固定資産価格審査申出棄却決定取消請求事件

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事件番号
平成30(行ヒ)139
裁判年月日
令和元年7月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第73巻3号211頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成29(行コ)127

判示事項

固定資産評価審査委員会に審査の申出をした者が当該申出に対する同委員会の決定の取消訴訟において同委員会による審査の際に主張しなかった事由を主張することの許否

裁判要旨

固定資産課税台帳に登録された価格を不服として固定資産評価審査委員会に審査の申出をした者は,同委員会による審査の際に主張しなかった事由であっても,当該申出に対する同委員会の決定の取消訴訟において,その違法性を基礎付ける事由として,これを主張することが許される。

参照法条

地方税法434条2項〈争訟の方式〉,地方税法(平成26年法律第69号による改正前のもの)432条1項〈固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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