法人税更正処分取消請求事件

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事件番号
令和1(行ヒ)333
裁判年月日
令和3年3月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第75巻3号418頁
原審事件番号
平成29(行コ)388

判示事項

1 利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当はその全体が法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)24条1項3号に規定する資本の払戻しに該当するか
2 法人税法施行令(平成27年政令第142号による改正前のもの)23条1項3号の規定のうち資本の払戻しがされた場合の当該払戻し直前の払戻等対応資本金額等の計算方法を定める部分の法適合性

裁判要旨

1 利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当は,その全体が法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)24条1項3号に規定する資本の払戻しに該当する。
2 法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)24条1項〈配当等の額とみなす金額〉に規定する株式又は出資に対応する部分の金額の計算方法について定める法人税法施行令(平成27年政令第142号による改正前のもの)23条1項3号の規定のうち,資本の払戻しがされた場合の当該払戻し直前の払戻等対応資本金額等の計算方法を定める部分は,利益剰余金及び資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当につき,当該払戻しにより減少した資本剰余金の額を超える当該払戻し直前の払戻等対応資本金額等が算出される結果となる限度において,同法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効である。

参照法条

(1,2につき)法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)23条1項1号〈受取配当等の益金不算入 剰余金の配当(株式等に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)の額〉,法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)23条の2第1項〈外国子会社から受ける配当等の益金不算入〉,法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)24条1項3号〈配当等の額とみなす金額 株式分配(適格株式分配を除く。)〉 (2につき)法人税法(平成30年法律第7号による改正前のもの)24条3項,法人税法施行令(平成27年政令第142号による改正前のもの)23条1項3号

この裁判例が参照する条文の解説

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