の日であるもの
特定譲渡制限付暗号資産定義規定の原文法人税法
譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産であつてその条件が付されていることにつき適切に公表されるための手続が行われているものとして政令で定めるもの
特定譲渡制限付株式定義規定の原文法人税法
であつて次に掲げる要件に該当するもの
特定財務会計基準定義規定の原文法人税法
国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものその他これに準ずるものとして財務省令で定めるもの
特定費用定義規定の原文法人税法施行規則
同号に規定する特定費用
特定費用及び特定資産定義規定の原文法人税法施行規則
令第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する特定資産
特定資産の譲渡等定義規定の原文地方税法
同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等
特定資産等定義規定の原文法人税法施行令
において法第六十条の三第一項に規定する特定資産又は法第六十二条の七第二項第二号に規定する特定保有資産
特定資産譲渡等損失相当額定義規定の原文法人税法施行令
において生じた同項第一号に規定する欠損金額に係る同号に掲げる金額
特定資産譲渡等損失額定義規定の原文法人税法
次に掲げる金額の合計額
特定贈与者定義規定の原文相続税法
が、その届出書に係る第一項の贈与をした者
特定贈与財産定義規定の原文相続税法
第二十一条の六第一項に規定する婚姻期間が二十年以上である配偶者に該当する被相続人からの贈与により当該被相続人の配偶者が取得した同項に規定する居住用不動産又は金銭で次の各号に掲げる場合に該当するもののうち、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分
特定退職金共済団体定義規定の原文所得税法施行令
前条第一項に規定する特定退職金共済団体
特定退職金共済団体の承認条文での用例所得税法施行令
所得税法施行令第156条(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等) 居住者が、独立行政法人勤労者退職金共済機構若しくは第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に該当する退職金共済契約その他これに類する契約(以下この条において「退職金共済契約等」という。)若しくは法人税法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約(以下この条において「適格退職年金契約」という。)その他これに類する契約(以下この条において「適格退職年金契約等」という。)を締結している場合、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十二号(定義)に規定する厚生年金基金(以下この条において「厚生年金基金」という。)を設立している場合又は確定給付企業年金法第二条第一項(定義)に規定する確定給付企業年金(以下この条において「確定給付企業年金」という。)若しくは確定拠出年金法第二条第二項(定義)に規定する企業型年金(以下この条において「確定拠出企業型年金」という。)を実施している場合における前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
特定退職金共済団体の要件条文からの整理所得税法施行令
特定連結等財務諸表定義規定の原文法人税法
構成会社等にあつてはイに掲げる連結等財務諸表をいい、共同支配会社等にあつてはロに掲げる連結等財務諸表
特定適格合併定義規定の原文法人税法施行令
当該株式交換等完全親法人を被合併法人とする適格合併
特定適格組織再編成等定義規定の原文法人税法施行令
の属する事業年度開始の日前から有していた資産(同日を法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等
特定適格組織再編成等移転資産定義規定の原文法人税法施行令
における当該対象期間内の特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算において、法第六十二条の七第二項第一号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるもの
特定金融商品定義規定の原文法人税法施行令
銀行業又は保険業に関する規制に従つて会社等が発行する金融商品のうち、一定の事実が生じた場合に株式への転換が行われるものその他の財務省令で定めるもの
特定金融機関定義規定の原文所得税法施行令
に係る第三十二条各号に掲げる者
特定金融機関等定義規定の原文地方税法
第二十条の十一の二に規定する金融機関等のうち、特定徴収金の収納の事務を適切かつ確実に遂行することができるものとして総務省令で定める基準に適合するもの
特定附帯設備定義規定の原文地方税法
であつて、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなつたもの
特定障害者扶養信託契約定義規定の原文相続税法
個人が受託者と締結した金銭、有価証券その他の財産で政令で定めるものの信託に関する契約で、当該個人以外の一人の特定障害者を信託の利益の全部についての受益者とするもののうち、当該契約に基づく信託が当該特定障害者の死亡の日に終了することとされていることその他の政令で定める要件を備えたもの
特定雑損失金額定義規定の原文地方税法
次条第四項に規定する特定雑損失金額
特定非営利活動法人定義規定の原文地方税法
特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人
特定非常災害定義規定の原文地方税法
所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害
特定非常災害発生年定義規定の原文地方税法
に係る同条第一項の特定非常災害発生日の属する年
特定非常災害発生年特定純損失金額定義規定の原文地方税法
所得税法第七十条の二第四項第五号に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額
特定非常災害発生年純損失金額定義規定の原文地方税法
その者の当該特定非常災害発生年において生じた前条第八項の純損失の金額
特殊の関係定義規定の原文所得税法施行令
一方の者が他方の法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項(定義)に規定する投資法人にあつては、発行済みの投資口(同条第十四項に規定する投資口
特殊消防用設備等定義規定の原文地方税法
及び同条第三項に規定する特殊消防用設備等
特殊関係株主等定義規定の原文所得税法施行令
次に掲げる者
狩猟税条文での用例地方税法
地方税法第700_51条(狩猟税) 道府県は、鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てるため、当該道府県知事の狩猟者の登録を受ける者に対し、狩猟税を課するものとする。 地方税法第700_52条(狩猟税の税率) 狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。
独立企業間価格相当額定義規定の原文法人税法施行令
これらの取引を租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連取引とみなして算定した同項に規定する独立企業間価格又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令の規定におけるこれに相当する金額
独立取引営業権定義規定の原文所得税法施行令
に規定する独立取引営業権
猶予承継相続人定義規定の原文所得税法施行令
法第百三十七条の二第十三項の規定により納付の義務を承継した同項の相続人
猶予適用有価証券等定義規定の原文所得税法施行令
遺贈により取得した同一銘柄の有価証券等のうち、当該贈与をした者又は当該相続若しくは遺贈に係る相続人が当該贈与の日又は相続の開始の日の属する年分の所得税につき法第百三十七条の三第一項又は第二項の規定の適用を受けている場合における当該有価証券等
猶予適用相続人定義規定の原文所得税法
の規定による納税の猶予を受けているもの
猶予適用贈与者定義規定の原文所得税法
の規定による納税の猶予を受けているもの
現先取引債券等定義規定の原文消費税法施行令
次に掲げるもの
現在の納税地定義規定の原文国税通則法
納税申告書は、その提出の際におけるその国税の納税地
現所有者定義規定の原文地方税法
市町村長は、その市町村内の土地又は家屋について、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該土地又は家屋を所有している者
現物出資法人の役員等定義規定の原文法人税法施行令
第八項第二号に規定する役員等
現物出資法人の現物出資事業定義規定の原文法人税法施行令
当該現物出資法人の当該現物出資前に行う事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において行われることとなるもの
現物分配定義規定の原文地方税法
法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配
現物分配による資産の譲渡条文での用例法人税法
法人税法第57条(欠損金の繰越し) 内国法人の各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該欠損金額に相当する金額が損金算入限度額(本文の規定を適用せず、かつ、第五十九条第三項及び第四項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)並びに第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額をいう。)から当該欠損金額の生じた事業年度前の事業年度において生じた欠損金額に相当する金額で本文の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。 法人税法第64_5条(損益通算) 通算法人の所得事業年度(通算前所得金額(第五十七条第一項(欠損金の繰越し)、第五十九条第三項及び第四項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)、第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)、この条並びに第六十四条の七第六項(欠損金の通算)の規定を適用しないものとして計算した場合における所得の金額をいう。以下この条において同じ。)の生ずる事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)終了の日(以下この項及び次項において「基準日」という。)において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の基準日に終了する事業年度において通算前欠損金額(第五十九条第三項及び第四項、第六十二条の五第五項、この条並びに第六十四条の七第六項の規定を適用しないものとして計算した場合における欠損金額をいう。以下この条において同じ。)が生ずる場合には、当該通算法人の当該所得事業年度の通算対象欠損金額は、当該所得事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
生じた国外所得金額定義規定の原文所得税法
恒久的施設帰属所得に係る所得の金額のうち国外源泉所得に係るものとして政令で定める金額
生じた国外源泉所得定義規定の原文所得税法施行令
法第九十五条第一項に規定する国外源泉所得
生じた変動所得定義規定の原文地方税法
漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるもの
生じた災害損失金額定義規定の原文法人税法
当該災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるもの
生じた特定欠損金額定義規定の原文法人税法施行令
法第六十四条の七第二項に規定する特定欠損金額
生じた通算対象所得金額定義規定の原文地方税法
同法第六十四条の五第三項に規定する通算対象所得金額で同項の規定により益金の額に算入されたもの
生じた通算対象欠損金額定義規定の原文地方税法
同法第六十四条の五第一項に規定する通算対象欠損金額で同項の規定により損金の額に算入されたもの
生じた還付対象欠損金額定義規定の原文地方税法
同法第八十条第十二項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額と同条第十三項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額の合計額
生命保険契約定義規定の原文所得税法施行令
同法第二条第三項に規定する生命保険会社若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約
生命保険契約等定義規定の原文所得税法施行令
次に掲げる契約又は規約
生命保険料控除条文での用例地方税法
地方税法第45_2条(個人の道府県民税の申告等) 第二十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第一項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の第三十四条第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)、第三十四条第四項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三十七条の二第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに第三百十七条の二第一項ただし書に規定する市町村の条例で定める者については、この限りでない。 地方税法第317_2条(市町村民税の申告等) 第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この節において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)、第三百十四条の二第四項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三百十四条の七第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。
生命共済契約等定義規定の原文地方税法
その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約
生産設備等定義規定の原文消費税法施行令
専門的な科学技術に関する知識を必要とする調査、企画、立案、助言、監督又は検査に係る役務の提供で次に掲げるもの
申告、納付及び還付条文での用例相続税法
相続税法第1条(趣旨) この法律は、相続税及び贈与税について、納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 所得税法第1条(趣旨) この法律は、所得税について、納税義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
申告対象法人定義規定の原文法人税法
に掲げる内国法人
申告書定義規定の原文地方税法
市町村長は、第四百七十三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による申告書
申告書等定義規定の原文所得税法
第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書
申告書記載事項定義規定の原文地方税法
を添付して行うこととされている法人の市町村民税の申告については、第一項、第二項、第三十一項及び第三十三項から第三十五項までの規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項
申告期限定義規定の原文相続税法
前項の相続又は遺贈に係る第二十七条の規定による申告書の提出期限
申告消費税等定義規定の原文国税通則法
保税地域からの引取りに係る消費税等で申告納税方式によるもの
申告納税方式定義規定の原文消費税法
に規定する申告納税方式
申告納税者定義規定の原文地方税法
前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者
申告納税見積額定義規定の原文所得税法
その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)の規定に準じて計算した所得税の額から、当該課税総所得金額の見積額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされる所得税の額の見積額を控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額
申請の却下条文での用例相続税法
相続税法第44条(物納申請の全部又は一部の却下に係る延納) 税務署長は、第四十一条第一項の規定による申請があつた場合において、延納により金銭で納付することを困難とする事由がないと認めたことから第四十二条第二項の規定により物納の申請の却下をしたとき、又は第四十一条第一項に規定する納付を困難とする金額が当該申請に係る金額より少ないと認めたことから第四十二条第二項の規定により当該申請に係る相続税額の一部について当該申請の却下をしたときは、これらの却下に係る相続税額につき、これらの却下の日の翌日から起算して二十日以内にされた当該申請者の申請により、当該相続税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額として政令で定める額を限度として、延納の許可をすることができる。 相続税法第45条(物納申請の却下に係る再申請) 税務署長は、第四十一条第一項の規定による申請があつた場合において、同項の物納の許可の申請に係る物納財産が管理処分不適格財産又は物納劣後財産に該当することから第四十二条第二項の規定により当該申請の却下をしたときは、当該却下の日の翌日から起算して二十日以内にされた当該申請者の申請(当該物納財産以外の物納財産に係る申請に限る。)により、第四十一条第一項に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、物納の許可をすることができる。
申請書等の提出期限定義規定の原文相続税法
の訂正若しくは提出の期限
申請法人定義規定の原文法人税法施行規則
申請をする農業協同組合連合会
申請特例年度定義規定の原文地方税法
同法第六十四条の九第九項に規定する申請特例年度
町村長の全国的連合組織定義規定の原文地方税法
地方自治法第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたもの
留保控除額定義規定の原文法人税法
次に掲げる金額のうち最も多い金額
留保金額定義規定の原文法人税法
所得等の金額(第一号から第六号までに掲げる金額の合計額から第七号に掲げる金額を減算した金額
番号既告知者定義規定の原文所得税法施行令
及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は第四項の規定に該当する者
番号等定義規定の原文国税通則法施行令
同項に規定する番号等
異動申告書定義規定の原文相続税法施行令
前二項の規定による申告書
療育手帳定義規定の原文所得税法施行令
知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるもの
発生し得る危険定義規定の原文所得税法施行令
における当該国外事業所等に帰せられる資産の額について、取引の相手方の契約不履行その他の財務省令で定める理由により発生し得る危険
発生欠損金額定義規定の原文法人税法
通算法人の各事業年度において生じた欠損金額
発生災害損失欠損金額定義規定の原文法人税法
通算法人の各事業年度若しくは中間期間において生じた災害損失欠損金額
発生繰延対象租税額定義規定の原文法人税法施行規則
各対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債のうち受動的所得被配分繰延対象租税額に係る部分の金額
発行日取引定義規定の原文所得税法
有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引
発行法人の役員等定義規定の原文所得税法
役員若しくは従業員又は株主
発行済みの投資口定義規定の原文国税通則法
同条第十四項に規定する投資口
発行済株式等定義規定の原文相続税法施行令
の総数又は総額
発電事業定義規定の原文地方税法
電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業
登録期間定義規定の原文消費税法
の当該相続のあつた日の翌日から、当該相続人が前条第一項の登録を受けた日の前日又は当該相続に係る適格請求書発行事業者が死亡した日の翌日から四月を経過する日のいずれか早い日までの期間
登録特別徴収義務者定義規定の原文地方税法
前項の規定により登録を受けた特別徴収義務者
益金算入後所得金額定義規定の原文法人税法
第五十七条第一項本文の規定を適用せず、かつ、第五十九条第三項及び第四項並びに第六十二条の五第五項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用事業年度の所得の金額
目的等条文での用例法人税法施行令
法人税法施行令第119_14条(償還有価証券の帳簿価額の調整) 内国法人が事業年度終了の時において有する償還期限及び償還金額の定めのある法第六十一条の三第一項第二号(売買目的外有価証券の原価法により評価した金額)に規定する売買目的外有価証券(償還期限に償還されないと見込まれる新株予約権付社債その他これに準ずるものを除く。以下この条において「償還有価証券」という。)のその時における帳簿価額は、その償還有価証券を銘柄(第百十九条の二第二項(有価証券の区分)に規定する満期保有目的等有価証券と同項に規定するその他有価証券に区分した後のそれぞれの銘柄とする。)の異なるごとに区別し、その銘柄の同じものについて、その償還有価証券の当期末調整前帳簿価額(この条の規定を適用する前の帳簿価額をいう。)にその償還有価証券の当該事業年度に係る第百三十九条の二第二項(償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入)に規定する調整差益又は調整差損に相当する金額を加算し、又は減算した金額とする。
目的資産定義規定の原文所得税法施行令
リース期間終了の時又はリース期間の中途において、当該リース取引に係る契約において定められている当該リース取引の目的とされている資産
目論見書定義規定の原文所得税法施行令
同法第二条第十項に規定する目論見書
直接保有の持分の保有割合定義規定の原文法人税法施行規則
当該一方の者の有する当該他方の会社等の持分の数又は金額が当該他方の会社等の総持分数のうちに占める割合
直接保有の株式の保有割合定義規定の原文所得税法施行令
当該外国法人の有する当該内国法人の株式の数又は金額が当該内国法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合
直接保有の株式等の保有割合定義規定の原文相続税法施行令
当該個人等の有する当該株主法人の株式等が当該株主法人の発行済株式等のうちに占める割合
直接完全支配関係定義規定の原文法人税法施行令
の全部を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係
直接支配関係定義規定の原文法人税法施行令
の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を保有する場合における当該一の者と法人との間の関係
直近売買価格等公表日定義規定の原文法人税法施行令
価格等公表者によつてその日における第三項の暗号資産の最終の売買価格等(第百十八条の七第一項第一号に規定する売買価格等
相互の関係定義規定の原文地方税法
(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係
相互会社定義規定の原文地方税法
更生特例法第二条第六項に規定する相互会社
相互協議定義規定の原文地方税法
の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国等の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定する協議
相手国等定義規定の原文所得税法
の規定により当該租税条約の我が国以外の締約国又は締約者
相手方の本人確認書類定義規定の原文消費税法
住民票の写しその他の財務省令で定めるもの
相続人定義規定の原文国税通則法施行令
当該対象資産につきこれらの規定の適用を受ける者の相続人
相続時精算課税適用者定義規定の原文相続税法
第二項の届出書を提出した者
相続時精算課税選択届出書定義規定の原文相続税法施行令
法第二十一条の九第二項の規定による同項に規定する届出書
相続税の申告期限定義規定の原文相続税法施行令
前項に規定する場合において、同項の贈与に係る法第二十八条第一項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限
相続税の総額定義規定の原文相続税法
相続税は、この節及び第三節に定めるところにより、相続又は遺贈により財産を取得した者の被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額
相続税の課税条文での用例相続税法
相続税法第11_2条(相続税の課税価格) 相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。 相続税法第12条(相続税の非課税財産) 次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
相続税の課税価格条文での用例相続税法
相続税法第11_2条(相続税の課税価格) 相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。 相続税法第12条(相続税の非課税財産) 次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
相続税額定義規定の原文相続税法施行令
法第三十八条第一項に規定する不動産等の価額に対応する相続税額として政令で定める部分の税額
相続等納税猶予分の所得税額定義規定の原文所得税法
第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額
着工の年定義規定の原文所得税法
居住者が、工事(その着手の日の属する年
着工事業年度定義規定の原文法人税法
内国法人が、工事(その着手の日の属する事業年度
短期事業年度定義規定の原文消費税法
その事業年度の前事業年度(七月以下であるものその他の政令で定めるもの
短期保有株式等定義規定の原文法人税法施行令
前項の内国法人が他の内国法人から受ける同項の配当等の額に係る基準日等において有する当該他の内国法人の株式等のうちに法第二十三条第二項に規定する政令で定める株式等
短期勤続年数定義規定の原文所得税法
前項第一号に規定する勤続年数のうち、次項に規定する役員等以外の者としての政令で定める勤続年数が五年以下であるもの
短期売買商品等定義規定の原文法人税法施行令
により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する法第六十一条第三項に規定する短期売買商品等
短期売買目的定義規定の原文法人税法施行令
内国法人が取得した金、銀、白金その他の資産のうち、市場における短期的な価格の変動又は市場間の価格差を利用して利益を得る目的
短期外貨建資産等定義規定の原文法人税法施行令
同項に規定する短期外貨建資産等
短期社債等定義規定の原文相続税法
次に掲げるもの
短期退職所得控除額定義規定の原文所得税法施行令
次に掲げる金額の合計額
短期退職手当等定義規定の原文所得税法
第三十条第四項に規定する短期退職手当等
短期重要債務見込額定義規定の原文法人税法
で、その履行が当該非適格合併等の日からおおむね三年以内に見込まれるものについて、当該内国法人がその履行に係る負担の引受けをした場合当該債務の額に相当する金額として政令で定める金額
短期重要負債調整勘定の金額定義規定の原文法人税法
を行う場合若しくはその残余財産が確定した場合当該短期重要債務見込額に係る負債調整勘定の金額
短縮特例承認資産定義規定の原文法人税法施行規則
令第五十七条第一項の承認に係る減価償却資産
石油製品販売業者定義規定の原文地方税法
軽油引取税は、前三項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者
石油製品販売業者及び軽油製造業者等定義規定の原文地方税法
軽油の製造又は輸入をすることを業とする者で元売業者以外のもの
確定値定義規定の原文法人税法施行令
前三号に掲げる指標の数値が対象事業年度前の事業年度の当該指標に相当する指標の数値その他の対象事業年度において目標とする指標の数値であつて既に確定しているもの
確定所得申告条文での用例所得税法
所得税法第103条(確定申告書の提出がない場合の税額の特例) 第百二十条第一項(確定所得申告)、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する義務がない居住者に対して課する所得税の額は、前二章(課税標準及び税額の計算)及び前条の規定により計算した所得税の額によらず、その者のその年分の所得税に係る第百二十条第二項に規定する予納税額及びその年分の所得税につき源泉徴収をされた又はされるべき税額の合計額による。ただし、その者が確定申告書を提出した場合は、この限りでない。 所得税法第122条(還付等を受けるための申告) 居住者は、その年分の所得税につき第一号から第三号までに掲げる金額がある場合には、次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるため、税務署長に対し、第百二十条第一項各号(確定所得申告)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
確定拠出企業型年金定義規定の原文所得税法施行令
に規定する企業型年金
確定損失申告条文での用例国税通則法
国税通則法第18条(期限後申告) 期限内申告書を提出すべきであつた者(所得税法第百二十三条第一項(確定損失申告)、第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定損失申告)又は第百二十七条第三項(年の中途で出国をする場合の確定損失申告)(これらの規定を同法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出することができる者でその提出期限内に当該申告書を提出しなかつたもの及びこれらの者の相続人その他これらの者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第七条の二第四項(信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。)は、その提出期限後においても、第二十五条(決定)の規定による決定があるまでは、納税申告書を税務署長に提出することができる。 所得税法第120条(確定所得申告) 居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第八十七条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第八十九条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるとき(第三号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合、第四号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同号に規定する源泉徴収税額がある場合又は第五号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた予納税額がある場合を除く。)は、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該申告書を提出するときは、次に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。
確定日定義規定の原文消費税法
に記載すべき同項第四号に掲げる消費税額で次に掲げる一月中間申告対象期間の区分に応じそれぞれ次に定める日
確定消費税額定義規定の原文地方税法
の提出があつた場合において、当該申告に係る消費税額若しくはこれを課税標準として算定した譲渡割額がその調査により、消費税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された消費税額
確定申告条文での用例地方税法
地方税法第37_4条(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除) 道府県は、所得割の納税義務者が、第三十二条第十三項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第五款の規定により配当割額を課された場合又は同条第十五項に規定する確定申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について第六款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の二を乗じて得た金額を、その者の第三十五条及び前三条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。 地方税法第45_3条 第二十四条第一項第一号の者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
確定申告による納付条文での用例所得税法
所得税法第131条(確定申告税額の延納) 第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出した居住者が第百二十八条(確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(第百三十三条第一項(延払条件付譲渡に係る延納の手続)の申請書を提出する場合には、当該所得税の額からその申請書に記載した同項の延納を求めようとする所得税の額を控除した額)の二分の一に相当する金額以上の所得税を第百二十八条の規定による納付の期限までに国に納付したときは、その者は、その残額についてその納付した年の五月三十一日までの期間、その納付を延期することができる。 所得税法第132条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納) 税務署長は、居住者が山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、第一号に規定する申告書に係る第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(延払条件付譲渡に係る税額が当該所得税の額に満たない場合には、その延払条件付譲渡に係る税額)の全部又は一部につき、その者(その相続人を含む。)の申請により、五年以内の延納を許可することができる。
