国民健康保険税処分取消請求控訴,同附帯控訴事件

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
令和1(行ヒ)252
裁判年月日
令和2年6月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第74巻4号759頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成30(行コ)304

判示事項

被相続人に対して既に納付又は納入の告知がされた地方団体の徴収金につき納期限等を定めてその納付等を求める旨の相続人に対する通知と消滅時効の中断

裁判要旨

被相続人に対して既に納付又は納入の告知がされた地方団体の徴収金につき,納期限等を定めてその納付等を求める旨の相続人に対する通知は,これに係る地方税の徴収権について,地方税法(平成29年法律第45号による改正前のもの)18条の2第1項1号〈時効の完成猶予及び更新 納付又は納入に関する告知その告知に指定された納付又は納入に関する期限までの期間〉に基づく消滅時効の中断の効力を有しない。

参照法条

地方税法9条〈相続による納税義務の承継〉,地方税法13条1項〈納付又は納入の告知〉,地方税法(平成29年法律第45号による改正前のもの)18条の2第1項1号〈時効の完成猶予及び更新 納付又は納入に関する告知その告知に指定された納付又は納入に関する期限までの期間〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08