贈与税決定処分取消等請求事件

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事件番号
平成20(行ヒ)139
裁判年月日
平成23年2月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第236号71頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成19(行コ)215

判示事項

香港に赴任しつつ国内にも相応の日数滞在していた者が,国外財産の贈与を受けた時において,相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)1条の2第1号〈定義 扶養義務者配偶者及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条(扶養義務者)に規定する親族をいう。〉所定の贈与税の課税要件である国内(同法の施行地)における住所を有していたとはいえないとされた事例

裁判要旨

香港に赴任しつつ国内にも相応の日数滞在していた者が国外財産の贈与を受けた場合において,当該贈与を受けたのが上記赴任の開始から約2年半後のことであり,通算約3年半にわたる赴任期間中の約3分の2の日数を香港の居宅に滞在して過ごし,その間に現地での業務に従事していたなど判示の事実関係の下では,上記期間中の約4分の1の日数を国内の居宅に滞在して過ごし,その間に国内での業務に従事していた上,贈与税回避の目的の下に国内での滞在日数が多くなりすぎないよう調整していたとしても,その者は,当該贈与を受けた時において,相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)1条の2第1号〈定義 扶養義務者配偶者及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条(扶養義務者)に規定する親族をいう。〉所定の贈与税の課税要件である国内(同法の施行地)における住所を有していたということはできない。
(補足意見がある。)

参照法条

相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)1条の2〈定義〉,相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)2条の2〈贈与税の課税財産の範囲〉,民法22条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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