確定申告書定義規定の原文地方税法
第二百九十四条第一項第一号の者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書
確定申告書の添付書類条文での用例法人税法施行規則
法人税法施行規則第38_52条(国際最低課税残余額確定申告書の添付書類) 法第八十二条の十四第三項(国際最低課税残余額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(第三十八条の四十七第一項(国際最低課税額確定申告書の添付書類)に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。 法人税法施行規則第38_69条(国内最低課税額確定申告書の添付書類) 法第八十二条の二十二第三項(国内最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(第三十八条の四十七第一項(国際最低課税額確定申告書の添付書類)に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
確定給付企業年金定義規定の原文所得税法施行令
に規定する確定給付企業年金
確定給付企業年金等定義規定の原文所得税法
に掲げる年金その他政令で定めるもの
確定給付企業年金規約定義規定の原文所得税法施行令
に規定する確定給付企業年金に係る規約
確認事業年度定義規定の原文法人税法施行令
の確認に係る事業年度
社会保険制度定義規定の原文国税徴収法
次に掲げる法律に基づく保険、共済又は恩給に関する制度その他政令で定めるこれらに類する制度
社会保険料控除条文での用例地方税法
地方税法第45_2条(個人の道府県民税の申告等) 第二十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第一項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の第三十四条第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)、第三十四条第四項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三十七条の二第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに第三百十七条の二第一項ただし書に規定する市町村の条例で定める者については、この限りでない。 地方税法第317_2条(市町村民税の申告等) 第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この節において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)、第三百十四条の二第四項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三百十四条の七第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。
社会保険診療定義規定の原文地方税法
次に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービス
社団等定義規定の原文相続税法施行令
ただし、その者が個人である場合には第一号に掲げる事実、その者が法第六十六条第一項に規定する人格のない社団又は財団
私債権定義規定の原文地方税法
及びその他の債権
租税条約定義規定の原文地方税法
道府県知事は、法人が法人税法第百三十九条第一項に規定する租税条約
租税条約等の相手国等定義規定の原文国税徴収法
同条第三号に規定する相手国等
租税条約等の規定定義規定の原文法人税法
の規定その他政令で定める規定
移動平均法定義規定の原文法人税法施行令
内国法人がその有する有価証券(前条第一項第一号に掲げる移動平均法
移管先の営業所等定義規定の原文相続税法施行令
れた障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務の全部が他の受託者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので法の施行地にあるもの又は同一の受託者の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもので法の施行地にあるもの
移行日定義規定の原文法人税法
公共法人又は公益法人等である内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合には、その内国法人のその該当することとなつた日
移転事業定義規定の原文法人税法施行令
同条第二項第二号に規定する事業
移転時価資産超過額定義規定の原文法人税法施行令
当該内国法人が当該適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前の移転時価資産価額が当該直前の移転簿価資産価額を超える場合において、当該移転時価資産価額から当該移転簿価資産価額を減算した金額
移転簿価資産価額定義規定の原文法人税法施行令
その移転を受けた資産の帳簿価額の合計額
移転負債定義規定の原文所得税法施行令
当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転をした負債
移転資産定義規定の原文所得税法施行令
当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転をした資産
移転資産帳簿価額定義規定の原文法人税法施行令
適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた資産の帳簿価額
税効果会計の適用条文での用例法人税法施行令
法人税法施行令第155_81条(財務省令への委任) 第百五十五条の六十一から前条までに定めるもののほか、第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に規定する税効果会計の適用により資産とみなされて計上される金額がある場合における法第八十二条の十九第二項第一号イ(3)(i)(国内最低課税額)に規定する国内グループ調整後対象租税額の計算の特例その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
税務代理人の死亡等定義規定の原文国税通則法施行令
五年経過日までに当該税務代理権限証書を提出した税務代理人の死亡又は解散その他財務省令で定める事由
税務代理権限証書定義規定の原文国税通則法施行令
の規定による書面
税務官署定義規定の原文地方税法
道府県知事は、次に掲げる場合においては、国の税務官署
税務書類定義規定の原文国税通則法
国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類
税抜価額定義規定の原文消費税法施行令
法第五十七条の四第一項第四号に規定する税抜価額
税抜対価の返還等の金額定義規定の原文消費税法
当該課税期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額から同項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額を控除した金額
税抜対価の返還等の金額の合計額定義規定の原文消費税法
の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額
税込価額定義規定の原文消費税法
を乗じて算出した金額との合計額
税関長権限定義規定の原文消費税法施行令
並びに第四十条並びに同法第四十三条第一項ただし書、第四項及び第五項の規定に基づく税関長の権限
税額控除不足額相当額定義規定の原文地方税法
当該調整後過去税額控除額から当該過去当初申告税額控除額を控除した金額に相当する金額
税額控除等定義規定の原文法人税法施行規則
対象租税の額から一定の金額を控除することその他の対象租税を軽減し、又は免除すること
税額控除超過額相当額定義規定の原文地方税法
当該過去当初申告税額控除額から当該調整後過去税額控除額を控除した金額に相当する金額
税額控除額定義規定の原文地方税法
当該適用事業年度における前項の規定による控除をされるべき金額
税額等定義規定の原文国税通則法
同号ニからヘまでに掲げる事項
種類等定義規定の原文法人税法
時価法(期末時において有する短期売買商品等をその種類又は銘柄
積立金定義規定の原文法人税法施行令
に規定する積立金
積立額定義規定の原文法人税法施行規則
を被合併法人とする合併を行つた場合には、当該他の公益法人の当該合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度の公益認定法第十四条に規定する方法により積み立てた公益充実資金の額
空売り等定義規定の原文法人税法
有価証券の空売り、信用取引、発行日取引及び有価証券の引受け
空売有価証券定義規定の原文法人税法施行令
に規定する政令で定める方法は、同項に規定する有価証券の空売りの方法により売付けをした有価証券
競り売り条文での用例国税徴収法
国税徴収法第103条(競り売り) 競り売りの方法により差押財産等を公売するときは、徴収職員は、その財産を指定して、買受けの申込みを催告しなければならない。 国税徴収法第106条(入札又は競り売りの終了の告知等) 徴収職員は、最高価申込者等を定めたときは、直ちにその氏名及び価額(複数落札入札制による場合には、数量及び単価。次項において同じ。)を告げた後、入札又は競り売りの終了を告知しなければならない。
第一号寄附金定義規定の原文地方税法
前項の特例控除対象寄附金とは、同項第一号に掲げる寄附金
第一期定義規定の原文所得税法
その年七月一日から同月三十一日までの期間
第一次新設大規模償却資産定義規定の原文地方税法
に該当することとなる新設大規模償却資産
第一次相続定義規定の原文相続税法
に係る被相続人が第二次相続の開始前十年以内に開始した相続
第一種事業定義規定の原文地方税法
次に掲げるもの
第一適用年度定義規定の原文地方税法
がある場合には、当該超えることとなつた最初の年度
第一項の所有者定義規定の原文地方税法
償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者
第三年度の課税期間定義規定の原文消費税法
特定プラットフォーム事業者は、その課税期間から当該課税期間の初日から三年を経過する日の属する課税期間
第三期定義規定の原文所得税法
その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間
第三次新設大規模償却資産定義規定の原文地方税法
又は第五適用年度の翌年度に該当することとなる新設大規模償却資産
第三種事業定義規定の原文地方税法
次に掲げるもの
第三通貨定義規定の原文法人税法施行令
会計機能通貨及び税務機能通貨以外の通貨
第三適用年度定義規定の原文地方税法
当該年度が第二適用年度の翌年度
第三項の暗号資産の最終の売買価格等定義規定の原文法人税法施行令
第百十八条の七第一項第一号に規定する売買価格等
第二次新設大規模償却資産定義規定の原文地方税法
に該当することとなる新設大規模償却資産
第二次相続定義規定の原文相続税法
により財産を取得した場合において、当該相続
第二次納税義務の通則条文からの整理地方税法
第二次納税義務者定義規定の原文地方税法
地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条から第十一条の十まで又は第十二条の二第二項若しくは第三項の規定により第二次納税義務を有する者
第二種事業定義規定の原文地方税法
次に掲げるもので政令で定める主として自家労力を用いて行うもの以外のもの
第二適用年度定義規定の原文地方税法
当該年度が第一適用年度又は第一適用年度の翌年度
第五適用年度定義規定の原文地方税法
当該年度が第四適用年度の翌年度
第四適用年度定義規定の原文地方税法
又は第三適用年度の翌年度
第四項のグループ国内最低課税額報告対象法人定義規定の原文法人税法施行規則
同項に規定するグループ国内最低課税額報告対象法人
答弁書の提出条文での用例国税通則法施行令
国税通則法施行令第32_2条(審査請求書の送付) 法第九十三条第一項後段(答弁書の提出等)の規定による審査請求書の送付は、審査請求書の副本(法第百十二条第三項(誤つた教示をした場合の救済)の規定の適用がある場合にあつては、審査請求書の写し)によつてする。 国税通則法施行令第33_2条(反論書等の提出) 法第九十五条第一項(反論書等の提出)に規定する反論書(以下この条において「反論書」という。)は、正本並びに当該反論書を送付すべき参加人及び原処分庁(法第九十三条第一項(答弁書の提出等)に規定する原処分庁をいう。以下この項において同じ。)の数に相当する通数の副本を、法第九十五条第二項に規定する参加人意見書(以下この条において「参加人意見書」という。)は、正本並びに当該参加人意見書を送付すべき審査請求人及び原処分庁の数に相当する通数の副本を、それぞれ提出しなければならない。
答弁書の提出等条文での用例国税通則法施行令
国税通則法施行令第32_2条(審査請求書の送付) 法第九十三条第一項後段(答弁書の提出等)の規定による審査請求書の送付は、審査請求書の副本(法第百十二条第三項(誤つた教示をした場合の救済)の規定の適用がある場合にあつては、審査請求書の写し)によつてする。 国税通則法施行令第33_2条(反論書等の提出) 法第九十五条第一項(反論書等の提出)に規定する反論書(以下この条において「反論書」という。)は、正本並びに当該反論書を送付すべき参加人及び原処分庁(法第九十三条第一項(答弁書の提出等)に規定する原処分庁をいう。以下この項において同じ。)の数に相当する通数の副本を、法第九十五条第二項に規定する参加人意見書(以下この条において「参加人意見書」という。)は、正本並びに当該参加人意見書を送付すべき審査請求人及び原処分庁の数に相当する通数の副本を、それぞれ提出しなければならない。
管理処分不適格財産定義規定の原文相続税法
でこの法律の施行地にあるもののうち次に掲げるもの(管理又は処分をするのに不適格なものとして政令で定めるもの
簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書定義規定の原文所得税法施行令
に記載された事項について各人別の記録があり、かつ、同条第二項の規定により提出することができる公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
簡易課税制度選択適用届出書定義規定の原文消費税法施行令
法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする事業者が、やむを得ない事情があるため同項の規定による届出書
簿価純資産価額定義規定の原文法人税法施行令
その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額
簿価純資産超過額定義規定の原文法人税法施行令
当該被合併法人等の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない場合で、かつ、当該満たない金額
簿価資産資本比率比準法定義規定の原文所得税法施行令
当該居住者のその年の国外事業所等に帰せられる資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法
約定時価額定義規定の原文法人税法施行規則
が当該非適格合併等により当該非適格合併等対価資産を交付することを約した時の価額
納付の手続条文での用例国税通則法施行令
国税通則法施行令第6_3条(電子情報処理組織を使用する方法による納付の手続に係る法定納期限の特例) 法第三十四条第二項(納付の手続)に規定する政令で定める日は、法定納期限の翌日(同日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は第二条第二項(期限の特例)に規定する日に当たるときは、これらの日の翌日。以下この条において同じ。)とする。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその法定納期限の翌日までに納付することができないと国税庁長官が認めるときは、その承認する日とする。 所得税法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続) 第一章から前章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項(納付の手続)に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
納付事業年度定義規定の原文法人税法施行令
を主として営む内国法人当該外国法人税を納付することとなる事業年度
納付又は納入の告知条文での用例地方税法
地方税法第13条(納付又は納入の告知) 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金(滞納処分費を除く。)を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。この場合においては、当該文書には、この法律に特別の定がある場合のほか、その納付又は納入すべき金額、納付又は納入の期限及び納付又は納入の場所その他必要な事項を記載するものとする。
納付受託者定義規定の原文国税通則法
次条第一項に規定する納付受託者
納付受託者の納付条文での用例国税通則法施行令
国税通則法施行令第7_3条(納付受託者の納付に係る納付期日) 法第三十四条の五第一項(納付受託者の納付)に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日の翌日から起算して十一取引日(第七条第二項(口座振替納付に係る納付期日)に規定する取引日をいう。以下この条において同じ。)を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと国税庁長官が認める場合には、その承認する日)とする。 国税通則法施行令第12条(税関長が徴収する場合の読替規定) 法第四十三条第一項ただし書(国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長が徴収する場合又は同条第四項若しくは法第四十四条第一項(更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例)の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合における第七条の三(納付受託者の納付に係る納付期日)及び第七条の四(権限の委任)の規定の適用については、第七条の三中「国税庁長官」とあるのは「財務大臣」と、第七条の四中「国税局長」とあるのは「税関長」と、同条ただし書中「国税庁長官」とあるのは「財務大臣」とする。
納付基準日定義規定の原文相続税法
第三十四条第六項の納付通知書が発せられた日の翌日から二月を経過する日又は同条第八項の督促に係る督促状が発せられた日のいずれか早い日
納付外国法人税の額定義規定の原文法人税法施行令
の法律又は当該租税条約の規定により軽減され、又は免除された当該条約相手国等の租税の額で当該租税条約の規定により内国法人が納付したものとみなされるものの額
納付委託条文からの整理国税通則法
納付控除対象外国所得税額定義規定の原文所得税法施行令
については、当該減額に係る年において当該居住者が納付することとなる控除対象外国所得税の額
納付控除対象外国法人税額定義規定の原文法人税法施行令
以後の各事業年度については、当該減額に係る事業年度において当該内国法人が納付することとなる控除対象外国法人税の額
納付等事務定義規定の原文地方税法
特定徴収金の納付又は納入に関する事務
納入すべき額の確定定義規定の原文地方税法
納付若しくは納入の告知、申告、更正又は決定による確定
納入申告書定義規定の原文地方税法
市町村長は、第三百二十八条の五第二項又は第三項の規定による納入申告書
納入申告書の提出条文での用例地方税法
地方税法第71_14条(利子割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金) 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る利子割について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該利子割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。 地方税法第71_32条(配当割に係る更正又は決定) 道府県知事は、前条第二項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
納期限定義規定の原文地方税法
更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限
納期限の延長条文での用例地方税法
地方税法第64条(納期限後に納付する法人の道府県民税に係る延滞金) 法人の道府県民税の納税者は、第五十三条第一項、第二項若しくは第三十一項の納期限後にその税金を納付する場合又は同条第三十四項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、それぞれこれらの税額に、その納期限(同項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る同条第一項、第二項又は第三十一項の納期限とし、納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。第一号及び第三項第一号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日又は期限までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。 地方税法第66条(法人の道府県民税に係る督促) 法人の道府県民税の納税者が納期限(第五十五条の規定による更正又は決定があつた場合においては、不足税額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下法人の道府県民税について同じ。)までに法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
納税の告知条文での用例国税徴収法
国税徴収法第159条(保全差押え) 納税義務があると認められる者が不正に国税を免れ、又は国税の還付を受けたことの嫌疑に基づき、国税通則法第十一章(犯則事件の調査及び処分)の規定による差押え、記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収(同法の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号イ(電磁的記録提供命令)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る国税の納付すべき額の確定(申告、更正又は決定による確定をいい、国税通則法第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税についての納税の告知を含む。以下この条において同じ。)後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるときは、税務署長は、当該国税の納付すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分を執行することを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴収職員は、その金額を限度として、その者の財産を直ちに差し押さえることができる。 国税通則法第36条(納税の告知) 税務署長は、国税に関する法律の規定により次に掲げる国税(その滞納処分費を除く。次条において同じ。)を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。
納税の猶予定義規定の原文国税徴収法
国税通則法第四十六条第一項から第三項までの規定による納税の猶予
納税の猶予の取消し条文での用例国税通則法
国税通則法第63条(納税の猶予等の場合の延滞税の免除) 第四十六条第一項若しくは第二項第一号、第二号若しくは第五号(同項第一号又は第二号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)(災害等による納税の猶予)の規定による納税の猶予(以下この項において「災害等による納税の猶予」という。)若しくは国税徴収法第百五十三条第一項(滞納処分の停止)の規定による滞納処分の執行の停止をした場合又は第四十六条第二項第三号、第四号若しくは第五号(同項第三号又は第四号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)若しくは第三項の規定による納税の猶予(以下この項において「事業の廃止等による納税の猶予」という。)若しくは同法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条の二第一項(換価の猶予の要件等)の規定による換価の猶予をした場合には、その猶予又は停止をした国税に係る延滞税のうち、それぞれ、その災害等による納税の猶予若しくは当該執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額又はその事業の廃止等による納税の猶予若しくは当該換価の猶予をした期間(当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間に限る。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。ただし、第四十九条第一項(納税の猶予の取消し)(同法第百五十二条第三項又は第四項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において準用する場合を含む。)又は同法第百五十四条第一項(滞納処分の停止の取消し)の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、国税局長、税務署長又は税関長は、その免除をしないことができる。
納税の猶予の申請手続等条文での用例国税通則法施行令
国税通則法施行令第15条(納税の猶予の申請手続等) 納税の告知がされていない源泉徴収等による国税につき法第四十六条第一項又は第二項(納税の猶予の要件等)の規定による納税の猶予を受けようとする者は、所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書又は国際観光旅客税法第十六条第二項(国内事業者による特別徴収等)若しくは第十七条第二項(国外事業者による特別徴収等)に規定する計算書を法第四十六条の二第一項又は第二項(納税の猶予の申請手続等)に規定する申請書に添付しなければならない。 国税通則法施行令第15_2条 法第四十六条の二第一項(納税の猶予の申請手続等)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
納税の猶予の要件等条文での用例国税徴収法
国税徴収法第151条(換価の猶予の要件等) 税務署長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付すべき国税(国税通則法第四十六条第一項から第三項まで(納税の猶予の要件等)又は次条第一項の規定の適用を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。ただし、その猶予の期間は、一年を超えることができない。 国税徴収法第151_2条 税務署長は、前条の規定によるほか、滞納者がその国税を一時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その国税の納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日)から六月以内にされたその者の申請に基づき、一年以内の期間を限り、その納付すべき国税(国税通則法第四十六条第一項から第三項まで(納税の猶予の要件等)の規定の適用を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。
納税の猶予の通知等条文からの整理国税通則法
納税地条文での用例相続税法
相続税法第21_4条(特定障害者に対する贈与税の非課税) 特定障害者(第十九条の四第二項に規定する特別障害者(第一条の四第一項第二号から第四号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「特別障害者」という。)及び第十九条の四第二項に規定する障害者(特別障害者を除く。)のうち精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者その他の精神に障害がある者として政令で定めるもの(第一条の四第一項第二号から第四号までの規定に該当する者を除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)が、信託会社その他の者で政令で定めるもの(以下この条において「受託者」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(第三項において「受託者の営業所等」という。)において当該特定障害者を受益者とする特定障害者扶養信託契約に基づいて当該特定障害者扶養信託契約に係る財産の信託がされることによりその信託の利益を受ける権利(以下この条において「信託受益権」という。)を有することとなる場合において、政令で定めるところにより、その信託の際、当該信託受益権につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した申告書(以下この条において「障害者非課税信託申告書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該信託受益権でその価額のうち六千万円(特定障害者のうち特別障害者以外の者にあつては、三千万円)までの金額(既に他の信託受益権について障害者非課税信託申告書を提出している場合には、当該他の信託受益権でその価額のうちこの項の規定の適用を受けた部分の価額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。 相続税法第21_18条 贈与により財産を取得した者(以下この条において「被相続人」という。)が第二十一条の九第一項の規定の適用を受けることができる場合に、当該被相続人が同条第二項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは、当該被相続人の相続人(当該贈与をした者を除く。以下この条において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(相続人が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、政令で定めるところにより、当該届出書を当該被相続人の納税地の所轄税務署長に共同して提出することができる。
納税地の指定条文での用例所得税法
所得税法第16条(納税地の特例) 国内に住所のほか居所を有する納税義務者(第十八条第一項(納税地の指定)の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。)は、前条第一号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる。 所得税法第19条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力) 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第一項又は第二項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつた処分のあつた時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となつた納税地をその処分に係る納税地として同条第一項に規定する納税義務者の所得税又は同条第二項に規定する支払をする者の同項の所得税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となつた処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。
納税地の特例条文での用例所得税法
所得税法第3条(居住者及び非居住者の区分) 国家公務員又は地方公務員(これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。)は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律(第十条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第十五条(納税地)及び第十六条(納税地の特例)を除く。)の規定を適用する。 所得税法第18条(納税地の指定) 第十五条(納税地)又は第十六条(納税地の特例)の規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その所得税の納税地を指定することができる。
納税地等定義規定の原文消費税法施行令
を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
納税猶予分の所得税額定義規定の原文所得税法
第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額
納税申告書定義規定の原文地方税法
特定法人である内国法人は、第一項、第二項、第三十一項又は第三十三項から第三十五項までの規定により、これらの規定による申告書
納税管理人条文での用例相続税法
相続税法第21_18条 贈与により財産を取得した者(以下この条において「被相続人」という。)が第二十一条の九第一項の規定の適用を受けることができる場合に、当該被相続人が同条第二項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは、当該被相続人の相続人(当該贈与をした者を除く。以下この条において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(相続人が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、政令で定めるところにより、当該届出書を当該被相続人の納税地の所轄税務署長に共同して提出することができる。 相続税法第27条(相続税の申告書) 相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)に係る第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定による相続税額があるときは、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
