判示事項
償却資産課税台帳に所有者として登録されたことを理由とする不服申立ての方法
裁判要旨
償却資産課税台帳に所有者として登録されたことを理由とする不服の申立ては、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出および審査決定に対する取消しの訴えによつてのみ、これを主張することができる(行政事件裁判例集一九巻三号24課税処分取消請求事件参照)。
参照法条
地方税法
343条〈固定資産税の納税義務者等〉,地方税法
432条〈固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出〉,地方税法
434条〈争訟の方式〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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