所得税更正決定取消等

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事件番号
昭和51(行ツ)27
裁判年月日
昭和53年2月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第123号71頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(行コ)4

判示事項

財産分与としての資産の譲渡と譲渡所得課税

裁判要旨

財産分与としてされた夫婦の一方の特有財産の他方への譲渡は、譲渡所得課税の対象になる。

参照法条

所得税法33条1項〈譲渡所得〉,所得税法36条1項〈収入金額〉,所得税法36条2項,所得税法(昭和44年法律第14号による改正前のもの)33条3項

この裁判例が参照する条文の解説

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