納税管理人の届出定義規定の原文国税通則法施行令
の規定による納税管理人の届出
納税管理人の死亡等定義規定の原文国税通則法施行令
五年経過日までに当該納税管理人の死亡又は解散その他財務省令で定める事由
納税義務者定義規定の原文地方税法
第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで製造された軽油について、第百四十四条の二第四項又は前条第一項第五号の規定により軽油引取税を納付する義務を負う者
納税者定義規定の原文地方税法
第百四十四条の十三ただし書の規定によつて軽油引取税を申告納付すべき納税者
納税証明書の交付条文での用例国税通則法施行令
国税通則法施行令第41条(納税証明書の交付の請求等) 法第百二十三条第一項(納税証明書の交付等)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 国税通則法施行令第42条(納税証明書の交付手数料) 法第百二十三条第二項(納税証明書の交付等)の規定により納付すべき手数料の額は、同条第一項の証明書一枚ごとに四百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第百二十三条第一項の請求をする場合にあつては、三百七十円)とする。この場合において、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同項第三号から第六号までの各号に掲げる事項ごとに一枚の証明書であるものとし、なお、その証明書が二以上の年度に係る国税に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。
純損失の繰越控除条文での用例所得税法
所得税法第123条(確定損失申告) 居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その年の翌年以後において第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において、税務署長に対し、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。 所得税法施行令第199条(変動所得の損失等の損益通算) 前条の場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法第七十条第二項第一号(純損失の繰越控除)の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額(以下この条において「変動所得の損失の金額」という。)、同項第二号の被災事業用資産の損失の金額(以下この条において「被災事業用資産の損失の金額」という。)又はその他の損失の金額の二以上があるときは、これらの損失の金額の控除の順序については、次に定めるところによる。
純損失の金額で特定非常災害発生年特定純損失金額定義規定の原文地方税法
次条第二項に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額
純損失の金額で特定非常災害発生年純損失金額定義規定の原文地方税法
次条第一項に規定する特定非常災害発生年純損失金額
純損失の金額で被災純損失金額定義規定の原文地方税法
次条第二項に規定する被災純損失金額
純損失等の金額定義規定の原文国税通則法
次に掲げる金額
純資産の額定義規定の原文所得税法施行令
その年分の当該国外事業所等に係る資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額からその年分の当該国外事業所等に係る負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を控除した残額
純資産価額定義規定の原文法人税法施行令
次に掲げる分割型分割の区分に応じそれぞれ次に定める金額
累積所得金額定義規定の原文法人税法
以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額
累積欠損金額定義規定の原文法人税法
又は当該移行日前の収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額
累積限度超過額定義規定の原文所得税法施行令
定拠出企業型年金を実施している居住者で、その年以前の各年において前号イ又はロに掲げる場合に該当することとなつたことに伴い、その該当することとなつた日の属する年においてこの号の規定を適用しないで計算した場合における前条第一項第二号に定める金額
累積限度額定義規定の原文所得税法施行令
期末退職給与の要支給額の百分の二十に相当する金額
終了日定義規定の原文法人税法施行令
法第六十四条の八の通算法人の同条の合併の日の属する事業年度又は同条の残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度終了の日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日
終身の年金で契約対象者定義規定の原文所得税法施行令
年金の支払の基礎となる生命保険契約等においてその者の生存が支払の条件とされている者
組織再編成事業年度定義規定の原文法人税法
の属する事業年度
組織再編成等条文での用例法人税法
法人税法第60_3条 第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人(以下この項及び次項において「欠損等法人」という。)の同条第一項に規定する適用事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日から同日以後三年を経過する日(その経過する日が同条第一項に規定する支配日以後五年を経過する日後となる場合にあつては、同日)までの期間(当該期間に終了する各事業年度において、第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)、第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)、第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)又は第六十四条の十三第一項(第一号に係る部分に限る。)(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用を受ける場合には、当該適用事業年度開始の日からその適用を受ける事業年度終了の日までの期間。以下この項及び次項において「適用期間」という。)において生ずる特定資産(当該欠損等法人が当該支配日の属する事業年度開始の日において有する資産及び当該欠損等法人が当該適用事業年度開始の日以後に行われる第五十七条の二第一項に規定する他の者を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資又は同項第三号に規定する関連者を被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人とする適格組織再編成等(適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下この条において同じ。)により移転を受けた資産のうち、政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他の事由(以下この項において「譲渡等特定事由」という。)による損失の額として政令で定める金額(当該譲渡等特定事由が生じた日の属する事業年度の適用期間において生ずる特定資産の譲渡、評価換えその他の事由による利益の額として政令で定める金額がある場合には、当該金額を控除した金額。第三項において「譲渡等損失額」という。)は、当該欠損等法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 法人税法第62_7条(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入) 内国法人と支配関係法人(当該内国法人との間に支配関係がある法人をいう。)との間で当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする特定適格組織再編成等(適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配のうち、第五十七条第四項(欠損金の繰越し)に規定する共同で事業を行うための適格組織再編成等として政令で定めるものに該当しないものをいう。以下この条において同じ。)が行われた場合(当該内国法人の当該特定適格組織再編成等の日(当該特定適格組織再編成等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の属する事業年度(以下この項において「特定組織再編成事業年度」という。)開始の日の五年前の日、当該内国法人の設立の日又は当該支配関係法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して当該内国法人と当該支配関係法人との間に支配関係がある場合として政令で定める場合を除く。)には、当該内国法人の当該特定組織再編成事業年度開始の日から同日以後三年を経過する日(その経過する日が当該内国法人が当該支配関係法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後五年を経過する日後となる場合にあつては、その五年を経過する日)までの期間(当該期間に終了する各事業年度において第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)、第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)、第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)又は第六十四条の十三第一項(第一号に係る部分に限る。)(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用を受ける場合には、当該特定組織再編成事業年度開始の日からその適用を受ける事業年度終了の日までの期間。第六項において「対象期間」という。)において生ずる特定資産譲渡等損失額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
組織変更法人定義規定の原文所得税法施行令
を発行した法人の組織変更(当該組織変更をした法人
経営資源定義規定の原文法人税法施行規則
事業の用に供される設備、事業に関する知的財産権等、生産技術又は従業者の有する技能若しくは知識、事業に係る商品の生産若しくは販売の方式又は役務の提供の方式その他これらに準ずるもの
経常所得の金額定義規定の原文所得税法施行令
不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず他の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額及び雑所得の金額
経過年数定義規定の原文所得税法施行令
支払開始日からその支払を受ける日までの年数をいい、当該年数に一年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数
給与の最終支払月定義規定の原文所得税法施行令
に規定する月割額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年一月からその年最後に給与等の支払を受ける日の属する月
給与所得条文での用例地方税法
地方税法第45_2条(個人の道府県民税の申告等) 第二十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第一項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の第三十四条第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)、第三十四条第四項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三十七条の二第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに第三百十七条の二第一項ただし書に規定する市町村の条例で定める者については、この限りでない。 地方税法第317_2条(市町村民税の申告等) 第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この節において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)、第三百十四条の二第四項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三百十四条の七第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。
給与所得及び退職所得以外の所得金額定義規定の原文所得税法
の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額
給与所得等定義規定の原文所得税法
勤労学生次に掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得
給与改定定義規定の原文法人税法施行令
で、次に掲げる改定
給与等定義規定の原文地方税法
に対して支払われる俸給、給料、賃金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与
給与等の支払者定義規定の原文所得税法
前項に規定する特定支出とは、居住者の次に掲げる支出(その支出につきその者に係る第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者
給与等の計算期間定義規定の原文所得税法
前項第一号に掲げる支払の日又は支払金額同号の給与等の支払をした個人がその年において業務を営んでいた期間その他の当該給与等の支払をした者の区分に応じ政令で定める期間
給与等支払者定義規定の原文所得税法
に規定する支払をする者
給与等支払者の移転後の事務所等定義規定の原文所得税法施行令
法第十七条に規定する事務所等
給与等課税事由定義規定の原文法人税法
は、当該個人において当該役務の提供につき所得税法その他所得税に関する法令の規定により当該個人の同法に規定する給与所得その他の政令で定める所得の金額に係る収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額を生ずべき事由
給与等課税額定義規定の原文法人税法
は、当該個人において当該役務の提供につき所得税法その他所得税に関する法令の規定により当該個人の同法に規定する給与所得その他の政令で定める所得の金額に係る収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額
給料等定義規定の原文国税徴収法
給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権
継続して電磁的方法定義規定の原文地方税法
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるもの
継続適用届出書定義規定の原文所得税法
につき同項、前項、第八項又は第九項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間の各年の十二月三十一日において有し、又は契約を締結している適用資産につき、引き続き第一項の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書
継続適用届出書等定義規定の原文所得税法施行令
法第百三十七条の三第三項の届出書、同条第七項に規定する継続適用届出書又は前項の書類
継続関係子法人定義規定の原文法人税法施行令
まで継続して当該関係法人との間に当該関係法人による特定支配関係がある他の関係法人
継続関係法人定義規定の原文法人税法施行令
まで継続して当該他の法人との間に当該他の法人による特定支配関係がある関係法人
総勘定元帳定義規定の原文法人税法施行規則
、全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿
総勘定元帳科目定義規定の原文法人税法施行規則
第三十八条の三十二第三項第二号に規定する総勘定元帳科目
総収入金額定義規定の原文法人税法施行令
法第八十二条第四号に規定する総収入金額として財務省令で定める金額
総平均法定義規定の原文所得税法施行令
棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その年一月一日において有していた種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額とその年中に取得した種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額との合計額をこれらの棚卸資産の総数量で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法
総持分数定義規定の原文法人税法施行規則
の総数又は総額
繰上徴収条文での用例地方税法
地方税法第11_4条(同族会社の第二次納税義務) 滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第二条第十号に規定する会社に該当する会社(以下本章において「同族会社」という。)の株式又は出資を有する場合において、その株式又は出資につき次に掲げる理由があり、かつ、その者の財産(当該株式又は出資を除く。)につき滞納処分をしてもなお徴収すべき地方団体の徴収金に不足すると認められるときは、その者の有する当該株式又は出資(当該滞納に係る地方団体の徴収金の法定納期限(この法律又はこれに基づく条例の規定により地方税を納付し、又は納入すべき期限(修正申告、期限後申告、更正若しくは決定、繰上徴収又は徴収の猶予に係る期限その他政令で定める期限を除く。)をいい、地方税で納期を分けているものの第二期以降の分については、その第一期分の納期限をいい、督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方税の当該期限をいう。以下本章において同じ。)の一年前までに取得したものを除く。)の価額を限度として、当該会社は、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。 地方税法第13_2条(繰上徴収) 地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金(第三号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。)でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても、その繰上徴収をすることができる。
繰上請求定義規定の原文国税徴収法
の規定による請求
繰延みなし分配税額定義規定の原文法人税法施行規則
次に掲げる金額
繰延ヘッジ処理条文での用例法人税法施行令
法人税法施行令第121条(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等) 法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定するヘッジ対象資産等損失額(以下第百二十一条の五までにおいて「ヘッジ対象資産等損失額」という。)を減少させるために法第六十一条の六第四項に規定するデリバティブ取引等(以下この目において「デリバティブ取引等」という。)を行つた内国法人(同条第一項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したものに限る。)は、期末時(当該事業年度終了の時(同条第二項の場合には、同項に規定する適格分割等の直前の時)までにそのデリバティブ取引等によりそのヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債又は同項第二号に規定する金銭につき譲渡若しくは消滅又は受取若しくは支払がなく、かつ、そのデリバティブ取引等の決済をしていない場合のその時をいう。以下第百二十一条の三の二までにおいて同じ。)及び決済時(そのデリバティブ取引等の決済(その資産若しくは負債又はその金銭の譲渡若しくは消滅又は受取若しくは支払のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度におけるそのデリバティブ取引等の決済を除く。以下この項において同じ。)をした場合のその決済の時をいう。以下第百二十一条の三の二までにおいて同じ。)において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、そのデリバティブ取引等がそのヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であるか否かの判定(次条から第百二十一条の五までにおいて「有効性判定」という。)を行わなければならない。 法人税法施行令第121_2条(繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合) 法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する政令で定める場合は、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた時から当該事業年度終了の時までの間のいずれかの有効性判定(同条第三項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされた内国法人にあつては、同項に規定する適格合併等により当該デリバティブ取引等を当該内国法人に移転した同項に規定する被合併法人等が行つた有効性判定を含む。)において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつている場合とする。
繰延税金負債定義規定の原文法人税法施行規則
税効果会計の適用により負債として計上される金額
繰延税金負債残高定義規定の原文法人税法施行規則
の合計額を控除した残額
繰延資産の償却費の計算条文での用例所得税法施行令
所得税法施行令第137条(繰延資産の償却費の計算) 法第五十条第一項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 法人税法施行令第64条(繰延資産の償却限度額) 法第三十二条第一項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
繰越控除対象外国所得税額定義規定の原文所得税法
施設を有する非居住者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額に満たない場合において、その前三年以内の各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額
繰越控除対象外国法人税額定義規定の原文法人税法
人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額に満たない場合において、その前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額
繰越控除限度額定義規定の原文所得税法
の控除限度額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額
繰越控除限度額等条文での用例法人税法施行令
法人税法施行令第200条(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等) 第百四十六条(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)の規定は、他の外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資により当該他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた外国法人が法第百四十四条の二第六項(外国法人に係る外国税額の控除)において法第六十九条第九項及び第十項(外国税額の控除)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第百四十六条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
署名用電子証明書定義規定の原文所得税法
に規定する署名用電子証明書
署名用電子証明書等定義規定の原文所得税法施行令
るところにより、当該利子等又は配当等の支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の次条第二項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の法第二百二十四条第一項に規定する署名用電子証明書等
老人扶養親族定義規定の原文地方税法
控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者
老人控除対象配偶者定義規定の原文地方税法
控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者
老齢厚生年金定義規定の原文所得税法施行令
に掲げる老齢厚生年金
老齢等年金給付定義規定の原文地方税法
国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの
者の業務執行者定義規定の原文法人税法施行令
業務を執行する者として財務省令で定めるもの
耐用年数定義規定の原文相続税法施行令
所得税法の規定に基づいて定められている耐用年数
耐用年数の短縮条文での用例法人税法施行規則
法人税法施行規則第16条(耐用年数の短縮が認められる事由) 令第五十七条第一項第六号(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 法人税法施行規則第17条(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項) 令第五十七条第二項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
耐震基準定義規定の原文地方税法
のうち地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準
耐震基準不適合既存住宅定義規定の原文地方税法
既存住宅のうち耐震基準適合既存住宅以外のもの
耐震基準適合既存住宅等定義規定の原文地方税法
耐震基準適合既存住宅及び新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもののうち当該特例適用住宅に係る土地について前項の規定の適用を受けるもの以外のもの
育成費等定義規定の原文所得税法
及び同条第二項に規定する山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用
育林者定義規定の原文所得税法施行令
当該土地の所有者以外の者で当該契約の目的となつた山林の育林を行うもの
育林費負担者定義規定の原文所得税法施行令
当該契約に係る土地の所有者及び育林者以外の者でその育林に関する費用の全部又は一部を負担するもの
脱退一時金定義規定の原文所得税法施行令
加入者が当該制度から脱退する場合に支給される一時金
臨時改定事由定義規定の原文法人税法施行令
当該事業年度において当該内国法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情
臨時販売場定義規定の原文消費税法
免税購入対象者に対し、第一項に規定する物品を譲渡するために七月以内の期間を定めて設置する販売場
臨検、捜索又は差押え等条文での用例国税通則法
国税通則法第135条(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え) 当該職員は、間接国税(消費税法第四十七条第二項(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)に規定する課税貨物に課される消費税その他の政令で定める国税をいう。以下同じ。)に関する犯則事件について、現に犯則を行い、又は現に犯則を行い終わつた者がある場合において、その証拠となると認められるものを集取するため必要であつて、かつ、急速を要し、許可状の交付を受けることができないときは、その犯則の現場において第百三十二条第一項(臨検、捜索又は差押え等)の臨検、捜索又は差押えをすることができる。 国税通則法施行令第44条(領置物件等の封印等) 当該職員(法第百三十一条第一項(質問、検査又は領置等)に規定する当該職員をいう。以下同じ。)は、物件の領置、差押え又は記録命令付差押え(法第百三十二条第一項(臨検、捜索又は差押え等)に規定する記録命令付差押えをいう。以下同じ。)をしたときは、これに封印をし、又はその他の方法により、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたことを明らかにしなければならない。
自ら建設等定義規定の原文消費税法施行令
法第十二条の四第一項に規定する建設等
自動販売機型輸出物品販売場定義規定の原文消費税法施行令
当該販売場において免税購入対象者に対して譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続が、当該販売場に設置する自動販売機によつてのみ行われる市中輸出物品販売場
自動車定義規定の原文地方税法
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車のうち、同法第三条に規定する普通自動車及び同条に規定する小型自動車のうち三輪以上のもの
自動車の保有者定義規定の原文地方税法
自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するもの
自動車税の賦課期日条文での用例地方税法
地方税法第155条(自動車税の賦課期日) 自動車税の賦課期日は、四月一日とする。 地方税法第157条(自動車税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課) 第百五十五条に規定する自動車税の賦課期日(以下この条及び次条第三項において「賦課期日」という。)後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもつて、自動車税を課する。
自動車等定義規定の原文地方税法
第百四十五条に規定する自動車又は第四百四十二条第一号に規定する軽自動車等
自己の株式及び償還株式定義規定の原文法人税法施行令
法人が次に掲げる株式及び次に掲げる株式以外の株式を発行している場合における次に掲げる株式
自己の製造等定義規定の原文所得税法施行令
製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為
自己建設高額特定資産定義規定の原文消費税法
をした高額特定資産
自己建設高額特定資産の建設等定義規定の原文消費税法
同項に規定する建設等
自己株式の取得等定義規定の原文所得税法施行令
法第二十五条第一項第五号から第七号までに掲げる事由
自己発行暗号資産定義規定の原文法人税法
特定自己発行暗号資産(当該内国法人が発行し、かつ、その発行の時から継続して有する暗号資産
自己資本の額定義規定の原文法人税法
当該恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額
航空機定義規定の原文国税徴収法
の規定により登録を受けた飛行機若しくは回転翼航空機
航空運送事業定義規定の原文消費税法施行令
に規定する航空運送事業
船員派遣定義規定の原文地方税法
船員職業安定法第六条第十三項に規定する船員派遣
船舶貸渡業定義規定の原文消費税法施行令
又は同条第十項に規定する船舶貸渡業
船舶運航事業定義規定の原文消費税法施行令
に規定する船舶運航事業
船舶運航事業者定義規定の原文法人税法施行令
船舶の運航を行う他の者
船舶運航事業者等定義規定の原文消費税法施行令
の譲渡若しくは貸付けで船舶運航事業、船舶貸渡業若しくは航空運送事業を営む者
行う地方団体の徴税吏員の帳簿書類定義規定の原文地方税法
同条に規定する帳簿書類
行う市町村の徴税吏員の帳簿書類定義規定の原文地方税法
同条に規定する帳簿書類
行う指定都市等の徴税吏員の帳簿書類定義規定の原文地方税法
同条に規定する帳簿書類
行う日本船舶定義規定の原文消費税法施行令
国内において登録を受けた船舶
行う法人の特定役員定義規定の原文法人税法施行令
社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者
行う生鮮食料品等定義規定の原文消費税法施行令
同条第一項に規定する生鮮食料品等
行う署名用電子証明書等定義規定の原文所得税法
署名用電子証明書その他の電磁的記録であつて財務省令で定めるもの
行う道府県の徴税吏員の帳簿書類定義規定の原文地方税法
同条に規定する帳簿書類
行つた特定一事業定義規定の原文消費税法施行令
第一項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち一の事業
行つた特定二事業定義規定の原文消費税法施行令
第一項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち二の事業
行つた課税資産の譲渡等の対価の額定義規定の原文消費税法
第二十八条第一項に規定する対価の額
行つた資産の譲渡等の対価の額定義規定の原文消費税法施行令
法第二十八条第一項に規定する対価の額
行政指導定義規定の原文地方税法
同法第二条第六号に規定する行政指導
行政機関等定義規定の原文地方税法
地方団体の長は、前項の規定により道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税を徴収しようとするときは、あらかじめ、執行機関(滞納処分を執行する行政機関その他の者
被保険者定義規定の原文地方税法
は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する次に掲げる費用に充てるため、国民健康保険の被保険者
被共済者定義規定の原文所得税法施行令
退職金共済契約に基づいて退職給付金の支給を受けるべき者
被収用不動産等定義規定の原文地方税法
