事業税賦課処分取消

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事件番号
昭和55(行ツ)96
裁判年月日
昭和58年11月1日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第140号281頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和54(行コ)6

判示事項

個人の事業税の課税標準の算定と租税特別措置法二五条の二の規定の準用の有無

裁判要旨

いわゆるみなし法人課税制度について定めた租税特別措置法二五条の二の規定は、個人の事業税の課税標準の算定にあたり準用されない。

参照法条

地方税法72条の17第1項〈純支払賃借料の算定の方法〉,租税特別措置法25条の2

この裁判例が参照する条文の解説

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