所得税更正処分取消

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事件番号
昭和53(行ツ)130
裁判年月日
昭和54年12月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第128号277頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和52(行コ)54

判示事項

違憲の主張がその前提を欠くとして排斥された事例

裁判要旨

所得税法二八条三項〈給与所得〉が憲法一四条に違反する旨の主張は、同項所定の給与所得控除額を超える必要経費の支出があつたのに同項の適用上右超過額の控除が認められないとされた場合においてのみ問題となりうるものであるところ、本件において、上告人は、単に、研究費の名目で支給された分はすべて研究費として支出したから所得がなかつた旨を主張するにとどまるから、所論違憲の主張は、その前提を欠く。

参照法条

裁判所法10条1号,所得税法28条3項〈給与所得〉

この裁判例が参照する条文の解説

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