当該公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者又は当該公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者に対する当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産
被合併事業定義規定の原文法人税法施行規則
の規定の適用については、当該合併に係る被合併法人の同項第一号に規定する被合併事業
被合併法人定義規定の原文地方税法
合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人
被合併法人の特定役員定義規定の原文法人税法施行令
社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者
被合併法人の特定譲渡制限付株式定義規定の原文法人税法施行令
法第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式
被合併法人の発行済株式等定義規定の原文法人税法施行令
法第二条第十二号の七の五に規定する発行済株式等
被合併法人の被合併事業定義規定の原文法人税法施行令
当該被合併法人の当該適格合併の前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業
被合併法人事業年度定義規定の原文法人税法
内国法人の各事業年度開始の日前に開始した事業年度(当該各事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度
被合併法人同族理事定義規定の原文相続税法施行令
前項の合併に係る被合併法人の理事のうち、被相続人又は当該被相続人と第三項に規定する特殊の関係のある者
被合併法人特定課税期間定義規定の原文消費税法
当該課税期間の直前の課税期間被合併法人のその合併の日の前日の属する課税期間
被合併法人確定法人税額定義規定の原文法人税法
で六月経過日の前日までに確定したもののうち最も新しい事業年度に係るもの
被合併法人等定義規定の原文地方税法
がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人
被合併法人等の支配関係事業年度定義規定の原文法人税法
当該被合併法人等が当該内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日の属する事業年度
被合併法人等の新株等の取得定義規定の原文法人税法施行令
の規定により取得したものとされる同項後段に規定する新株等又は分割対価資産に該当する有価証券のその取得及び適格分割型分割に係る分割法人による分割承継法人又は法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人の株式の取得
被合併法人等特定引継資産定義規定の原文法人税法施行令
における当該対象期間内の当該被合併法人等の同項において準用する法第六十二条の七第二項第一号に規定する特定引継資産
被少数保有共同支配会社等条文からの整理法人税法施行令
被少数保有構成会社等条文での用例法人税法施行規則
法人税法施行規則第38_2条(定義) この章において、「連結等財務諸表」、「企業グループ等」、「多国籍企業グループ等」、「特定多国籍企業グループ等」、「導管会社等」、「恒久的施設等」、「所在地国」、「所有持分」、「最終親会社等」、「構成会社等」、「除外会社等」、「共同支配会社等」、「各種投資会社等」、「無国籍会社等」、「無国籍構成会社等」、「被少数保有構成会社等」、「被少数保有親構成会社等」、「被少数保有子構成会社等」、「無国籍共同支配会社等」、「個別計算所得等の金額」、「個別計算所得金額」、「個別計算損失金額」、「対象租税」、「調整後対象租税額」、「基準税率」、「過去対象会計年度」、「自国内最低課税額に係る税」、「グループ国際最低課税額等報告事項等」又は「グループ国内最低課税額報告事項等」とは、それぞれ法第八十二条第一号から第八号まで、第十号、第十三号から第二十二号まで又は第二十六号から第三十五号まで(定義)に規定する連結等財務諸表、企業グループ等、多国籍企業グループ等、特定多国籍企業グループ等、導管会社等、恒久的施設等、所在地国、所有持分、最終親会社等、構成会社等、除外会社等、共同支配会社等、各種投資会社等、無国籍会社等、無国籍構成会社等、被少数保有構成会社等、被少数保有親構成会社等、被少数保有子構成会社等、無国籍共同支配会社等、個別計算所得等の金額、個別計算所得金額、個別計算損失金額、対象租税、調整後対象租税額、基準税率、過去対象会計年度、自国内最低課税額に係る税、グループ国際最低課税額等報告事項等又はグループ国内最低課税額報告事項等をいう。
被支配企業グループ等定義規定の原文法人税法施行規則
令第百五十五条の六第四項第三号に規定する被支配企業グループ等
被支配企業グループ等の各会計年度定義規定の原文法人税法施行規則
同条第四項第四号に規定する会計年度
被災事業用資産の損失の金額定義規定の原文所得税法施行令
、同項第二号の被災事業用資産の損失の金額
被災事業用資産特定災害損失合計額定義規定の原文所得税法
棚卸資産特定災害損失額、固定資産特定災害損失額及び山林特定災害損失額の合計額で、前条第二項第一号に掲げる損失の金額に該当しないもの
被災区分所有家屋定義規定の原文地方税法
震災等により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋
被災純損失金額定義規定の原文地方税法
所得税法第七十条の二第四項第一号に規定する被災純損失金額
被現物出資法人の被現物出資事業定義規定の原文法人税法施行令
当該被現物出資法人の当該現物出資前に行う事業のうちのいずれかの事業をいい、当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、他の現物出資法人の現物出資事業
被相続人定義規定の原文相続税法
贈与により財産を取得した者
被相続人の地方団体の徴収金定義規定の原文地方税法
に課されるべき、又は被相続人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金
被買収不動産等定義規定の原文地方税法
者に代わつて当該公共事業の用に供する不動産を取得する場合においてこれらの者に当該公共事業の用に供する不動産を譲渡した者又は当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者に対する当該譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産
被部分保有親会社等定義規定の原文法人税法施行規則
同条第十二号に規定する被部分保有親会社等
被配分会社等定義規定の原文法人税法施行規則
次に掲げるもの
被配分当期対象租税額定義規定の原文法人税法施行令
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額
被配分当期対象租税額等条文での用例法人税法施行令
法人税法施行令第155_53条(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例) 構成会社等が各種投資会社等に該当する場合には、当該構成会社等の各対象会計年度に係る個別計算所得等の金額、調整後対象租税額(被配分当期対象租税額等(第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する被配分当期対象租税額その他財務省令で定める金額をいう。次項において同じ。)を除く。)及び第百五十五条の三十八第一項各号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に掲げる金額には、これらの金額に当該構成会社等に係る最終親会社等以外の者に帰せられる割合として財務省令で定める割合をそれぞれ乗じて計算した金額を含まないものとして、法第八十二条の三第二項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率又は同項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率、同項第一号イに規定する当期国別国際最低課税額又は同項第四号イに規定する当期国際最低課税額及び会社等別国際最低課税額(第百五十五条の三十六第一項第一号イ及び第二号イ(会社等別国際最低課税額の計算)に掲げる金額に係る部分に限る。)の計算を行うものとする。 法人税法施行令第155_78条(各種投資会社等に係る国内最低課税額の計算の特例) 構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が各種投資会社等に該当する場合には、当該構成会社等の各対象会計年度に係る個別計算所得等の金額、法第八十二条の十九第二項第一号イ(国内最低課税額)に規定する国内調整後対象租税額(被配分当期対象租税額等(第百五十五条の五十三第一項(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)に規定する被配分当期対象租税額等をいう。次項において同じ。)を除く。)及び第百五十五条の三十八第一項各号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に掲げる金額には、これらの金額に当該構成会社等に係る最終親会社等以外の者に帰せられる割合として財務省令で定める割合をそれぞれ乗じて計算した金額を含まないものとして、法第八十二条の十九第二項第一号イ(3)に規定する国内実効税率及び同号イに掲げる金額の計算を行うものとする。
被配分繰延対象租税額定義規定の原文法人税法施行規則
各対象会計年度における構成会社等又は共同支配会社等の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該対象会計年度に係る当該各号に定める金額
被配賦欠損金控除額定義規定の原文法人税法
第一項第二号ハに掲げる金額に非特定損金算入割合を乗じて計算した金額
裁決等定義規定の原文地方税法
又は更正、決定若しくは賦課決定に係る訴えについての判決
裸傭船契約定義規定の原文法人税法施行令
船舶の運航を行う者が船員の乗組みを行う運送契約として財務省令で定めるもの
製造等定義規定の原文地方税法
及び自動車の保有者は、次に掲げる場合には、製造、譲渡又は消費
複利年金現価率定義規定の原文相続税法
複利の計算で年金現価を算出するための割合として財務省令で定めるもの
複利年金終価率定義規定の原文相続税法
複利の計算で年金終価を算出するための割合として財務省令で定めるもの
複数の外国関係会社等定義規定の原文法人税法施行規則
同法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらに相当するもの
複数新規信託分割定義規定の原文所得税法施行令
又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割
複数新設分割定義規定の原文法人税法施行令
に当該分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が新設分割で単独新設分割に該当しないもの
複数新設現物出資定義規定の原文法人税法施行令
に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が新設現物出資で単独新設現物出資に該当しないもの
複数落札入札制定義規定の原文国税徴収法
において、必要があると認めるときは、その財産の数量の範囲内において入札をしようとする者の希望する数量及び単価を入札させ、見積価額以上の単価の入札者のうち、入札価額の高い入札者から順次その財産の数量に達するまでの入札者を最高価申込者とする方法
規制上の自己資本の額定義規定の原文法人税法施行令
に規定する自己資本規制比率に係る自己資本の額に相当する金額その他これらに準ずる自己資本の額に相当する金額
親族等定義規定の原文地方税法
事業の法律上の経営者が単なる名義人であつて、当該経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるもの
親法人定義規定の原文地方税法
法人税法第六十四条の九第一項に規定する親法人
親法人の最初通算事業年度定義規定の原文法人税法
当該通算承認の効力が生ずる日以後最初に終了する事業年度
親法人事業定義規定の原文法人税法施行令
の当該通算承認日前に行う事業のうちのいずれかの事業
親法人株式等定義規定の原文所得税法施行令
に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式
計上された法人税等調整額定義規定の原文法人税法施行令
第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額
計上限度額定義規定の原文法人税法施行規則
当該判定対象会計年度及び当該判定対象会計年度の直前の四対象会計年度に係る繰延税金負債増加額の合計額から繰延税金負債減少額の合計額を控除した残額
計画の認定定義規定の原文法人税法施行令
に係る同項の認定
記載事項定義規定の原文相続税法
までの間に提出すべきであつた当該調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が百以上であるものについては、当該調書を提出すべき者は、第一項から第三項までの規定にかかわらず、当該調書に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項
設立された法人のうち適格合併定義規定の原文地方税法
同法第二条第十二号の八に規定する適格合併
設立事業年度定義規定の原文法人税法
設立の日の属する事業年度
設立団体定義規定の原文地方税法
同法第六条第三項に規定する設立団体
設立国定義規定の原文法人税法
会社等の設立された国又は地域
設立年度申請期限定義規定の原文法人税法
である場合にあつては第二項に規定する三月前の日を当該親法人の設立事業年度開始の日から一月を経過する日と当該設立事業年度終了の日から二月前の日とのいずれか早い日
設立日定義規定の原文法人税法施行令
当該内国法人の設立の日
設立等の日定義規定の原文法人税法
内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日、内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日又は前号イ若しくはロに掲げる法人の区分に応じそれぞれ同号イ若しくはロに定める日
設立翌年度申請期限定義規定の原文法人税法
にあつては第二項に規定する三月前の日を当該親法人の設立事業年度終了の日と当該設立事業年度の翌事業年度終了の日から二月前の日とのいずれか早い日
設置法人定義規定の原文法人税法施行令
第十四項、第十六項第三号イ及び前項第二号イに規定する独立職務執行者とは、報酬委員会又は第十六項第三号若しくは前項第二号に規定する報酬諮問委員会を置く法人
設置者定義規定の原文地方税法
同法第十四条の三第三項に規定する特定事業場の設置者
証拠書類等の提出条文での用例国税通則法
国税通則法第97_3条(審理関係人による物件の閲覧等) 審理関係人は、次条第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、担当審判官に対し、第九十六条第一項若しくは第二項(証拠書類等の提出)又は第九十七条第一項第二号(審理のための質問、検査等)の規定により提出された書類その他の物件の閲覧(電磁的記録にあつては、記録された事項を財務省令で定めるところにより表示したものの閲覧)又は当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、担当審判官は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。 国税通則法第103条(証拠書類等の返還) 国税不服審判所長は、裁決をしたときは、速やかに、第九十六条第一項又は第二項(証拠書類等の提出)の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び第九十七条第一項第二号(審理のための質問、検査等)の規定による提出要求に応じて提出された帳簿書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
評価換え等定義規定の原文法人税法施行令
しくは第二十二項に規定する分割型分割、同条第二十三項に規定する分社型分割、同条第二十四項に規定する株式分配、同条第二十五項に規定する株式交換、同条第二十六項に規定する資本の払戻し若しくは分配又は同条第二十七項若しくは第二十八項に規定する交付
評価換対象資産定義規定の原文法人税法施行令
又は繰延資産
評価換後期間定義規定の原文法人税法施行令
及びその評価換え等があつた時から当該事業年度終了の時までの期間
評価損定義規定の原文法人税法
当該終了の時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額
評価損の額定義規定の原文法人税法
当該非適格株式交換等の直前の時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額
評価損明細定義規定の原文法人税法
には、同条第七項に規定する評価損明細
評価損資産定義規定の原文法人税法
当該内国法人が当該特定支配事業年度開始の日において有する資産のうち同日における価額がその帳簿価額に満たないものとして政令で定めるもの
評価損関係書類定義規定の原文法人税法
の記載及び同条第七項に規定する評価損関係書類
評価益定義規定の原文法人税法
当該終了の時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額
評価益の額定義規定の原文法人税法
当該非適格株式交換等の直前の時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額
評価益明細定義規定の原文法人税法
第三項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価益の額として政令で定める金額の益金算入に関する明細
評価益関係書類定義規定の原文法人税法
の記載があり、かつ、財務省令で定める書類
試掘権定義規定の原文消費税法施行令
に規定する試掘権
試験研究機関定義規定の原文所得税法施行令
試験所、研究所その他これらに類する機関
該当しない場合移転資産定義規定の原文法人税法施行令
その分社型分割により分割承継法人に移転した資産
該当しない株式等定義規定の原文法人税法
株式又は出資
認可事業定義規定の原文所得税法施行令
の規定により使用の認可を受けた事業
認可規定定義規定の原文地方税法
の承認を受けたニに掲げる規約若しくは同項第二号その他政令で定める規定
認定実施計画定義規定の原文法人税法施行令
に規定する認定実施計画
誤びゆう定義規定の原文法人税法施行令
最終親会社等財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされることその他の財務省令で定める事由
課されない国外源泉所得定義規定の原文法人税法施行令
内国法人の次の各号に掲げる国外源泉所得の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすもの
課税の対象条文での用例消費税法
消費税法第1条(趣旨等) この法律は、消費税について、課税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
課税事業者選択届出書定義規定の原文消費税法施行令
法第九条第四項の規定の適用を受けようとする事業者が、やむを得ない事情があるため同項の規定による届出書
課税仕入れ等の税額定義規定の原文消費税法
き、又は当該課税期間における課税売上割合が百分の九十五に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに係る消費税額及び同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額
課税単位数定義規定の原文所得税法施行令
残存期間年数に当該残存期間年数から一年を控除した年数を乗じてこれを二で除して計算した数
課税売上割合定義規定の原文消費税法
当該事業者が当該課税期間における仕入れに係る消費税額を第三十条第二項第二号に定める方法により計算する場合同号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額に同号に規定する課税売上割合
課税売上高定義規定の原文消費税法
事業年度の基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から事業年度の基準期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額
課税対象金額等定義規定の原文法人税法施行規則
租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第十項に規定する金融子会社等部分課税対象金額若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第十項に規定する金融関係法人部分課税対象金額又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらに相当するもの
課税山林所得金額定義規定の原文地方税法
それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
課税所得の範囲条文での用例所得税法
所得税法第1条(趣旨) この法律は、所得税について、納税義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 所得税法第102条(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算) その年十二月三十一日(その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)において居住者である者でその年において非居住者であつた期間を有するもの又はその年の中途において出国をする居住者でその年一月一日からその出国の日までの間に非居住者であつた期間を有するものに対して課する所得税の額は、前二章(課税標準及び税額の計算)の規定により計算した所得税の額によらず、居住者であつた期間内に生じた第七条第一項第一号(居住者の課税所得の範囲)に掲げる所得(非永住者であつた期間がある場合には、当該期間については、同項第二号に掲げる所得)並びに非居住者であつた期間内に生じた第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応ずる同項各号及び同条第二項各号に掲げる国内源泉所得に係る所得を基礎として政令で定めるところにより計算した金額による。
課税所得の金額定義規定の原文法人税法施行令
構成会社等の所在地国の対象租税に関する法令において課税標準とされる構成会社等の所得の金額
課税明細書定義規定の原文地方税法
市町村は、土地又は家屋に対して課する固定資産税を徴収しようとする場合には、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる固定資産税の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した文書
課税期間定義規定の原文地方税法
消費税法第十九条に規定する課税期間
課税期間の確定申告書定義規定の原文消費税法
第四十五条第一項の規定による申告書
課税標準条文での用例地方税法
地方税法第3条(地方税の賦課徴収に関する規定の形式) 地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 地方税法第21条(不納煽動に関する罪) 納税義務者又は特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告(これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。)をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないことを煽動した者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
課税標準数量定義規定の原文地方税法
所在する小売販売業者の営業所に係る第四百六十五条第一項の売渡し又は当該市町村の区域内に所在する卸売販売業者等の事務所又は事業所が直接管理する製造たばこに係る同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数
課税標準申告条文での用例国税通則法
国税通則法第32条(賦課決定) 税務署長は、賦課課税方式による国税については、その調査により、課税標準申告書を提出すべき期限(課税標準申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の時)後に、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。 国税通則法第70条(国税の更正、決定等の期間制限) 次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から五年(第二号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、三年)を経過した日以後においては、することができない。
課税標準申告書定義規定の原文国税通則法
の規定は、前項の申告書
課税標準量定義規定の原文地方税法
軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、総務省令で定める様式によつて、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量
課税標準額定義規定の原文地方税法
第七百一条の四十六第二項又は第七百一条の四十七第二項の課税標準額
課税法人定義規定の原文地方税法
法人課税信託の引受けを行う個人
課税相続財産の価額定義規定の原文相続税法
すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、五年以内(相続又は遺贈により取得した財産で当該相続税額の計算の基礎となつたものの価額の合計額
課税総所得金額定義規定の原文地方税法
当該納税義務者が第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額
課税譲渡等調整期間定義規定の原文消費税法
の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいい、前項に規定する課税譲渡等割合とは、当該事業者が第一項に規定する居住用賃貸建物の仕入れ等の日から当該居住用賃貸建物を他の者に譲渡した日までの間
課税貨物定義規定の原文消費税法
保税地域から引き取つた一般申告課税貨物又は特例申告書の提出若しくは特例申告に関する決定に係る課税貨物をいい、第二項に規定する課税期間における課税売上高とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額
課税賃貸用定義規定の原文消費税法
に別表第二第十三号に掲げる住宅の貸付け以外の貸付けの用
課税資産の譲渡等の対価の額定義規定の原文消費税法
第二十八条第一項に規定する対価の額
課税退職所得金額定義規定の原文地方税法
及び同項に規定する課税退職所得金額
課税額定義規定の原文法人税法施行規則
外国子会社合算税制等の適用により親会社等に課される法人税に相当する税の額から外国関係会社等の所得に対して課される税の額が控除される場合におけるその控除後の残額
調整事業年度定義規定の原文法人税法施行令
が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度開始の日以後二年以内に終了する各事業年度
調整割合定義規定の原文法人税法施行令
百分の七に当該事業年度開始の時までに到来した同号に規定する信託財産に係る最終の財産計算時の属する日の翌日から当該事業年度開始の時の属する日の前日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した割合に百分の百を加えた割合
調整地方税額定義規定の原文法人税法施行令
当該計算した金額に次項第二号イに掲げる規定により法人税の額から控除をされるべき金額に百分の十・四を乗じて計算した金額を加算した金額から同項第一号イに掲げる金額に百分の十・四を乗じて計算した金額を控除した金額
調整対象会計年度定義規定の原文法人税法施行令
次条第一項に規定する調整対象会計年度
調整対象固定資産の仕入れ等の日定義規定の原文消費税法
当該調整対象固定資産の仕入れ等に係る第三十条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日
調整対象税額定義規定の原文消費税法
が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は当該課税貨物に係る課税仕入れ等の税額
調整差損定義規定の原文法人税法施行令
その償還有価証券の当期末調整前帳簿価額がその償還有価証券の当期末額面合計額を超える場合のその超える部分の金額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額
調整差額定義規定の原文消費税法施行令
から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
調整後勤続期間定義規定の原文所得税法施行令
前条第一項第一号の規定により計算した期間
調整後対象租税額の計算条文での用例法人税法施行令
法人税法施行令第155_33条(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例) 構成会社等(最終親会社等に限る。以下この項において同じ。)が当該構成会社等の所在地国の配当控除所得課税規定(課税標準の計算について、会社等が支払う利益の配当の額を当該会社等の所得の金額から控除することとしている租税に関する法令の規定をいう。以下この項において同じ。)の適用を受ける場合における当該構成会社等の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額については、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(第百五十五条の十九から第百五十五条の三十一まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)が零を超える場合には、当該特例適用前個別計算所得等の金額から次に掲げる要件のいずれかを満たす持分保有者(当該構成会社等に対する所有持分を直接に有する者をいう。以下この項において同じ。)に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該構成会社等の所得の金額から控除されるものであつて、当該対象会計年度終了の日から一年以内に支払われるものに限る。)と第百五十五条の三十五第十項(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める金額との合計額を控除する。 法人税法施行令第155_53条(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例) 構成会社等が各種投資会社等に該当する場合には、当該構成会社等の各対象会計年度に係る個別計算所得等の金額、調整後対象租税額(被配分当期対象租税額等(第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する被配分当期対象租税額その他財務省令で定める金額をいう。次項において同じ。)を除く。)及び第百五十五条の三十八第一項各号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に掲げる金額には、これらの金額に当該構成会社等に係る最終親会社等以外の者に帰せられる割合として財務省令で定める割合をそれぞれ乗じて計算した金額を含まないものとして、法第八十二条の三第二項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率又は同項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率、同項第一号イに規定する当期国別国際最低課税額又は同項第四号イに規定する当期国際最低課税額及び会社等別国際最低課税額(第百五十五条の三十六第一項第一号イ及び第二号イ(会社等別国際最低課税額の計算)に掲げる金額に係る部分に限る。)の計算を行うものとする。
調整後法人税等調整額定義規定の原文法人税法施行規則
各対象会計年度の当期純損益金額に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額を次に定めるところにより算出した場合における当該法人税等調整額
調整期間定義規定の原文消費税法
が第三年度の課税期間の末日において当該居住用賃貸建物を有しており、かつ、当該居住用賃貸建物の全部又は一部を当該居住用賃貸建物の仕入れ等の日から第三年度の課税期間の末日までの間
調整済額定義規定の原文法人税法施行令
同項の譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額につき、既に同項の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額の合計額
調整過去勤務掛金補正額定義規定の原文法人税法施行令
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額
調整適用日定義規定の原文消費税法
これらの規定に規定する場合に該当することとなつた日
調整金額定義規定の原文法人税法施行令
同号の通算法人の当該通算事業年度の調整前国外所得金額及び他の通算法人の他の事業年度の調整前国外所得金額の合計額が同項第二号に掲げる金額の百分の九十に相当する金額を超える場合において、その超える部分の金額に前項に規定する割合を乗じて計算した金額
調書の作成条文での用例国税通則法
国税通則法第131条(質問、検査又は領置等) 国税庁等の当該職員(以下第百五十二条(調書の作成)まで及び第百五十五条(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)において「当該職員」という。)は、国税に関する犯則事件(第百三十五条(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)及び第百五十三条第二項(調査の管轄及び引継ぎ)を除き、以下この節において「犯則事件」という。)を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項及び次条第一項において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し、若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し、若しくは置き去つた物件を領置することができる。 国税通則法施行令第52条(調書の記載事項) 法第百五十二条各項(調書の作成)に規定する調書には、質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの事実、日時及び場所並びに質問の調書にあつては答弁の要領及び同条第一項の申立てに係る陳述を記載しなければならない。
