所得税更正処分等取消

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事件番号
昭和59(行ツ)302
裁判年月日
昭和62年5月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第151号35頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和57(行コ)37

判示事項

国税通則法六八条一項〈重加算税〉の重加算税の賦課と過少申告の認識の要否

裁判要旨

国税通則法六八条一項〈重加算税〉の重加算税を課し得るためには、納税者が申告に際し過少申告を行うことの認識を有していることは必要でない。

参照法条

国税通則法68条1項〈重加算税〉

この裁判例が参照する条文の解説

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