判示事項
給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分について,法定納期限の経過後に当該源泉所得税の納付義務を成立させる支払の原因となる行為の錯誤無効を主張してその適否を争うことの可否
裁判要旨
給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分について,法定納期限が経過したという一事をもって,当該源泉所得税の納付義務を成立させる支払の原因となる行為の錯誤無効を主張してその適否を争うことが許されないとはいえない。
参照法条
所得税法
183条1項〈源泉徴収義務〉,国税通則法36条1項,民法95条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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