調書等定義規定の原文所得税法
又は第二百二十七条から前条までの規定により提出するこれらの規定に規定する調書、源泉徴収票及び計算書
調査の嘱託条文での用例国税徴収法
国税徴収法第99_2条(暴力団員等に該当しないこと等の陳述) 公売財産(不動産に限る。以下この条、第百六条の二(調査の嘱託)及び第百八条第五項(公売実施の適正化のための措置)において「公売不動産」という。)の入札等をしようとする者(その者が法人である場合には、その代表者)は、税務署長に対し、次のいずれにも該当しない旨を財務省令で定めるところにより陳述しなければ、入札等をすることができない。 国税徴収法第113条(不動産等の売却決定) 税務署長は、不動産等を換価に付するときは、公売期日等から起算して七日を経過した日(不動産を換価に付するときは、第百六条の二(調査の嘱託)(第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定による調査に通常要する日数を勘案して財務省令で定める日。以下「売却決定期日」という。)において最高価申込者に対して売却決定を行う。
調査の終了の際の手続条文での用例国税通則法
国税通則法第74_9条(納税義務者に対する調査の事前通知等) 税務署長等(国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長をいう。以下第七十四条の十一(調査の終了の際の手続)までにおいて同じ。)は、国税庁等又は税関の当該職員(以下同条までにおいて「当該職員」という。)に納税義務者に対し実地の調査(税関の当該職員が行う調査にあつては、消費税等の課税物件の保税地域からの引取り後に行うもの又は国際観光旅客税について行うものに限る。以下同条までにおいて同じ。)において第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。 国税通則法施行令第30_5条(国際観光旅客税の調査の終了の際の手続) 法第七十四条の十一第一項(調査の終了の際の手続)に規定する更正決定等には法第四十五条第一項(税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規定)の規定により読み替えて適用される法第三十六条第一項(納税の告知)の規定による納税の告知(国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべき国際観光旅客税に係るものに限る。)を含むものとし、法第七十四条の十一第五項の納付には国際観光旅客税法第十八条第一項の規定により納付すべき国際観光旅客税の納付を含むものとする。
調査等条文での用例国税通則法施行令
国税通則法施行令第30_2条(蒸留機等の封を施す箇所) 法第七十四条の四第五項ただし書(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)の規定により蒸留機(配管装置を含む。)及び酒類の輸送管(流量計を含む。)につき封を施すことができる箇所は、次に掲げる箇所とする。 労働安全衛生法第108_2条(疫学的調査等) 厚生労働大臣は、労働者がさらされる化学物質等又は労働者の従事する作業と労働者の疾病との相関関係をは握するため必要があると認めるときは、疫学的調査その他の調査(以下この条において「疫学的調査等」という。)を行うことができる。
調査通知定義規定の原文国税通則法
に掲げる事項その他政令で定める事項の通知
請求書等定義規定の原文消費税法
次に掲げる書類及び電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録
請求権の行使等定義規定の原文所得税法施行令
の同項第二号に規定する請求権の行使、取得事由の発生、取得決議又は行使
譲受け法人定義規定の原文法人税法施行令
のうち、当該非適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は移転法人(事業の譲受けをした法人
譲受法人定義規定の原文法人税法
内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき前項の規定の適用を受けた場合において、その譲渡を受けた法人
譲渡の対価定義規定の原文所得税法施行令
法第二百二十四条の三第一項に規定する対価
譲渡事業年度定義規定の原文法人税法施行令
第一項第四号ロに規定する株式等の譲渡は、次に掲げる要件を満たす場合の同号ロの外国法人の当該譲渡の日の属する事業年度
譲渡利益額定義規定の原文法人税法
第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額
譲渡制限付新株予約権定義規定の原文法人税法
譲渡についての制限その他の条件が付されている新株予約権として政令で定めるもの
譲渡制限付株式定義規定の原文法人税法施行令
を有する者に対し交付される当該合併に係る合併法人の同条第一項に規定する譲渡制限付株式
譲渡制限付株式の価額等条文での用例所得税法施行令
所得税法施行令第88_2条(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額) 法第四十一条の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)に規定する政令で定める権利は、第八十四条第三項各号(譲渡制限付株式の価額等)に掲げる権利で当該権利の行使をしたならば同項の規定の適用のあるもの(次項において「新株予約権等」という。)とする。 法人税法施行令第111_3条(譲渡制限付新株予約権の範囲等) 法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する政令で定める新株予約権は、所得税法施行令第八十四条第三項(譲渡制限付株式の価額等)に規定する権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されているものとする。
譲渡制限期間定義規定の原文所得税法施行令
譲渡についての制限がされており、かつ、当該譲渡についての制限に係る期間
譲渡割の中間納付額定義規定の原文地方税法
ら当該申告書に係る課税期間につき同条各項の規定により納付すべき譲渡割の額(その額につき次条第二項若しくは第三項の規定による申告書の提出又は第七十二条の九十三第二項若しくは第四項の規定による更正があつた場合には、その申告又は更正後の譲渡割の額
譲渡割課税道府県定義規定の原文地方税法
、当該金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所の所在する道府県
譲渡割額等定義規定の原文地方税法
若しくはこれを課税標準として算定すべき譲渡割額と異なることを発見したとき、又は当該申告に係る譲渡割に係る還付金の額がその調査したところと異なることを発見したときは、当該申告に係る確定消費税額若しくはこれを課税標準として算定した譲渡割額
譲渡年定義規定の原文所得税法施行令
第一項第四号ロに規定する株式等の譲渡は、次に掲げる要件を満たす場合の同号ロの非居住者の当該譲渡の日の属する年
譲渡性預金定義規定の原文所得税法
譲渡禁止の特約のない預貯金で政令で定めるもの
譲渡所得条文での用例地方税法
地方税法第24条(道府県民税の納税義務者等) 道府県民税は、第一号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第三号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第二号及び第四号に掲げる者に対しては均等割額により、第四号の二に掲げる者に対しては法人税割額により、第五号に掲げる者に対しては利子割額により、第六号に掲げる者に対しては配当割額により、第七号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額により課する。 地方税法第26条(徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る質問検査権) 道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並びに利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
譲渡所得等の金額定義規定の原文所得税法
ただし、当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額、当該未決済信用取引等の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は当該未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額
譲渡担保権者定義規定の原文地方税法
地方団体の長は、前項の規定により徴収しようとするときは、譲渡担保財産の権利者
譲渡担保財産定義規定の原文地方税法
納税者又は特別徴収義務者が地方団体の徴収金を滞納した場合において、その者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となつているもの
譲渡損失額定義規定の原文法人税法
同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額
譲渡損益調整資産定義規定の原文法人税法施行令
法第六十一条の十一第一項の内国法人が同項に規定する譲渡損益調整資産
譲渡有価証券定義規定の原文所得税法施行令
非永住者が譲渡をした有価証券
譲渡等定義規定の原文所得税法施行令
による移転
譲渡等利益額定義規定の原文法人税法施行令
次に掲げる事由の区分に応じそれぞれ次に定める金額
譲渡等特定事由定義規定の原文法人税法
の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他の事由
譲渡者定義規定の原文所得税法施行令
貸付債権その他これに類する債権を譲り受けた居住者が、当該債権に係る債務者(当該居住者に対し当該債権を譲渡した者
譲渡資産定義規定の原文所得税法
をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産
負債の利子定義規定の原文所得税法施行令
法第百六十五条の三第一項に規定する利子
負債の取戻分割評価利益額定義規定の原文法人税法施行令
当該負債の評価利益額から離脱対象会計年度前の各対象会計年度においてロ本文の規定により加算された当該負債の分割評価利益額の合計額を控除した残額
負債の取戻分割評価損失額定義規定の原文法人税法施行令
当該負債の評価損失額から離脱対象会計年度前の各対象会計年度においてロ本文の規定により減算された当該負債の分割評価損失額の合計額を控除した残額
負債帳簿価額等定義規定の原文法人税法施行令
負債の帳簿価額並びに資本金等の額及び利益積立金額の合計額
財務諸表定義規定の原文地方税法
機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらの附属明細書
財団法人日本オリンピック委員会定義規定の原文所得税法
平成元年八月七日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人
財団法人日本障害者スポーツ協会定義規定の原文所得税法
昭和四十年五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人
財政安定化基金拠出金定義規定の原文地方税法
国民健康保険法の規定による財政安定化基金拠出金
財産のうち物納劣後財産定義規定の原文相続税法
物納財産ではあるが他の財産に対して物納の順位が後れるものとして政令で定めるもの
貨物割の賦課徴収等条文での用例所得税法施行令
所得税法施行令第98条(必要経費に算入されない貨物割に係る延滞税等の範囲) 法第四十五条第一項第六号(家事関連費等の必要経費不算入等)に規定する政令で定めるものは、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百第二項(貨物割の賦課徴収等)に規定する貨物割に係る延滞税及び加算税並びに同法附則第九条の四第二項(譲渡割の賦課徴収の特例等)に規定する譲渡割に係る延滞税、利子税及び加算税とする。
販売費等定義規定の原文所得税法
に規定する販売費、一般管理費その他同項に規定する所得を生ずべき業務について生じた費用
責任準備金額定義規定の原文法人税法
に規定する責任準備金として積み立てられている金額
買取債権定義規定の原文法人税法施行令
第五項第六号に掲げる内国法人商業、工業、サービス業その他の事業を行う者から買い取つた金銭債権
買受代金の納付の期限等条文での用例国税徴収法
国税徴収法第107条(再公売) 税務署長は、公売に付しても入札者等がないとき、入札等の価額が見積価額に達しないとき、又は次順位買受申込者が定められていない場合において次条第二項若しくは第五項若しくは第百十五条第四項(買受代金の納付の期限等)の規定により売却決定を取り消したときは、更に公売に付するものとする。
買戻権の登記等定義規定の原文地方税法
その他これに類する登記
買掛金等定義規定の原文消費税法施行令
法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における課税仕入れに係る買掛金その他の債務
貸倒実績率定義規定の原文法人税法施行令
における前条第六項に規定する貸倒実績率
貸倒引当金対象法人定義規定の原文法人税法施行令
しくは第二号に規定する内国法人、第三号に規定する被合併法人若しくは現物分配法人又は第四号に規定する分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人が当該各号に規定する時において法第五十二条第一項第一号イからハまで又は第二号イからハまでに掲げる法人
貸出債権リスク額定義規定の原文法人税法施行規則
当該内国法人の当該事業年度終了の時の貸出債権の額について第二十八条の六第一号に掲げる危険を勘案して計算した金額
貸家住宅定義規定の原文地方税法
に供する住宅で政令で定めるもの
貸金等定義規定の原文所得税法
で当該事業の遂行上生じたもの
費用のうち内部取引定義規定の原文所得税法施行令
法第九十五条第四項第一号に規定する内部取引
費用の額定義規定の原文法人税法施行規則
同条第一項に規定する費用の額
賃貸借取引定義規定の原文法人税法
に規定するリース取引以外のもの
賃貸借期間定義規定の原文所得税法施行令
当該土地の賃貸借に係る契約において定められている当該賃貸借の期間
資本の額定義規定の原文法人税法施行令
第一項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額
資本剰余金の額条文での用例所得税法
所得税法第24条(配当所得) 配当所得とは、法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。)から受ける剰余金の配当(株式又は出資(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。)に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割(同法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいい、法人課税信託に係る信託の分割を含む。以下この項及び次条において同じ。)によるもの及び株式分配(同法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配をいう。以下この項及び次条において同じ。)を除く。)、利益の配当(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含むものとし、分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)、剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配(出資総額等の減少に伴う金銭の分配として財務省令で定めるもの(次条第一項第四号において「出資等減少分配」という。)を除く。)、基金利息(保険業法第五十五条第一項(基金利息の支払等の制限)に規定する基金利息をいう。)並びに投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)及び特定受益証券発行信託の収益の分配(法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等」という。)に係る所得をいう。 会社計算規則第21条(設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合) 次に掲げる義務が履行された場合には、株式会社のその他資本剰余金の額は、当該義務の履行により株式会社に対して支払われた金銭又は給付された金銭以外の財産の額が増加するものとする。
資本準備金の額条文での用例法人税法
法人税法第37条(寄附金の損金不算入) 内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額(次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金の額及び資本準備金の額の合計額若しくは出資金の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 会社計算規則第22条(法第四百四十五条第四項の規定による準備金の計上) 株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
資本的支出条文での用例所得税法施行令
所得税法施行令第92条(資産の移転等に含まれない行為) 法第四十四条(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)に規定する政令で定める行為は、第百八十一条(資本的支出)に規定する支出に係る行為とする。 所得税法施行令第127条(資本的支出の取得価額の特例) 居住者が有する減価償却資産(次条の規定に該当するものを除く。以下この条において同じ。)について支出する金額のうちに第百八十一条(資本的支出)の規定によりその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を前条第一項の規定による取得価額として、その有する減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとする。
資本等取引定義規定の原文法人税法施行令
最終親会社等財務会計基準における資本等取引として財務省令で定めるもの
資本配賦法定義規定の原文所得税法施行令
居住者のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に、ハに掲げる金額のニに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額をもつて国外事業所等に帰せられるべき純資産の額とする方法
資本配賦法等定義規定の原文所得税法施行令
第三項第一号又は前項第一号に掲げる方法
資本配賦簡便法定義規定の原文所得税法施行令
第三項第一号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法
資本金等の額定義規定の原文所得税法施行令
法第二十五条第一項第一号に掲げる合併当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度終了の時の法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額
資産の取戻分割評価利益額定義規定の原文法人税法施行令
当該資産の評価利益額から離脱対象会計年度前の各対象会計年度においてロ本文の規定により加算された当該資産の分割評価利益額の合計額を控除した残額
資産の取戻分割評価損失額定義規定の原文法人税法施行令
当該資産の評価損失額から離脱対象会計年度前の各対象会計年度においてロ本文の規定により減算された当該資産の分割評価損失額の合計額を控除した残額
資産の建設等定義規定の原文法人税法施行規則
同項第二号に規定する建設等
資産の種類定義規定の原文法人税法施行規則
同条第二項に規定する資産の種類
資産の評価条文での用例地方税法
地方税法第388条(固定資産税に係る総務大臣の任務) 総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(以下「固定資産評価基準」という。)を定め、これを告示しなければならない。この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定めることができる。 地方税法第394条(道府県知事又は総務大臣によつて評価される固定資産の申告) 第三百八十九条第一項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が評価すべき固定資産の所有者で固定資産税の納税義務があるものは、総務省令の定めるところによつて、毎年一月一日現在における当該固定資産について、固定資産課税台帳に登録されるべき事項及びこれに記載をされている事項その他固定資産の評価に必要な事項を一月三十一日までに、道府県知事又は総務大臣に申告しなければならない。
資産の評価損の額定義規定の原文法人税法施行令
同項に規定する評価損の額として政令で定める金額
資産の評価益の額定義規定の原文法人税法施行令
同項に規定する評価益の額として政令で定める金額
資産の譲渡等定義規定の原文国税通則法
消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等
資産の譲渡等の対価の額定義規定の原文消費税法
第二十八条第一項に規定する対価の額
資産の販売等定義規定の原文法人税法
内国法人の資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供
資産損失の必要経費算入条文での用例所得税法施行令
所得税法施行令第140条(固定資産に準ずる資産の範囲) 法第五十一条第一項(資産損失の必要経費算入)に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。 所得税法施行令第141条(必要経費に算入される損失の生ずる事由) 法第五十一条第二項(資産損失の必要経費算入)に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由で不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の遂行上生じたものとする。
資産等定義規定の原文法人税法
に繰延資産(当該適格分割等により当該分割承継法人等に移転する資産、負債又は契約
資産等取引定義規定の原文消費税法
資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取り
資産評定定義規定の原文法人税法施行令
債務者の有する資産及び負債の価額の評定
資産調整勘定の金額定義規定の原文法人税法施行令
に規定する資産調整勘定の金額
資金の供与定義規定の原文法人税法施行規則
令第百五十五条の十八第二項第十三号に規定する資金の供与
資金供与会社等の課税所得の金額定義規定の原文法人税法施行令
当該資金供与会社等に係る所在地国の租税に関する法令において課税標準とされる所得の金額
賞与に係る徴収税額条文での用例所得税法
所得税法第186_3条(源泉控除対象親族に係る控除の適用) 給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者(以下この条において「対象居住者」という。)のこれらの申告書に源泉控除対象親族(第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族に限る。以下この条において同じ。)である旨の記載がされた者(以下この条において「対象者」という。)が、他の者を、当該対象者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象親族として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定の適用を受ける場合には、当該対象者は当該対象居住者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に源泉控除対象親族である旨の記載がされていないものとして、第百八十五条第一項第一号及び第二号並びに第百八十六条第一項第一号及び第二項第一号の規定を適用する。 所得税法第187条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額) 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、当該申告書にその者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるもの(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたもの)である場合には、これらの一に該当するごとに源泉控除対象親族が一人あると記載されているものとし、当該申告書に同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は同居特別障害者(当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、同条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は同居特別障害者に限る。)がある旨の記載があるものである場合には、これらの一に該当するごとに源泉控除対象親族が他に一人あると記載されているものとして、第百八十五条第一項第一号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)並びに第百八十六条第一項第一号及び第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定を適用する。
賦課徴収関係文書定義規定の原文地方税法
の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法により徴収する旨の通知書、督促状その他の文書
賦課期日定義規定の原文地方税法
第百五十五条に規定する自動車税の賦課期日
賦課決定定義規定の原文国税通則法
の規定は、第一項又は第二項の規定による決定
賦課決定の所轄庁等条文での用例国税通則法施行令
国税通則法施行令第6_2条(口頭による賦課決定の手続) 法第三十三条第四項(賦課決定の所轄庁等)に規定する政令で定めるときは、本邦に入国する者が入国の際に携帯して輸入する物品につき徴収すべき消費税等を税関の当該職員に即納させるときその他特別の必要に基づき国税を当該職員に即納させるときとする。
質問、検査又は領置等条文での用例国税通則法
国税通則法第74_2条(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権) 国税庁、国税局若しくは税務署(以下「国税庁等」という。)又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査(第百三十一条第一項(質問、検査又は領置等)に規定する犯則事件の調査を除く。以下この章において同じ。)を行う場合に限る。)は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件(税関の当該職員が行う調査にあつては、課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物をいう。第四号イにおいて同じ。)若しくは輸出物品(同法第八条第一項(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)に規定する物品をいう。第四号イにおいて同じ。)又はこれらの帳簿書類その他の物件とする。)を検査し、又は当該物件(その写しを含む。次条から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)において同じ。)の提示若しくは提出を求めることができる。 国税通則法第127条 国税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び第百三十一条第一項(質問、検査又は領置等)に規定する犯則事件の調査を含む。)若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は国税の徴収若しくは同法の規定に基づいて行う相手国等の租税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者が、これらの事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
質問検査等定義規定の原文地方税法
に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求
購入記録情報定義規定の原文消費税法施行令
免税対象物品を購入する免税購入対象者から提供を受けた旅券情報等及びその免税購入対象者の免税対象物品の購入の事実を記録した電磁的記録
贈与税の課税条文での用例相続税法
相続税法第19条(相続開始前七年以内に贈与があつた場合の相続税額) 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前七年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産(第二十一条の二第一項から第三項まで、第二十一条の三及び第二十一条の四の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産を除く。)に限る。以下この条及び第五十一条第二項において同じ。)(以下この項において「加算対象贈与財産」という。)の価額(加算対象贈与財産のうち当該相続の開始前三年以内に取得した財産以外の財産にあつては、当該財産の価額の合計額から百万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、第十五条から前条までの規定を適用して算出した金額(加算対象贈与財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、当該金額から当該財産に係る贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)をもつて、その納付すべき相続税額とする。 相続税法第21_2条(贈与税の課税価格) 贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について第一条の四第一項第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その年中において贈与により取得した財産の価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。
贈与税の課税価格条文での用例相続税法
相続税法第19条(相続開始前七年以内に贈与があつた場合の相続税額) 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前七年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産(第二十一条の二第一項から第三項まで、第二十一条の三及び第二十一条の四の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産を除く。)に限る。以下この条及び第五十一条第二項において同じ。)(以下この項において「加算対象贈与財産」という。)の価額(加算対象贈与財産のうち当該相続の開始前三年以内に取得した財産以外の財産にあつては、当該財産の価額の合計額から百万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、第十五条から前条までの規定を適用して算出した金額(加算対象贈与財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、当該金額から当該財産に係る贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)をもつて、その納付すべき相続税額とする。 相続税法第21_2条(贈与税の課税価格) 贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について第一条の四第一項第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その年中において贈与により取得した財産の価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。
贈与等定義規定の原文所得税法
居住者の有する有価証券等が、贈与、相続又は遺贈
贈与等の日定義規定の原文所得税法
贈与の日又は相続の開始の日
贈与等時みなしデリバティブ取引利益額定義規定の原文所得税法
当該贈与等の時における第三項に規定する利益の額に相当する金額
贈与等時みなしデリバティブ取引損失額定義規定の原文所得税法
当該贈与等の時における第三項に規定する損失の額に相当する金額
贈与等時みなし信用取引等利益額定義規定の原文所得税法
当該贈与等の時における第二項に規定する利益の額に相当する金額
贈与等時みなし信用取引等損失額定義規定の原文所得税法
当該贈与等の時における第二項に規定する損失の額に相当する金額
贈与納税猶予分の所得税額定義規定の原文所得税法
第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額
贈与者等定義規定の原文相続税法施行令
当該法人に財産の贈与若しくは遺贈をした者、当該法人の設立者、社員若しくは役員等又はこれらの者の親族等
超過差額定義規定の原文法人税法施行令
法第六十一条の六第一項に規定する利益額又は損失額のうち、有効性割合(前条各号に定める割合
超過額定義規定の原文法人税法施行規則
各対象会計年度に係る前項第一号に規定する超える部分の金額
軽油製造者等定義規定の原文地方税法
軽油の製造又は輸入をする者で元売業者以外のもの
軽減対象所得金額定義規定の原文法人税法
八百万円に第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(同項の中小通算法人が通算子法人である場合において、同項の各事業年度終了の日が当該中小通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日でないときは、八百万円を十二で除し、これに当該中小通算法人の事業年度の月数を乗じて計算した金額)
輸入の許可定義規定の原文国税通則法施行令
の規定による輸入の許可
輸入貨物流通促進事業定義規定の原文地方税法
