求償金請求事件

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成21(受)747
裁判年月日
平成23年3月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第65巻2号735頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
平成20(ネ)190

判示事項

給与等の支払をする者が判決に基づく強制執行によりその回収を受ける場合における源泉徴収義務の有無

裁判要旨

所得税法28条1項〈給与所得〉に規定する給与等の支払をする者が,その支払を命ずる判決に基づく強制執行によりその回収を受ける場合であっても,上記の者は,同法183条1項〈源泉徴収義務〉所定の源泉徴収義務を負う。
(補足意見がある。)

参照法条

所得税法6条〈源泉徴収義務者〉,28条1項,183条1項,民事執行法25条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06