課税処分取消請求

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事件番号
昭和43(行ツ)96
裁判年月日
昭和44年3月11日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第94号605頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(行コ)15

判示事項

償却資産課税台帳に所有者として登録されたことを理由とする不服申立ての方法

裁判要旨

償却資産課税台帳に所有者として登録されたことを理由とする不服の申立ては、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出および審査決定に対する取消しの訴えによつてのみ、これを主張することができる(行政事件裁判例集一九巻三号24課税処分取消請求事件参照)。

参照法条

地方税法343条〈固定資産税の納税義務者等〉,地方税法432条〈固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出〉,地方税法434条〈争訟の方式〉

この裁判例が参照する条文の解説

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