において定められた同法第四条第二項第二号に規定する特定集積地区において、同意地域輸入促進計画に従つて同法第二条第二項に規定する輸入貨物流通促進事業
輸出取引等定義規定の原文消費税法
のうち第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等
輸出業者定義規定の原文地方税法
他から購入した製造たばこの販売を業とする者で常時製造たばこの輸出を行うもの
農業所得定義規定の原文所得税法
米、麦、たばこ、果実、野菜若しくは花の生産若しくは栽培又は養蚕に係る事業その他これに類するものとして政令で定める事業から生ずる所得
農業振興地域整備計画定義規定の原文地方税法
同法第八条第一項の農業振興地域整備計画
農業者団体等定義規定の原文法人税法施行令
特定法人が農業若しくは林業を営む者、地方公共団体又は農業協同組合、森林組合その他農業若しくは林業を営む者の組織する団体
農業者老齢年金等定義規定の原文所得税法
に掲げる農業者老齢年金その他の政令で定める公的年金等
返礼品等定義規定の原文地方税法
都道府県等が第一号寄附金の受領に伴い当該第一号寄附金を支出した者に対して提供する物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるもの
追加償却資産定義規定の原文所得税法施行令
及び第一項の規定により新たに取得したものとされた減価償却資産
退職一時金等定義規定の原文所得税法施行令
の規定により退職手当等とみなされるもの
退職事業年度定義規定の原文法人税法施行令
ただし、同条第六項第一号に掲げる場合に該当することとなつた日の属する事業年度
退職年金定義規定の原文所得税法施行令
に掲げる退職年金
退職年金等定義規定の原文所得税法
に掲げる退職年金その他の政令で定める公的年金等
退職年金等信託定義規定の原文地方税法
同項第二号に規定する退職年金等信託
退職年金等積立金額の計算条文での用例法人税法施行令
法人税法施行令第157条(信託に係る退職年金等積立金額の計算) 法第八十四条第二項第一号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金資産管理運用契約に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時における第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号及び第四号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額とする。 法人税法施行令第158条(生命保険に係る退職年金等積立金額の計算) 法第八十四条第二項第二号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金資産管理運用契約又は確定給付年金基金資産運用契約について、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
退職所得条文での用例地方税法
地方税法第32条(所得割の課税標準) 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 地方税法第34条(所得控除) 道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。
退職所得控除額定義規定の原文所得税法施行令
法第三十条第二項に規定する退職所得控除額
退職所得者定義規定の原文所得税法施行令
については、退職手当等の支払を受ける居住者
退職手当等定義規定の原文国税徴収法
退職手当及びその性質を有する給与に係る債権
退職手当等とみなす一時金条文での用例所得税法
所得税法第202条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収) 第三十一条第三号(退職手当等とみなす一時金)の規定により退職手当等とみなされる一時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき(これに類する場合として政令で定める場合を含む。)は、前条の規定の適用については、その退職一時金の額からその負担した金額(政令で定めるものを含む。)を控除した金額に相当する退職手当等の支払があつたものとみなす。 所得税法施行令第72条(退職手当等とみなす一時金) 法第三十一条第一号(退職手当等とみなす一時金)に規定する政令で定める一時金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる一時金とする。
退職手当等の計算期間定義規定の原文所得税法
前項第二号に掲げる支払の日又は支払金額同号の退職手当等の支払をした個人がその年において業務を営んでいた期間その他の当該退職手当等の支払をした者の区分に応じ政令で定める期間
退職手当金等定義規定の原文相続税法
相続人の取得した第三条第一項第二号に掲げる給与
退職等年金給付積立金定義規定の原文法人税法施行令
に規定する退職等年金給付積立金
退職等年金給付組合積立金定義規定の原文法人税法施行令
に規定する退職等年金給付組合積立金
退職給与定義規定の原文所得税法施行令
に規定する退職給与の額は、当該使用人が自己の都合により退職するものと仮定した場合に当該退職給与規程により計算される退職給与の額のうち当該退職金共済契約等又は適格退職年金契約等に基づく給付金及び当該確定給付企業年金規約に基づく給付金以外の給与
退職給与債務引受け定義規定の原文法人税法
非適格合併等後の退職その他の事由により当該非適格合併等に伴い引継ぎを受けた従業者に支給する退職給与の額につき、非適格合併等前における在職期間その他の勤務実績等を勘案して算定する旨を約し、かつ、これに伴う負担の引受けをすること
退職給与債務引受額定義規定の原文法人税法
をした場合当該退職給与債務引受けに係る金額として政令で定める金額
退職給与引受従業者定義規定の原文法人税法
退職給与債務引受けの対象とされた第二項第一号に規定する従業者
退職給与引当金条文での用例所得税法
所得税法第54条(退職給与引当金) 青色申告書を提出する居住者で事業所得を生ずべき事業を営むもののうち、政令で定める退職給与規程を定めているものが、その事業に係る使用人(その居住者と生計を一にする配偶者その他の親族を除く。以下この条において同じ。)の退職により支給する退職給与に充てるため、各年において退職給与引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年十二月三十一日(その居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において在職するその事業に係る使用人の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職給与として支給されるべき金額の見積額のうちその年において増加したと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その居住者のその年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 所得税法施行令第153条(退職給与規程の範囲) 法第五十四条第一項(退職給与引当金)に規定する政令で定める退職給与規程は、次に掲げる規程とする。
退職給与引当金勘定の金額定義規定の原文所得税法施行令
に規定する退職給与引当金勘定の金額
退職給与負債調整勘定の金額定義規定の原文法人税法
又は退職給与引受従業者に対して退職給与を支給する場合退職給与債務引受額に係る負債調整勘定の金額
退職金共済契約定義規定の原文所得税法施行令
に規定する退職金共済契約
退職金共済契約等定義規定の原文所得税法施行令
に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に該当する退職金共済契約その他これに類する契約
送電事業定義規定の原文地方税法
、同条第一項第十号に規定する送電事業
通じて地域医師等受診患者定義規定の原文法人税法施行規則
当該病院等以外の病院又は診療所において主として診療を行う地域医師等の当該診療を受けた患者でその後引き続き主として当該地域医師等の診療を受けるもの
通勤者定義規定の原文所得税法
給与所得を有する者で通勤するもの
通常の差益の率定義規定の原文所得税法施行令
棚卸資産の通常の販売価額のうちに当該通常の販売価額から当該棚卸資産を取得するために通常要する価額を控除した金額の占める割合
通常の給与等定義規定の原文所得税法
その賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべきその他の給与等
通知事項定義規定の原文地方税法
を特別徴収の方法によつて徴収する旨
通知等定義規定の原文国税通則法
実地の調査により質問検査等を行つた納税義務者について第七十四条の九第三項第二号に規定する税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への前三項に規定する通知、説明又は交付
通算予定法人定義規定の原文法人税法
第一項に規定する親法人又は前項に規定する他の内国法人
通算事業年度定義規定の原文法人税法
規定を適用する場合において、第一項の通算法人の所得事業年度若しくは同項に規定する他の通算法人の同項に規定する基準日に終了する事業年度又は第三項の通算法人の欠損事業年度若しくは同項に規定する他の通算法人の同項に規定する基準日に終了する事業年度
通算事業年度の欠損金額及び他の事業年度の欠損金額定義規定の原文法人税法施行令
それぞれ対象規定を適用しないで計算した場合の当該通算事業年度において生ずる欠損金額及び当該他の事業年度において生ずる欠損金額
通算制度の取りやめ等条文での用例法人税法
法人税法第64_13条(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益) 通算法人(第六十四条の十第四項から第六項まで(通算制度の取りやめ等)の規定により通算承認の効力を失うもの(当該通算法人が通算子法人である場合には、第六十四条の五(損益通算)の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人及び他の通算法人を合併法人とする合併が行われたこと又は当該通算法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該通算承認の効力を失うものを除く。)に限る。)が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合には、当該通算法人の通算終了直前事業年度(その効力を失う日の前日の属する事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の時に有する時価評価資産(次の各号に掲げる要件のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める資産をいう。)の評価益の額(その時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)又は評価損の額(その時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該通算終了直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。 法人税法第64_14条(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入) 通算法人(第六十四条の十一第一項各号(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十四条の十二第一項各号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人に限る。以下この項において同じ。)が通算承認の効力が生じた日の五年前の日又は当該通算法人の設立の日のうちいずれか遅い日から当該通算承認の効力が生じた日まで継続して当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか)との間に支配関係がある場合として政令で定める場合に該当しない場合(当該通算法人が通算子法人である場合において、当該通算法人について通算承認の効力が生じた日から同日の属する当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日までの間に第六十四条の十第五項又は第六項(通算制度の取りやめ等)の規定により当該通算承認が効力を失つたとき(当該通算法人を被合併法人とする合併で他の通算法人を合併法人とするものが行われたこと又は当該通算法人の残余財産が確定したことに基因してその効力を失つた場合を除く。)を除く。)で、かつ、当該通算法人について通算承認の効力が生じた後に当該通算法人と他の通算法人とが共同で事業を行う場合として政令で定める場合に該当しない場合において、当該通算法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうち当該通算法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いものとの間に最後に支配関係を有することとなつた日。以下この項及び次項第一号において「支配関係発生日」という。)以後に新たな事業を開始したときは、当該通算法人の適用期間(当該通算承認の効力が生じた日と当該事業を開始した日の属する事業年度開始の日とのうちいずれか遅い日からその効力が生じた日以後三年を経過する日と当該支配関係発生日以後五年を経過する日とのうちいずれか早い日までの期間をいう。)において生ずる特定資産譲渡等損失額は、当該通算法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
通算子法人定義規定の原文地方税法
法人税法第二条第十二号の七に規定する通算子法人
通算完全支配関係定義規定の原文地方税法
同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係
通算対象外欠損金額定義規定の原文法人税法
の規定によりないものとされる金額
通算対象所得金額定義規定の原文法人税法
第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が第三号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
通算対象欠損金額定義規定の原文法人税法
第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が第三号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
通算承認定義規定の原文法人税法
の規定による承認
通算承認日定義規定の原文法人税法施行令
との間に当該通算法人について通算承認の効力が生じた日
通算法人定義規定の原文地方税法
を含むものとし、当該受けた者が分割等に係る分割承継法人等である場合には当該分割等に係る分割法人等を含むものとし、当該受けた者が同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人
通算法人の支配関係事業年度定義規定の原文法人税法
支配関係発生日の属する事業年度
通算法人の通算事業年度定義規定の原文法人税法施行令
同項に規定する通算事業年度
通算法人の適用期間定義規定の原文法人税法
当該通算承認の効力が生じた日と当該事業を開始した日の属する事業年度開始の日とのうちいずれか遅い日からその効力が生じた日以後三年を経過する日と当該支配関係発生日以後五年を経過する日とのうちいずれか早い日までの期間
通算法人等定義規定の原文法人税法施行令
が法第五十七条第八項の通算法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に最後に支配関係を有することとなつた時(当該通算法人又は当該通算法人との間に完全支配関係がある法人
通算親法人定義規定の原文地方税法
同条第十二号の六の七に規定する通算親法人
通算親法人事業年度定義規定の原文地方税法
により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度及び同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該法人に係る通算親法人の事業年度
通算課税売上割合定義規定の原文消費税法施行令
法第三十三条第一項に規定する通算課税売上割合
通算課税期間定義規定の原文消費税法施行令
までの各課税期間
通算調整割合定義規定の原文消費税法施行令
第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合
造林者定義規定の原文所得税法施行令
当該土地の所有者以外の者で当該契約の目的となつた土地につき造林を行うもの
造林費負担者定義規定の原文所得税法施行令
当該契約に係る土地の所有者及び造林者以外の者でその造林に関する費用の全部又は一部を負担するもの
連帯受託者定義規定の原文法人税法
以外の受託者
連帯納付の責任条文からの整理法人税法
連帯納付責任定義規定の原文国税徴収法
に規定する連帯納付の責任
連帯納税責任定義規定の原文地方税法
から徴収する分割承継法人の固有の地方税、分割承継法人の固有の財産から徴収する分割承継法人の第十条の四に規定する連帯して納付し、又は納入する責任
連結等財務諸表定義規定の原文法人税法施行規則
同条第一号に規定する連結等財務諸表
連結規制資本配賦法定義規定の原文法人税法施行令
第二項第一号ロに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の規制上の連結自己資本の額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法
連結貸借対照表条文での用例法人税法施行規則
法人税法施行規則第38_28条(調整後対象租税額の計算) 令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める会計処理は、貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(同条第二項第一号に規定する法人税等をいう。以下この条において同じ。)の額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の額を合理的に対応させるための会計処理とする。 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第6条(連結貸借対照表) 連結貸借対照表は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の貸借対照表(第十二条第一項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係る貸借対照表)の資産、負債及び純資産の金額を基礎として作成しなければならない。
連結資本配賦法定義規定の原文法人税法施行令
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に、ハに掲げる金額のニに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法
連結除外構成会社等定義規定の原文法人税法
企業集団の計算書類において連結の範囲から除かれる構成会社等として財務省令で定めるもの
進行割合定義規定の原文所得税法施行令
工事原価の額のうちに工事のために既に要した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合その他の工事の進行の度合を示すものとして合理的と認められるものに基づいて計算した割合
遊休土地定義規定の原文地方税法
の区域内に所在する土地で同一の者が第六百二十五条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日に所有する一団の土地の面積が千平方メートル以上であるもの
遊休土地転換利用促進地区定義規定の原文地方税法
都市計画法第十条の三第一項に規定する遊休土地転換利用促進地区
運賃等定義規定の原文所得税法施行令
通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金
過去勤務一時払掛金額定義規定の原文法人税法施行令
当該契約に係る過去勤務掛金額の全部が一時に払い込む過去勤務掛金額
過去勤務債務の現在額定義規定の原文法人税法施行規則
令第百五十六条の二第五号イに規定する留保すべき金額の合計額のうちまだ払い込まれていない金額に相当する金額
過去勤務分割払掛金額定義規定の原文法人税法施行令
財務省令で定めるところにより一定の払込予定期間にわたつて分割して払い込む過去勤務掛金額
過去勤務掛金額定義規定の原文法人税法施行規則
同条第四号に掲げる過去勤務掛金額
過去勤務等通算期間定義規定の原文所得税法施行令
がある場合において、これらの期間を退職給付金の額の計算の基礎に含めるときは、当該退職給付金の額の計算の基礎に含める期間
過去対象会計年度定義規定の原文法人税法
同条第三十二号に規定する過去対象会計年度
過去帰属割合定義規定の原文法人税法
前項第一号に掲げる内国法人の当該過去対象会計年度に係る国内調整後対象租税額が当該過去対象会計年度に係る個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額が、当該過去対象会計年度において我が国を所在地国とする全ての構成会社等の当該下回る部分の金額の合計額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合
過去適用事業年度定義規定の原文地方税法
当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度で第三十九項の規定の適用を受けた事業年度
過大であつた国内調整後対象租税額定義規定の原文法人税法施行令
法第八十二条の十九第二項第一号イに規定する国内調整後対象租税額
過少申告加算税条文での用例相続税法
相続税法第19条(相続開始前七年以内に贈与があつた場合の相続税額) 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前七年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産(第二十一条の二第一項から第三項まで、第二十一条の三及び第二十一条の四の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産を除く。)に限る。以下この条及び第五十一条第二項において同じ。)(以下この項において「加算対象贈与財産」という。)の価額(加算対象贈与財産のうち当該相続の開始前三年以内に取得した財産以外の財産にあつては、当該財産の価額の合計額から百万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、第十五条から前条までの規定を適用して算出した金額(加算対象贈与財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、当該金額から当該財産に係る贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)をもつて、その納付すべき相続税額とする。 相続税法第20条(相次相続控除) 相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した場合において、当該相続(以下この条において「第二次相続」という。)に係る被相続人が第二次相続の開始前十年以内に開始した相続(以下この条において「第一次相続」という。)により財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)を取得したことがあるときは、当該被相続人から相続により財産を取得した者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から、当該被相続人が第一次相続により取得した財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)につき課せられた相続税額(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する相続税額を除く。第一号において同じ。)に相当する金額に次の各号に掲げる割合を順次乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
過年度事項定義規定の原文法人税法施行規則
当該期間の開始の日前に開始した事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書に表示すべき事項
過納額の還付条文での用例所得税法
所得税法第193条(年末調整の細目) 第百九十一条(過納額の還付)に規定する過納額の還付の手続、前条第二項に規定する承認の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 所得税法施行令第312条(年末調整による過納額の還付の方法) 法第百九十一条(過納額の還付)の規定により還付をする場合には、その還付をすべき金額に相当する金額は、同条に規定する給与等の支払者が法第百八十三条(源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整)、第百九十二条(不足額の徴収)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)又は第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により納付すべき金額から控除する。
過誤納金定義規定の原文地方税法
地方団体の長は、過誤納に係る地方団体の徴収金
過誤納金の還付条文での用例国税通則法施行令
国税通則法施行令第22条(納税者及び第二次納税義務者の納付に係る過誤納金の還付等) 納税者及びその者の国税に係る第二次納税義務者(国税徴収法第二条第七号(定義)に規定する第二次納税義務者をいう。以下同じ。)の納付に係る国税の一部につき過誤納が生じた場合には、その過誤納金の還付又は充当に関しては、まず、第二次納税義務者が納付した額につきその過誤納が生じたものとする。
道府県指定職員定義規定の原文地方税法
第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査、第四百一条第四号の助言又は第四百十九条第一項の勧告のために必要がある場合には道府県の職員で道府県知事が指定する者
道府県民税の中間納付額定義規定の原文地方税法
若しくは第二項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額
道府県法定外普通税定義規定の原文地方税法
第四条第三項の規定により課する普通税
適格合併定義規定の原文法人税法施行令
の生じた事業年度(当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる内国法人を合併法人とする適格合併
適格合併等定義規定の原文法人税法
とする適格合併、適格分割又は適格現物出資
適格簡易請求書定義規定の原文消費税法
第五十七条の四第二項に規定する適格簡易請求書
適格組織再編成定義規定の原文法人税法
内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配
適格組織再編成等定義規定の原文法人税法
の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配
適格給付付き税額控除額定義規定の原文法人税法施行規則
同号に規定する適格給付付き税額控除額
適格請求書定義規定の原文消費税法
第五十七条の四第一項に規定する適格請求書
適格請求書等定義規定の原文消費税法施行令
の規定により記載すべき事項に代えて当該媒介者等の氏名又は名称及び法第五十七条の二第四項の登録番号を記載した当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書、適格簡易請求書若しくは適格返還請求書
適格返還請求書定義規定の原文消費税法
を行う適格請求書発行事業者は、当該売上げに係る対価の返還等を受ける他の事業者に対して、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類
適格退職年金契約定義規定の原文所得税法施行令
に規定する適格退職年金契約
適格退職年金契約等定義規定の原文所得税法施行令
その他これに類する契約
適格適用者変更税額控除額定義規定の原文法人税法施行令
国又は地域の租税に関する法令において、税額控除を受けることができる者と他の者との間の取引に基づき、当該税額控除を受けることができる者がその税額控除を受けることができる金額の全部又は一部につきその適用を受けることができないこととなることにより、当該適用を受けることができないこととなる金額に相当する額につき当該他の者が税額控除を受けることが認められる税額控除の額として財務省令で定める金額
適用の特例条文での用例地方税法
地方税法第73_29条(仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等) 土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地等の指定があつた場合における当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日前における当該仮換地等に対応する従前の土地の取得に係る第七十三条の二十四の規定の適用の特例その他本節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
適用事業年度の当初申告損金算入限度額定義規定の原文法人税法
当該適用事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該適用事業年度の損金算入限度額として記載された金額
適用会社等定義規定の原文法人税法施行規則
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等又は共同支配会社等及び当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等又は共同支配会社等
適用実態調査情報等定義規定の原文地方税法
総務大臣は、前条第一項の報告書を作成するに当たり、税負担軽減措置等の適用の実態及び租税特別措置の道府県民税、事業税又は市町村民税への影響の実態を把握するため必要があるときは、財務大臣に対し、適用実態調査情報その他参考となるべき資料又は情報
適用年度定義規定の原文法人税法
第一項の内国法人が第五十九条第一項、第二項又は第四項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人のこれらの規定に規定する適用年度
適用期間等定義規定の原文法人税法施行令
に規定する適用期間又は法第六十二条の七第一項に規定する対象期間
適用株主等定義規定の原文法人税法施行令
保険業法第二条第五項(定義)に規定する相互会社若しくは我が国以外の国若しくは地域におけるこれに相当するものに該当する構成会社等又は次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める要件を満たす構成会社等
適用者定義規定の原文国税通則法施行令
当該対象資産につき所得税法第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用を受ける者
適用者変更定義規定の原文法人税法施行規則
除を受けることができる者がその税額控除を受けることができる金額の全部又は一部につきその適用を受けることができないこととなることにより、当該適用を受けることができないこととなる金額に相当する額につき当該他の者が税額控除を受けることができること
適用被相続人等定義規定の原文所得税法
により非居住者に移転した対象資産につき第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用を受けた者
適用贈与者定義規定の原文所得税法
贈与の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた個人
適用贈与者等定義規定の原文所得税法
第一項の規定の適用を受ける者又は第二項の規定の適用を受ける相続人
適用開始事業年度定義規定の原文法人税法施行令
その工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき着工事業年度以後の各事業年度において同項に規定する工事進行基準の方法により当該各事業年度の収益の額及び費用の額を計算することとした場合に着工事業年度からその該当することとなつた日の属する事業年度
適用開始年定義規定の原文所得税法施行令
の収入金額及び費用の額(その工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき着工の年以後の各年において同項に規定する工事進行基準の方法により当該各年分の収入金額及び費用の額を計算することとした場合に着工の年からその該当することとなつた日の属する年
選定特定譲渡制限付暗号資産定義規定の原文法人税法施行令
に掲げる特定譲渡制限付暗号資産
選択口座定義規定の原文地方税法
特定株式等譲渡対価等租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座
遺産に係る基礎控除条文での用例相続税法
相続税法第15条(遺産に係る基礎控除) 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。 相続税法第16条(相続税の総額) 相続税の総額は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に相当する金額の合計額からその遺産に係る基礎控除額を控除した残額を当該被相続人の前条第二項に規定する相続人の数に応じた相続人が民法第九百条(法定相続分)及び第九百一条(代襲相続人の相続分)の規定による相続分に応じて取得したものとした場合におけるその各取得金額(当該相続人が、一人である場合又はない場合には、当該控除した残額)につきそれぞれその金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。
遺産分割等の事由定義規定の原文所得税法
の規定による申告書の提出期限後に生じた次条第一項に規定する遺産分割等の事由
還付すべき金額定義規定の原文地方税法
条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額
還付の手続条文での用例相続税法
相続税法第1条(趣旨) この法律は、相続税及び贈与税について、納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 所得税法第1条(趣旨) この法律は、所得税について、納税義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
還付を受けるための申告条文からの整理消費税法
