納税告知処分等取消請求事件

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事件番号
平成29(行ヒ)209
裁判年月日
平成30年9月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第72巻4号317頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
平成27(行コ)30

判示事項

給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分について,法定納期限の経過後に当該源泉所得税の納付義務を成立させる支払の原因となる行為の錯誤無効を主張してその適否を争うことの可否

裁判要旨

給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分について,法定納期限が経過したという一事をもって,当該源泉所得税の納付義務を成立させる支払の原因となる行為の錯誤無効を主張してその適否を争うことが許されないとはいえない。

参照法条

所得税法183条1項〈源泉徴収義務〉,国税通則法36条1項,民法95条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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