固定資産税等賦課取消請求事件

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事件番号
平成25(行ヒ)35
裁判年月日
平成26年9月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第68巻7号722頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成24(行コ)89

判示事項

土地又は家屋につき賦課期日の時点において登記簿又は補充課税台帳に登記又は登録がされていない場合における,賦課決定処分時までに賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている者の固定資産税の納税義務の有無

裁判要旨

土地又は家屋につき,賦課期日の時点において登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされていない場合において,賦課決定処分時までに賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている者は,当該賦課期日に係る年度における固定資産税の納税義務を負う。

参照法条

地方税法343条1項〈固定資産税の納税義務者等〉,地方税法343条2項前段,地方税法359条〈固定資産税の賦課期日〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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