還付加算金定義規定の原文地方税法
までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額
還付所得事業年度定義規定の原文法人税法
に、当該いずれかの事業年度
還付所得過去対象会計年度定義規定の原文法人税法施行規則
令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額は、過去対象会計年度
還付物件定義規定の原文国税通則法施行令
法第百四十五条第二項に規定する領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件
還付等を受けるための申告条文での用例所得税法
所得税法第138条(源泉徴収税額等の還付) 確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第百二十二条第一項第一号若しくは第二号(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第六号若しくは第七号(確定損失申告)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する所得税を還付する。 所得税法第139条(予納税額の還付) 確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第百二十二条第一項第三号(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第八号(確定損失申告)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当するこれらの規定に規定する予納税額(以下この条において「予納税額」という。)を還付する。
還付請求申告書定義規定の原文国税通則法
その申告又は更正に係る国税について期限後申告書(還付金の還付を受けるための納税申告書で政令で定めるもの
還付金定義規定の原文国税通則法
納税申告書申告納税方式による国税に関し国税に関する法律の規定により次に掲げるいずれかの事項その他当該事項に関し必要な事項を記載した申告書をいい、国税に関する法律の規定による国税の還付金
還付金以外の還付金定義規定の原文国税通則法施行令
国税に関する法律の規定による国税の還付金
還付金等の益金不算入条文での用例法人税法施行令
法人税法施行令第25条(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの) 法第二十六条第三項(還付金等の益金不算入)に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額は、同項に規定する外国法人税の額(以下この条において「外国法人税の額」という。)が減額された金額のうち、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額とする。 法人税法施行令第26条(控除対象外国法人税の額が減額された部分の金額のうち益金の額に算入するもの等) 法第二十六条第三項(還付金等の益金不算入)に規定する益金の額に算入する額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
還付金額定義規定の原文国税通則法
の規定により還付する金額
都市計画区域定義規定の原文地方税法
市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第五条の規定により都市計画区域として指定されたもの
都道府県等定義規定の原文地方税法
都道府県、市町村又は特別区
配偶者の平均余命定義規定の原文相続税法施行令
年齢及び性別に応じた厚生労働省の作成に係る生命表を勘案して財務省令で定める平均余命
配偶者居住権の存続年数定義規定の原文相続税法
当該配偶者居住権が存続する年数として政令で定める年数
配偶者控除条文での用例所得税法
所得税法第87条(所得控除の順序) 雑損控除と医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除又は基礎控除とを行う場合には、まず雑損控除を行うものとする。 所得税法第195条(従たる給与についての扶養控除等申告書) 国内において二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第二十八条第二項(給与所得)及び第百八十八条(給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算)の規定に準じて計算した金額として政令で定めるところにより計算した金額が障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額、源泉控除対象親族について控除を受ける扶養控除の額又は特定親族特別控除の額及び基礎控除の額の合計額に満たないと見込まれる場合には、その年において、次に掲げる事項を記載した申告書を、主たる給与等の支払者以外の給与等の支払者(以下この項において「従たる給与等の支払者」という。)を経由して、当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出することができる。
配偶者特別控除条文での用例地方税法
地方税法第45_2条(個人の道府県民税の申告等) 第二十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第一項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の第三十四条第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)、第三十四条第四項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三十七条の二第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに第三百十七条の二第一項ただし書に規定する市町村の条例で定める者については、この限りでない。 地方税法第317_2条(市町村民税の申告等) 第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この節において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)、第三百十四条の二第四項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三百十四条の七第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。
配分会社等定義規定の原文法人税法施行規則
令第百五十五条の三十五第三項第一号に規定する恒久的施設等を有する構成会社等若しくは共同支配会社等、同項第四号に規定する親会社等、同項第五号に規定する対象会社等又は同項第六号に規定する親会社等
配当所得条文での用例所得税法
所得税法第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地) 第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者(以下この条において「給与等支払者」という。)のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当該給与等支払者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(以下この条において「事務所等」という。)のその支払の日における所在地(当該支払の日以後に当該給与等支払者が国内において事務所等を移転した場合には、当該事務所等の移転後の所在地その他の政令で定める場所)とする。ただし、公社債の利子、内国法人(第六条の三第一号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により内国法人とされる同条に規定する受託法人を含む。)が支払う第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当その他の政令で定めるものについては、その支払をする者の本店又は主たる事務所の所在地その他の政令で定める場所とする。 所得税法第24条(配当所得) 配当所得とは、法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。)から受ける剰余金の配当(株式又は出資(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。)に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割(同法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいい、法人課税信託に係る信託の分割を含む。以下この項及び次条において同じ。)によるもの及び株式分配(同法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配をいう。以下この項及び次条において同じ。)を除く。)、利益の配当(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含むものとし、分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)、剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配(出資総額等の減少に伴う金銭の分配として財務省令で定めるもの(次条第一項第四号において「出資等減少分配」という。)を除く。)、基金利息(保険業法第五十五条第一項(基金利息の支払等の制限)に規定する基金利息をいう。)並びに投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)及び特定受益証券発行信託の収益の分配(法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等」という。)に係る所得をいう。
配当控除条文での用例所得税法
所得税法第120条(確定所得申告) 居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第八十七条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第八十九条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるとき(第三号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合、第四号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同号に規定する源泉徴収税額がある場合又は第五号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた予納税額がある場合を除く。)は、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該申告書を提出するときは、次に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。 所得税法第165_6条(非居住者に係る外国税額の控除) 恒久的施設を有する非居住者が各年において外国所得税(第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第六項において同じ。)を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する第八十九条から第九十二条まで(税率及び配当控除)の規定及び前条の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、その年において生じた国外所得金額(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額のうち国外源泉所得に係るものとして政令で定める金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国所得税の額(第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得につき課される外国所得税の額に限るものとし、非居住者の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国所得税の額その他政令で定める外国所得税の額を除く。以下この条において「控除対象外国所得税の額」という。)をその年分の所得税の額から控除する。
配当等定義規定の原文所得税法
に規定する配当等
配当等とみなす金額条文での用例所得税法施行令
所得税法施行令第61条(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等) 法第二十五条第一項第五号(配当等とみなす金額)に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 所得税法施行令第114条(資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額) 居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人の資本の払戻し(法第二十五条第一項第四号(配当等とみなす金額)に規定する資本の払戻しをいう。第一号において同じ。)又は解散による残余財産の分配(以下この項において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産を取得した場合には、その払戻し等のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による旧株の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧株一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額から旧株一株の従前の取得価額に当該払戻し等に係る第六十一条第二項第四号イ(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する割合(次の各号に掲げる場合には、当該払戻し等に係る当該各号に定める割合。次項において「払戻等割合」という。)を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。
配当等の基準日等定義規定の原文法人税法施行令
前条第二項第二号に規定する基準日等
配当等の額とみなす金額条文での用例法人税法
法人税法第62条(合併及び分割による資産等の時価による譲渡) 内国法人が合併又は分割により合併法人又は分割承継法人にその有する資産又は負債の移転をしたときは、当該合併法人又は分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該合併又は分割の時の価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。この場合においては、当該合併又は当該分割(第二条第十二号の九イ(定義)に規定する分割対価資産(以下この項において「分割対価資産」という。)の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割及び同号ロに規定する無対価分割に該当する分割型分割で分割法人の株主等に対する分割承継法人の株式(出資を含む。以下この項及び次条第三項において同じ。)の交付が省略されたと認められる分割型分割として政令で定めるものに限る。以下この項において「特定分割型分割」という。)により当該資産又は負債の移転をした当該内国法人(資本又は出資を有しないものを除く。)は、当該合併法人又は当該特定分割型分割に係る分割承継法人から新株等(当該合併法人が当該合併により交付した当該合併法人の株式その他の資産(第二十四条第二項(配当等の額とみなす金額)に規定する場合において同項の規定により交付を受けたものとみなされる当該合併法人の株式その他の資産及び同条第三項に規定する場合において同項の規定により交付を受けたものとみなされる当該合併法人の株式を含む。)をいう。)又は当該特定分割型分割に係る分割対価資産(第二十四条第三項に規定する場合において同項の規定により交付を受けたものとみなされる分割承継法人の株式を含む。)をその時の価額により取得し、直ちに当該新株等又は当該分割対価資産を当該内国法人の株主等に交付したものとする。 法人税法第132_2条(組織再編成に係る行為又は計算の否認) 税務署長は、合併、分割、現物出資若しくは現物分配(第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配をいう。)又は株式交換等若しくは株式移転(以下この条において「合併等」という。)に係る次に掲げる法人の法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には、合併等により移転する資産及び負債の譲渡に係る利益の額の減少又は損失の額の増加、法人税の額から控除する金額の増加、第一号又は第二号に掲げる法人の株式(出資を含む。第二号において同じ。)の譲渡に係る利益の額の減少又は損失の額の増加、みなし配当金額(第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額をいう。)の減少その他の事由により法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。
配当等議決権定義規定の原文法人税法施行令
特定支配関係法第二条第十二号の七の五中「の発行済株式」とあるのを「の発行済株式若しくは剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配に関する決議、第二十四条第一項各号に掲げる事由に関する決議若しくは役員の選任に関する決議に係る議決権
配当計算書条文での用例国税徴収法
国税徴収法第131条(配当計算書) 税務署長は、第百二十九条(配当の原則)の規定により配当しようとするときは、政令で定めるところにより、配当を受ける債権、前条第二項の規定により税務署長が確認した金額その他必要な事項を記載した配当計算書を作成し、換価財産の買受代金の納付の日から三日以内に、次に掲げる者に対する交付のため、その謄本を発送しなければならない。 国税徴収法第132条(換価代金等の交付期日) 税務署長は、前条の規定により配当計算書の謄本を交付するときは、その謄本に換価代金等の交付期日を附記して告知しなければならない。
配当額定義規定の原文法人税法施行令
法第二十四条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額
配賦欠損金控除額定義規定の原文法人税法
第一項第二号ニに掲げる金額に非特定損金算入割合を乗じて計算した金額
配賦経費定義規定の原文所得税法
の規定の適用を受ける場合において、同号に規定する政令で定めるところにより配分した金額
配電事業定義規定の原文地方税法
、同条第一項第十一号の二に規定する配電事業
酒税等定義規定の原文国税通則法
からの引取りに係る消費税等及び課税資産の譲渡等に係る消費税以外のもの
重加算税条文での用例相続税法
相続税法第19条(相続開始前七年以内に贈与があつた場合の相続税額) 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前七年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産(第二十一条の二第一項から第三項まで、第二十一条の三及び第二十一条の四の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産を除く。)に限る。以下この条及び第五十一条第二項において同じ。)(以下この項において「加算対象贈与財産」という。)の価額(加算対象贈与財産のうち当該相続の開始前三年以内に取得した財産以外の財産にあつては、当該財産の価額の合計額から百万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、第十五条から前条までの規定を適用して算出した金額(加算対象贈与財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、当該金額から当該財産に係る贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)をもつて、その納付すべき相続税額とする。 相続税法第20条(相次相続控除) 相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した場合において、当該相続(以下この条において「第二次相続」という。)に係る被相続人が第二次相続の開始前十年以内に開始した相続(以下この条において「第一次相続」という。)により財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)を取得したことがあるときは、当該被相続人から相続により財産を取得した者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から、当該被相続人が第一次相続により取得した財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)につき課せられた相続税額(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する相続税額を除く。第一号において同じ。)に相当する金額に次の各号に掲げる割合を順次乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
重複勤続年数定義規定の原文所得税法施行令
短期勤続期間と一般勤続期間(一般退職手当等につき第六十九条第一項各号の規定により計算した期間
金利変動損失額定義規定の原文法人税法施行規則
金利の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額
金地金等定義規定の原文所得税法
金若しくは白金の地金又は金貨若しくは白金貨
金地金等の仕入れ等の額定義規定の原文消費税法施行令
のその課税期間における」と、「同項」とあるのは「法第十二条の四第三項」と、「を行つた課税期間中の当該金地金等の仕入れ等に係る」とあるのは「に係る」と、「合計額(」とあるのは「合計額
金融商品市場定義規定の原文法人税法施行規則
同条第十四項に規定する金融商品市場
金融機関の営業所等定義規定の原文所得税法
が、金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関で政令で定めるものの営業所、事務所その他これらに準ずるもの
金融機関以外の振替機関等定義規定の原文所得税法施行令
同法第二条第五項に規定する振替機関等
金融機関等の営業所等及び支払者定義規定の原文所得税法施行令
同項に規定する支払者
金融機関等の範囲条文での用例所得税法施行令
所得税法施行令第44条(金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告) 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、非課税貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした預貯金等のうち法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けるものの事務の全部が、その事業の譲渡を受けた第三十二条各号(金融機関等の範囲)に掲げる者(以下この項において「金融機関等」という。)若しくはその合併により設立した金融機関等若しくはその合併後存続する金融機関等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関等の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は同一の金融機関等の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、その旨及び当該移管された預貯金等に係る法第十条第三項各号に掲げる事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 所得税法施行令第50条(金融機関の営業所等の届出及び営業所番号) 金融機関の営業所等の長は、財務省令で定めるところにより、当該金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等(第三十二条各号(金融機関等の範囲)に掲げる者をいう。)の個人番号又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号を有しない個人にあつては、名称及び所在地)その他の事項を記載した届出書を、当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
金銭の信託定義規定の原文法人税法施行規則
令第百十九条の十二第二号の記載は、同号に規定する金銭の信託
金銭の分配定義規定の原文所得税法
同項に規定する金銭の分配
金銭債務の償還期間定義規定の原文法人税法施行令
当該金銭債務に係る債務者となつた日から当該金銭債務に係る償還の日までの期間
金銭債権計上差額定義規定の原文法人税法施行令
内国法人が資産の販売等を行つた場合において、当該資産の販売等の対価として受け取ることとなる金額のうち法第二十二条の二第五項各号に掲げる事実が生ずる可能性があることにより売掛金その他の金銭債権に係る勘定の金額としていない金額
金銭等定義規定の原文所得税法
において生じた当該国内源泉所得につき金銭その他の資産
金銭等交付分割定義規定の原文法人税法
が交付されたもの
金額の株式等定義規定の原文法人税法施行規則
株式又は出資
金額及び適用税率定義規定の原文消費税法
第二十九条第一号又は第二号に規定する税率に七十八分の百を乗じて得た率
鉄道事業者等定義規定の原文地方税法
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
鉄道等定義規定の原文所得税法施行令
鉄道、船舶又は自動車
鉄道軌道連絡通行施設利用権定義規定の原文所得税法施行令
鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利
鉱業用建築物定義規定の原文所得税法施行令
の償却費の額を当該資産の区分に応じて定められている第百二十条第一項第一号から第五号まで又は前条第一項第一号から第五号までに定める償却の方法に代え当該償却の方法以外の償却の方法(同項第三号イに掲げる減価償却資産
鉱業用減価償却資産定義規定の原文所得税法施行令
鉱業経営上直接必要な減価償却資産で鉱業の廃止により著しくその価値を減ずるものをいい、同項第六号に規定する見積残存価額とは、国外リース資産をその賃貸借の終了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額
鑑定等の嘱託条文での用例国税通則法施行令
国税通則法施行令第50条(鑑定に係る許可状請求書の記載事項) 法第百四十七条第四項(鑑定等の嘱託)に規定する許可状(第六号において「許可状」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 国税通則法施行令第56条(書類の作成要領) 犯則事件の調査及び処分に関する書類(法第百三十二条第一項若しくは第三項(臨検、捜索又は差押え等)、第百三十三条第一項若しくは第二項(通信事務を取り扱う者に対する差押え)又は第百四十七条第四項(鑑定等の嘱託)の許可状の請求に関する書類を除く。)には、毎葉に契印しなければならない。ただし、その謄本又は抄本を作成するときは、契印に代えて、これに準ずる措置をとることができる。
長期大規模工事定義規定の原文所得税法施行令
同条第一項に規定する長期大規模工事
長期建設工事等定義規定の原文所得税法施行令
建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供で一年を超えて行われるもの
開始日定義規定の原文法人税法
開始の日前十年以内に開始した各事業年度の開始の日又は終了の日のいずれかが当該適用事業年度終了の日に終了する当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度開始の日
開業費定義規定の原文所得税法施行令
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用
開発費定義規定の原文所得税法施行令
新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用
間の内部取引定義規定の原文所得税法施行令
法第百六十一条第一項第一号に規定する内部取引
間の適格当局間合意定義規定の原文法人税法施行令
当局間合意であつて、法第百五十条の三第六項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月を経過する日において現に効力を有するもの
間接保有の持分の保有割合定義規定の原文法人税法施行規則
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)
間接保有の株式等の保有割合定義規定の原文相続税法施行令
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)
間接地方税定義規定の原文地方税法
軽油引取税その他の政令で定める地方税
関係法人定義規定の原文法人税法
同項の内国法人との間に支配関係がある法人として政令で定める法人
関連して国内定義規定の原文地方税法
この法律の施行地
関連法人定義規定の原文法人税法施行令
同項に規定する関連法人
関連法人の支配関係事業年度定義規定の原文法人税法施行令
当該内国法人及び法第五十七条第三項に規定する被合併法人等が当該関連法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日の属する事業年度
関連法人の関連法人支配関係事業年度定義規定の原文法人税法施行令
当該関連法人支配関係発生日の属する事業年度
関連法人支配関係発生日定義規定の原文法人税法施行令
前条第三項に規定する関連法人支配関係発生日
関連法人株式等定義規定の原文法人税法施行令
同条第四項に規定する関連法人株式等
関連法人株式等の範囲条文での用例法人税法施行令
法人税法施行令第139_8条(留保金額から控除する金額等) 法第六十七条第一項(特定同族会社の特別税率)に規定する特定同族会社(以下この条において「特定同族会社」という。)である通算法人が当該事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)において法第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額(法第二十四条第一項第一号から第四号まで(配当等の額とみなす金額)(同号にあつては、解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)に掲げる事由により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされる金額を除く。以下この項及び次条において「配当等の額」という。)を他の通算法人(当該配当等の額に係る基準日等(第二十二条第二項第二号(関連法人株式等の範囲)に規定する基準日等をいう。第三項及び次条において同じ。)及び当該事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。)から受ける場合には、当該通算法人における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額から当該配当等の額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に相当する金額を控除した金額とする。
関連者定義規定の原文法人税法
当該他の者又は当該他の者との間に政令で定める関係がある者
附属設備定義規定の原文所得税法施行令
暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備
限り同業個人比準法等定義規定の原文所得税法施行令
第三項第二号又は前項第二号に掲げる方法
限り同業法人比準法等定義規定の原文法人税法施行令
第三項第二号又は前項第二号に掲げる方法
限定相続等定義規定の原文所得税法
若しくは決済又は前条第八項に規定する限定相続等
限定相続等時みなしデリバティブ取引利益額定義規定の原文所得税法
当該限定相続等の時に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額
限定相続等時みなしデリバティブ取引損失額定義規定の原文所得税法
当該限定相続等の時に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額
限定相続等時みなしデリバティブ取引損益額定義規定の原文所得税法
若しくは当該限定相続等の時に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額若しくは損失の額に相当する金額
限定相続等時みなし信用取引等利益額定義規定の原文所得税法
当該限定相続等の時に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額
限定相続等時みなし信用取引等損失額定義規定の原文所得税法
当該限定相続等の時に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額
限定相続等時みなし信用取引等損益額定義規定の原文所得税法
時における当該有価証券等の価額に相当する金額又は当該決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額若しくは当該限定相続等の時に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額若しくは損失の額に相当する金額
除外会社等定義規定の原文法人税法施行規則
法第八十二条第十四号に規定する除外会社等
除外特定事由定義規定の原文法人税法施行令
次に掲げるもの
随意契約による売却条文での用例国税徴収法
