通知処分取消等請求事件

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事件番号
平成31(行ヒ)61
裁判年月日
令和2年7月2日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第74巻4号1030頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成30(行コ)21

判示事項

制限超過利息等についての不当利得返還請求権に係る破産債権が確定した場合において当該制限超過利息等の受領の日が属する事業年度の益金の額を減額する計算方法と一般に公正妥当と認められる会計処理の基準

裁判要旨

法人が受領した制限超過利息等を益金の額に算入して法人税の申告をし,その後の事業年度に当該制限超過利息等についての不当利得返還請求権に係る破産債権が破産手続により確定した場合において,当該制限超過利息等の受領の日が属する事業年度の益金の額を減額する計算をすることは,一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従ったものとはいえない。
制限超過利息等:利息制限法所定の制限利率を超えて支払われた利息及び遅延損害金

参照法条

法人税法22条2項〈内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。〉,法人税法(平成30年法律第7号による改正前のもの)22条4項

この裁判例が参照する条文の解説

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