第二次納税義務告知処分取消請求

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事件番号
昭和51(行ツ)37
裁判年月日
昭和51年10月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第119号45頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和50(行コ)17

判示事項

国税徴収法三九条〈無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務〉にいう「受けた利益の限度」の算定と当該受益財産の取得により課される道府県民税額及び市町村民税額控除の要否

裁判要旨

国税徴収法三九条〈無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務〉にいう「受けた利益の限度」の算定にあたつては、当該受益財産の取得により課される道府県民税及び市町村民税の額は、これを右受益財産の価額から控除すべきものではない。

参照法条

国税徴収法39条〈無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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