国税徴収法第50条(第三者の権利の目的となつている財産の差押換) 質権、抵当権、先取特権(第十九条第一項各号(不動産保存の先取特権等)又は第二十条第一項各号(不動産賃貸の先取特権等)に掲げる先取特権に限る。この項を除き、以下同じ。)、留置権、賃借権その他第三者の権利(これらの先取特権以外の先取特権を除く。以下同じ。)の目的となつている財産が差し押えられた場合には、その第三者は、税務署長に対し、滞納者が他に換価の容易な財産で他の第三者の権利の目的となつていないものを有し、かつ、その財産によりその滞納者の国税の全額を徴収することができることを理由として、その財産の公売公告の日(随意契約による売却をする場合には、その売却の日)までに、その差押換を請求することができる。 国税徴収法第113条(不動産等の売却決定) 税務署長は、不動産等を換価に付するときは、公売期日等から起算して七日を経過した日(不動産を換価に付するときは、第百六条の二(調査の嘱託)(第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定による調査に通常要する日数を勘案して財務省令で定める日。以下「売却決定期日」という。)において最高価申込者に対して売却決定を行う。
障害者定義規定の原文相続税法
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいい、同項に規定する特別障害者とは、同項の障害者のうち精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるもの
障害者控除条文での用例所得税法
所得税法第85条(扶養親族等の判定の時期等) 第七十九条第一項(障害者控除)又は第八十条から第八十二条まで(寡婦控除等)の場合において、居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し、又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)の現況による。ただし、その居住者の子がその当時既に死亡している場合におけるその子がその居住者の第二条第一項第三十一号イ(定義)に規定する政令で定める子に該当するかどうかの判定は、当該死亡の時の現況による。 所得税法第87条(所得控除の順序) 雑損控除と医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除又は基礎控除とを行う場合には、まず雑損控除を行うものとする。
障害者等定義規定の原文所得税法
に規定する寡婦年金を受けることができる同項に規定する妻である者その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの
障害者等確認書類定義規定の原文所得税法施行令
に規定する政令で定める書類は、障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類のうちいずれかの書類
障害者等確認書類及び住所等確認書類定義規定の原文所得税法施行令
当該障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、運転免許証その他の財務省令で定める書類のうちいずれかの書類
障害者非課税信託取消申告書定義規定の原文相続税法施行令
前項の規定による申告書
障害者非課税信託廃止申告書定義規定の原文相続税法施行令
前項の規定による申告書
障害者非課税信託申告書定義規定の原文相続税法
を有することとなる場合において、政令で定めるところにより、その信託の際、当該信託受益権につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した申告書
隠蔽仮装されていない事実定義規定の原文消費税法施行令
に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実
隠蔽仮装行為定義規定の原文相続税法
相続又は遺贈により財産を取得した者が行う行為で当該財産を取得した者に係る相続税の課税価格の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装すること
集団投資信託定義規定の原文地方税法
所得税法第十三条第三項第一号に規定する集団投資信託
集計繰延税金負債区分定義規定の原文法人税法施行規則
同項第三号に規定する集計繰延税金負債区分
雇用改善助成対象者定義規定の原文地方税法
その他の法令の規定に基づく国の雇用に関する助成に係る者で政令で定めるもの
雑所得定義規定の原文所得税法
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得
雑所得以外の合計所得金額定義規定の原文所得税法
に規定する合計所得金額
雑所得以外の所得金額定義規定の原文所得税法
利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額の合計額
雑損失の繰越控除条文での用例所得税法
所得税法第70_2条(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例) 確定申告書を提出する居住者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項(特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)の規定により特定非常災害として指定された非常災害(第四項及び第七十一条の二第二項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)において「特定非常災害」という。)に係る同法第二条第一項の特定非常災害発生日の属する年(以下この項、次項及び第四項において「特定非常災害発生年」という。)の年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。)が特定非常災害発生年純損失金額(その者の当該特定非常災害発生年において生じた純損失の金額をいう。)又は被災純損失金額(当該特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第一項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年純損失金額(次条第一項に規定する特定非常災害発生年純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額(同条第一項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「がある」とあるのは「並びに当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた特定非常災害発生年純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある」と、「当該純損失の金額」とあるのは「当該純損失の金額及び当該特定非常災害発生年純損失金額」と、同条第二項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの(」と、「のうち、」とあるのは「のうち」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの及び当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)」と、「純損失の金額に」とあるのは「純損失の金額及び当該被災純損失金額に」とする。 所得税法第123条(確定損失申告) 居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その年の翌年以後において第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において、税務署長に対し、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
雑損失の金額で特定雑損失金額定義規定の原文所得税法
次条第一項に規定する特定雑損失金額
雑損控除条文での用例地方税法
地方税法第45_2条(個人の道府県民税の申告等) 第二十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第一項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の第三十四条第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)、第三十四条第四項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三十七条の二第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに第三百十七条の二第一項ただし書に規定する市町村の条例で定める者については、この限りでない。 地方税法第317_2条(市町村民税の申告等) 第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この節において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)、第三百十四条の二第四項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三百十四条の七第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。
電子情報処理組織定義規定の原文法人税法施行規則
同項に規定する電子情報処理組織
電子情報処理組織の使用条文での用例法人税法施行規則
法人税法施行規則第38_53条(電子情報処理組織による申告) 第三十八条の四十八第一項(電子情報処理組織による申告)の規定は法第八十二条の十五第一項(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続について、第三十八条の四十八第二項の規定は法第八十二条の十五第一項に規定する財務省令で定める方法について、第三十八条の四十八第三項及び第六項の規定は当該内国法人が法第八十二条の十五第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供について、第三十八条の四十八第四項の規定は法第八十二条の十五第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体について、第三十八条の四十八第五項の規定は申告書記載事項又は添付書類記載事項の送信又は提出に関するファイル形式について、同条第七項の規定は電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目について、それぞれ準用する。 法人税法施行規則第38_70条(電子情報処理組織による申告) 第三十八条の四十八第一項(電子情報処理組織による申告)の規定は法第八十二条の二十三第一項(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続について、第三十八条の四十八第二項の規定は法第八十二条の二十三第一項に規定する財務省令で定める方法について、第三十八条の四十八第三項及び第六項の規定は当該内国法人が法第八十二条の二十三第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供について、第三十八条の四十八第四項の規定は法第八十二条の二十三第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体について、第三十八条の四十八第五項の規定は申告書記載事項又は添付書類記載事項の送信又は提出に関するファイル形式について、同条第七項の規定は電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目について、それぞれ準用する。
電子決済手段等取引業者定義規定の原文所得税法施行令
又は同条第一項第四号に掲げる電子決済手段等取引業者
電子計算機処理定義規定の原文地方税法
電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理
電子記録債権定義規定の原文国税徴収法
に規定する電子記録債権
電子証明書定義規定の原文所得税法施行令
電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であつて財務省令で定めるもの
電子証明書等定義規定の原文所得税法施行令
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
電気通信回線設備定義規定の原文地方税法
送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備
電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム定義規定の原文地方税法
電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルム
電磁的記録印刷書面定義規定の原文所得税法施行令
電子証明書等に記録された情報の内容を、国税庁長官の定める方法によつて出力することにより作成した書面
青色事業専従者定義規定の原文地方税法
で、専ら当該納税義務者の営む同法第五十六条に規定する事業に従事するもの
青色専従者給与額定義規定の原文地方税法
所得税法第五十七条第一項の規定による計算の例により算定した同項の必要経費に算入される金額
青色申告条文での用例地方税法
地方税法第33条 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害(第五項において「特定非常災害」という。)に係る同条第一項の特定非常災害発生日の属する年(以下この項及び次項において「特定非常災害発生年」という。)の年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。)が特定非常災害発生年純損失金額(その者の当該特定非常災害発生年において生じた前条第八項の純損失の金額をいう。)又は被災純損失金額(所得税法第七十条の二第四項第一号に規定する被災純損失金額をいい、当該特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る前条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年純損失金額(次条第一項に規定する特定非常災害発生年純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額(次条第一項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「を除く。)」とあるのは「を除く。)並びに当該納税義務者の前年前五年間において生じた特定非常災害発生年純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」と、同条第九項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。 地方税法第314条 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害(第五項において「特定非常災害」という。)に係る同条第一項の特定非常災害発生日の属する年(以下この項及び次項において「特定非常災害発生年」という。)の年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。)が特定非常災害発生年純損失金額(その者の当該特定非常災害発生年において生じた前条第八項の純損失の金額をいう。)又は被災純損失金額(所得税法第七十条の二第四項第一号に規定する被災純損失金額をいい、当該特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る前条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年純損失金額(次条第一項に規定する特定非常災害発生年純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額(次条第一項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「を除く。)」とあるのは「を除く。)並びに当該納税義務者の前年前五年間において生じた特定非常災害発生年純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」と、同条第九項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。
青色申告の取りやめ条文での用例法人税法施行規則
法人税法施行規則第60条(青色申告の取りやめの届出書の記載事項) 法第百二十八条(青色申告の取りやめ)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
青色申告の承認の取消し条文での用例所得税法
所得税法第166条(申告、納付及び還付) 前編第五章及び第六章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。この場合において、第百十二条第二項(予定納税額の減額の承認の申請手続)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)」と、「同項」とあるのは「前項」と、第百二十条第一項(確定所得申告)中「外国税額控除」とあるのは「第百六十五条の六第一項から第三項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定による控除」と、同項第三号中「第三章(税額の計算)」とあるのは「第三章(第九十三条(分配時調整外国税相当額控除)及び第九十五条(外国税額控除)を除く。)(税額の計算)並びに第百六十五条の五の三(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)及び第百六十五条の六」と、同条第六項中「山林所得を生ずべき業務」とあるのは「山林所得を生ずべき業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。以下この項において「特定業務」という。)」と、「雑所得を生ずべき業務」とあるのは「雑所得を生ずべき特定業務」と、「業務に」とあるのは「特定業務に」と、「ならない」とあるのは「ならないものとし、国内及び国外の双方にわたつて業務を行う非居住者が同項の規定による申告書を提出する場合には、収入及び支出に関する明細書で財務省令で定めるものを当該申告書に添付しなければならないものとする」と、第百二十二条第一項第一号(還付等を受けるための申告)中「外国税額控除」とあるのは「第百六十五条の六第一項から第三項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定による控除」と、同条第二項中「第九十五条第二項又は第三項(外国税額控除)」とあるのは「第百六十五条の六第二項又は第三項」と、第百二十三条第二項第六号(確定損失申告)中「第九十五条(外国税額控除)」とあるのは「第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)」と、第百四十三条(青色申告)中「業務」とあるのは「業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)」と、第百四十四条(青色申告の承認の申請)中「業務を開始した場合」とあるのは「業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)を開始した場合」と、第百四十五条第二号(青色申告の承認申請の却下)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。第百四十八条第一項及び第百五十条第一項第三号(青色申告の承認の取消し)において同じ。)」と、第百四十七条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)中「業務」とあるのは「業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。 法人税法第131条(推計による更正又は決定) 税務署長は、内国法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合には、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税(その内国法人が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この条において同じ。)である場合には、第百二十七条第三項又は第四項(青色申告の承認の取消し)の規定により読み替えられた同条第一項各号に定める事業年度から当該事業年度後の事業年度のうち最初に青色申告書以外の申告書を提出する事業年度の前事業年度までの各事業年度に係る法人税を除く。)の課税標準若しくは欠損金額又は内国法人の各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税若しくは各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の課税標準の更正をする場合を除き、その内国法人(その内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。)の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその内国法人に係る法人税の課税標準(更正をする場合にあつては、課税標準又は欠損金額)を推計して、これをすることができる。
青色申告の承認の申請条文での用例所得税法
所得税法第146条(青色申告の承認等の通知) 税務署長は、第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。 所得税法第147条(青色申告の承認があつたものとみなす場合) 第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その年分以後の各年分の所得税につき第百四十三条(青色申告)の承認を受けようとする年の十二月三十一日(その年十一月一日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その年の翌年二月十五日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
青色申告書定義規定の原文地方税法
所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書
青色申告法人定義規定の原文法人税法施行規則
の承認を受けている法人
青色申告法人の帳簿書類条文での用例法人税法施行規則
法人税法施行規則第58条(帳簿書類の記載事項等の省略) 青色申告法人は、その業種、業態及び規模等により第五十四条から第五十六条(青色申告法人の帳簿書類)までの規定により難いときは、所轄税務署長の承認を受け、これらに規定する記載事項等の一部を省略し又は変更することができる。
青色申告者の帳簿書類条文からの整理所得税法
非グループ会社等定義規定の原文法人税法施行令
企業グループ等に属さない会社等
非上場株式等定義規定の原文所得税法施行令
に定める手続によるほか、法第百三十七条の二第十一項第二号に規定する非上場株式等
非営利型法人定義規定の原文地方税法
法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人
非国外源泉所得定義規定の原文所得税法施行令
ただし、その非永住者がその年における国外源泉所得以外の所得
非居住者の事業場等定義規定の原文所得税法
当該非居住者の事業に係る事業場その他これに準ずるものとして政令で定めるものであつて当該恒久的施設以外のもの
非居住者期間定義規定の原文所得税法施行令
及びその者がその年において非居住者であつた期間
非従事事業定義規定の原文法人税法施行令
法第五十七条の二第一項第五号に規定する政令で定める場合は、欠損等法人の事業規模算定期間における同号に規定する非従事事業
非支配特殊関係法人定義規定の原文消費税法施行令
次に掲げる法人
非特定損金算入割合定義規定の原文地方税法
又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度において生じた被配賦欠損金控除額(同法第六十四条の七第一項第二号ハに掲げる金額に同項第三号ロに規定する非特定損金算入割合
非特定損金算入合計額定義規定の原文法人税法施行令
当該十年内事業年度に係る対応事業年度において生じた非特定欠損金額の合計額に当該十年内事業年度に係る同項第三号ロに規定する非特定損金算入割合を乗じて計算した金額
非特定損金算入限度額定義規定の原文法人税法
を乗じて計算した金額
非課税条文での用例相続税法
相続税法第21_4条(特定障害者に対する贈与税の非課税) 特定障害者(第十九条の四第二項に規定する特別障害者(第一条の四第一項第二号から第四号までの規定に該当する者を除く。以下この項において「特別障害者」という。)及び第十九条の四第二項に規定する障害者(特別障害者を除く。)のうち精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者その他の精神に障害がある者として政令で定めるもの(第一条の四第一項第二号から第四号までの規定に該当する者を除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)が、信託会社その他の者で政令で定めるもの(以下この条において「受託者」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(第三項において「受託者の営業所等」という。)において当該特定障害者を受益者とする特定障害者扶養信託契約に基づいて当該特定障害者扶養信託契約に係る財産の信託がされることによりその信託の利益を受ける権利(以下この条において「信託受益権」という。)を有することとなる場合において、政令で定めるところにより、その信託の際、当該信託受益権につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した申告書(以下この条において「障害者非課税信託申告書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該信託受益権でその価額のうち六千万円(特定障害者のうち特別障害者以外の者にあつては、三千万円)までの金額(既に他の信託受益権について障害者非課税信託申告書を提出している場合には、当該他の信託受益権でその価額のうちこの項の規定の適用を受けた部分の価額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。 地方税法第73_3条(国等に対する不動産取得税の非課税) 道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、福島国際研究教育機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、不動産取得税を課することができない。
非課税国外所得金額定義規定の原文法人税法施行令
に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額の合計額から外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額
非課税所得条文での用例所得税法
所得税法第77条(地震保険料控除) 居住者が、各年において、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この項において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この項において「地震保険料」という。)を支払つた場合には、その年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(その年において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額とし、その金額が五万円を超える場合には五万円とする。)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 所得税法施行令第18条(非課税とされない当座預金の利子) 法第九条第一項第一号(非課税所得)に規定する政令で定める利子は、年一パーセントを超える利率の利子を付された当座預金の利子とする。
非課税独立行政法人定義規定の原文地方税法
独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資されることが法律において定められているもの又はこれに類するものであつて、その実施している業務の全てが国から引き継がれたものとして総務大臣が指定したもの
非課税貯蓄廃止申告書定義規定の原文所得税法施行令
の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書
非課税貯蓄申告書定義規定の原文所得税法
第一項の規定は、個人が、最初に同項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書
非課税貯蓄申込書定義規定の原文所得税法
て、政令で定めるところにより、その預入等の際その預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する旨その他必要な事項を記載した書類
非課税貯蓄相続申込書定義規定の原文所得税法施行令
、障害者等に該当する旨その他財務省令で定める事項を記載した書類
非課税貯蓄者死亡届出書定義規定の原文所得税法施行令
前項の金融機関の営業所等の長は、同項の届出書
非課税貯蓄者死亡届出書等条文での用例所得税法施行令
所得税法施行令第47_3条(届出書等の提出の特例) 第三十五条第四項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)、第四十三条第一項から第三項まで(非課税貯蓄に関する異動申告書)若しくは第四十五条第一項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する個人又は第四十六条第一項(非課税貯蓄者死亡届出書等)若しくは第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する相続人は、これらの規定による届出書、申告書又は申込書の提出に代えて、これらの規定に規定する金融機関の営業所等に対し、これらの届出書、申告書又は申込書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該個人又は相続人は、これらの届出書、申告書又は申込書を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。
非課税貯蓄限度額変更申告書定義規定の原文所得税法
を変更しようとする場合には、その個人は、政令で定めるところにより、その旨並びに変更後の前項第三号に掲げる最高限度額及び同項第四号に掲げる最高限度額の合計額その他必要な事項を記載した申告書
非課税資産の譲渡等定義規定の原文消費税法
事業者が国内において第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされる資産の譲渡等
非適格合併等定義規定の原文法人税法
適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割、適格現物出資に該当しない現物出資若しくは事業の譲受けのうち、政令で定めるもの
非適格合併等対価資産定義規定の原文法人税法施行規則
により交付された同条第一項の内国法人の株式その他の資産
非適格株式交換等時価評価定義規定の原文法人税法施行令
第百十九条の三第三項に規定する非適格株式交換等時価評価
非関連構成員定義規定の原文法人税法施行令
他の構成会社等以外の構成員又は当該対象導管会社等に係る他の共同支配会社等以外の構成員
項の他方の法人の株主等定義規定の原文国税通則法施行令
法人税法第二条第十四号に規定する株主等
項の支払賃借料定義規定の原文地方税法
法人が土地又は家屋(住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物
項の未経過延納期間定義規定の原文相続税法
当該相続税につきその納期限又は納付すべき日に当該延納の許可があつたものとした場合における延納期間のうち、物納の撤回の承認をする日後の期間
項の機械及び装置の一日当たりの超過使用時間定義規定の原文法人税法施行規則
次に掲げる時間のうちその法人の選択したいずれかの時間
項第一号の卸売業定義規定の原文消費税法施行令
他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業をいうものとし、同項第二号イの小売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業で同項第一号に掲げる事業以外のもの
預入等定義規定の原文所得税法
の預入、信託又は購入
預貯金等定義規定の原文所得税法施行令
、公社債又は貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権
預貯金者等定義規定の原文国税通則法施行令
法第七十四条の十三の二に規定する預貯金者等
預貯金者等情報定義規定の原文国税通則法施行令
法第七十四条の十三の二に規定する預貯金者等情報
領置物件等の処置条文での用例国税通則法施行令
国税通則法施行令第48条(領置物件等の処置) 当該職員は、法第百四十四条第一項(領置物件等の処置)の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件をその所有者その他当該職員が適当と認める者に保管させたときは、その旨を領置、差押え又は記録命令付差押えの際における当該物件の所持者に通知しなければならない。 国税通則法施行令第55条(犯則の心証を得ない場合の供託書の交付) 国税局長又は税務署長は、法第百六十条(犯則の心証を得ない場合の通知等)の規定により犯則の心証を得ない旨を犯則嫌疑者に通知する場合において、法第百四十四条第二項(領置物件等の処置)の規定により供託した金銭があるときは、供託書の正本に供託金を受け取るべき事由を証する書面を添付し、これを領置又は差押えの際における領置物件等の所持者に交付しなければならない。
額及び法人税等調整額定義規定の原文法人税法施行規則
令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額
額面金額等定義規定の原文所得税法
、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの
類似有価証券定義規定の原文法人税法施行規則
と価額の変動が類似する有価証券
高率な部分の金額定義規定の原文法人税法施行令
に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額
高額特定資産定義規定の原文消費税法
棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるもの
高額特定資産の仕入れ等定義規定の原文消費税法
の課税仕入れ又は高額特定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取り
高額特定資産の仕入れ等の日定義規定の原文消費税法
次の各号に掲げる高額特定資産の区分に応じ当該各号に定める日