納税告知処分等取消請求事件

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事件番号
平成26(行ヒ)167
裁判年月日
平成27年10月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第251号1頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
平成25(行コ)9

判示事項

権利能力のない社団の理事長及び専務理事の地位にあった者が当該社団からの借入金債務の免除を受けることにより得た利益が,所得税法28条1項〈給与所得〉にいう賞与又は賞与の性質を有する給与に当たるとされた事例

裁判要旨

権利能力のない社団の理事長及び専務理事の地位にあった者が当該社団から借入金債務の免除を受けることにより得た利益は,① 同人が当該社団から長年にわたり多額の金員を繰り返し借り入れていたところ,当該社団がこのような貸付けを行ったのは同人が上記の地位にある者としてその職務を行っていたことによるものとみるのが相当であること,② 当該社団が同人の申入れを受けて上記借入金債務の免除に応ずるに当たっては当該社団に対する同人の貢献についての評価が考慮されたことがうかがわれることなど判示の事情の下においては,所得税法28条1項〈給与所得〉にいう賞与又は賞与の性質を有する給与に該当する。

参照法条

所得税法28条1項〈給与所得〉

この裁判例が参照する条文の解説

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