固定資産税等賦課徴収懈怠違法確認等請求事件

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事件番号
平成26(行ヒ)190
裁判年月日
平成27年7月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第250号29頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成25(行コ)99

判示事項

登記簿の表題部の所有者欄に「大字西」などと記載されている土地につき,地方税法343条2項〈固定資産税の納税義務者等〉後段の類推適用により,当該土地の所在する地区の住民により組織されている自治会又は町会が固定資産税の納税義務者に当たるとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

登記簿の表題部の所有者欄に「大字西」などと記載されている土地につき,固定資産税の賦課期日におけるその所有権の帰属を確定することなく,当該土地の所在する地区の住民により組織されている自治会又は町会をその実質的な所有者と評価することができるなどとして,地方税法343条2項〈固定資産税の納税義務者等〉後段の規定を類推適用することにより,上記自治会又は町会が当該土地の固定資産税の納税義務者に当たるとした原審の判断には,同項後段の解釈適用を誤った違法がある。

参照法条

地方税法343条1項〈固定資産税の納税義務者等〉,地方税法343条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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