法人税額決定等の処分取消

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事件番号
平成2(行ツ)98
裁判年月日
平成4年10月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第166号105頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成1(行コ)50

判示事項

破産会社の予納法人税と破産管財人の予納申告等の義務

裁判要旨

破産会社の破産管財人には、予納法人税が破産法四七条二号ただし書にいう「破産財団ニ関シテ生シタルモノ」に当たるか否かを問わず、法人税法(昭和五六年法律第一二号による改正前のもの)一〇二条及び一〇五条に基づく予納申告等の義務がある。

参照法条

法人税法(昭和56年法律第12号による改正前のもの)102条,法人税法(昭和56年法律第12号による改正前のもの)105条,破産法47条2号ただし書

この裁判例が参照する条文の解説

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