所得税不更正処分取消

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事件番号
平成9(行ツ)13
裁判年月日
平成10年11月10日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第190号145頁
原審
福岡高等裁判所 那覇支部
原審事件番号
平成7(行コ)1

判示事項

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協会及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等使用等に関する特別措置法一四条に基づき同法三条の規定による土地の使用に関して適用される土地収用法七二条所定の使用する土地に対する補償金と所得税法三六条一項に基づく所得の金額の計算

裁判要旨

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法一四条に基づき同法三条の規定による土地の使用に関して適用される土地収用法七二条所定の使用する土地に対する補償金は、その銭全額を、その払渡しを受けた日の属する年における収入すべき金額として所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきである。

参照法条

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法14条,土地収用法71条,土地収用法72条,所得税法36条1項〈収入金額〉

この裁判例が参照する条文の解説

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